特許拒絶査定不服審判
2016-002646
携帯端末機及びその情報表示方法
- 審判番号
- 2016-002646
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-539736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月22日
- 審決日
- 2017年03月13日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-539736「携帯端末機及びその情報表示方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月24日国際公開、WO2012/067339、平成26年 1月23日国内公表、特表2014-501963〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯・本願発明
本願は、2011年(平成23年)8月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年(平成22年)11月18日、大韓民国)を国際出願日とする出願であって、平成27年10月16日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成28年2月22日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに手続補正書が提出されたものである。
一方、当審において、平成28年10月28日付けで拒絶理由を通知し、応答期間内である平成29年2月1日に意見書及び手続補正書が提出されたところである。
そして、この出願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成29年2月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】
タッチスクリーンを含む携帯端末機の情報表示方法において、
複数個の情報アイテムを含むリストを表示する段階と、
前記タッチスクリーンに表示される前記リスト領域上でユーザ入力を感知すると、
予め決定された表示規則に基づいて前記複数個の情報アイテムを情報表示アイテムと情報隠しアイテムに分類する段階と、
前記情報表示アイテム、及び、前記情報隠しアイテムが存在しているか否かを指示する少なくとも1つの情報隠し領域が表示されるように前記リストを修正する段階と、を含み、
前記少なくとも1つの情報隠し領域は、前記情報表示アイテムの間に空き(blank)領域として表示される、ことを特徴とする情報表示方法。」
第2 引用発明及び周知技術
1.引用例及び引用発明
当審において通知した拒絶の理由に引用された米国特許出願公開第2010/0088641号明細書(以下、「引用例」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(1)「[0030] Referring to FIG. 1, the portable terminal includes a controller 100, an input unit 110, a display unit 120, and a memory 130. The display unit 120 includes a touch sensor 122 and a display field 124.
[0031] The input unit 110 includes a plurality of keys for receiving numbers and letter information and function keys for setting a variety of functions. The functions keys include direction keys, side keys, a wheel key and a variety of setting keys. The input unit 110 may be implemented with a touch screen. In that case, the input unit 110 also performs the function of the display unit 120. The input unit 110 also outputs key signals, related to a user's setting and the portable terminal control, to the controller 100.
[0032] The display unit 120 displays operation states, operation results, and other forms of information, as the applications and programs within the portable terminal are executed. The display unit 120 can also display menus of the portable terminal, user data input by a user, function setting information, and other types of information. The display unit 120 may be implemented by a display device, such as a liquid crystal display (LCD), an organic light emitting diode (OLED), etc. In an embodiment of the present invention, the display unit 120 is implemented by a touch screen. In particular, the display unit 120 includes a touch sensor 122 and a display field 124. In that case, the display unit 120 can perform the function of the input unit 110.」(段落[0030]-[0032])
(パテントファミリー文献である特表2012-504837号公報に基づく当審訳:
[0030]図1を参照すると、本実施形態による携帯端末機は、制御部100、入力部110、表示部120、及び保存部130を含んで構成される。表示部120は、タッチセンサー122と表示窓124を含む。
[0031]入力部110は、数字又は文字情報などを入力する多数の入力キー及び各種機能を設定するための多数の機能キーを含む。機能キーには、方向キー、サイドキー、ホイール(Wheel)キー、及び各種設定キーなどを含むことができる。ここで、入力部110は、タッチスクリーンで構成することができる。この場合、入力部110は、表示部120の機能を行うことができる。また、入力部110は、ユーザ設定及び携帯端末機の制御と関連して入力されたキー信号を制御部100に伝達する。
[0032]表示部120は、携帯端末機で実行されるアプリケーション及びプログラムとして、一連の動作状態、動作結果、及び他の形態を表示する。また、表示部120は、携帯端末機のメニュー、ユーザが入力したユーザデータ、機能設定情報、及び多様な情報を表示する。ここで、表示部120は、LCD(Liquid Crystal Display)、OLED(Organic Light Emitting Diodes)などのディスプレイ装置で構成することができる。また、本発明の一実施形態において、表示部120は、タッチスクリーンで構成される。特に、表示部120は、タッチセンサー122と表示窓124で構成される。この場合、表示部120は、入力部110の機能を行うことができる。」(下線は当審で付した。以下同様。)
(2)「[0055] Referring to FIG. 3, the controller 100 controls the display unit 120 to display a list of a particular content (301). The particular content refers to content for managing a list, and is illustrated as music in an embodiment of the present invention. (See FIG. 4A, for example). It should be understood that the present invention is not limited to the embodiment, and that the teachings of the present invention can be applied to a variety of contents.」(段落[0055])
(当審訳:[0055]図3を参照すると、制御部100は、特定コンテンツのリストを表示部120に表示するよう制御する(301)。特定コンテンツは、リスト管理のためのコンテンツであって、本実施形態では、音楽を特定コンテンツとして説明する(たとえば、図4A参照)。しかし、特定コンテンツは、これに限定されるものではなく、多様なコンテンツにも適用可能である。)
(3)「[0064] FIG. 4A to FIG. 4E are user interfaces that describe an alteration in the entire list of contents according to an embodiment of the present invention.
