特許訂正審判
2022-390002
点灯装置および照明器具
- 審判番号
- 2022-390002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-246157
- 登録番号
- 6512277
- 請求日
- 2022年01月18日
- 審決日
- 2022年04月05日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三菱電機 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人高田・高橋国際特許事務所
- 【請求人】三菱電機照明 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人高田・高橋国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 畔津 圭介
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P141 .841-Y (F21V) / P141 .851-Y (F21V) / P141 .853-Y (F21V)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6512277号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6512277号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕、4、5について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第6512277号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成26年2月5日を出願日とする特願2014-20488号の出願の一部を、平成29年12月22日に新たな特許出願としたものであって、平成31年4月19日にその特許権の設定登録がされ、令和4年1月18日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6512277号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲及び訂正明細書において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
と記載されているのを、
「を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
に訂正し、同請求項1に、
「入力端子と、
を含む点灯装置。」
と記載されているのを、
「入力端子と、
を含み、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する点灯装置。」
に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3も同様に訂正する。)。
2 訂正事項2
明細書の段落【0006】に、
「 第一の発明にかかる点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を発光素子に与えるための出力端子台と、
を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号が入力される入力端子と、
を含む。」
と記載されているのを、
「 第一の発明にかかる点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を発光素子に与えるための出力端子台と、
を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号が入力される入力端子と、
を含み、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する。」
に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項2に、
「を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
と記載されているのを、
「を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
に訂正し、同請求項2に、
「出力端子と、
を含む点灯装置。」
と記載されているのを、
「出力端子と、
を含み、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する点灯装置。」
に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3も同様に訂正する。)。
4 訂正事項4
明細書の段落【0007】に、
「 第二の発明にかかる点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を発光素子に与えるための出力端子台と、
を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路からの信号を出力する出力端子と、
を含む。」
と記載されているのを、
「 第二の発明にかかる点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を発光素子に与えるための出力端子台と、
を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路からの信号を出力する出力端子と、
を含み、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する。」
に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項4に、
「を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
と記載があるのを、
「を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
に訂正し、同請求項4に、
「構築された照明器具。」
と記載があるのを、
「構築され、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する照明器具。」
に訂正する。
6 訂正事項6
明細書の段落【0008】に、
「 第三の発明にかかる照明器具は、
発光モジュールと、
前記発光モジュールに電力を供給する点灯装置と、
を備え、
前記点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を前記発光モジュールに与えるための出力端子台と、
を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号の入力または前記点灯回路からの信号の出力に用いられる信号端子と、
を含み、
前記制御端子台は、前記点灯装置の機能を拡張する接続ユニットの接続を受け入れるように構築されたものである。」
と記載されているのを、
「 第三の発明にかかる照明器具は、
発光モジュールと、
前記発光モジュールに電力を供給する点灯装置と、
を備え、
前記点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を前記発光モジュールに与えるための出力端子台と、
を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号の入力または前記点灯回路からの信号の出力に用いられる信号端子と、
を含み、
前記制御端子台は、前記点灯装置の機能を拡張する接続ユニットの接続を受け入れるように構築され、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する。」に訂正する。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項5に、
「を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
と記載があるのを、
