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特許訂正審判

2022-390134

無線通信システム、端末無線装置、および、本部装置

審判番号
2022-390134
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-188465
登録番号
7041231
請求日
2022年07月21日
審決日
2022年10月12日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】三菱電機 株式会社
  • 【請求人代理人】吉竹 英俊
  • 【請求人代理人】有田 貴弘
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 哲
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 中木 努
分類
P141 .851-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7041231号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7041231号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7041231号は、平成28年12月20日に出願した特願2016-246387号の一部を、令和元年10月16日に新たな特許出願とした特願2019-189050号の一部を、令和2年11月12日に新たな特許出願としたものであって、令和4年3月14日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年7月21日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7041231号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の本件訂正事項1ないし13のとおりである。(下線は、訂正箇所を示す。) 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1における「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と無線フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」との記載を、「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と前記無線通信フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」に訂正する。 2.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2における「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、基地局装置・・・であって、」との記載を、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、本部装置と接続された基地局装置・・・であって、」に訂正する。 3.訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2における「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、・・・と無線フレームを介して接続される端末無線装置であって、」との記載を、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、・・・と前記無線通信フレームを介して接続される端末無線装置であって、」に訂正する。 4.訂正事項4 特許請求の範囲の請求項2における「バッテリーセービング状態のとき、あらかじめ設定された周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信し、」との記載を、「バッテリーセービング状態のとき、音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を前記本部装置が割り付ける第1の周期とは異なる、あらかじめ設定された第2の周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信し、」に訂正する。 5.訂正事項5 特許請求の範囲の請求項2における「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」との記載を、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」に訂正する。 6.訂正事項6 特許請求の範囲の請求項2における「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」との記載を、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」に訂正する。 7.訂正事項7 特許請求の範囲の請求項2における「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」との記載を、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記第2の周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」に訂正する。 8.訂正事項8 特許請求の範囲の請求項3における「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置であって、」との記載を、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、端末無線装置と前記無線通信フレームを介して接続される基地局装置と接続し、前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置であって、」に訂正する。 9.訂正事項9 特許請求の範囲の請求項3における「送信する前記無線通信フレームに前記音声情報が含まれない場合、あらかじめ設定された周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」との記載を、「送信する前記無線通信フレームに前記音声情報が含まれない場合、前記端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する第2の周期とは異なる、あらかじめ設定された第1の周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1 つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」に訂正する。 10.訂正事項10 特許請求の範囲の請求項3における「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記周期の経過に関わらず、当該無線通信フレームの前記通話チャネルに前記世代番号を割り付ける、」との記載を、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記第1の周期の経過に関わらず、当該無線通信フレームの前記通話チャネルに前記世代番号を割り付ける、」に訂正する。 11.訂正事項11 明細書の段落[0011]における「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と無線フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」との記載を、「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と前記無線通信フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」に訂正する。 12.訂正事項12 明細書の段落[0012]における「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、基地局装置と無線フレームを介して接続される端末無線装置であって、」との記載を、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、本部装置と接続された基地局装置と無線フレームを介して接続される端末無線装置であって、」に、「バッテリーセービング状態のとき、あらかじめ設定された周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信し、」との記載を、「バッテリーセービング状態のとき、音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を前記本部装置が割り付ける第1の周期とは異なる、あらかじめ設定された第2の周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信し、」に、「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」との記載を、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」に、「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」との記載を、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」に、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」との記載を、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記第2の周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」に、それぞれ訂正する。 