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商標拒絶査定不服審判

2025-003244

アサヒ

審判番号
2025-003244
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-140727
請求日
2025年02月28日
審決日
2025年11月04日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アサヒグループホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W2930) / T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-140727拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 2日 :意見書の提出 令和6年12月 2日付け:拒絶査定 令和7年 2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第29類「豆乳,コーヒー風味の豆乳,保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,代用牛乳」及び第30類「コーヒー豆,即席麺,調理済みの雑炊,穀物の加工品,食用穀粉及び穀物からなる加工品,シリアルバー,即席お粥」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、次の(1)の登録商標及び(2)の先願商標を引用した上で、本願商標は、(1)の登録商標と類似であって、その商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第0653285号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ASAHI」 登録出願日:昭和36年3月20日 設定登録日:昭和39年9月16日 書換登録日:平成17年6月29日 指定商品:第29類「冷凍野菜(はくさい・かんらんを除く。),冷凍果実(すいか・りんごを除く。),油揚げ,凍り豆腐,豆腐」、第30類「コーヒー豆,うどんめん,そばめん,中華そばめん」及び第31類「野菜(はくさい・かんらんを除く。),糖料作物,果実(すいか・りんごを除く。)」 (2)商願2023-140528号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和5年12月19日 指定役務:第35類「鶏肉及び鶏肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品開発の企画に関する相談,小売店の事業の管理又は運営,飲食店の事業の管理又は運営」 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2について 上記1のとおり、本願商標の指定商品について補正がなされた結果、本願の指定商品から引用商標2の指定役務と類似する商品が削除されたと認められるから、仮に引用商標2が登録されたとしても、これを引用しての拒絶理由は解消している。 (2)本願商標と引用商標1について ア 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり「Asahi」の欧文字を特徴的なレタリングが施された書体で表してなるものであり、その構成文字に相応して「アサヒ」の称呼を生じる。 そして、本願商標は、請求人の主張及び職権調査によれば、1986年にコーポレートロゴとして採択され、酒類、飲料、食品等を取り扱う請求人に関連するグループ企業により継続的に使用された結果、請求人の業務に係る商品であることを表示する際に用いるロゴマークとして我が国の一般消費者に広く知られているものであるから、請求人の周知商標としての「アサヒグループホールディングスのロゴマーク」の観念を生じるものである。 したがって、本願商標は、「アサヒ」の称呼及び、「アサヒグループホールディングスのロゴマーク」の観念を生じるものである。 イ 引用商標1 引用商標1は、「ASAHI」の欧文字を一般的な書体で表してなるものであるところ、その構成文字に相応して「アサヒ」の称呼を生じ、「ASAHI」の欧文字は、一般的な英語の辞書等に載録されていないことから、特定の観念を生じるものではない。 したがって、引用商標1は、「アサヒ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標1との類否について 本願商標と引用商標1とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、両商標はいずれも欧文字で表されているものの、本願商標は特徴的なレタリングが施された書体で表されている一方、引用商標1は一般的な書体で表されていることから、本願商標と引用商標1とは、外観上、印象を異にする。 また、本願商標と引用商標1は、共に「アサヒ」の称呼を生じる。 さらに、本願商標からは「アサヒグループホールディングスのロゴマーク」の観念が生じる一方、引用商標1は特定の観念を生じないものであるから、両商標は観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、称呼を共通にするとしても、その外観の印象を異にするものであり、観念については相紛れることはないから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標1とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003244

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