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特許訂正審判

2018-390181

全方向駆動装置及びそれを用いた全方向移動車

審判番号
2018-390181
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2009-511651外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月22日
審決日
2019年04月19日
公報発行日
2019年07月26日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .854-Y (B62K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5358432号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5358432号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-15〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5358432号は、2008年(平成20年)4月8日(優先権主張 平成19年4月20日 日本国)を国際出願日とする出願であって、請求項1~15に係る発明について平成25年9月6日に特許権の設定登録がされ、その後、平成30年11月22日に訂正審判の請求(以下「本件請求」という。)がなされ、平成31年2月1日付けで訂正拒絶理由が通知され、これに対して、同年3月5日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 平成31年2月1日付け訂正拒絶理由通知の概要 訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正といえるので、訂正事項6を含む本件審判請求書による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合しない。 第3 平成31年3月5日に提出された手続補正書における補正(以下「本件補正」という。)の適否 1 本件補正の内容 本件補正は訂正事項6を削除するものであって、具体的には審判請求書の「6 請求の理由」において「(2)カ 訂正事項6」及び「(3)イ(カ)訂正事項6」を削除し、また特許請求の範囲において請求項12の「前記主輪の周方向に沿う周方向運動及び前記断面中心線周りの回転運動を引起すようにした」との記載を、訂正事項6の削除により「前記主輪の周方向に沿う周方向運動及び前記無端筒状体の環状中心線周りの回転運動を引起すようにした」との記載に戻すものである(下線は訂正箇所を示す。以下同様。)。 2 本件補正についての当審の判断 訂正事項6は請求項12についてのものであるが、請求項12についての訂正事項には、訂正事項6の他に訂正事項4~5もある。そして訂正事項4~5は後記「第5 1(4)及び(5)」で述べるように明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって請求項12に係る発明の構成を実質的に変えるものでないことを踏まえると、訂正事項6を削除する本件補正によって審理対象は実質的に変更されないといえるので、本件補正は審判請求書の要旨を変更するものでなく、特許法第131条の2第1項の規定に違反しない。 したがって、本件補正を認める。 これにより、当審による訂正拒絶理由は解消した。 第4 本件請求の趣旨及び訂正の内容 本件請求の趣旨は、特許第5358432号の明細書及び特許請求の範囲を、平成31年3月5日付けの手続補正により補正された審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおりに訂正すること、すなわち以下の訂正事項に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を求めるものである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「前記第2の複数の第2のフリーローラと、」と記載されているのを、 「前記第2の駆動力伝達体に軸支された複数の第2のフリーローラと、」に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3に 「前記無端筒状体がエラストマ材料からなる」と記載されているのを、 「前記主輪は無端筒状体を有し、前記無端筒状体がエラストマ材料からなる」に訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項9に 「前記主輪が、前記主輪が路面或いは床面に接触する」と記載されているのを、 「前記主輪が路面或いは床面に接触する」に訂正する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項12に 「前記第3及び第4の駆動力伝達体をそれぞれ駆動する前記第3及び第4の駆動ユニットと、」と記載されているのを、 「前記第3及び第4の駆動力伝達体をそれぞれ駆動する第3及び第4の駆動ユニットと、」に訂正する。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項12に 「回転軸線周りに回転自在に前記第4の軸支された複数の第4のフリーローラとを有し、」と記載されているのを、 「回転軸線周りに回転自在に前記第4の駆動力伝達体に軸支された複数の第4のフリーローラとを有し、」に訂正する。 6 訂正事項7 願書に添付した明細書(以下「明細書」という。)の段落【0017】に 「回転部材6R、6L」と記載されているのを、 「回転部材4R、4L」に訂正する。 7 訂正事項8 明細書の段落【0032】に 「フリーローラ3R、3L3」と記載されているのを、 「フリーローラ3R、3L」に訂正する。 