「を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、」
に訂正し、同請求項5に、
「接続ユニットをさらに備える照明器具。」
と記載があるのを、
「接続ユニットをさらに備え、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する照明器具。」
に訂正する。
8 訂正事項8
明細書の段落【0009】に、
「 第四の発明にかかる照明器具は、
発光モジュールと、
前記発光モジュールに電力を供給する点灯装置と、
を備え、
前記点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を前記発光モジュールに与えるための出力端子台と、
を備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号の入力または前記点灯回路からの信号の出力に用いられる信号端子と、
を含み、
前記制御端子台に接続される接続ユニットをさらに備える。」
と記載されているのを、
「 第四の発明にかかる照明器具は、
発光モジュールと、
前記発光モジュールに電力を供給する点灯装置と、
を備え、
前記点灯装置は、
点灯回路が設けられた外形が長方形の回路基板と、
前記回路基板の長手方向の端部側かつ短手方向の端部側に設けられた制御端子台と、
前記回路基板に設けられ前記点灯回路が出力した電力を前記発光モジュールに与えるための出力端子台と、
を備え、
前記出力端子台は、正極出力端子と負極出力端子とを備え、
前記制御端子台は、複数の端子を備え、
前記複数の端子は、
前記短手方向において前記制御端子台の一方の端に位置した基準電位端子と、
前記短手方向において前記制御端子台の他方の端に位置した制御電源端子と、
前記基準電位端子と前記制御電源端子との間に位置し、前記点灯回路の制御を行う信号の入力または前記点灯回路からの信号の出力に用いられる信号端子と、
を含み、
前記制御端子台に接続される接続ユニットをさらに備え、
前記負極出力端子は前記基準電位端子に隣接し、
前記正極出力端子は前記出力端子台のうち前記制御端子台と反対側に位置する。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1で「出力端子台」が特定されているところ、当該「出力端子台」が「正極出力端子と負極出力端子を備え」ていることを限定するとともに「正極出力端子」及び「負極出力端」の位置についてさらに限定するものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、本件訂正前の請求項2で「出力端子台」が特定されているところ、当該「出力端子台」が「正極出力端子と負極出力端子を備え」ていることを限定するとともに「正極出力端子」及び「負極出力端」の位置についてさらに限定するものである。
したがって、訂正事項3による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、訂正事項3の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項4による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(5)訂正事項5について
訂正事項5は、本件訂正前の請求項4で「出力端子台」が特定されているところ、当該「出力端子台」が「正極出力端子と負極出力端子を備え」ていることを限定するとともに「正極出力端子」及び「負極出力端」の位置についてさらに限定するものである。
したがって、訂正事項5による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(6)訂正事項6について
訂正事項6は、訂正事項5の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項6による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(7)訂正事項7について
訂正事項7は、本件訂正前の請求項5で「出力端子台」が特定されているところ、当該「出力端子台」が「正極出力端子と負極出力端子を備え」ていることを限定するとともに「正極出力端子」及び「負極出力端」の位置についてさらに限定するものである。
したがって、訂正事項7による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(8)訂正事項8について
訂正事項8は、訂正事項7の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項8による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
(1)訂正事項1について
願書に添付した明細書の段落【0013】には「出力端子台22は回路基板20の平面方向に並ぶ正極出力端子24および負極出力端子26を備えており」と記載され、段落【0014】には「図1に示すように基準電位端子31は負極出力端子26と隣り合うように出力端子台22の側の端に位置しており、複数の端子31~36のうち最も負極出力端子26の近くに配置されている。」と記載され、段落【0015】には「この点、本実施の形態にかかる点灯装置10によれば、負極出力端子26と基準電位端子31とが隣り合うように出力端子台22と制御端子台30を配置したので、外形が長方形の回路基板20上における限られたスペースにおいて端子台22、30同士を近づけて小型化を図っても安全性および耐ノイズ性を保つことができる。」と記載されている。
また、願書に添付した図1(下図参照)には、正極出力端子24が出力端子台22のうち制御端子台30と反対側に位置することが記載されている。
以上の記載から、願書に添付した明細書及び図面には、出力端子台22は正極出力端子24と負極出力端子26とを備えており、負極出力端子26は基準電位端子31に隣接し、正極出力端子24は出力端子台22のうち制御端子台30と反対側に位置することが記載されていると認められる。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
【図1】
[図:0001387434000001.jpg]
(2)訂正事項2~8について
訂正事項2~8による訂正は、いずれも、訂正事項1と同様内容である。また、上記(1)のとおり、願書に添付した明細書及び図面には、出力端子台22は正極出力端子24と負極出力端子26とを備えており、負極出力端子26は基準電位端子31に隣接し、正極出力端子24は出力端子台22のうち制御端子台30と反対側に位置することが記載されていると認められる。
したがって、訂正事項2~8による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
訂正事項1~8による訂正は、特許請求の範囲の減縮または明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記1(1)~(8))、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
上記訂正事項1及び3による請求項1~3についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記1(1)及び(3))、上記訂正事項5による請求項4についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記1(5))、上記訂正事項7による請求項5についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである(上記1(7))ところ、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~5に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1、3、5及び7による訂正は特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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