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特許訂正審判

2017-390014

車両の吸気音伝達装置

審判番号
2017-390014
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-050953外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月09日
審決日
2017年03月28日
公報発行日
2017年06月30日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (F02M) / P141 .853-Y (F02M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5956633号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5956633号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件特許第5956633号に係る出願は、平成27年3月13日に特許出願され、平成28年6月24日に特許権の設定登録がされたものであって、平成29年2月9日に本件訂正審判が請求されたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の要旨は、特許第5956633号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した明細書及び特許請求の範囲のとおり、すなわち下記(1)ないし(8)のとおり訂正することを求めるものである(なお、下線は訂正箇所を示すため請求人が付したものである。)。 (1)訂正事項1 本件特許明細書の段落【0002】において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「サウンドクリエータ(登録商標)」に訂正する。 (2)訂正事項2 本件特許明細書の段落【0006】において「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」と記載されているのを、「吸気音伝達装置の伝達管」に訂正する。 (3)訂正事項3 本件特許明細書の段落【0007】ないし【0017】において「サウンドクリエータ系」と記載されているのを、「吸気音伝達系」に訂正する。 (4)訂正事項4 本件特許明細書の段落【0008】、【0011】ないし【0014】、【0016】、【0017】、【0019】、【0026】、【0028】ないし【0030】、【0032】ないし【0034】、【0038】、【0040】ないし【0042】及び【0044】において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「振動体」に訂正する。 (5)訂正事項5 本件特許明細書の段落【0026】、【0028】、【0029】、【0031】ないし【0034】、【0038】、【0040】ないし【0042】及び【0044】において「サウンドクリエータ装置」と記載されているのを、「吸気音伝達系」に訂正する。 (6)訂正事項6 本件特許明細書の段落【0044】において「(サウンドクリエータ系)」と記載されているのを、削除する訂正をする。 (7)訂正事項7 本件特許請求の範囲の請求項1、3、4及び5において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「振動体」に訂正する。 (8)訂正事項8 本件特許請求の範囲の請求項1ないし5において「サウンドクリエータ系」と記載されているのを、「吸気音伝達系」に訂正する。 3 当審の判断 以下、訂正事項1ないし8について検討する。 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0002】において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「サウンドクリエータ(登録商標)」に訂正しようとするものである。 ア 訂正の目的 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0002】において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、誤記の訂正を目的として、「サウンドクリエータ(登録商標)」に訂正しようとするものである。 本件訂正前の明細書の段落【0002】において特許文献1(特許第4993755号公報)に記載された吸気音伝達装置についての説明中に記載されている「サウンドクリエータ」は、特許文献1の特許権者の一人である株式会社マーレフィルターシステムズが商標権を有する登録商標(商標登録第4814801号「サウンドクリエータ Sound Creator」)である。したがって、正しくは「サウンドクリエータ(登録商標)」と記載すべきところ、「サウンドクリエータ」と誤記していたものを、正しい記載に訂正するものであるから、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0002】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 ウ 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0002】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0002】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであるから、この訂正によって、新たな無効理由が発生することはない。 したがって、訂正事項1による訂正後の請求項1ないし5に係る発明は、独立特許要件を満たすものである。 オ 小括 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項ないし第7号の規定に適合する。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的 訂正事項2は、明細書の段落【0006】において、本件訂正前に「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」と記載されているのを、「吸気音伝達装置の伝達管」と訂正するものである。 