商標拒絶査定不服審判
2017-011028
アメジストソープ、アメジスト
- 審判番号
- 2017-011028
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-026882外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月25日
- 審決日
- 2018年05月18日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「ソープ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 6〜8音近さ: 清音・濁音・半濁音の違い称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4937987号「アメシスト」「AMETHYST」称呼 アメシスト第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-26882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「アメジストソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,芳香洗浄剤,その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成27年3月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4937987号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アメシスト」の文字及び「AMETHYST」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年6月17日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたが、その後、その指定商品中の第3類「つけまつ毛」については、商標登録の取消審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、同21年12月1日にその審判の確定審決の登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「アメジストソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「アメジストソープ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成する「アメジスト」の文字と「ソープ」の文字とは、いずれも慣れ親しまれた語であるものの、本願商標の構成全体からは、特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難い。
そうすると、本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成全体に相応して、「アメジストソープ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「アメシスト」の文字と「AMETHYST」の文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「アメシスト」の称呼及び「紫水晶」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「ソープ」の文字及び「AMETHYST」の文字の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「アメジストソープ」の称呼と引用商標から生じる「アメシスト」の称呼とは、「ソープ」の音の有無という明らかな差異があるほか、第3音においても濁音の「ジ」と清音の「シ」という差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「紫水晶」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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