商標拒絶査定不服審判
2023-009884
シュンカレモンスピリッツ、シュンカレモン、シュンカ
- 審判番号
- 2023-009884
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-064951
- 請求日
- 2023年06月14日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アサヒグループホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-64951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月 5日 :意見書の提出
令和4年12月 7日 :手続補足書の提出
令和4年12月23日付け:通知書
令和5年 2月20日 :意見書の提出
令和5年 3月 7日付け:拒絶査定
令和5年 6月14日 :審判請求書の提出
令和5年 6月15日 :手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「旬果レモンスピリッツ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),アルコールエキス(ビール用のものを除く。),泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6046135号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年7月27日に登録出願、第31類「海藻類,野菜,糖料作物,種子類」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同30年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、「旬果レモンスピリッツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生ずる「シュンカレモンスピリッツ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「旬果」の文字は、辞書類に載録された成語ではないものの、「旬」の文字は「魚介・野菜・果物などがよくとれて味の最もよい時」等の意味を、「果」の文字は「くだもの」等の意味を有する、ごく親しまれた漢字であり(いずれも岩波書店「広辞苑 第七版」)、2文字程度の漢字を組み合わせた単語については、その構成文字から意味を理解することも通常のことであるから、「旬果」の文字は、「旬」と「果」から生じる意味を組み合わせた「旬の果物」程の意味合いを連想、想起させ得るものである。また、そのような意味合いで、果物等を取り扱う業界において使用されている実情も見受けられる(職権調査)。そうすると、本願商標の構成中の「旬果」の文字は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、「旬果レモンスピリッツ」の文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、理解するというのが自然である。
したがって、本願商標について、「旬果」の文字部分のみを分離抽出し、これを前提に本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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