特許訂正審判
2019-390116
半導体基板の切断方法及び半導体基板の切断装置
- 審判番号
- 2019-390116
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2010-256217
- 登録番号
- 特許第5953645号(P5953645)
- 請求日
- 2019年11月21日
- 審決日
- 2020年02月18日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 東京精密
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】鈴木 慎吾
- 【請求人代理人】山崎 哲男
- 【請求人代理人】細川 文広
- 審判長/審判官
- 審判長 辻本 泰隆
- 審判官 加藤 浩一
- 審判官 小田 浩
- 分類
- P141 .851-Y (H01L) / P141 .854-Y (H01L) / P141 .855-Y (H01L) / P141 .856-Y (H01L) / P141 .841-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5953645号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5953645号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4について訂正することを認める。
理由
【理 由】
1 請求の要旨
本件審判請求の要旨は,特許第5953645号(平成22年11月16日の特許出願であって,平成28年6月24日に設定登録)の特許請求の範囲を,本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項4について訂正することをを求めるものである。
2 訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
3 当審の判断
訂正事項1は訂正前の請求項4を削除するものである。
従って,特許請求の範囲を減縮しようとするものといえるから,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして,訂正事項1は,願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内のものであって,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
さらに,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明は,いずれも,訂正前の発明を減縮したものに該当するから,特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず,独立特許要件を満たすから,特許法第126条第7項に適合するものである。
4 むすび
したがって,本件審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し,かつ,同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-390116