特許異議申立
2024-700464
電子レンジ調理用指示書付食品
- 審判番号
- 2024-700464
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-126452
- 登録番号
- 7381803
- 請求日
- 2024年05月16日
- 審決日
- 2025年03月07日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社永谷園ホールディングス
- 【権利者代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【異議申立人】大澤 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 松本 陶子
- 分類
- P1651.113-Y (A23L) / P1651.121-Y (A23L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7381803号発明「電子レンジ調理用指示書付食品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7381803号の請求項1~9に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7381803号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~9に係る特許についての出願は、
令和5年 8月 2日の出願であって、
令和5年11月 7日にその特許権の設定登録(請求項の数9)がされ、
令和5年11月16日に特許掲載公報が発行され、
その後、その特許に対し、
令和6年 5月16日に特許異議申立人 大澤 豊から特許異議の申立て(対象:全請求項)がされ、
令和6年 9月 5日付けで取消理由が通知され、
令和6年11月 7日に特許権者 株式会社永谷園ホールディングス(以下、「特許権者」という。)から意見書が提出され、
令和6年11月21日付けで特許異議申立人に対して審尋を行ったところ、
令和6年12月10日に特許異議申立人から回答書が提出されたものである。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1~9に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいい、総称して「本件特許発明」という。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~9に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
マイクロ波加熱によってパスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する電子レンジ調理用指示書付食品であって、
調味液と固形具材とを含み、水で希釈することにより、前記調味液の水希釈液と前記固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物を生成するパスタソースと、
前記パスタソースを希釈する水の量並びに前記乾燥パスタを入れた前記パスタソース希釈物の加熱条件及び蒸らし条件が記載された指示書と
を備え、
前記パスタソースを前記指示書に記載された前記量の水で希釈した場合に生成する前記パスタソース希釈物は、25℃における前記水希釈液の粘度が130mPa・s以下であり且つ25℃における前記水希釈液の可溶性固形分濃度が16質量%以下である電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項2】
マイクロ波加熱によってパスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する電子レンジ調理用指示書付食品であって、
調味液の水希釈液と固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物と、
前記乾燥パスタを入れた前記パスタソース希釈物の加熱条件及び蒸らし条件が記載された指示書と
を備え、
前記水希釈液は、25℃における粘度が130mPa・s以下であり且つ25℃における可溶性固形分濃度が16質量%以下である電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項3】
前記加熱条件は、前記マイクロ波加熱による加熱時間を含み、前記蒸らし条件は、電子レンジの庫内での放置時間を含んだ請求項1又は2に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項4】
前記加熱時間に対する前記放置時間の比は、0.1乃至3.3の範囲内にある請求項3に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項5】
前記加熱時間と前記放置時間との合計は6乃至20分の範囲内にある請求項4に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項6】
前記指示書には、前記パスタソース希釈物と共に加熱するべき前記乾燥パスタの量が更に記載された請求項1又は2に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項7】
前記水希釈液の量は、前記乾燥パスタの前記量に対して、質量基準で1.5乃至3.0倍の範囲内にある請求項6に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項8】
前記乾燥パスタを更に備えた請求項1又は2に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。
【請求項9】
前記水希釈液の量は、前記乾燥パスタの量に対して、質量基準で1.5乃至3.0倍の範囲内にある請求項8に記載の電子レンジ調理用指示書付食品。」
第3 特許異議申立書に記載した特許異議申立理由の概要
特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。なお、判断の便宜上、申立理由については、主引用文献となる証拠毎に申立理由を整理した。
1 申立理由1(甲第1号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項2~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項2~9に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 申立理由2(甲第2号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1、3~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、3~9に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
