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商標拒絶査定不服審判

2021-016886

ノーコーダシリッチ、ノーコーダシ、ノーコー、リッチ

審判番号
2021-016886
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-042493
請求日
2021年12月08日
審決日
2022年11月08日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キッコーマン株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-42493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年4月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月28日付け:拒絶理由通知 令和3年 2月 2日 :意見書の提出 令和3年11月30日付け:拒絶査定 令和3年12月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「濃厚だしリッチ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「濃厚だしリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「濃厚」の文字は「色や味などが濃いこと。」を、「だし」は「鰹節などを煮出して作る、うまみのある汁。だし汁。また、その材料となる鰹節・昆布・煮干しなど。」を、「リッチ」は「料理などの内容が豊富で、充実しているさま。食物、料理の味わいや香りが豊かで濃いさま。」を意味する語として広く使用されている。 そして、食品業界において、「濃厚だし」の文字が、「濃厚なだし」を表す語として一般的に使用されており、「リッチ」の文字が、「原料や材料が豊富に含まれている」の意味を表す語として使用されている実情にあるから、本願商標全体として「濃厚なだしが豊富に含まれている商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「濃厚なだしが豊富に含まれている商品」程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品(「濃厚なだしが豊富に含まれている商品」)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「濃厚だしリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。また、本願商標の構成中、「濃厚」の文字は「色や味などが濃いこと。こってりとしていること。」の意味を、「だし」の文字は「「出し汁」の略。」等の意味を、「リッチ」の文字は「豊かなさま。富裕なさま。贅沢なさま。」の意味を有する語である(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品である食品を取り扱う業界において、「リッチ」の文字は、例えば、「○○リッチ」のように商品名や原材料名に組み合わせて、食品の「味わいが濃厚であること」、食品に「特定の素材が豊富に含まれていること」や食品が「高級な素材を使用していること」等、複数の意味合いを想起させる接尾語、すなわち商品名や原材料名に組み合わせた造語を形成するものとして使用されている実情が認められた。 このような使用状況からすると、「濃厚」及び「だし」の文字と、複数の意味合いを想起させる「リッチ」の文字とを結合した本願商標は、「リッチ」の文字を語尾に付し、全体としてだしの品質が高いことを暗示させる一種の造語とみるのが自然であるから、本願の指定商品の取引者、需要者が商品の具体的な品質を表示したものとして一般に認識するものとはいい難い。 さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「濃厚だしリッチ」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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