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特許訂正審判

2025-390164

携帯通信端末、データ受け取りプログラムおよびデータ受け取り方法

審判番号
2025-390164
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-176652
登録番号
5823934
請求日
2025年11月13日
審決日
2026年02月03日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】京セラ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人キュリーズ
審判長/審判官
  • 審判長 富澤 哲生
  • 審判官 梅本 章子
  • 審判官 久慈 渉
分類
P141 .851-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第5823934号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第5823934号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5823934号は、平成24年8月9日の出願であって、その請求項1~7に係る発明について、平成27年10月16日に特許権の設定登録がされ、令和7年11月13日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第5823934号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものであって、その訂正の内容は、以下の訂正事項からなる。(下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1において、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能な、携帯通信端末であって、 表示部、 操作部、 前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示する表示処理部、 前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる実行部、および 転送されたデータを記憶する記憶部を備える、携帯通信端末。」 と記載されているのを、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能な、携帯通信端末であって、 表示部、 操作部、 前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する表示処理部、 前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる実行部、および 転送された前記データを記憶する記憶部を備える、携帯通信端末。」 に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2において、 「 前記第2画像の消去要求がされたとき、前記第2画像の表示を消去する消去部をさらに備える、請求項1記載の携帯通信端末。」 と記載されているのを、 「 前記第2画像の消去要求がされることにより、前記第2画像の表示を消去する消去部をさらに備える、請求項1記載の携帯通信端末。」 に訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3において、 「 カメラモジュール、および 前記情報端末との近距離無線通信が確立されたとき、前記カメラモジュールが出力する画像に基づいてプレビュー画像を表示するプレビュー画像表示部をさらに備える、請求項1または2記載の携帯通信端末。」 と記載されているのを、 「 カメラモジュール、および 前記情報端末との近距離無線通信が確立されることにより、前記カメラモジュールが出力する画像に基づいてプレビュー画像を表示するプレビュー画像表示部をさらに備える、請求項1または2記載の携帯通信端末。」 に訂正する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4において、 「 前記操作部は、加速度を出力する加速度センサを含み、 前記実行部は、前記加速度センサが出力する加速度が閾値以上になったとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる、請求項1ないし3のいずれかに記載の携帯通信端末。」 と記載されているのを、 「 前記操作部は、加速度を出力する加速度センサを含み、 前記実行部は、前記加速度センサが出力する加速度が閾値以上になることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる、請求項1ないし3のいずれかに記載の携帯通信端末。」 に訂正する。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5において、 「 前記第1画像および前記第2画像は、サムネイルまたはアイコンのいずれかを含む、請求項1ないし4のいずれかに記載の携帯通信端末。」 と記載されているのを、 「 前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つであり、 前記第1画像および前記第2画像は、サムネイルまたはアイコンのいずれかを含む、請求項1ないし4のいずれかに記載の携帯通信端末。」 に訂正する。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6において、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能であり、表示部および操作部を有する、携帯通信端末のプロセッサを、 前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示する表示処理部、 前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる実行部、および 転送されたデータを記憶する記憶部として機能させる、データ受け取りプログラム。」 と記載されているのを、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能であり、表示部および操作部を有する、携帯通信端末のプロセッサを、 前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する表示処理部、 前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる実行部、および転送された前記データを記憶する記憶部として機能させ、 前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つである、データ受け取りプログラム。」 に訂正する。 7 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7において、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能であり、表示部および操作部を有する、携帯通信端末のデータ受け取り方法であって、 前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示し、 前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させ、そして 転送されたデータを記憶する、データ受け取り方法。」 