特許訂正審判
2016-390163
電子装置のユーザーからの入力を受信する方法
- 審判番号
- 2016-390163
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2007-532912
- 登録番号
- 特許第4773448号(P4773448)
- 請求日
- 2016年12月22日
- 審決日
- 2017年02月22日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ノキア テクノロジーズ オーユー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】小林 英了
- 【請求人代理人】酒谷 誠一
- 審判長/審判官
- 審判長 和田 志郎
- 審判官 山澤 宏
- 審判官 稲葉 和生
- 分類
- P141 .851-Y (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4773448号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4773448号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-9〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第4773448号は、2004年9月24日を国際出願日とし、平成23年7月1日設定登録がなされ、平成28年12月22日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2.請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4773448号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~9について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3.本件の訂正の内容
その訂正の内容は次のとおりである。
1.訂正事項
特許明細書の特許請求の範囲の請求項1に
「ユーザーインターフェイスコンポーネントと、 前記ユーザーインターフェイスコンポーネントの使用が非アクティブであるか又は制限される際に適用される非アクティブ動作モードに前記ユーザーインターフェイスコンポーネントを設定するように構成された処理ユニットと、を有する電子装置であって、該電子装置は、前記非アクティブ動作モードにおいてタッチスクリーン上のユーザー入力を検出し、 前記非アクティブ動作モードにおいて該ユーザー入力を保存し、該ユーザー入力を保存した後、前記非アクティブ動作モードを継続し、 前記非アクティブ動作モードから離脱するというユーザー入力の検出に応答して、前記非アクティブ動作モードから離脱し、前記非アクティブ動作モードから離脱した後、該保存したユーザー入力を処理するアプリケーションを起動し、該アプリケーションに対して該保存したユーザー入力を提出し、前記非アクティブ動作モードから離脱した後、前記ユーザーに、さらなるアクションを要求する、ように構成されている、電子装置。」
と記載されているのを、
「ユーザーインターフェイスコンポーネントと、 前記ユーザーインターフェイスコンポーネントの使用が非アクティブであるか又は制限される際に適用される非アクティブ動作モードに前記ユーザーインターフェイスコンポーネントを設定するように構成された処理ユニットと、を有する携帯型電子装置であって、該携帯型電子装置は、前記非アクティブ動作モードにおいてタッチスクリーン上のユーザー入力を検出し、 前記非アクティブ動作モードにおいて該ユーザー入力を保存し、該ユーザー入力を保存した後、前記非アクティブ動作モードを継続し、 前記非アクティブ動作モードから離脱するというユーザー入力の検出に応答して、前記非アクティブ動作モードから離脱し、前記非アクティブ動作モードから離脱した後、該保存したユーザー入力を処理するアプリケーションを起動し、該アプリケーションに対して該保存したユーザー入力を提出し、前記非アクティブ動作モードから離脱した後、前記ユーザーに、さらなるアクションを要求する、ように構成されている、携帯型電子装置。」
と訂正する(下線部は訂正箇所を意味する。)。
第4.当審の判断
1.一群の請求項について
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2~9は、訂正事項を含む請求項1の記載を引用するものであるから、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~9は、それぞれ特許法第126条第3項に規定する関係を有する一群の請求項である。
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである
2.訂正の目的について
訂正事項は、訂正前の請求項1に記載された発明特定事項である「電子装置」に、「携帯型」との構成を直列的に付加するものであって、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
3.新規事項の有無について
本件特許明細書の段落【0006】には、「従って、本発明の目的は、・・・、独立請求項に開示されている内容を特徴とした方法、携帯型電子装置、コンピュータプログラム、及びコンピュータプログラムプロダクトによって実現される。・・・」、段落【0008】に「・・・。本発明の構成の利点は、装置のユーザーインターフェイスコンポーネントが非アクティブモードにある場合にも、メモを迅速且つ容易にとることが可能であるという点にある。メモをとることができるようにするべく、キーの打鍵によって非アクティブモードから離脱し、メニューに進み、適切なアプリケーション(例えば、ノートパッド)を選択し、その適切なアプリケーションを起動する必要がなく、非アクティブモードにおいてメモを迅速にとることができる。この結果、携帯型電子装置の有用性が改善される。・・・」、段落【0042】に「【図1】一実施例による携帯型電子装置のいくつかの部分を示すブロックダイアグラムである。」と記載されており、「電子機器」として「携帯型電子機器」が記載されている。
したがって、訂正事項は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
4.特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
訂正事項は、請求項1の記載において発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
5.独立特許要件について
上記検討のように請求項1に係る訂正事項は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。そして、特許請求の範囲の請求項2~9に係る発明は、請求項1を引用するものであるから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて検討する。
訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明に対して、特許出願の際に独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5.むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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