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特許訂正審判

2026-390076

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審判番号
2026-390076
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2025-072825
登録番号
7857695
請求日
2026年05月07日
審決日
2026年06月24日
公報発行日
2026年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
  • 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 齋藤 智也
  • 審判官 小野 郁磨
分類
P141 .851-Y (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7857695号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7857695号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7857695号(以下「本件特許」という。)は、令和7年4月25日の出願であって、令和8年4月30日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年5月7日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件審判の請求に係る訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的(特許法第126条第1項ただし書に規定する要件)について 訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 新規事項の追加(特許法第126条第5項に規定する要件)について 訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の拡張又は変更(特許法第126条第6項に規定する要件)について 訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(特許法第126条第7項に規定する要件)について 訂正事項1は、上記「1 訂正の目的について」にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。 しかし、訂正事項1は訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2を削除する訂正であるから、削除された請求項2については、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否か(特許法第126条第7項の規定に適合するか否か)についての検討を要しない。 また、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲は請求項1のみとなり、請求項2を削除する訂正によって間接的に訂正される請求項が存在するわけでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、他に検討を要する請求項も存在しない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390076

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