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特許訂正審判

2022-390178

熱交換器及び冷凍サイクル装置

審判番号
2022-390178
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-538593
登録番号
7112168
請求日
2022年10月21日
審決日
2022年12月14日
公報発行日
2023年03月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】三菱電機 株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 西村 泰英
  • 審判官 マキロイ 寛済
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P141 .852-Y (F28D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7112168号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7112168号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7112168号は、2019年(令和元年)8月6日を国際出願日とする出願であって、令和4年7月26日に設定登録がなされた。 その後、本件特許に対して、審判請求人(以下「請求人」という。)により、訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求が、令和4年10月21日になされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7112168号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正事項 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2及び請求項3も同様に訂正する)。 2.訂正事項2 明細書の段落[0006]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」に訂正する。 3.訂正事項3 明細書の段落[0069]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」に訂正する。 第4 当審の判断 1.訂正事項1 (1)訂正の目的について 訂正前の請求項1には、管外径Doについて、「Do<5.5mm」という条件が記載されている。そして、壁肉厚tPは、理論上、管外径Doの半分が上限であるので、tPについて、「tP<2.75mm」の条件が定まる。以上を踏まえ、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、訂正前の請求項1に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載におけるB/Aの下限値と上限値を計算すると、下限値が上限値を上回ってしまう(例えば、tP=0.2、Do=2.0の場合、上限値が0.33337、下限値が1.9795となる。)ことから、訂正前の請求項1に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載は、技術的に矛盾しており、誤記であることが明らかである。 また、訂正前の明細書の段落[0063]には、訂正前の請求項1のB/Aの左辺に記載の関数と同じ関数が上限関数F(Do,tP)であることが記載されており、訂正前の明細書の段落[0064]には、訂正前の請求項1のB/Aの右辺に記載の関数と同じ関数が下限関数G(Do,tP)として記載されており、訂正前の明細書の段落[0074]には、「下限関数G(Do,tP)≦面積比B/A≦上限関数F(Do,tP)」との記載がある。ここで、上述の上限関数F(Do,tP)は、Doの対数関数であるから、グラフで表すと上に凸であり、上述の下限関数G(Do,tP)は、Doの累乗関数であるから、グラフで表すと下に凸であること、そして、上述したように、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、上限関数F(Do,tP)の値が下限関数G(Do,tP)の値を上回ること、を考慮すると、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された事項が技術的に正しいことが分かる。 したがって、訂正事項1は、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」と訂正することにより、請求項1の記載の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とする訂正である。 (2)特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項1における、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」が誤記であり、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」が、正しい記載であることは、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]の記載から自ずと明らかである。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (3)新規事項の有無について 訂正事項1における、訂正後の「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」という事項は、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された内容である。そして、当該記載と同一の記載が、願書に最初に添付した明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]にも記載されている。 したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)の範囲内においてされたものである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は誤記の訂正を目的とするものであるところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (5)まとめ 以上によれば、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 2.訂正事項2 (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落[0006]には、管外径Doについて、「Do<5.5mm」という条件が記載されている。そして、壁肉厚tPは、理論上、管外径Doの半分が上限であるので、tPについて、「tP<2.75mm」の条件が定まる。以上を踏まえ、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、訂正前の明細書の段落[0006]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載におけるB/Aの下限値と上限値を計算すると、下限値が上限値を上回ってしまう(例えば、tP=0.2、Do=2.0の場合、上限値が0.33337、下限値が1.9795となる。)ことから、訂正前の明細書の段落[0006]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載は、技術的に矛盾していることが明らかである。 また、訂正前の明細書の段落[0063]には、訂正前の請求項1のB/Aの左辺に記載の関数と同じ関数が上限関数F(Do,tP)であることが記載されており、訂正前の明細書の段落[0064]には、訂正前の請求項1のB/Aの右辺に記載の関数と同じ関数が下限関数G(Do,tP)として記載されており、訂正前の明細書の段落[0074]には、「下限関数G(Do,tP)≦面積比B/A≦上限関数F(Do,tP)」との記載がある。ここで、上述の上限関数F(Do,tP)は、Doの対数関数であるから、グラフで表すと上に凸であり、上述の下限関数G(Do,tP)は、Doの累乗関数であるから、グラフで表すと下に凸であること、そして、上述したように、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、上限関数F(Do,tP)の値が下限関数G(Do,tP)の値を上回ること、を考慮すると、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された事項が技術的に正しいことが分かる。 したがって、訂正事項2は、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」と訂正することにより、明細書の段落[0006]の記載の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する、誤記の訂正を目的とする訂正である。 (2)特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項2における、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」が誤記であり、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」が、正しい記載であることは、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]の記載から自ずと明らかである。 したがって、訂正事項2は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (3)新規事項の有無について 訂正事項2における、訂正後の「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」という事項は、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された内容である。そして、当該記載と同一の記載が、願書に最初に添付した明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]にも記載されている。 したがって、訂正事項2は、当初明細書等の範囲内においてされたものである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2は誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (5)まとめ 以上によれば、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 3.訂正事項3 (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落[0069]には、管外径Doについて、「Do<5.5mm」という条件が記載されている。そして、壁肉厚tPは、理論上、管外径Doの半分が上限であるので、tPについて、「tP<2.75mm」の条件が定まる。以上を踏まえ、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、訂正前の明細書の段落[0069]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載におけるB/Aの下限値と上限値を計算すると、下限値が上限値を上回ってしまう(例えば、tP=0.2、Do=2.0の場合、上限値が0.33337、下限値が1.9795となる。)ことから、訂正前の明細書の段落[0069]に記載された「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」との記載は、技術的に矛盾していることが明らかである。 また、訂正前の明細書の段落[0063]には、訂正前の請求項1のB/Aの左辺に記載の関数と同じ関数が上限関数F(Do,tP)であることが記載されており、訂正前の明細書の段落[0064]には、訂正前の請求項1のB/Aの右辺に記載の関数と同じ関数が下限関数G(Do,tP)として記載されており、訂正前の明細書の段落[0074]には、「下限関数G(Do,tP)≦面積比B/A≦上限関数F(Do,tP)」との記載がある。ここで、上述の上限関数F(Do,tP)は、Doの対数関数であるから、グラフで表すと上に凸であり、上述の下限関数G(Do,tP)は、Doの累乗関数であるから、グラフで表すと下に凸であること、そして、上述したように、0<tP<2.75、0<Do<5.5の範囲で、上限関数F(Do,tP)の値が下限関数G(Do,tP)の値を上回ること、を考慮すると、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された事項が技術的に正しいことが分かる。 したがって、訂正事項3は、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」を、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」と訂正することにより、明細書の段落[0069]の記載の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する、誤記の訂正を目的とする訂正である。 (2)特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項3における、訂正前の「(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)≦B/A≦(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)」が誤記であり、「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」が、正しい記載であることは、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]の記載から自ずと明らかである。 したがって、訂正事項3は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)新規事項の有無について 訂正事項3における、訂正後の「(0.2076×tP2-0.1480×tP+0.0545)×Do^(-0.0021×tP2-0.0528×tP+0.0164)≦B/A≦(0.0219×tP2-0.0185×tP+0.0043)×ln(Do)+(1.6950×tP2+1.8455×tP+1.5416)」という事項は、上記(1)のとおり、訂正前の明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]に記載された内容である。そして、当該記載と同一の記載が、願書に最初に添付した明細書の段落[0063]、[0064]、[0074]にも記載されている。 したがって、訂正事項3は、当初明細書等の範囲内においてされたものである。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項3は誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (5)まとめ 以上によれば、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判請求に係る訂正事項1ないし3は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390178

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