[0065] As shown in FIG. 4A, the controller 100 displays on a touch screen a structure of a list of content as the highest hierarchy. When the controller 100 detects a multi-touch signal (not shown), corresponding a gesture, on a touch screen displaying the list of content, the controller 100 alters the structure of the list of content according to the multi-touch signal. For example, if the controller 100 ascertains that the multi-touch signal corresponds to a signal for expanding a structure of list, it expands and displays the structure of a list of content from a higher hierarchy to a lower hierarchy as shown in FIG. 4B. However, if the controller 100 detects the multi-touch signal corresponds to a signal for contracting a structure of list that was expanded to a lower hierarchy, the controller 100 contracts and displays the structure of a list of content from the lower hierarchy to a higher hierarchy as shown in FIG. 4C.
[0066] The controller 100 identifies a gesture as to whether to change a structure of a list, via an event that a multi-touch signal is input over a brief period and an event that the distance between the initially multi-touched two points is altered by a drag signal. For example, if the controller 100 ascertains that a gesture corresponds to a multi-touch signal for expanding a structure of a list, it expands and displays a structure of the entire list, on the screen, from a higher hierarchy to a lower hierarchy, as shown in FIG. 4D. On the contrary, if the controller 100 ascertains that a gesture corresponds to a multi-touch signal for contracting a structure of a list, the controller 100 contracts and displays a structure of the entire list, on the touch screen, from a lower hierarchy to a higher hierarchy. See FIG. 4E, wherein the directional arrows between the illustrated finger and thumb represent a contraction gesture.」(段落[0064]-[0066])
(当審訳:[0064]図4A-図4Eは、本発明の一実施形態によるコンテンツの全体リストの変更を説明するためのユーザインタフェース(UI)である。
[0065]図4Aに示したように、制御部100は、コンテンツリスト構造を最上位階層としてタッチスクリーンに表示する。制御部100は、コンテンツリストが表示されたタッチスクリーン上にマルチタッチ信号を感知すると、マルチタッチ信号のジェスチャーによってコンテンツのリスト構造を変更する。例えば、制御部100は、マルチタッチ信号がリスト構造拡張のための信号であることを確かめると、図4Bに示したように、コンテンツリスト構造を上位階層から下位階層に拡張して表示する。しかし、制御部100は、マルチタッチ信号が下位階層に拡張されたリスト構造縮約のためのマルチタッチ信号であることを感知すると、図4Cに示したように、コンテンツリスト構造を下位階層から上位階層に縮約して表示する。
