特許拒絶査定不服審判
2023-000986
ポリマ・ブラシ、およびポリマ・ブラシを使ったリソグラフィ・パターニング方法。
- 審判番号
- 2023-000986
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-509065
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2025年05月27日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 小出 直也
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .537-WYF(C08F) / P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-509065「ポリマ・ブラシ、およびポリマ・ブラシを使ったリソグラフィ・パターニング方法。」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月28日国際公開、WO2019/038625、令和 2年11月 5日国内公表、特表2020-531630、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)8月10日(パリ条約による優先権主張 2017年8月24日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年3月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000986