13.訂正事項13 明細書の段落[0013]における「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置であって、」との記載を、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、端末無線装置と前記無線通信フレームを介して接続される基地局装置と接続し、前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置であって、」に、「送信する前記無線通信フレームに前記音声情報が含まれない場合、あらかじめ設定された周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」との記載を、「送信する前記無線通信フレームに前記音声情報が含まれない場合、前記端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する第2の周期とは異なる、あらかじめ設定された第1の周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1 つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」に、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記周期の経過に関わらず、当該無線通信フレームの前記通話チャネルに前記世代番号を割り付ける、」との記載を、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記第1の周期の経過に関わらず、当該無線通信フレームの前記通話チャネルに前記世代番号を割り付ける、」に、それぞれ訂正する。 第3 当審の判断 1.訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項1には「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システム」との記載がある。一方、「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と無線フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」に記載される無線フレームは、該無線通信フレームと同じものであるか、異なるものであるか、異なる場合にはどのような関係か不明確である。 これに対して、訂正事項1により、「前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置と、前記本部装置からの前記通話チャネルを中継する基地局装置と、前記基地局装置と前記無線通信フレームを介して接続される端末無線装置とを備え、」に訂正されることによって、該無線フレームが、これより前に記載された「無線通信フレーム」であることが明確になる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、請求項1における用語の不統一を正すものであって、新たな技術事項を追加するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、請求項1における用語の不統一を正すものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 2.訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正後の請求項2に係る発明は、訂正事項2により、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、本部装置と接続された基地局装置・・・であって、」とすることによって、該基地局装置が「本部装置と接続された」と限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正といえ、特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した図1及び図4、及び各図に関連する記載からは、基地局装置が本部装置と接続されたものであることが見て取れる。 したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項2に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 請求項2に係る訂正は、訂正前の請求項2に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項2に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項2は特許法第126条第7項に適合するものである。 3.訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項2には「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて」との記載がある。一方、「・・・と無線フレームを介して接続される端末無線装置であって、」に記載される無線フレームは、無線通信システムの一部である端末無線装置で用いられるものであるものの、該無線フレームが該無線通信フレームと同じものであるか、異なるものであるか、異なる場合にはどのような関係か不明確である。 これに対して、訂正事項3により、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介して、プレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、・・・と前記無線通信フレームを介して接続される端末無線装置であって、」に訂正されることによって、該無線フレームが、これより前に記載された「無線通信フレーム」であることが明確になる。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項3は、請求項2における用語の不統一を正すものであって、新たな技術事項を追加するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項3は、請求項2における用語の不統一を正すものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4.訂正事項4について (1)訂正の目的について 訂正後の請求項2に係る発明は、訂正事項4により、「バッテリーセービング状態のとき、音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を前記本部装置が割り付ける第1の周期とは異なる、あらかじめ設定された第2の周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信し、」とすることによって、「あらかじめ設定された周期」を「音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を前記本部装置が割り付ける第1の周期とは異なる、あらかじめ設定された第2の周期」と限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正といえ、特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、訂正事項4は特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した明細書の段落【0039】に「1番目のスロットを制御チャネル120のマッピング領域とし」と記載されているから、図に120とあるスロットは制御チャネルを表すものであり、制御チャネル120は、音声情報が含まれないチャネルであることは自明である。そして、段落【0041】に「無線フレーム群1000の場合に、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネルと2番目の無線フレームの通話チャネルとを世代番号通知情報マッピング領域とし、それぞれ、世代番号通知チャネル100をマッピングする。」と記載され、段落【0044】に「通話チャネル130には、世代番号通知情報、音声情報ともにマッピングされない。」と記載され、段落【0073】に「ひとつの通話チャネル上で、世代番号通知チャネルと音声情報が割り付けられた通話チャネルとは同時に送信できないものとする。」と記載され、段落【0074】に「世代番号通知チャネルとは、通話チャネル上で報知情報の世代番号を通知するチャネルである。」と記載されている。そうすると、無線フレーム群1000が含む、制御チャネル120、世代番号通知チャネル100、通話チャネル130はいずれも音声情報を含むものではないから、該無線フレーム群1000は音声情報が含まれない無線通信フレームであり、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネルと2番目の無線フレームの通話チャネルとを世代番号通知情報マッピング領域とするものであるから、無線フレーム群1000の1セットは、音声情報が含まれない無線通信フレームにおける通話チャネルのうちの少なくとも1つの通話チャネルは報知情報の世代番号を通知するものである。 そして、「音声情報が含まれない前記無線通信フレーム」が段落【0071】の「1セット、すなわち、25フレームが1秒である定周期とする。