特許異議申立
2025-700662
窒化ケイ素基板の製造方法及び窒化ケイ素基材
- 審判番号
- 2025-700662
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-507291
- 登録番号
- 7606449
- 請求日
- 2025年06月23日
- 審決日
- 2026年02月04日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】デンカ株式会社
- 【権利者代理人】速水 進治
- 【異議申立人】関 豊美子
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 本庄 亮太郎
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P1651.113-Y (B23K) / P1651.121-Y (B23K) / P1651.537-Y (B23K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7606449号発明「窒化ケイ素基板の製造方法及び窒化ケイ素基材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7606449号の請求項1~7に係る特許を維持する。
理由
理 由
1 手続の経緯
特許第7606449号(以下「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和2年3月12日(優先権主張 平成31年3月15日)
:国際出願として出願
令和6年12月17日:特許権の設定登録
令和6年12月25日:特許掲載公報の発行
令和7年 6月23日:特許異議申立人 関 豊美子(以下「申立人」という。)による特許異議の申立て
令和7年10月23日:当審による取消理由の通知
令和7年12月16日:特許権者 デンカ株式会社(以下「特許権者」という。)による意見書(以下「権者意見書」という。)の提出
2 本件発明
本件特許の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明(以下「本件発明」といい、請求項1に係る発明等を「本件発明1」等という。)は、次のとおりである。
「【請求項1】
レーザによって窒化ケイ素基材の第1面にスクライブラインを形成する工程と、
前記スクライブラインに沿って前記窒化ケイ素基材を分割する工程と、
を含み、
前記スクライブラインは、前記窒化ケイ素基材の前記第1面に一列に形成された複数の凹部を含み、
前記複数の凹部の各々の開口が円形状であり、
前記複数の凹部のそれぞれの深さは、前記複数の凹部のそれぞれの開口幅の0.70倍以上1.10倍以下であり、
前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下であり、
前記スクライブラインは、前記複数の凹部のうちの第1群の凹部を含み、第1方向に延伸する第1スクライブラインと、前記複数の凹部のうちの第2群の凹部を含み、前記第1方向に交わる第2方向に延伸する第2スクライブラインと、を含み、
前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、前記第1群の凹部のいずれとも重なっていない、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項2】
請求項1に記載の窒化ケイ素基板の製造方法において、
前記スクライブラインを形成する工程は、前記複数の凹部のそれぞれの周囲に隆起を形成する、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項3】
請求項2に記載の窒化ケイ素基板の製造方法において、
前記スクライブラインを形成した後、前記複数の凹部のそれぞれの周囲の前記隆起を除去する工程をさらに含む、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項4】
請求項1から3までのいずれか一項に記載の窒化ケイ素基板の製造方法において、
前記複数の凹部のそれぞれの前記深さは、前記窒化ケイ素基材の厚さの9/64倍以上2/9倍以下である、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項5】
請求項1から4までのいずれか一項に記載の窒化ケイ素基板の製造方法において、
前記複数の凹部のそれぞれの前記深さは、45μm以上90μm以下である、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項6】
請求項1から5までのいずれか一項に記載の窒化ケイ素基板の製造方法において、
前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する前記凹部の中心は、前記第2方向において、前記第1スクライブラインの中心線から、前記第2群の凹部の中心間距離の1.50倍以下の距離だけ離れている、窒化ケイ素基板の製造方法。
【請求項7】
スクライブラインが形成された第1面を備え、