と記載されているのを、 「 記憶されているデータに対応する第1画像を表示する情報端末との近距離無線通信が可能であり、表示部および操作部を有する、携帯通信端末のデータ受け取り方法であって、 前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連する前記メタ情報を表示し、 前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させ、そして 転送された前記データを記憶し、 前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つである、データ受け取り方法。」 に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の内容 訂正事項1は、以下の訂正事項1-1~訂正事項1-3の訂正を行うものである。 (訂正事項1-1) 請求項1の「表示処理部」について、「前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示する」を、「前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する」に訂正する。 (訂正事項1-2) 請求項1の「実行部」について、「前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる」を、「前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる」に訂正する。 (訂正事項1-3) 請求項1の「記憶部」について、「転送されたデータを記憶する」を、「転送された前記データを記憶する」に訂正する。 (2)訂正の目的 ア 訂正事項1-1は、請求項1の「表示処理部」について、「前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示する」ものであることを、「前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する」ものに訂正することで、第2画像とともにメタ情報を表示することを限定するものである。 イ 訂正事項1-2は、請求項1の「実行部」について、「前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる」ものであることを、「前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる」ものに訂正することで、第2画像とともにメタ情報を表示することを限定し、受け取り操作が行われることと、データの転送の実行との因果関係を限定するものである。 ウ 訂正事項1-3は、請求項1の「記憶部」について、「転送されたデータを記憶する」ものであることを、「転送された前記データを記憶する」ものに訂正することで、記憶するデータが、情報端末から転送されたものであることを限定するものである。 エ したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること ア 訂正事項1-1の「前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する」ことは、願書に添付した明細書の「また、情報端末100は、第1データアイコンDaと関連する第2データアイコンDb、および第1データアイコンDaと対応するデータのメタ情報を携帯通信端末10に送信する。そして、携帯通信端末10は、受信した第2データアイコンDbおよびメタ情報を、ディスプレイ14に表示する。」(【0070】)、「また、第2データアイコンDbの右側には、同時に受信したメタ情報が表示される。メタ情報は、第1データアイコンDaに対応するデータが作成された日時(2012/06/14 作成)や、データサイズ(1,568KB)を含み、ディスプレイ14にはこれらの情報が表示される。」(【0072】)、「続いて、ステップS57でプロセッサ110は、第2データアイコンDbを携帯通信端末10に送信する。図8(B)に示す第2データアイコンDbおよび第1データアイコンDaと対応するデータのメタ情報を、携帯通信端末10に送信する。なお、ステップS57の処理を実行するプロセッサ110は送信部として機能する。」(【0112】)との記載に基づくものである。 イ 訂正事項1-2の「前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる」ことは、願書に添付した明細書の「ここで、本実施例では、情報端末10のディスプレイ104に表示されているデータアイコン(画像)を利用して転送するデータが選択され、受け取り操作が行われると、選択したデータが携帯通信端末10に転送される。つまり、ユーザは、必要なデータを携帯通信端末10で受け取ることが出来る。」(【0065】)、「図9を参照して、たとえば、携帯通信端末10は受信した第2データアイコンDbおよびメタ情報を、プレビュー画像に代えてディスプレイ14に表示する。」(【0071】)との記載に基づくものである。 ウ 訂正事項1-3の「転送された前記データを記憶する」ことは、願書に添付した明細書の「図10を参照して、情報端末100がデータ転送の要求を受信すると、第1データアイコンDaと対応するデータが携帯通信端末10に転送される。そして、携帯通信端末10にデータが転送されると、そのデータが記憶されると共に、データの内容がディスプレイ14に表示される。」(【0075】)との記載に基づくものである。 エ したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(2)で検討したとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的 訂正事項2は、請求項2の「消去部」が「前記第2画像の表示を消去する」ことについて、「前記第2画像の消去要求がされたとき」であるのを、「前記第2画像の消去要求がされることにより」に訂正することで、第2画像の消去要求がされることと、第2画像の表示の消去との因果関係を限定するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項2は、願書に添付した明細書の「一方、ステップS23で“YES”であれば、つまり消去要求がされると、ステップS25でプロセッサ30は、第2データアイコンDbの表示を消去する。たとえば、図9に示すように第2データアイコンDbが表示されている場合、その第2データアイコンDbが消去される。そして、ステップS25の処理が終了すると、プロセッサ30はステップS5に戻る。なお、ステップS25の処理を実行するプロセッサ30は消去部として機能する。」(【0105】)との記載に基づくものである。 したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(1)で検討したとおり、訂正事項2は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的 訂正事項3は、請求項3の「プレビュー画像表示部」が「前記カメラモジュールが出力する画像に基づいてプレビュー画像を表示する」ことについて、「前記情報端末との近距離無線通信が確立されたとき」であるのを、「前記情報端末との近距離無線通信が確立されることにより」に訂正することで、近距離無線通信が確立されることと、プレビュー画像の表示との因果関係を限定するものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項3は、願書に添付した明細書の「ステップS1でプロセッサ30は、情報端末100との近距離無線通信を確立する。つまり、情報端末100から受け取った通信確立情報データに含まれる、SSIDおよびセキュリティキーに基づいて、プロセッサ30は、情報端末100との近距離無線通信を確立する。」(【0096】)、「続いて、プロセッサ30は、ステップS3でカメラモジュール44を起動し、ステップS5でプレビュー画像を表示する。たとえば、図8(A)に示すように、携帯通信端末10のディスプレイ14にプレビュー画像が表示される。