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特許訂正審判

2025-390116

遊技機

審判番号
2025-390116
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-207451
登録番号
7730150
請求日
2025年08月24日
審決日
2025年11月19日
公報発行日
2026年02月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
  • 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 蔵野 いづみ
  • 審判官 三橋 健二
分類
P141 .851-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第7項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7730150号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7730150号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7730150号(以下「本件特許」という。)は、令和3年12月21日に出願され、令和7年8月19日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年同月24日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、3について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項2を削除する。 2 訂正事項2 本件特許の特許請求の範囲の請求項3を削除する。 3 一群の請求項について 訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正前の請求項2及び3については、請求項3は請求項2の記載を引用するものであって、請求項3は訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項2及び請求項3は、特許法126条第3項に規定される一群の請求項に該当するものであるから、訂正事項1及び訂正事項2に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。 第4 訂正の適否についての判断 1 訂正の目的 訂正事項1及び2は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2、3を削除する訂正であるから、これらの訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 特許法第126条第5項に規定する要件 訂正事項1及び2は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、訂正事項1及び2は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許法第126条第6項に規定する要件 訂正事項1及び2は、請求項の削除を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 特許法第126条第7項に規定する要件 訂正事項1及び2は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。 したがって、本件訂正請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390116

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