特許拒絶査定不服審判
2025-000719
無線通信システムでアクセシビリティ(accessibility)測定(measurement)を報告するための方法及びユーザ装置(user equipment)
- 審判番号
- 2025-000719
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-565793
- 請求日
- 2025年01月17日
- 審決日
- 2025年09月22日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-565793「無線通信システムでアクセシビリティ(accessibility)測定(measurement)を報告するための方法及びユーザ装置(user equipment)」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月12日国際公開、WO2020/226336、令和 4年10月27日国内公表、特表2022-545313、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)4月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月3日 インド(IN)、2020年4月21日 インド(IN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-000719