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特許訂正審判

2024-390015

情報処理装置、情報処理システムおよびプログラム

審判番号
2024-390015
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-014220
登録番号
5783275
請求日
2024年02月09日
審決日
2024年04月11日
公報発行日
2024年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】富士フイルムビジネスイノベーション 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 林 毅
  • 審判官 山崎 慎一
  • 審判官 吉田 美彦
分類
P141 .851-Y (G06F) / P141 .853-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第5783275号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第5783275号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の明細書及び訂正後の請求項8について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5783275号は、平成26年1月29日に出願したもの(特願2014-14220号)であって、平成27年7月31日に特許権の設定登録がなされ、令和6年2月9日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5783275号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の明細書及び訂正後の請求項8について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1及び2のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項8に「を有する情報処理装置として機能させるプログラム。」とあるのを、「を有し、前記履歴表示部において、前記ファイルごとに前記ファイル選択画像および前記格納先選択画像を配置した行を複数行表示してなる履歴一覧を表示する 情報処理装置として機能させるプログラム。」 に訂正する。 2 訂正事項2 本件特許明細書の段落【0012】に、「を有する情報処理装置として機能させるプログラムである。」とあるのを、「を有し、前記履歴表示部において、前記ファイルごとに前記ファイル選択画像および前記格納先選択画像を配置した行を複数行表示してなる履歴一覧を表示する情報処理装置として機能させるプログラムである。」 に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項8に特定される、「履歴表示部」について、「前記履歴表示部において、前記ファイルごとに前記ファイル選択画像および前記格納先選択画像を配置した行を複数行表示してなる履歴一覧を表示する」ものであることをさらに限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正である。 したがって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1に係る、「前記ファイルごとに前記ファイル選択画像および前記格納先選択画像を配置した行を複数行表示してなる履歴一覧を表示する」ことに関し、願書に添付された明細書の段落【0046】及び【0049】並びに図面の図7には、次の事項の記載が認められる。(下線は当審で付加。) 「【0046】 図7は、第1の実施形態に係る履歴一覧が表示された表示画面100を例示する図である。同図に示すように、ここでの表示画面100には、フォルダ選択ボタン111、ファイル選択ボタン112、ファイル格納先選択ボタン113、日付ボタン114、および、フィルタリングボタン121、ソートボタン122がそれぞれ選択可能な状態で配置される。なお、本実施形態に係る履歴一覧を、以降、アクセス履歴一覧とも呼ぶ。」 「【0049】 また、履歴表示部24は、履歴情報にファイルの履歴が記録されている場合、このファイルに関するファイル選択ボタン112およびファイル格納先選択ボタン113を表示画面100に配置する。ファイル選択ボタン112には、履歴情報に記録されたファイル名およびファイルの格納先、ファイルの履歴であることを示す画像などが表示される。なお、ここでのファイルの格納先とは、このファイルを他の格納先を介さずに直接に格納する格納先のことである。履歴表示部24は、履歴情報におけるファイルパスのうち先頭文字から最後尾の「/」までの文字列を抽出することによって、このファイルの格納先であるフォルダのフォルダパスを特定すればよい。」 「図7 [図:0001412262000001.jpg] 」 以上の記載から、「表示画面100」に、「ファイル選択ボタン112、ファイル格納先選択ボタン113…中略…がそれぞれ選択可能な状態で配置される」(【0046】)とともに、本件特許請求の範囲の請求項8に特定される、「履歴表示部」に対応する「履歴表示部24」により、「ファイルに関するファイル選択ボタン112およびファイル格納先選択ボタン113を表示画面100に配置」(【0049】)されることを読み取ることができる。また、図面の図7からは、ファイル選択ボタン112(「aファイル xxx/YY/Aフォルダ」及び「bファイル xxx/YY/Bフォルダ」)の横に、ファイル格納先選択ボタン113が並んで表示されると共に、当該ファイル選択ボタン112及びファイル格納先選択ボタン113が並んだものが複数行表示される様子を読み取ることができるから、訂正事項1における、「前記ファイルごとに前記ファイル選択画像および前記格納先選択画像を配置した行を複数行表示してなる履歴一覧を表示する」ことは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)に記載された全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項8に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1による訂正は、訂正前の請求項8に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項8に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 よって、訂正事項1は特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正事項1によって訂正された特許請求の範囲の記載に対応して、願書に添付された明細書の段落【0012】の記載を訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的としたものである。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更、独立特許要件について 訂正事項2は、訂正事項1によって訂正された特許請求の範囲の記載に対応して、願書に添付された明細書の段落【0012】の記載を訂正するものであるところ、上記1(2)及び(3)において示したとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項2による訂正につき、上記1(4)に示したとおり、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項~第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390015

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