特許訂正審判
2025-390035
エッチング方法及びプラズマ処理装置
- 審判番号
- 2025-390035
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-041775
- 登録番号
- 7639042
- 請求日
- 2025年03月26日
- 審決日
- 2025年06月06日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】東京エレクトロン株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒木 義樹
- 【請求人代理人】柏岡 潤二
- 審判長/審判官
- 審判長 松永 稔
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P141 .841-Y (H01L) / P141 .851-Y (H01L) / P141 .854-Y (H01L) / P141 .855-Y (H01L) / P141 .856-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第44条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7639042号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7639042号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項21について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判(以下「本件審判」という。)の請求に係る特許第7639042号は、2021年(令和3年)4月28日を国際出願日とする特願2023-514954号の一部を、令和5年3月16日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明について令和7年2月21日に特許権の設定登録がなされ、令和7年3月26日に本件審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第7639042号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項21について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
・訂正事項1
特許請求の範囲の請求項21を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項21を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の有無について
訂正事項1は、訂正前の請求項21を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件明細書等」という。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項1は、訂正前の請求項21を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項21を削除するものであるところ、本件訂正後の、特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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