[0066]制御部100は、マルチタッチ信号が短く入力され、最初にマルチタッチ信号が発生した2つの地点間の距離がドラッグ信号によって変化するイベントを通じてリスト構造を変更のためのジェスチャーを識別する。例えば、制御部100は、マルチタッチ信号がリスト拡張のためのジェスチャーであることを確かめると、図4Dに示したように、全体リスト構造を上位階層から下位階層に拡張して画面に表示する。反対に、制御部100は、マルチタッチ信号がリスト縮約のためのジェスチャーであることを確かめると、図4Eに示したように、全体リスト構造を下位階層から上位階層に縮約してタッチスクリーンに表示する。)
ここで、引用例の図4A-図4Eによれば、コンテンツリストは複数の特定コンテンツ(たとえば音楽)を含んでいるといえる。
また、引用例の図4Eによれば、リスト構造を下位階層から上位階層に縮約するためのマルチタッチ信号感知前には、上位階層であるA、B、Cと下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYとをすべて表示する状態であったところ、マルチタッチ信号感知後には、下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYを消去し、上位階層であるA、B、Cのみを表示する状態に、リスト構造を変更しているといえる。
したがって、引用例には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「入力部110、及び表示部120を含み、前記入力部110及び表示部120は、タッチスクリーンで構成される携帯端末機の情報表示方法において、
複数の特定コンテンツを含むコンテンツリストが表示されたタッチスクリーン上に感知したマルチタッチ信号が、下位階層に拡張されたリスト構造縮約のためのマルチタッチ信号であることを感知すると、コンテンツリスト構造を上位階層であるA、B、Cと下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYとをすべて表示する状態から、下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYを消去し、上位階層であるA、B、Cのみを表示する状態に変更する、ことを特徴とする情報表示方法。」
2.周知例及び周知技術
(1)当審において通知した拒絶の理由に周知例として挙げられた、特開2006-099470号公報(以下、「周知例1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
ア 「【0005】
ところが、画像の表示範囲は物理的に限定されているため、項目数が増加する程、メニュー画像にすべての項目を含ませることが困難となる。また、項目数が増加する程、所要の項目を特定することがより困難となり、操作性が低下するという問題があった。」(段落【0005】)
イ 「【0030】
図1は本発明に係る画像表示装置を模式的に示すブロック図、図2は画像表示装置が表示するメニュー画像を作成するための項目列と、固定項目とを示す模式図、図3は画像表示装置が表示するメニュー画像の模式図である。図中1は、本発明に係る画像表示装置の一例であるプロジェクタであり、画像表示装置1は、メニュー画像2の作成及び合成の処理を行う画像処理部12と、画像処理部12の合成及び作成の処理を制御する制御部10とを備えている。
【0031】
画像処理部12は、メニュー画像2を作成するメニュー画像作成部12a(選択手段)を備えており、メニュー画像作成部12aには第1メモリ12b、第2メモリ12c、第3メモリ12d及び合成部12eが接続している。第1メモリ12bは、本発明に係るメニュー画像2を作成するために必要なキャラクタ、下矢印21(方向指示画像)、上矢印22(方向指示画像)、カーソル23等の部品画像を記憶する不揮発性のメモリであり、第2メモリ12c及び第3メモリ12dは、メニュー画像2を作成する際に使用する揮発性メモリである。
【0032】
メニュー画像作成部12aは、第1メモリ12bが記憶する前記部品画像に基づいて、複数の項目A、B・・・L、Mを配列した項目列20と、固定項目a、b、c、dとを作成し、作成した項目列20及び固定項目a、b、c、dを第2メモリ12cに書き込む機能を有する。項目A、B・・・L、M、及び固定項目a、b、c、dは、例えば表示する画像のコントラスト、明度、色相、彩度、赤・青・緑の階調、シャープネス、光源14の明るさ、色温度等の調整対象を示している。
【0033】
また、メニュー画像作成部12aは、図3(a)に示すように項目A、B・・・Gよりなる第1項目列部分20aを第2メモリ12cが記憶する項目列20から抽出する。そしてメニュー画像作成部12aは、抽出した第1項目列部分20a、並びに第1メモリ12bから読み出した固定項目a、b、c、d、下矢印21、及び各項目を選択するカーソル23を含むメニュー画像2を作成し、作成したメニュー画像2を第3メモリ12dに書き込む機能を有する。メニュー画像2中、第1項目列部分20aの一方の端部には固定項目a、bが配列し、第1項目列部分20aの他方の端部には固定項目c、dが配列している。項目を選択するためのカーソル23は、各項目のいずれか、例えば項目Cの部分に表示されており、項目Gと固定項目cとの間には下矢印21の画像が配置されている。下矢印21は項目Gに隣する非表示の項目H、項目I等があることを示している。第3メモリ12dに書き込まれたメニュー画像2のデータは、合成部12eへ出力される。
