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特許訂正審判

2023-390040

遊技機

審判番号
2023-390040
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-189958外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7218532
請求日
2023年04月07日
審決日
2023年05月30日
公報発行日
2023年08月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第7項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7218532号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7218532号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-4〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第7218532号(以下「本件特許」という。)は、平成30年10月5日に出願され、令和5年1月30日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年4月7日に本件訂正審判の請求がなされた。

第2 審判請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~4について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。

1 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項2~4を削除する。

2 一群の請求項について

訂正事項1に係る訂正前の請求項2~4については、請求項3、4は請求項2の記載を直接的又は間接的に引用するものであって、請求項3、4は訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2~4は、特許法第126条第4項に規定される一群の請求項に該当するものであるから、訂正事項1に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。

第4 訂正の適否についての判断

1 訂正の目的

訂正事項1は、訂正前の請求項2~4を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

2 特許法第126条第5項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~4を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

したがって、訂正事項1は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許法第126条第6項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~4を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 特許法第126条第7項に規定する要件

訂正事項1は、訂正前の請求項2~4を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。

また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~4〕について訂正することを認める。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-390040

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