特許訂正審判
2017-390009
通信システム、通信機器、制御方法、通信方法、及び、コンピュータプログラム
- 審判番号
- 2017-390009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-158752
- 登録番号
- 特許第6036593号(P6036593)
- 請求日
- 2017年02月02日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 バッファロー
- 【請求人代理人】特許業務法人明成国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大塚 良平
- 審判官 中野 浩昌
- 審判官 山中 実
- 分類
- P141 .853-Z (H04M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6036593号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6036593号(以下「本件特許」という。)に係る出願は,平成25年7月31日の特許出願であって,平成28年11月11日にその特許権の設定登録がされたものであり,平成29年2月2日に本件訂正審判の請求がなされた後,当審より平成29年3月1日付けで訂正拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もなかったものである。
第2 請求の趣旨
特許第6036593号の明細書を,本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下,「本件訂正」という。)の内容は,以下のとおりである。
1.訂正事項1(全請求項に係る訂正)
明細書の段落0006の記載内容を,「また,特許文献2の技術のように,家庭電化製品を遠隔制御する場合,家庭電化製品の状態によっては,家庭電化製品が制御内容を実行できない場合がある。」に訂正する。
2.訂正事項2(全請求項に係る訂正)
明細書の段落0007の「本発明は,上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり,以下の形態又は適用例として実現することが可能である。」を,
「本発明は,上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり,以下の形態又は適用例として実現することが可能である。
[形態1]
通信システムであって,
複数の対象機器と,
前記複数の対象機器とデータ通信を行う通信機器と,
クライアント装置間のメッセージの送受信を行うメッセージサーバー装置と,
前記クライアント装置としての機能を搭載する通信端末と,
を備え,
前記通信機器は,
前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され,前記通信機器が受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定するイベント判定部と,
前記通信機器を前記メッセージサーバー装置の前記クライアント装置として機能させるクライアント機能部と,
前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する関連情報取得部と,を備え,
前記クライアント機能部は,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成するメッセージ生成部を有し,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことであり,
前記メッセージサーバー装置は,
前記通信機器から送信された前記メッセージを記憶する記憶部と,
前記通信端末からの要求に応じて前記記憶部の前記メッセージを前記通信端末に送信する通信部と,を備え,
前記通信端末は,
前記メッセージサーバー装置から送信された前記メッセージを表示するための表示部を備える,通信システム。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者が容易に把握できる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージが生成されることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者は把握できる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態2]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行うための通信機器であって,
データを送受信するための通信部と,
前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定するイベント判定部と,
前記通信機器を前記メッセージサーバー装置のクライアント装置として機能させるクライアント機能部と,
前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して前記通信部を介して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する関連情報取得部と,を備え,
前記クライアント機能部は,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記通信部を介して前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信させるメッセージ生成部を有し,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,通信機器。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態3]
複数の対象機器と,前記複数の対象機器とデータ通信を行うための通信機器と,クライアント装置間のメッセージの送受信を行うためのメッセージサーバー装置と,前記クライアント装置としての機能を搭載する通信端末と,を備える通信システムが行う,前記メッセージの制御方法であって,
(a)前記複数の対象機器のうちの少なくとも1つが,前記通信機器で利用される情報であるトリガ情報を生成する工程と,
(b)前記通信機器が,前記情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する工程と,
(c)前記通信機器が,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する工程と,
(d)前記通信機器が,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する工程と,
(e)前記メッセージサーバー装置が,工程(d)によって受信した前記メッセージを前記通信端末に送信する工程と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,制御方法。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者が容易に把握できる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージが生成されることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者は把握できる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態4]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行う通信機器が行う通信方法であって,
(a)前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する工程と,
(b)前記トリガ情報が前記条件を満たすと判定した場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する工程と,
(c)前記関連情報を取得した後に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する工程と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,通信方法。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態5]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行う通信機器によって実現させるためのコンピュータプログラムであって,
(a)前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する機能と,
(b)前記トリガ情報が前記条件を満たすと判定した場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する機能と,
(c)前記関連情報を取得した後に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する機能と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,コンピュータプログラム。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。」に訂正する。
第4 訂正拒絶理由の概要
平成29年3月1日付けで当審より通知した訂正拒絶理由の概要は,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的としていない,というものである。
第5 当審の判断
1.訂正事項1の内容
訂正事項1は,全請求項に係る訂正であって,明瞭でない記載の釈明を目的として,明細書の段落0006の記載内容,すなわち,
「本発明は,上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり,以下の形態又は適用例として実現することが可能である。