そして、図6に例示されるように、たとえば、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネル、および、2番目の無線フレームの通話チャネルは、世代番号通知チャネル100としてマッピングされる」との記載及び図6から、無線フレーム群1000の1セットの周期である第1の周期が25フレームであるのに対して、段落【0075】には、「次に、図6を参照しつつ、端末無線装置30のバッテリーセービング動作について説明する」と記載され、段落【0076】には、「上記の一定時間が経過した後、すなわち、図6においては間欠受信の周期が経過した後、端末無線装置30は、セービング状態を解除する。なお、図6においては、間欠受信の周期は、2セット、すなわち、50フレーム分の無線フレームに対応する。」と記載されているから、間欠受信の周期が第1の周期とは異なる第2の周期であるといえる。 また、段落【0054】に「通信制御部12は、システム管理部14の制御によって、報知情報の生成と、報知情報の世代番号の更新および管理とを行う。」と記載され、図4からも明らかなように、通信制御部12は、本部装置が有するものであるから、報知情報の世代番号は、本部装置が割り付けるものであるから、音声情報が含まれない無線通信フレームにおける通話チャネルのうちの少なくとも1つの通話チャネルに報知情報の世代番号の割り付けは、本部装置が行うものである。 そうすると、「バッテリーセービング状態のとき、音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を前記本部装置が割り付ける第1の周期とは異なる、あらかじめ設定された第2の周期ごとに前記通話チャネルを間欠受信」することは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項であるといえる。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範4囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項4は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項2に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項4は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 請求項2に係る訂正は、訂正前の請求項2に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項2に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項4は特許法第126条第7項に適合するものである。 5.訂正事項5について (1)訂正の目的について 訂正事項5は、訂正事項4の「あらかじめ設定された周期」が「あらかじめ設定された第2の周期」と特定されることで、請求項2の「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」の前記周期が不明瞭となるため、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに音声情報が割り付けられている場合、音声処理を行い、」とすることで前記周期を明瞭にする形式的な訂正であり、特許法第126条第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたように、訂正事項5は形式的な訂正にすぎないから、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項5は、上記(1)で述べたように、形式的な訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 よって、訂正事項5は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 6.訂正事項6について (1)訂正の目的について 訂正事項6は、訂正事項4の「あらかじめ設定された周期」が「あらかじめ設定された第2の周期」と特定されることで、請求項2の「前記周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」の前記周期が不明瞭となるため、「前記第2の周期ごとに受信した前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号が割り付けられている場合、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とを比較し、前記端末無線装置が保持する前記世代番号と、前記通話チャネルに割り付けられた前記世代番号とが異なると判断すると前記制御チヤネルに割り付けられた前記報知情報を受信し、」とすることで前記周期を明瞭にする形式的な訂正であり、特許法第126条第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたように、訂正事項6は形式的な訂正にすぎないから、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項6は、上記(1)で述べたように、形式的な訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 7.訂正事項7について (1)訂正の目的について 訂正事項7は、訂正事項4の「あらかじめ設定された周期」が「あらかじめ設定された第2の周期」と特定されることで、請求項2の「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」の前記周期が不明瞭となるため、「前記音声情報が含まれる前記無線通信フレームと連続する前記音声情報が含まれない前記無線通信フレームにおいて、前記第2の周期の経過に関わらず、前記世代番号が割り付けられた前記通話チャネルを受信し、」とすることで前記周期を明瞭にする形式的な訂正であり、特許法第126条第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたように、訂正事項7は形式的な訂正にすぎないから、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項7は、上記(1)で述べたように、形式的な訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 よって、訂正事項7は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 8.訂正事項8について (1)訂正の目的について 訂正後の請求項3に係る発明は、訂正事項8により、「通話チャネルと制御チャネルとを備える無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システムにおいて、端末無線装置と前記無線通信フレームを介して接続される基地局装置と接続し、前記通話チャネルおよび前記制御チャネルの割り付けを行う本部装置であって、」とすることによって、該本部装置が、「端末無線装置と無線通信フレームを介して接続される基地局装置と接続」するものであることを限定しようとするものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正といえ、特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、訂正事項8は特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した図1からは、本部装置が、基地局装置と接続されるものであり、端末無線装置と基地局装置が無線で接続されるものであることが見て取れる。また、特許請求の範囲である請求項3には「無線通信フレームを介してプレストークの音声通信を行う無線通信システム」と記載されているから、本部装置が、端末無線装置と無線通信フレームを介して接続される基地局装置と接続するものであることは願書に添付された明細書等に記載した事項といえる。 したがって、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項8は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項3に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項8は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 請求項3に係る訂正は、訂正前の請求項3に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項8は特許法第126条第7項に適合するものである。 9.訂正事項9について (1)訂正の目的について 訂正後の請求項3に係る発明は、訂正事項9により、「送信する前記無線通信フレームに前記音声情報が含まれない場合、前記端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する第2の周期とは異なる、あらかじめ設定された第1の周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」とすることによって、「あらかじめ設定された周期」を「前記端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する第2の周期とは異なる、あらかじめ設定された第1の周期」と限定したものであると限定したものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正といえ、特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、訂正事項9は特許法第126条第1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した明細書の段落【0039】に「1番目のスロットを制御チャネル120のマッピング領域とし」と記載されているから、図に120とあるスロットは制御チャネルを表すものであり、制御チャネル120は、音声情報が含まれないチャネルであることは自明である。