2023-390145
遊技機
- 審判番号
- 2023-390145
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-119662外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7228264
- 請求日
- 2023年12月20日
- 審決日
- 2024年02月14日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第7228264号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2020-119662号)は、令和2年7月13日に出願され、その請求項1に係る発明について令和5年2月15日に特許権の設定登録がなされ、同年12月20日に特許権者である株式会社サンセイアールアンドディより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7228264号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-390145