[形態1]
通信システムであって,
複数の対象機器と,
前記複数の対象機器とデータ通信を行う通信機器と,
クライアント装置間のメッセージの送受信を行うメッセージサーバー装置と,
前記クライアント装置としての機能を搭載する通信端末と,
を備え,
前記通信機器は,
前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され,前記通信機器が受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定するイベント判定部と,
前記通信機器を前記メッセージサーバー装置の前記クライアント装置として機能させるクライアント機能部と,
前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する関連情報取得部と,を備え,
前記クライアント機能部は,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成するメッセージ生成部を有し,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことであり,
前記メッセージサーバー装置は,
前記通信機器から送信された前記メッセージを記憶する記憶部と,
前記通信端末からの要求に応じて前記記憶部の前記メッセージを前記通信端末に送信する通信部と,を備え,
前記通信端末は,
前記メッセージサーバー装置から送信された前記メッセージを表示するための表示部を備える,通信システム。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者が容易に把握できる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージが生成されることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者は把握できる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態2]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行うための通信機器であって,
データを送受信するための通信部と,
前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定するイベント判定部と,
前記通信機器を前記メッセージサーバー装置のクライアント装置として機能させるクライアント機能部と,
前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して前記通信部を介して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する関連情報取得部と,を備え,
前記クライアント機能部は,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記通信部を介して前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信させるメッセージ生成部を有し,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,通信機器。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態3]
複数の対象機器と,前記複数の対象機器とデータ通信を行うための通信機器と,クライアント装置間のメッセージの送受信を行うためのメッセージサーバー装置と,前記クライアント装置としての機能を搭載する通信端末と,を備える通信システムが行う,前記メッセージの制御方法であって,
(a)前記複数の対象機器のうちの少なくとも1つが,前記通信機器で利用される情報であるトリガ情報を生成する工程と,
(b)前記通信機器が,前記情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する工程と,
(c)前記通信機器が,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する工程と,
(d)前記通信機器が,前記トリガ情報が前記条件を満たした場合に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する工程と,
(e)前記メッセージサーバー装置が,工程(d)によって受信した前記メッセージを前記通信端末に送信する工程と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,制御方法。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者が容易に把握できる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージが生成されることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者は把握できる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態4]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行う通信機器が行う通信方法であって,
(a)前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する工程と,
(b)前記トリガ情報が前記条件を満たすと判定した場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する工程と,
(c)前記関連情報を取得した後に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する工程と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,通信方法。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。
[形態5]
複数の対象機器及びメッセージサーバー装置とデータ通信を行う通信機器によって実現させるためのコンピュータプログラムであって,
(a)前記複数の対象機器の少なくとも1つによって生成され受信した情報であるトリガ情報が,所定の条件群のうちの少なくとも一つの条件を満たすかどうかを判定する機能と,
(b)前記トリガ情報が前記条件を満たすと判定した場合に,前記条件に対応して予め関連付けられた前記対象機器を特定すると共に前記対象機器が生成する関連情報を取得するためのコマンドを生成し,生成したコマンドを特定した前記対象機器に対して送信することによって,前記関連情報を生成する前記対象機器から取得する機能と,
(c)前記関連情報を取得した後に,前記トリガ情報が満たす前記条件および前記関連情報に対応するメッセージを生成し,前記メッセージサーバー装置に前記メッセージを送信する機能と,を備え,
前記複数の対象機器のうちの一つは,消耗品を備え,
前記所定の条件群のうちの一つの条件は,前記消耗品が交換時期であることを表す情報を取得したことである,コンピュータプログラム。
この形態によれば,広く一般に普及しているSNSなどのメッセージをやり取りする機能を利用して対象機器のトリガ情報および関連情報を利用者に容易に報知させることができる。また,対象機器のトリガ情報だけでなく,トリガ情報と関連情報の両方に対応したメッセージを生成できることから,トリガ情報に加え関連情報も利用者に把握させることができる。またこの形態によれば,対象機器の消耗品が交換時期になったことをトリガとしてメッセージを生成できる。」(以下,「記載A」という。)
を,
「また,特許文献2の技術のように,家庭電化製品を遠隔制御する場合,家庭電化製品の状態によっては,家庭電化製品が制御内容を実行できない場合がある。」
に訂正するものである。
2.判断
訂正が明瞭でない記載の釈明を目的とするためには,明瞭でない記載が存在することが必要であるが,記載Aに明瞭でない記載は存在しない。
さらに,訂正により追加する「また,特許文献2の技術のように,家庭電化製品を遠隔制御する場合,家庭電化製品の状態によっては,家庭電化製品が制御内容を実行できない場合がある。」という特許文献2の技術に関する課題は,特許がされた明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項である。
よって,訂正事項1は,明瞭でない記載の釈明を目的とするものではない。
また,訂正事項1は,明細書の訂正であるから,特許請求の範囲の限縮及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることに該当せず,誤記又は誤訳の訂正にも該当しない。
ここで,請求人は,訂正の理由において,訂正事項1は,審判便覧に記載された明瞭でない記載の釈明に該当する場合の類型におけるイ又はウに該当する旨主張しているが,前記イ及びウは,それぞれ「他の記載との関係において不合理を生じている記載」及び「技術的に不明瞭となっている記載等」が存在することが前提であるから,請求人の主張を採用することはできない。なお,訂正の理由で引用された明細書の段落0020,0021の記載は,特許文献2の技術課題を示すものではない。
したがって,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的としていないから,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するか否かを検討するまでもなく,認められない。
3.小括
全請求項に係る訂正事項1が認められないから,訂正事項2について検討するまでもなく,全請求項に係る本件訂正は認められない。
第6 むすび
以上のとおり,全請求項に係る本件訂正は,特許法第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的としていないから,認めることができない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-390009