2025-390042
遊技機
- 審判番号
- 2025-390042
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-057712外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7652208
- 請求日
- 2025年04月04日
- 審決日
- 2025年06月25日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7652208号(以下「本件特許」という。)は、令和5年3月31日に出願され、令和7年3月18日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年4月4日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項
特許請求の範囲の請求項2、3、4、5を削除する。
第4 訂正の適否についての判断
1 訂正事項について
(1)訂正の目的
訂正事項は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-390042