特許拒絶査定不服審判
2025-007124
記憶装置
- 審判番号
- 2025-007124
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-192517
- 請求日
- 2025年05月08日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Nextorage株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】清水 正一
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 円子 英紀
- 分類
- P18 .113-WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F) / P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-192517「記憶装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 5月30日出願公開、特開2024- 74260、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年11月10日(国内優先権主張 令和4年11月18日)を出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
ただし、本願の請求項1ないし7に係る発明は、以下の理由により、優先権主張の効果が認められない。
すなわち、本願の請求項1ないし7に係る発明(特に、「無線通信対応機器」に関する事項)は、優先権主張の基礎となる特願2022-185056号の全体に記載した事項の範囲内のものではない。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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