【0034】
更に、メニュー画像作成部12aは、図3(b)に示すように項目G、H・・・Mよりなる第2項目列部分20bを第2メモリ12cが記憶する項目列20から抽出する。そして、抽出した第2項目列部分20b、並びに第1メモリ12bから読み出した固定項目a、b、c、d、上矢印22、及び各項目を選択するカーソル23を含むメニュー画像2を作成し、作成したメニュー画像2を第3メモリ12dに書き込む機能を有する。メニュー画像2中、第2項目列部分20bの一方の端部には固定項目a、bが配列し、第1項目列部分20aの他方の端部には固定項目c、dが配列している。固定項目bと項目Gとの間には上矢印22の画像が配置されており、上矢印22は項目Gに隣する非表示の項目F、項目Eがあることを示している。
【0035】
合成部12eは、画像のデータを出力する電子計算機のような外部装置Pに接続し、画像のデータが入力される入力部11を備えており、入力部11に入力したデータに係る画像と、メニュー画像作成部12aから出力された画像とを合成し、合成した画像のデータを空間光変調部13へ出力する。入力部11は、例えばUSB、IEEE1394規格のインタフェース、入出力コントローラ等を備えている。
【0036】
空間光変調部13は、液晶パネルを備えており、液晶パネルに光源14からの光が集光光学系15を通じて入射するように構成されている。光源14は、キセノンランプ又は超高圧水銀ランプ等を備えており、光源14からの光は集光光学系15に入射する。集光光学系15は、カラーフィルタ、レンズ又はプリズム等を用いてなり、光源14からの光の集光、偏向、色分離等を行う。液晶パネルは、合成部12eから出力されたデータに係る画像の各ドットに対応付けられた画素に、画像の各ドットの画像を表示し、液晶パネルを透過して変調した光、即ち変調光は、投射光学系16に入射する。
【0037】
投射光学系16は、変調光を投射するための投射レンズ、焦点を調整する焦点調整レンズ、及び投射される変調光の広がりを調整するズームレンズ等を備えており、入射した変調光は各レンズを通じて被投射体に投射され、その結果、変調光に係る画像が被投射体に表示される。また、投射光学系16は、焦点調整レンズ及びズームレンズを光軸方向へ移動させるアクチュエータを備えており、制御部10はアクチュエータによる焦点調整レンズ及びズームレンズの移動を制御して、被投射体に表示される画像のピント調整、ズーム調整等を行う。」(段落【0030】-【0037】)
(2)当審において通知した拒絶の理由に周知例として挙げられた、米国特許出願公開第2010/0162105号明細書(以下、「周知例2」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
ア 「[0057] FIG. 5B is a screenshot of the calendar system 270 illustrating the visual distinction between free time and undisplayed busy time according to one embodiment. As shown, the calendar system 270 is in a single-calendar state and only displays events extracted from an associated GOOGLE CALENDAR. Even though no event is displayed for the time period between 1 PM and 3 PM, the corresponding portion of the calendar grid is filled with a visual characteristic, e.g., a strip pattern (or a gray color), that is visually distinctive from the section for free time between 3 PM and 4:30 PM. ・・・(後略)・・・」(段落[0057])
(当審訳:[0057]図5Bは、カレンダーシステム270のスクリーンショットであって、一実施例における空き時間と非表示の用事のある時間の視覚的な区別を示している。図示されるように、カレンダーシステム270は、単一カレンダー状態であり、関連するグーグルカレンダーから抽出されたイベントだけが表示される。午後1時から3時までの期間には、イベントは表示されていないが、カレンダーグリッドの対応する部分は、視覚的な特徴、例えば、縞模様(又は、灰色)が塗られる。これは、午後3時から4時半までの空き時間の部分とは、視覚的に区別される。)
イ 「Time Compression
[0060] In one embodiment, in order to efficiently utilize the limited display space on a screen 130 of the mobile computing device 110 and provide users with additional scheduling information, the calendar system 270 compresses the display of extended free time to make room for neighboring events (e.g., through the time compression submodule 352). ・・・(後略)・・・」(段落[0060])