前記スクライブラインは、前記第1面に一列に形成された複数の凹部を含み、
前記複数の凹部の各々の開口が円形状であり、
前記複数の凹部のそれぞれの深さは、前記複数の凹部のそれぞれの開口幅の0.70倍以上1.10倍以下であり、
前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下であり、
前記スクライブラインは、前記複数の凹部のうちの第1群の凹部を含み、第1方向に延伸する第1スクライブラインと、前記複数の凹部のうちの第2群の凹部を含み、前記第1方向に交わる第2方向に延伸する第2スクライブラインと、を含み、
前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、前記第1群の凹部のいずれとも重なっていない、窒化ケイ素基材。」
3 取消理由の概要
当審において、請求項1~7に係る特許に対して通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
(1)本件特許は、特許請求の範囲の請求項1~7の記載に不備があるため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
(2)本件発明1~3、7は、甲第1号証(特開2008-198905号公報)及び甲第4号証(特開2002-176119号公報)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~3、7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
また、本件発明4は、甲第1号証、甲第2号証(特開2000-44344号公報)及び甲第4号証に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
4 甲各号証の記載
(1)甲第1号証(以下「甲1」等という。)の記載
ア 甲1から、次の技術的事項を理解できる。
(ア)集合基板及びセラミックス基板の材質が窒化珪素であるから(【0043】)、それぞれ、「窒化珪素からなる集合基板」及び「窒化珪素からなるセラミックス基板」といえる。
(イ)図8及び図11を参酌するに、複数の凹部はセラミックス基板の上面に一列に形成されているといえる。
(ウ)凹部は最深部に曲率を有する円錐状のノッチ状の孔であるから(【0041】)、凹部の開口の形態は円形状であるといえる。
(エ)表1の試作No.10は、変則スクライビングを導入した距離は3mmであり(【0047】)、また、面取り部及び角部近傍の変則スクライビング形状、並びに、面取り部及び角部近傍以外(中央部側)のスクライビング形状において、孔の間隔及び基板表面の孔径は、どちらも0.12mmであるから、複数の孔のそれぞれの開口幅は、複数の孔の中心間距離の1.00倍であり、孔の深さのみ、前者(角部近傍)は0.11mm、後者(中央部側)は0.13mmであるから、複数の孔のそれぞれの深さは、複数の孔のそれぞれの開口幅の0.92倍(前者)、1.08倍(後者)であるといえる。
(オ)図8及び図11を参酌するに、スクライビング孔加工の格子線は、一方の方向及び一方の方向と交わる方向に延伸しているといえる。また、それぞれの方向に延伸しているスクライビング孔加工の格子線は、複数の凹部のうちのそれぞれの方向に延伸する一群の凹部を含んでいるといえる。
イ 甲1には、【0033】、【0040】~【0047】、図8、図11及び上記ア(ア)~(オ)から、次の発明が記載されていると認められる。(以下「甲1発明」という。)
「レーザーによって窒化珪素からなる集合基板の上面にスクライビング孔加工の格子線を形成する工程と、
前記スクライビング孔加工の格子線に沿って前記窒化珪素からなる集合基板を分割する工程と、
を含み、
前記スクライビング孔加工の格子線は、前記窒化珪素からなる集合基板の上面に一列に形成された複数の凹部を含み、
前記複数の凹部の各々の開口が円形状であり、
前記複数の凹部のそれぞれの深さは、前記複数の凹部のそれぞれの開口幅の0.92倍や1.08倍であり、
前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍であり、
前記スクライビング孔加工の格子線は、前記複数の凹部のうちの一方の方向に延伸する一群の凹部を含み、
一方の方向に延伸する前記スクライビング孔加工の格子線と、前記複数の凹部のうちの他方の方向に延伸する一群の凹部を含み、一方の方向に交わる他方の方向に延伸する前記スクライビング孔加工の格子線と、を含む、
窒化珪素からなるセラミックス基板の製造方法。」
(2)甲2の記載
甲2には、【0037】等からみて、次の技術的事項が記載されているといえる。
「レーザスクライブによるセラミックス基板の分割技術として、複数の凹部のそれぞれの深さを、セラミックス基板の厚さの1/10~1/6程度の深さにすること。」
(3)甲3(特開平11-74065号公報)の記載
甲3には、【0001】~【0011】、図10等からみて、次の技術的事項が記載されているといえる。