8 訂正事項9 明細書の段落【0036】に 「基台7」と記載されているのを、 「基体7」に訂正する。 9 訂正事項10 明細書の段落【0036】に 「走行用球体128」と記載されているのを、 「走行用球体12」に訂正する。 10 訂正事項11 明細書の段落【0044】に 「円環軸体46」と記載されているのを、 「円環軸体22」に訂正する。 11 訂正事項12 明細書の段落【0044】に 「換言するとと、」と記載されているのを、 「換言すると、」に訂正する。 12 訂正事項13 明細書の段落【0044】に 「各第スリーブ25」と記載されているのを、 「各スリーブ25」に訂正する。 13 訂正事項14 明細書の段落【0046】に 「フリーローラ3R、4L」と記載されているのを、 「フリーローラ3R、3L」に訂正する。 14 訂正事項15 明細書の段落【0046】に 「キャスタホイール21」と記載されているのを、 「スリーブ25」に訂正する。 15 訂正事項16 明細書の段落【0047】に 「第1のフリーローラ14」と記載されているのを、 「第1のフリーローラ3R」に訂正する。 16 訂正事項17 明細書の段落【0047】に 「第2のフリーローラ15」と記載されているのを、 「第2のフリーローラ3L」に訂正する。 17 訂正事項18 明細書の段落【0047】に 「第1及び第2のフリーローラ14、15」と記載されているのを、 「第1及び第2のフリーローラ3R、3L」に訂正する。 訂正前の請求項1~15は一群の請求項に該当するから、訂正事項1~5に係る請求項1~15についての訂正は、一群の請求項である請求項〔1~15〕について請求されている。また、訂正事項7~18に係る明細書の訂正は、一群の請求項である請求項〔1~15〕について請求されている。よって、本件訂正は、一群の請求項〔1~15〕について請求されている。 第5 本件訂正についての当審の判断 1 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について(特許法第126条第1項ただし書及び同条第5項乃至第6項) (1)訂正事項1について 訂正事項1に係る請求項1についての訂正は、訂正前の「前記第2の複数の第2のフリーローラと、」という「前記第2の複数」の点で不明瞭な記載を、明細書の段落【0016】,【0020】、図1~2等に基づいて「前記第2の駆動力伝達体に軸支された複数の第2のフリーローラと」という明確な記載にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2に係る請求項3についての訂正は、訂正前の「前記無端筒状体がエラストマ材料からなる」という既出の用語でない「無端筒状体」に対して「前記」とする不明瞭な記載を、明細書の段落【0012】,【0021】、図3等に基づいて「前記主輪は無端筒状体を有し、前記無端筒状体がエラストマ材料からなる」と明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)訂正事項3について 訂正事項3に係る請求項9についての訂正は、訂正前の「前記主輪が、前記主輪が路面或いは床面に接触する」という「前記主輪が」重複して前者の述語が不明瞭な記載を、「前記主輪が路面或いは床面に接触する」と明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (4)訂正事項4について 訂正事項4に係る請求項12についての訂正は、訂正前の「前記第3及び第4の駆動力伝達体をそれぞれ駆動する前記第3及び第4の駆動ユニットと、」という既出の用語でない「第3及び第4の駆動ユニット」に対して「前記」とする不明瞭な記載を、「前記第3及び第4の駆動力伝達体をそれぞれ駆動する第3及び第4の駆動ユニットと、」と明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (5)訂正事項5について 訂正事項5に係る請求項12についての訂正は、訂正前の「回転軸線周りに回転自在に前記第4の軸支された複数の第4のフリーローラとを有し、」という「前記第4の軸支された」の点で不明瞭な記載を、明細書の段落【0020】,【0049】~【0050】、図1~2等に基づいて「回転軸線周りに回転自在に前記第4の駆動力伝達体に軸支された複数の第4のフリーローラとを有し、」と明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (6)訂正事項7~18について 訂正事項7~8,10~11,14,16~18に係る明細書についての訂正は符号についての明らかな誤りを正すものであり、訂正事項9,13,15に係る明細書についての訂正は符号等から明らかな不適切な表記を適切な表記に正すものであり、訂正事項12に係る明細書についての訂正は日本語として不適切な表記を正すものであるから、訂正事項7~18に係る明細書についての訂正は誤記の訂正を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 2 特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か(特許法第126条第7項) 訂正事項7~18は、明細書における誤記を訂正するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような特段の事情は存在しない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、訂正事項1~5,7~18に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項乃至第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390181

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