(当審訳:時間圧縮
[0060]一実施例において、携帯コンピューティング装置110の画面130の限られた表示スペースを有効に利用し、また、ユーザーに追加のスケジュール情報を提供するために、カレンダーシステム270は、長い空き時間の表示情報を圧縮することで(例えば、時間圧縮サブモジュール352を介して)、隣接するイベントのためのスペースを空ける。)
ウ 「[0062] FIG. 5C is a screenshot of the mobile computing device 110 illustrating an example of a calendar grid having a compressed display of free time that lasts 4 hours according to one embodiment. As shown, unlike the rest of the calendar grid, the section representing time between 2 PM and 6 PM is displayed in a wave pattern suggesting that the display is compressed, and occupies a display area that is otherwise occupied by 1 hour. As shown, the calendar system 270 also displays a button on the compressed display, indicating that the free time lasts 4 hours. The user can press the button to turn on/off the compressed display. When the compressed display is turned off, free time is displayed occupying same display area size with busy time of same duration. In one embodiment, the calendar system 270 displays animation to smooth the display transition between a calendar grid with the time compression and without. As indicated by the fill pattern (or gray scale), the adjacent time, 1-2 PM and 6-7:30 PM, even though has no scheduled event displayed, are not free time. Therefore, the calendar system 270 only compresses the free time (2-6 PM), and not the time periods with undisplayed schedules (1-2 PM and 6:7:30 PM).」(段落[0062])
(当審訳:[0062]図5Cは、一実施形態に係る4時間継続する空き時間分の圧縮された表示を有するカレンダーグリッドの一例を示す携帯コンピューティング装置110のスクリーンショットである。図示されるように、カレンダーグリッドの残りの部分とは異なり、午後2時と午後6時の間の時間を表す部分は表示が圧縮されたことを示唆する波形が表示され、そうでなければ1時間によって占められている表示領域を占有する。図示するように、カレンダーシステム270はまた、圧縮された表示上にボタンを表示し、空き時間が4時間続くことを示している。ユーザは圧縮された表示をON/OFFするためにボタンを押すことができる。圧縮表示をOFFにした場合、空き時間は、同じ持続時間のビジー時間と同じ表示サイズを占めるよう表示される。一実施形態では、カレンダーシステム270は、時間圧縮されたカレンダーグリッドとそれがないカレンダグリッドとの間の表示遷移を滑らかにするためアニメーションを表示する。充填パターン(又はグレースケール)で示すように、表示予定イベントが存在しない場合であっても、隣接する時間、午後1-2時及び午後6時-7:30は空き時間ではない。したがって、カレンダーシステム270は、空き時間(午後2-6時)を圧縮するだけであり、そうでない時間は非表示スケジュール(午後1-2時及び午後6時-7:30)として圧縮しない。)
(3)当審において新たに引用する、特開平09-270969号公報(以下、「周知例3」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
