審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2025-005007

共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ

審判番号
2025-005007
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-516748
請求日
2025年04月02日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オラクル・インターナショナル・コーポレイション
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 脇岡 剛
  • 審判官 西村 直史
  • 審判官 林 毅
分類
P18 .55 -WYF(G06F) / P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・55-WYF (G06F) / 標準データ:80・536 / 標準データ:80・537 / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2006-344012(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2022-516748「共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月25日国際公開、WO2021/055078、令和 4年11月21日国内公表、特表2022-548638、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)7月9日(パリ条約による優先権主張 2019年9月16日(US)米国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-005007

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存