なお、ステップS5の処理を実行するプロセッサ30はプレビュー画像表示部として機能する。」(【0097】)との記載に基づくものである。 よって、訂正事項3は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(1)で検討したとおり、訂正事項3は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 4 訂正事項4について (1)訂正の目的 訂正事項4は、請求項4の「前記実行部」について、「前記加速度センサが出力する加速度が閾値以上になったとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる」ものであることを、「前記加速度センサが出力する加速度が閾値以上になることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる」ものに訂正することで、加速度が閾値以上になることと、データの転送の実行との因果関係を限定するものである。 したがって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項4は、願書に添付した明細書の「続いて、ステップS13でプロセッサ30は、受け取り操作がされたか否かを判断する。たとえば、データアイコンをすくうように携帯通信端末10が動かされ、加速度バッファ330に記録されている加速度が閾値を超えたかが判断される。ステップS13で“YES”であれば、つまり受け取り操作がされると、ステップS15でプロセッサ30は、情報端末100にデータの転送を要求する。つまり、プロセッサ30は、第1データアイコンDaと対応するデータの転送要求を、情報端末100に送信する。なお、ステップS15の処理を実行するプロセッサ30は、実行部として機能する。」(【0100】)との記載に基づくものである。 よって、訂正事項4は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(1)で検討したとおり、訂正事項4は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 5 訂正事項5について (1)訂正の目的 訂正事項5は、請求項5に「前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つであり、」を追加することで、メタ情報を限定するものである。 したがって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項5は、願書に添付した明細書「また、第2データアイコンDbの右側には、同時に受信したメタ情報が表示される。メタ情報は、第1データアイコンDaに対応するデータが作成された日時(2012/06/14 作成)や、データサイズ(1,568KB)を含み、ディスプレイ14にはこれらの情報が表示される。ただし、他の実施例では、データの更新日や作成者などのメタ情報が表示されてもよい。」(【0072】)との記載に基づくものである。 したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(1)で検討したとおり、訂正事項5は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 6 訂正事項6ついて (1)訂正の内容 訂正事項6は、以下の訂正事項6-1~訂正事項6-4の訂正を行うものである。 (訂正事項6-1) 請求項6の「表示処理部」について、「前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示する」を、「前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連するメタ情報を表示する」に訂正する。 (訂正事項6-2) 請求項6の「実行部」について、「前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させる」を、「前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させる」に訂正する。 (訂正事項6-3) 請求項6の「記憶部」について、「転送されたデータを記憶する」を、「転送された前記データを記憶する」に訂正する。 (訂正事項6-4) 請求項6に、「前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つであ」ることを追加する。 (2)訂正の目的 訂正事項6-1~訂正事項6-3について、上記1(2)の検討と同様のことがいえる。 また、訂正事項6-4について、上記5(1)の検討と同様のことがいえる。 したがって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項6-1~訂正事項6-3について、上記1(3)の検討と同様のことがいえる。 また、訂正事項6-4について、上記5(2)の検討と同様のことがいえる。 したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(2)で検討したとおり、訂正事項6は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 7 訂正事項7について (1)訂正の内容 訂正事項7は、以下の訂正事項7-1~訂正事項7-4の訂正を行うものである。 (訂正事項7-1) 訂正前の請求項7に「前記情報端末から送信される前記第1画像に関連する第2画像を表示し、」とあるのを、「前記情報端末から送信される画像であって、前記第1画像に関連する第2画像を表示するとともに、前記情報端末から送信される情報であって、前記第1画像に関連する前記メタ情報を表示し、」に訂正する。 (訂正事項7-2) 訂正前の請求項7に「前記第2画像の表示中に前記操作部に受け取り操作が行われたとき、前記第1画像に対応するデータの転送を前記情報端末に実行させ、」とあるのを、「前記第2画像および前記メタ情報の表示中に前記操作部に対して受け取り操作が行われることにより、前記データの転送を前記情報端末に実行させ、」に訂正する。 (訂正事項7-3) 訂正前の請求項7に「転送されたデータを記憶する、」とあるのを、「転送された前記データを記憶し、」に訂正する。 (訂正事項7-4) 訂正前の請求項7に、「前記メタ情報は、前記データの作成された日時、前記データのデータサイズ、前記データのデータ更新日、または前記データの作成者のうちの少なくとも1つである」を追加する。 (2)訂正の目的 訂正事項7-1~訂正事項7-3について、上記1(2)の検討と同様のことがいえる。 また、訂正事項7-4について、上記5(1)の検討と同様のことがいえる。 したがって、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること 訂正事項7-1~訂正事項7-3について、上記1(3)の検討と同様のことがいえる。 また、訂正事項7-4について、上記5(2)の検討と同様のことがいえる。 したがって、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 上記(2)で検討したとおり、訂正事項7は、特許請求の範囲を減縮するものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 8 独立特許要件について 訂正事項1~7は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後の請求項1~7に係る発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項1~7は、特許法第126条第7項に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390164

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