「一方の方向に延伸する複数の円形の穿孔からなる第1のスクライブ線102と、前記一方の方向に交わる他方の方向に延伸する複数の円形の穿孔からなる第2のスクライブ線104を設けること。」
(4)甲4の記載
甲4には、【0013】、図1及び2から、次の技術的事項が記載されているといえる。
「一方の方向に延伸する複数の凹部からなる列と、前記一方の方向に交わる他方の方向に延伸する複数の凹部からなる列を設けること。」
5 当審の判断
(1)取消理由通知に記載した取消理由について
ア 特許法第36条第6項第2号について
取消理由の通知では、本件特許の請求項1及び7の「前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下であり、」という記載と「前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、前記第1群の凹部のいずれとも重なっていない」という記載とは、記載内容が矛盾し、また、請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2~6に係る発明についても同様である旨を通知した。
しかしながら、権者意見書の主張を踏まえ再検討したところ、請求項1及び7の「前記スクライブラインは、前記複数の凹部のうちの第1群の凹部を含み、第1方向に延伸する第1スクライブラインと、前記複数の凹部のうちの第2群の凹部を含み、前記第1方向に交わる第2方向に延伸する第2スクライブラインと、を含み、」という記載における「第1方向に交わる第2方向」という記載は、第2方向が第1方向に交わることを示していると解するのが自然であり、第1スクライブラインの第1群の凹部と第2スクライブラインの第2群の凹部とが交わることを示すものではない。
そうしてみると、本件特許は明確であり、特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たすものである。
イ 特許法第29条第2項について
(ア)本件発明1について
本件発明1と甲1発明を対比すると、
「レーザによって窒化ケイ素基材の第1面にスクライブラインを形成する工程と、
前記スクライブラインに沿って前記窒化ケイ素基材を分割する工程と、
を含み、
前記スクライブラインは、前記窒化ケイ素基材の前記第1面に一列に形成された複数の凹部を含み、
前記複数の凹部の各々の開口が円形状であり、
前記複数の凹部のそれぞれの深さは、前記複数の凹部のそれぞれの開口幅の0.70倍以上1.10倍以下であり、
前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下であり、
前記スクライブラインは、前記複数の凹部のうちの第1群の凹部を含み、第1方向に延伸する第1スクライブラインと、前記複数の凹部のうちの第2群の凹部を含み、前記第1方向に交わる第2方向に延伸する第2スクライブラインと、を含む、
窒化ケイ素基板の製造方法。」
という点で一致し、本件発明1では、第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、第1群の凹部のいずれとも重なっていないのに対し、甲1発明では、そのようになっているかが不明である点で相違する。
この相違点について、取消理由の通知では、甲4に示されるように公知であって、甲1発明に甲4を適用することで当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。
しかし、権者意見書の主張も踏まえ再検討したところ、甲1発明における複数の凹部の開口幅は、凹部の中心間距離の1.00倍であること、すなわち、凹部が間隔を空けずに並んでいるが(4(1)ア(エ))、甲4における複数の凹部は間隔を空けて並んでおり、このため、両者は凹部同士の間隔について前提が異なるものであった。そのうえ、甲4には、方向が交わるところだけ凹部の間隔を空けるという技術思想が開示されていなかった。
したがって、本件発明1は、上記甲1発明及び甲4に記載された技術的事項から、当業者が容易に想到し得るものではない。甲2~甲3に記載された技術的事項を参酌しても同様である。
(イ)本件発明2~6について
請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する本件発明2~6についても、上記(ア)と同様の理由により、上記甲1発明及び甲4に記載された技術的事項から当業者が容易に想到し得るものではない。甲2~甲3に記載された技術的事項を参酌しても同様である。
(ウ)本件発明7について
本件発明7と甲1を対比すると、上記(ア)と同様の点で相違し、その余の点で一致するところ、当該相違点の判断は、上記(ア)と同様である。
したがって、本件発明7は、上記甲1発明及び甲4に記載された技術的事項から、当業者が容易に想到し得るものではない。甲2~甲3に記載された技術的事項を参酌しても同様である。
(2)取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
