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商標拒絶査定不服審判

2018-015719

アーシスト

審判番号
2018-015719
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-093352
請求日
2018年11月09日
審決日
2019年07月02日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マッシュビューティーラボ
  • 【請求人代理人】墳▲崎▼ 隆之
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W0335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-93352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「earthist」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月29日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における平成30年11月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料入りろうそく・その他ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天然鉱石を用いた入浴剤(医療用のものを除く)・薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマテラピー用ポットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5220367号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5615528号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月10日にされているものである。 また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する役務がすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-015719

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