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商標拒絶査定不服審判

2025-009845

イロハヘルスケア、イロハ

審判番号
2025-009845
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-045111
請求日
2025年06月25日
審決日
2025年10月16日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TENGA
  • 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .261-WY (W030510) / T18 .262-WY (W030510) / T18 .263-WY (W030510)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 45111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月26日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月17日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月31日 :意見書の提出 令和7年 3月28日付け:拒絶査定 令和7年 6月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5176684号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「伊呂波」の漢字を横書きしてなり、平成19年6月8日に商標登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年10月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、2つのハート状の線図が交差した図形の右側に、「iroha」及び「Healthcare」の欧文字を上下2段に書してなるところ、上段の「iroha」の文字は、下段の文字に比して大きく、かつ、太字で表されているものであるから、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 してみれば、本願商標は、その構成中、「iroha」の文字を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、「iroha」の文字(語)は、その構成文字に相応して「イロハ」と称呼されるものであり、一義的には特定の観念を生じないものの、欧文字からなるとの観念を印象付けるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「伊呂波」の漢字をデザイン化して表してなるところ、その構成文字に相応して「イロハ」と称呼されるものであり、一義的には特定の観念を生じないものの、勘亭流風の書体の袋文字で表した漢字からなるとの観念を印象付けるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の構成中「iroha」の文字部分と引用商標とを比較すると、外観においては、欧文字と漢字という文字種の違いから、両者は、外観上判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、両者は、「イロハ」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、両者から一義的には特定の観念を生じないため、比較することはできないが、本願商標の構成中「iroha」の文字部分からは欧文字からなるとの観念を印象付けるものであるのに対し、引用商標からは、勘亭流風の書体の袋文字で表した漢字からなるとの観念を印象付けるものであるから、両者は、その点において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にし、一義的には観念において比較することができないとしても、外観において、判然と区別し得るものであり、また、印象付けられる観念において相紛れるおそれはないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)小括 本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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