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商標拒絶査定不服審判

2025-001339

ウープスウーム、ウープス、ウップス、ウーム

審判番号
2025-001339
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-048331
請求日
2025年01月30日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社SQUIZ
  • 【請求人代理人】畑添 隆人
  • 【請求人代理人】稲葉 滋
  • 【請求人代理人】神保 智子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W0305093544) / T18 .262-WY (W0305093544) / T18 .263-WY (W0305093544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 48331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月28日に登録出願された商願2023-84294に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同6年5月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月15日付け :拒絶理由通知書 令和6年8月1日 :意見書の提出 令和6年10月22日付け:拒絶査定 令和7年1月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第9類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第2541942号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:WOMB 登録出願日:平成3年1月22日 設定登録日:平成5年5月31日 書換登録日:平成15年7月2日 指定商品:第9類、第15類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 イ 登録第5630304号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成25年6月27日 設定登録日:平成25年11月15日 指定商品及び指定役務:第3類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)そして、原査定は、本願商標から「WOMB」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Oops」及び「WOMB」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「Oops」の欧文字は「[驚き・うろたえ・軽い謝罪を表わして]しまった,こりゃどうも.」の意味を、「WOMB」の欧文字は「子宮(uterus).ものの発生[成長]する所」の意味を、それぞれ有する英単語である(新英和中辞典第7版(株式会社研究社))。 そして、本願商標は、上段に大きく書された「Oops」の欧文字の下部中央に「WOMB」の欧文字が小さく書され、全体として、外観上まとまりよく一体に表されている。 また、本願商標の構成文字全体から生じる「ウープスウーム」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「Oops」の文字部分は、極めて大きく顕著に表されているのに対し、「WOMB」の文字部分は小さく表されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、極めて大きく顕著に表された「Oops」の文字部分に注意が引かれるといえる。 加えて、「子宮」等の意味を有する「WOMB」の欧文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、他に、「WOMB」の文字部分が強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらない。 以上よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Oops」の文字部分を捨象して、「WOMB」の文字部分のみに着目するということはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標の構成中「WOMB」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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