そして、段落【0041】に「無線フレーム群1000の場合に、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネルと2番目の無線フレームの通話チャネルとを世代番号通知情報マッピング領域とし、それぞれ、世代番号通知チャネル100をマッピングする。」と記載され、段落【0044】に「通話チャネル130には、世代番号通知情報、音声情報ともにマッピングされない。」と記載され、段落【0073】に「ひとつの通話チャネル上で、世代番号通知チャネルと音声情報が割り付けられた通話チャネルとは同時に送信できないものとする。」と記載され、段落【0074】に「世代番号通知チャネルとは、通話チャネル上で報知情報の世代番号を通知するチャネルである。」と記載されている。そうすると、無線フレーム群1000が含む、制御チャネル120、世代番号通知チャネル100、通話チャネル130はいずれも音声情報を含むものではないから、該無線フレーム群1000は音声情報が含まれない無線通信フレームであり、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネルと2番目の無線フレームの通話チャネルとを世代番号通知情報マッピング領域とするものであるから、無線フレーム群1000の1セットは音声情報が含まれない無線通信フレームにおける通話チャネルのうちの少なくとも1つの通話チャネルは報知情報の世代番号を通知するものである。 そして、「音声情報が含まれない前記無線通信フレーム」が段落【0071】に「1セット、すなわち、25フレームが1秒である定周期とする。そして、図6に例示されるように、たとえば、1セット中で1番目の無線フレームの通話チャネル、および、2番目の無線フレームの通話チャネルは、世代番号通知チャネル100としてマッピングされる」との記載及び図6から、無線フレーム群1000の1セットの周期である第1の周期が25フレームであるのに対して、段落【0075】には、「次に、図6を参照しつつ、端末無線装置30のバッテリーセービング動作について説明する」と記載され、段落【0076】には、「上記の一定時間が経過した後、すなわち、図6においては間欠受信の周期が経過した後、端末無線装置30は、セービング状態を解除する。なお、図6においては、間欠受信の周期は、2セット、すなわち、50フレーム分の無線フレームに対応する。」と記載されているから、端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する周期が第1の周期とは異なる第2の周期であるといえる。 そうすると、「送信する無線通信フレームに音声が含まれない場合、端末無線装置がバッテリーセービング状態のときに間欠受信する第2の周期とは異なる、あらかじめ設定された第1の周期ごとに無線通信フレームにおける通話チャネルのうちの少なくとも1つの通話チャネルに報知情報の世代番号を割り付け」るものとすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項であるといえる。 したがって、訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項9は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項3に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項9は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 請求項3に係る訂正は、訂正前の請求項3に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項9は特許法第126条第7項に適合するものである。 10.訂正事項10について (1)訂正の目的について 訂正事項10は、訂正事項9の「あらかじめ設定された周期」が「あらかじめ設定された第1の周期」と特定されることで、請求項3の「あらかじめ設定された周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」のあらかじめ設定された周期が不明瞭となるため、「あらかじめ設定された第1の周期ごとに当該無線通信フレームにおける前記通話チャネルのうちの少なくとも1つの前記通話チャネルに前記報知情報の前記世代番号を割り付け、」とすることであらかじめ設定された周期を明瞭にする形式的な訂正であり、特許法第126条第1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたように、訂正事項10は形式的な訂正にすぎないから、訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項10は、上記(1)で述べたように、形式的な訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 よって、訂正事項10は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 11.訂正事項11について (1)訂正の目的について 訂正事項11に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正により本件特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、明細書の段落【0011】の記載を、本件特許請求の範囲の記載と整合するように訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項11は、本件特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0011】について訂正事項1と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項11に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同等の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項11は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0011】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項に係る訂正は、訂正事項1と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 12.訂正事項12について (1)訂正の目的について 訂正事項12に係る訂正は、訂正事項2ないし7に係る訂正により本件特許請求の範囲の請求項2を訂正することに伴い、明細書の段落【0012】の記載を、本件特許請求の範囲の記載と整合するように訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項12は、本件特許請求の範囲の請求項2に対応する明細書の段落【0012】について訂正事項2ないし7と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項12に係る訂正は、訂正事項2ないし7に係る訂正と同等の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項12は、特許請求の範囲の請求項2に対応する明細書の段落【0012】について、訂正事項2ないし7と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項に係る訂正は、訂正事項2ないし7と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 13.訂正事項13について (1)訂正の目的について 訂正事項13に係る訂正は、訂正事項8ないし10に係る訂正により本件特許請求の範囲の請求項3を訂正することに伴い、明細書の段落【0013】の記載を、本件特許請求の範囲の記載と整合するように訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項13は、本件特許請求の範囲の請求項3に対応する明細書の段落【0013】について訂正事項8ないし10と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項13に係る訂正は、訂正事項8ないし10に係る訂正と同等の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項13は、特許請求の範囲の請求項3に対応する明細書の段落【0013】について、訂正事項8ないし10と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項に係る訂正は、訂正事項8ないし10と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390134

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