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特許訂正審判

2017-390033

吸気音導入装置

審判番号
2017-390033
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-061942外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月11日
審決日
2017年07月18日
公報発行日
2017年10月27日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (F02M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5792760号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5792760号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5792760号は、平成25年3月25日を出願日とする特願2013-61942号として特許出願され、平成27年8月14日に特許権の設定登録がされたものであって、平成29年5月11日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5792760号の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、平成29年5月11日に提出された審判請求書の記載によると、次のとおりである(なお、下線は訂正箇所を示すため請求人が付したものである。)。 1 訂正事項1 本件特許明細書の段落【0015】において、「サウンドクリエータ」と記載されているのを、「サウンドクリエータ(登録商標)」に訂正する。 第4 当審の判断 以下、訂正事項1について検討する。 1 訂正の目的 本件特許明細書の段落【0015】に記載された「サウンドクリエータ」は、株式会社マーレフィルターシステムズが商標権を有する登録商標(商標登録第4814801号「サウンドクリエータ Sound Creator」)である。したがって、正しくは「サウンドクリエータ(登録商標)」と記載すべきところ、「サウンドクリエータ」と誤記していたものを、正しい記載に訂正するものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 2 本件訂正が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0015】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであり、「サウンドクリエータ」が登録商標であることを付記するだけのものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 本件訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0015】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 訂正事項1は、本件特許明細書の段落【0015】において、本件訂正前の「サウンドクリエータ」を、本件訂正後に「サウンドクリエータ(登録商標)」と訂正するものであるから、この訂正によって、新たな無効理由が発生することはない。 したがって、訂正事項1による訂正後における請求項1ないし3に係る発明は、独立特許要件を満たすものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものに該当し、また、同条第5ないし7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-390033

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