ア 申立人は、特許異議申立書において、請求項1及び7に記載の「複数の凹部のそれぞれの開口幅は、複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下」であるとき、凹部が並んでいる方向においては凹部同士が重なっていることから、凹部の開口幅も不明瞭である旨を主張している(特許異議申立書32~36ページ)。
しかしながら、当該中心間距離が1.00倍のときには複数の凹部の隣接する縁が接する状態となり、凹部の開口幅に何ら変わりはないから、凹部の開口幅が不明確になることはない。
また、複数の凹部が重なった場合でも、凹部は円形状であるから、凹部が重ならない部分において開口幅を求めることができる。
したがって、本件特許は明確であり、特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たすものである。
イ 申立人は、請求項6に「前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する前記凹部の中心は、前記第2方向において、前記第1スクライブラインの中心線から、前記第2群の凹部の中心間距離の1.50倍以下の距離だけ離れている」ことが特定されているが、請求項6が引用する請求項1は、凹部の開口幅と中心間距離の比率が特定の関係を満たすことが特定されているから、第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部の中心と、第1スクライブラインの中心との間の距離は、第1群及び第2群のいずれの凹部の中心間距離と等しくなると解されるし、仮に、請求項6でいう「距離」が長いとしても、1.00倍を超えて1.50倍以下だけ離れている状態を理解できないから、請求項6が明確でない旨を主張している(特許異議申立書36~37ページ)。
しかし、請求項6で引用する請求項1には、「前記第2群の凹部の中で最も前記第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、前記第1群の凹部のいずれとも重なっていない」ことが特定されているから、第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部については、請求項1で特定する前記複数の凹部のそれぞれの前記開口幅は、前記複数の凹部の中心間距離の1.00倍以上1.10倍以下」という特定を満たさないことが明らかである。そして、請求項6は、第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部について、その中心が「前記第2方向において、前記第1スクライブラインの中心線から、前記第2群の凹部の中心間距離の1.50倍以下の距離だけ離れている」ことを特定しているから、請求項6の記載は明確である。
したがって、本件特許は明確であり、特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たすものである。
ウ 申立人は、特許異議申立書(特許異議申立書29~32ページ)において、本件発明1及び7は甲1比較発明である旨を主張し、また、本件発明2及び6は甲1比較発明に基づいて当業者が容易に想到できたものである旨を主張している。ここで、甲1比較発明とは、甲1発明において「第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、第1群の凹部のいずれとも重なっていない」事項を含む発明である旨を申立人が主張するものである(特許異議申立書18ページ)。
しかしながら、4(1)のとおり、甲1に「第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、第1群の凹部のいずれとも重なっていない」ことは示されていないから、甲1比較発明を申立人の主張するとおりに認定できない。
したがって、甲1比較発明に基づいた本件発明1及び7に対する新規性(特許法第29条第1項第3号)、並びに、本件発明2及び6に対する進歩性(特許法第29条第2項)の主張を採用することができない。
さらに、申立人は、「第2群の凹部の中で最も第1スクライブラインの近くに位置する凹部は、第1群の凹部のいずれとも重なっていない」事項は、甲3の図10に記載されている旨を主張している(特許異議申立書22ページ)が、甲3の図10において、第2スクライブ線104の凹部の中で最も第1スクライブ線102の近くに位置する凹部(以下「最接近凹部」という。)を、第1スクライブ線102の凹部のいずれとも重ならないように構成するためには、第2スクライブ線104の凹部のうち、最接近凹部のピッチを変更する必要があるところ、甲3の【0010】には、「第1および第2のスクライブ線102、104は、・・・全く同一ピッチで・・・形成されている」と記載されているから、甲3の図10を根拠に上記の事項を認定することはできない。
6 むすび
したがって、請求項1~7に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。
また、他に請求項1~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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