特許訂正審判
2026-390047
仮想空間のイベントエリアを介する交流方法、サーバ装置及びイベント関連商品と仮想空間の連携システムテム
- 審判番号
- 2026-390047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-206868
- 登録番号
- 7808826
- 請求日
- 2026年03月18日
- 審決日
- 2026年06月02日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】都市緑地株式会社
- 【請求人代理人】西村 伸也
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 木方 庸輔
- 審判官 宮下 誠
- 分類
- P141 .852-Y (G06T) / P141 .853-Y (G06T)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7808826号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7808826号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7808826号(以下「本件特許」という。)は、令和5年6月28日に出願された特願2023-106544号(優先権主張 令和4年7月11日、パリ条約による優先権主張 2023年(令和5年)3月30日(WO)世界知的所有権機関)の一部を新たな特許出願として、令和5年12月7日に出願したものであって、令和8年1月22日に特許権の設定登録がされたものである。
その後、令和8年3月18日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7808826号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正は、以下の訂正事項のとおりである。(下線は、訂正箇所を示す。)
(訂正事項)
明細書の「発明の名称」に「仮想空間のイベントエリアを介する交流方法、サーバ装置及びイベント関連商品と仮想空間の連携システムテム」とあるのを、「仮想空間のイベントエリアを介する交流方法、サーバ装置及びイベント関連商品と仮想空間の連携システム」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項は、上記第3のとおり、明細書の発明の名称を訂正するものであるところ、発明の名称における「システムテム」という記載が明瞭でなく、また、「システム」の誤記であることは、明らかである。
したがって、訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書の【0009】には「本発明は、仮想空間のイベントエリアを用いて煩雑さを減少させるための仮想空間のイベントエリアを介する交流方法、サーバ装置及びイベント関連商品と仮想空間の連携システムを提供することを課題とする」と記載されおり、また、【0037】には「(イベント関連商品55と仮想空間の連携システム56)」と記載されていることから、訂正事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
よって、訂正事項は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかである。
よって、訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
訂正事項に関して、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
よって、訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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