「【0036】〔実施の形態3〕上記した実施の形態1,2では、一定表示面積内でなるべく多くの番組を表示するために、1時間当たりに番組名を2行分だけ確保している。したがって、1時間当たりに2番組は表示できる。しかし、現実には1時間に3番組以上ある場合もある。このような場合には、例えば、図3の111チャンネルの午後5時の時間帯に示すように、番組「使える英語」と番組「おかあさんと…」との間に、短い番組があるとする。その番組名を例えば「ワンポイントスペイン語」とする。そして、「使える英語」は20分、「ワンポイントスペイン語」は10分、「おかあさんと…」は30分とする。この3つの番組のうち長い方から2つの番組「使える英語」と「おかあさんと…」とを優先し、これら2つの番組の番組名を1時間分のセル内に表示するとともに、これら両番組の間に別の番組があることを示すための区切り線48を2本表示し、2つの区切り線48の間の隙間49に何らかの番組が存在することを示しておく。
【0037】「使える英語」のセルにカーソル25が合わされたときは、正式番組名表示欄26にその「使える英語」についての情報が詳しく表示される。次いで、図8に示すように上下の区切り線48で挟まれた隙間49のセルにカーソル25を合わせたときは、そのセルに本来表示されるべき番組名が「ワンポイントス…」とポップアップ表示50され、正式番組名表示欄26にその正式番組名「ワンポイントスペイン語」その他の詳細情報が表示される。この隠れた番組の放送時間帯が午後5:20から5:30までであることや料金が無料であることなどが分かる。
・・・(中略)・・・
【0042】また、上記実施の形態3では、放送時間の長いものから順に2つを表示し、残りのものについてはポップアップ表示することとしたが、別の形態として、一定時間枠の中でスクロール表示する形態も可能である。これを図13に基づいて説明する。
【0043】図13(a)に示すように、初期状態では、時間範囲の最初から2つの番組(番組1、番組2)を表示し、狭い隙間60aで番組2と次時間との間に表示されない番組が存在することを示す。この状態ではカーソル25は番組1にある。
【0044】カーソル25を下に移動すると、同じ表示のまま番組2にカーソル25が移動する。
【0045】続いて、カーソル25を下に移動すると、図13(b)に示すように、表示範囲を後ろに移動して番組2と番組3を表示し、隙間60bで番組2と前時間との間に表示されない番組があることを示すとともに、隙間60cで番組3と次時間との間に表示されない番組があることを示す。このときカーソル25は番組3にある。
【0046】さらに、カーソル25を下に移動すると、図13(c)に示すように、表示範囲を後ろに移動して番組3と番組4を表示し、隙間60bで番組3と前時間との間に表示されない番組があることを示す。このときカーソル25は番組4にある。
【0047】このようなスクロール表示の方式によれば、ポップアップ表示を利用しなくても、カーソル移動に伴って全番組を表示することができる。」(段落【0036】-【0047】)
(4)当審において新たに引用する、特開2003-348479号公報(以下、「周知例4」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
「【0004】例えば、従来の技術においては、BSディジタル放送の番組表と地上波放送の番組表とを同じ画面に表示することができず、ユーザは操作によってそれぞれの番組表を切り替えて表示させる必要があった。したがって、録画予約をする場合には、BSディジタル放送の番組表の画面と地上波放送の番組表の画面とを切り替え操作を行うことになり、ユーザは極めて煩雑な作業を強いられていた。さらに、近年においては、WEB上で番組表の配信も行われており、これらの番組表も放送番組表と同時に表示する必要がでてきた。
【0005】また、従来の技術においては、表示された番組表にその番組に関する情報、すなわち番組名や番組の内容等からなる情報を表示できない場合があった。図33(1)、(2)は、従来におけるラテ欄型の番組表の画面例を示す図である。図33(1)は番組枠型の1時間(10:00~11:00)の画面例を示し、図33(2)は時間枠型の1時間の画面例を示している。
【0006】番組枠型の場合には、その1時間枠内における最後の番組名(この例では、番組B)およびその情報は必ず表示するとともに、その1時間枠内における最大の放送時間の長さの番組名およびその情報を表示するような構成になっている。一方、時間枠型の場合には、番組の放送時間の長さに比例して番組名および番組に関する情報を表示するような構成になっている。したがって、図33(1)に示すように、10時20分から11時までの最後の番組Bの番組名およびその番組に関する情報を表示するために、10時から10時20分までの番組Aの番組名およびその番組に関する情報(図の点線枠の文字列)については、文字を表示するための領域が小さいので表示することができなかった。図33(2)の場合も同様に、番組の放送時間の長さに比例して、番組Dの番組名および番組に関する情報を表示するために、10時から10時10分までの番組Cの番組名およびその番組に関する情報(図の点線枠の文字列)については、10分の放送時間に比例する領域が小さくて文字を表示することができなかった。」(段落【0004】-【0007】)
そして、図33(1)及び同(2)を参照すると、番組表には、それぞれ10時から10時20分までの番組A及び10時から10時10分までの番組Cに対応する場所に空き領域が表示されている。
