商標拒絶査定不服審判
2017-018356
ミツボシリッチ、ミツボシ、リッチ
- 審判番号
- 2017-018356
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-106958
- 請求日
- 2017年12月11日
- 審決日
- 2018年10月03日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アサヒグループホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-106958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「三ツ星リッチ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第3252198号商標は、「三ッ星」の文字を書してなり、平成6年3月3日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3270287号商標は、「三ッ星」の文字を書してなり、平成6年3月3日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(但し、トマトジュースを除く。)」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「三ツ星リッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「ミツボシリッチ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中、「三ツ星」の文字が「オリオン座の中央部に直列する3個の恒星の総称。」の意味を、「リッチ」の文字が「豊かなさま。富裕なさま。贅沢なさま。」の意味を、それぞれ有する語(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行))としていずれも親しまれているものであるから、その構成全体から「オリオン座の三ツ星の贅沢」ほどの意味合いを想起させるものといえる。
さらに、本願商標をその指定商品に使用したときに、その構成中の一部の文字のみが、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして需要者に認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「三ツ星」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標について、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018356