本件訂正前の明細書に記載されている「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」は、登録商標(商標登録第4814801号)を含んでいることから、明瞭でない記載であったところ、「(サウンドクリエータ系)」を削除することにより記載を明瞭にするものであるから、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、明細書の段落【0006】において、本件訂正前の「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」という記載から、「(サウンドクリエータ系)」を削除して、「吸気音伝達装置の伝達管」に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項2は、明細書の段落【0006】において、本件訂正前の「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」という記載から、「(サウンドクリエータ系)」を削除して、「吸気音伝達装置の伝達管」に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項3について ア 訂正の目的 訂正事項3は、明細書の段落【0007】ないし【0017】において、本件訂正前に「サウンドクリエータ系」と記載されているのを、「吸気音伝達系」に訂正するものである。 本件訂正前の明細書に記載されている「サウンドクリエータ系」は、登録商標(商標登録第4814801号)を含んでいることから、明瞭でない記載であったところ、一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、訂正事項3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3は、明細書の段落【0007】ないし【0017】において、本件訂正前の明瞭でない記載である「サウンドクリエータ系」を、本件訂正後に一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項3は、願書に添付した明細書の「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」(段落【0006】)、「内燃機関3の吸気音を車室4に伝達するサウンドクリエータ装置50」(段落【0026】)等の記載に基づき、本件訂正前の明瞭でない記載である「サウンドクリエータ系」を、本件訂正後に一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項4について ア 訂正の目的 訂正事項4は、本件特許明細書の段落【0008】、【0011】ないし【0014】、【0016】及び【0017】、【0019】、【0026】、【0028】ないし【0030】、【0032】ないし【0034】、【0038】、【0040】ないし【0042】並びに【0044】において「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「振動体」に訂正するものである。 本件訂正前の明細書に記載されている「サウンドクリエータ」は、登録商標(商標登録第4814801号)であることから、明瞭でない記載であったところ、本件訂正後に登録商標を含まない一般的な技術用語である「振動体」に訂正するものであるから、訂正事項4は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項4は、本件明細書中の「サウンドクリエータ」という明瞭でない記載を、本件訂正後に一般的な技術用語である「振動体」に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項4は、願書に添付した明細書の「吸気脈動によって振動する振動面及び振動面の振動を促進する蛇腹部を有し、導入管の一端を覆うように設けられる振動体(サウンドクリエータ)」(段落【0002】)、「吸気脈動により振動するサウンドクリエータ」(段落【0026】)、「サウンドクリエータ52は、特許文献1に記載のものと同様の構成、具体的には、蛇腹部52aと、蛇腹部52aの先端に設けられた振動板52bとを有する樹脂製部材であり、・・・蛇腹部52aにより支持された振動板52bが導入通路51aに導入された吸気脈動を受けることで振動し」(段落【0028】)等の記載に基づき、本件訂正前の明瞭でない記載である「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に一般的な技術用語である「振動体」に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項4は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (5)訂正事項5について ア 訂正の目的 訂正事項5は、本件特許明細書の段落【0026】、【0028】及び【0029】、【0031】ないし【0034】、【0036】、【0038】、【0040】ないし【0042】並びに【0044】において「サウンドクリエータ装置」と記載されているのを、「吸気音伝達系」に訂正するものである。 本件訂正前の明細書に記載されている「サウンドクリエータ装置」は、登録商標(商標登録第4814801号)を含むことから、明瞭でない記載であったところ、本件訂正後に、一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、訂正事項5は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項5は、本件訂正前の明細書に記載されている「サウンドクリエータ装置」という明瞭でない記載を、本件訂正後に、明細書中の一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 なお、「サウンドクリエータ装置」を、「吸気音伝達装置」ではなく「吸気音伝達系」に訂正しているのは、仮に「サウンドクリエータ装置」を「吸気音伝達装置」へ訂正すると、明細書の段落【0008】に記載の「吸気音伝達装置(1)」や段落【0021】に記載の「吸気音伝達装置1」と区別がつかなくなるから、これを避けるためである。 