第3 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「携帯端末機」は、「入力部110、及び表示部120を含み、前記入力部110及び表示部120は、タッチスクリーンで構成される」から、本願発明の「タッチスクリーンを含む携帯端末機」に相当する。
イ したがって、引用発明の「入力部110、及び表示部120を含み、前記入力部110及び表示部120は、タッチスクリーンで構成される携帯端末機の情報表示方法」は、後述する相違点を除き、本願発明の「タッチスクリーンを含む携帯端末機の情報表示方法」に相当する。
ウ 引用発明の「特定コンテンツ」及び「コンテンツリスト」は、それぞれ本願発明の「情報アイテム」及び「リスト」に相当する。
エ したがって、引用発明の「複数の特定コンテンツを含むコンテンツリスト」を「表示」する構成は、本願発明の「複数個の情報アイテムを含むリストを表示する段階」に相当する。
オ 引用発明において、「複数の特定コンテンツを含むコンテンツリストが表示されたタッチスクリーン上に」「マルチタッチ信号」を「感知」することは、本願発明の「前記タッチスクリーンに表示される前記リスト領域上でユーザ入力を感知する」ことに相当する。
カ 引用発明において、「コンテンツリスト構造を上位階層であるA、B、Cと下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYとをすべて表示する状態から、下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYを消去し、上位階層であるA、B、Cのみを表示する状態に変更する」ことは、予め決められた上位階層及び下位階層という区分に基づいて、上位階層を表示するもの、下位階層を消去して隠すものとして分けた上で、上位階層のみを表示するようコンテンツリストを修正することにほかならない。
キ したがって、引用発明の「上位階層」及び「下位階層」は、本願発明のそれぞれ「情報表示アイテム」及び「情報隠しアイテム」に相当するといえ、引用発明の上記「コンテンツリスト構造を上位階層であるA、B、Cと下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYとをすべて表示する状態から、下位階層であるAX、AY、AZ、BX、CX、CYを消去し、上位階層であるA、B、Cのみを表示する状態に変更する」構成は、本願発明の「予め決定された表示規則に基づいて前記複数個の情報アイテムを情報表示アイテムと情報隠しアイテムに分類する段階」を含むものといえる。
以上を総合すると、本願発明と引用発明とは、次の一致点、相違点を有する。
(一致点)
「タッチスクリーンを含む携帯端末機の情報表示方法において、
複数個の情報アイテムを含むリストを表示する段階と、
前記タッチスクリーンに表示される前記リスト領域上でユーザ入力を感知すると、
予め決定された表示規則に基づいて前記複数個の情報アイテムを情報表示アイテムと情報隠しアイテムに分類する段階と、
を含むことを特徴とする情報表示方法。」
(相違点)
本願発明が「前記情報表示アイテム、及び、前記情報隠しアイテムが存在しているか否かを指示する少なくとも1つの情報隠し領域が表示されるように前記リストを修正する段階」を含み、「前記少なくとも1つの情報隠し領域は、前記情報表示アイテムの間に空き(blank)領域として表示される」構成を有するのに対し、引用発明は「上位階層」(本願発明の「情報表示アイテム」に相当する。)のみを表示する一方、「下位階層」(本願発明の「情報隠しアイテム」に相当する。)を消去して隠すものであって、「下位階層」が存在しているか否かを指示する表示を行うようリストを修正すること、そしてその表示を「空き(blank)領域」とすることについて特定していない点。
第4 当審の判断
上記相違点について検討する。
上記周知例1乃至4の記載から、「表示スペースを活用するために情報を部分的に表示するとき、情報が隠れていることを示す表示を行うこと」は、周知の技術ということができる。
当該周知技術は、限られた表示領域を有効に使うため、着目すべき情報を大きく表示して使用者の視認性を向上させるとともに、それ以外の情報がある場合に、その内容の表示を省略しつつも、その参照、利用可能性について使用者の注意を喚起するためのものであって、このような目的、課題は、同じく小さな表示領域を有する引用発明の携帯端末機でも共有されるものである。
したがって、引用発明に上記周知技術を適用し、引用発明において「下位階層」が存在しているか否かを指示する表示を行うよう構成することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。
そして、その際に、情報が隠れていることを示す表示として「情報表示アイテムの間に空き(blank)領域として表示」することも、上記周知例3及び周知例4に例示されるように、普通に行われていることに過ぎない。
第5 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて周知技術を参酌することにより当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-002646