この点については、本件訂正前の段落【0044】における「50 サウンドクリエータ装置(サウンドクリエータ系)」という記載からも分かるように、願書に添付した明細書において、「サウンドクリエータ装置50」と、「サウンドクリエータ系50」とは、同じものを意味していたから、「サウンドクリエータ装置」を、「吸気音伝達系」に訂正しても、不自然ではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項5は、願書に添付した明細書の「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」(段落【0006】)、「サウンドクリエータ系(50)」(段落【0008】)、「サウンドクリエータ装置(サウンドクリエータ系)」(段落【0044】)等の記載に基づき、「吸気音伝達装置」のうちの「吸気音伝達」と、「サウンドクリエータ系」のうちの「系」とを合わせた一般的な用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項5は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (6)本件訂正6について ア 訂正の目的について 訂正事項6は、明細書の段落【0044】に記載された「(サウンドクリエータ系)」を削除する訂正をするものである。 訂正前の明細書における「(サウンドクリエータ系)」という記載は、登録商標(商標登録第4814801号)を含むことから、明瞭でない記載であったところ、「(サウンドクリエータ系)」という記載を削除する訂正をするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項6は、明細書中の明瞭でない記載を削除することによって明瞭にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項6は、明細書中の明瞭でない記載を削除することによって明瞭にするものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項6は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (7)本件訂正7について ア 訂正の目的について 訂正事項7は、特許請求の範囲の請求項1、3、4及び5における「サウンドクリエータ」を、「振動体」に訂正するものである。 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1、3、4及び5に記載されていた「サウンドクリエータ」は、登録商標(商標登録第4814801号)であるから、明瞭でない記載であったところ、一般的な技術用語である「振動体」に訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項7は、「サウンドクリエータ」を、一般的な技術用語である「振動体」に訂正するものである。 ここで、「振動体」は、「サウンドクリエータ」よりも広い概念を有するものであるが、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1において、「吸気脈動により振動する振動体」と限定され、請求項3ないし5において、「前記振動体」と引用されることから、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項7は、願書に添付した明細書における「吸気脈動によって振動する振動面及び振動面の振動を促進する蛇腹部を有し、導入管の一端を覆うように設けられる振動体(サウンドクリエータ)」(段落【0002】)、「サウンドクリエータは、吸気脈動に応じて振動するように、吸気管から分岐する導入管の先端を塞ぐように設けられる。」(段落【0005】)、「吸気脈動により振動するサウンドクリエータ52」(段落【0026】)、「サウンドクリエータ52は、特許文献1に記載のものと同様の構成、具体的には、蛇腹部52aと、蛇腹部52aの先端に設けられた振動板52bとを有する樹脂製部材であり、導入管51が形成する導入通路51aと伝達管53が形成する伝達通路53aとを隔てるように設けられている。サウンドクリエータ52は、蛇腹部52aにより支持された振動板52bが導入通路51aに導入された吸気脈動を受けることで振動し、吸気音を伝達通路53aに放出する。」(段落【0028】)等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項7は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 (8)本件訂正8について ア 訂正の目的について 訂正事項8は、特許請求の範囲の請求項1ないし5における「サウンドクリエータ系」を、「吸気音伝達系」に訂正するものである。 本件訂正前の特許請求の範囲に記載されている「サウンドクリエータ系」は、登録商標(商標登録第4814801号)を含むことから、明瞭でない記載であったところ、一般的な技術用語である「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項8は、特許請求の範囲の請求項1ないし5における明瞭でない記載である「サウンドクリエータ系」を、明細書中の一般的な技術用語を用いて「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項8は、願書に添付した明細書における「吸気音伝達装置(サウンドクリエータ系)の伝達管」(段落【0006】)、「第2吸気装置20には、内燃機関3の吸気音を車室4に伝達するサウンドクリエータ装置50が付設されている。サウンドクリエータ装置50は、一端(50a)が第2吸気装置20におけるインタークーラー24とスロットルバルブ25との間に接続され、吸気脈動を導入する導入通路51aを形成する導入管51と、導入管51の他端に取り付けられ、吸気脈動により振動するサウンドクリエータ52と、サウンドクリエータ52を介して導入管51の他端に接続されて車室4に連通し、サウンドクリエータ52が発した吸気音を車室4に伝達する伝達通路53aを形成する伝達管53とを備えている。」(段落【0026】)等の記載に基づき、特許請求の範囲の請求項1ないし5における明瞭でない記載である「サウンドクリエータ系」を、明細書中の一般的な用語を用いて「吸気音伝達系」に訂正するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 エ 独立特許要件について 訂正事項8は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 オ 小括 よって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 4 まとめ したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項2ないし8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390014

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