3 申立理由3(甲第3号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項2~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項2~9に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
4 証拠方法
甲第1号証:特許第5015993号公報
甲第2号証:特開2012-231745号公報
甲第3号証:Rakutenレシピ:レンジだけ。簡単蒸しパスタレシピ・作り方、2011年2月10日、<URL:https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1900001148/>
甲第4号証:Rakutenレシピ:電子レンジで7分温野菜パスタ(湯切り不要)レシピ・作り方、2011年1月30日、<URL:https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1810000793/>
甲第5号証:レンジでパパッと!ツナトマトのスープパスタ、<URL:https://delishkitchen.tv/recipes/178194757221090431>
甲第5-1号証:レンジでパパッと!ツナトマトのスープパスタのレビュー、<URL:https://delishkitchen.tv/recipes/178194757221090431/reviews>
甲第6号証:甲第1~3号証に記載のパスタソース希釈物を再現した試料の粘度と可溶性固形分濃度(Brix)を測定した実験成績証明書(令和6年5月15日作成)と、外部分析機関に依頼した測定の結果が記載された検査成績書の写し
甲第7号証:本件出願日(令和5年8月2日)前から販売されている電子レンジ加熱用調理食品の包装に記載された指示書の写真
なお、特許異議申立人は、令和6年12月10日提出の回答書(以下、「回答書」という。)に添付して、次の参考文献1-1~4を提出している。
参考文献1-1:戸井文一他、食用油の研究(第一報)-食用植物油の加熱による変化について-、家政学雑誌第8巻第5号(1957)、第197~205頁
参考文献1-2:粘度とは?高粘度の液体でよくある問題と対策、インターネット、<URL:https://www.monovate.co.jp/blog/blog/b-column-viscosity/>
参考文献2:キサンタンガム溶液の粘度測定及び流動曲線、インターネット、<URL:https://appsearch.kyoto-kem.com/pdfdl?mode=edit&id=583>
参考文献3-1:特許第6545429号公報
参考文献3-2:オクテニルコハク酸澱粉シリーズ、インターネット、<URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/bag/2/2/2_KJ00008825153/_pdf/-char/ja>
参考文献3-3:岡崎智一、加工でん粉の基礎知識、インターネット、<URL:https://www.alie.go.jp/content/001257577.pdf>
参考文献4:【水の粘度と動粘度一覧】温度依存性と計算式まとめ、インターネット、<URL:https://tec-note.com/322>
証拠の表記は特許異議申立書及び回答書等の記載におおむね従った。
甲第1号証~甲第7号証について、以下、順に「甲1」のようにいう。
第4 令和6年9月5日付けで特許権者に通知した取消理由の概要
令和6年9月5日付けで特許権者に通知した取消理由は、次のとおりである。
取消理由(甲第2号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1、3~9に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、3~9に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
第5 取消理由についての当審の判断
以下のとおり、当審は、取消理由はその理由がないものと判断する。なお、該取消理由は申立理由2とおおむね同旨である。
1 取消理由についての判断
(1)甲2に記載された事項等
ア 甲2に記載された事項
甲2には、「電子レンジ加熱用液状食品」に関して、おおむね次の事項が記載されている。
・「【発明を実施するための形態】
【0015】
本発明の電子レンジ加熱用液状食品は、液状物を含有する食品にHLB値が一定の範囲の乳化剤、および澱粉とを含有させたものであり、これに具材を加えて電子レンジで加熱調理するだけで、加熱料理を得られるものである。ここで、液状食品の形態としては、低~高粘性の液体に限られず、ペーストのように微細な食用固形分が混入して全体が液状となっているものでもよい。液状食品の具体例としては、各種ソース、たれ等の調味液、お粥、リゾット等の米飯加工品、スープ、シチュー、味噌汁等のスープ類、ココア、紅茶等の飲料、流動食等の液状栄養食品、カスタードクリーム等が挙げられる。」
・「【0032】
本発明の電子レンジ加熱用液状食品に加える具材としては、例えば、キャベツ、ホウレン草、小松菜、ナス、インゲン、ブロッコリー、ダイコン、ニンジン、カブ、カボチャ、ジャガイモ、モヤシなどの野菜類、まいたけ、しめじなどのきのこ類、鶏肉、豚肉、牛肉、羊肉などの獣肉類、スズキ、タラ、たこ、いか、エビ、ムール貝、ホタテ、あさりなどの魚介類、うどん、パスタなどの乾麺、生米、豆腐などを挙げることができる。
これらの具材の中でも、カボチャ、ジャガイモ、きのこ類、獣肉類、魚介類、乾麺、生米、豆腐は、調味液の風味を付与し煮込み感が出るまで加熱するには十分に煮込む必要があり、電子レンジ加熱により煮込む場合は特に焦げが生じやすい。本発明の電子レンジ加熱用液状食品は、これらの焦げが生じやすい具材を加えて電子レンジ加熱により十分に煮込んだ場合であっても、焦げを防止または抑制することができる。
これらの具材は、容器に投入する前にあらかじめ、下茹で、油通し、あく抜きなどの下処理をしておくことができる。
また、本発明の電子レンジ加熱用液状食品においては、水や牛乳等の液状食品をさらに加えることができる。液状食品の中でも、牛乳を加えると電子レンジ加熱により煮込む場合に特に焦げが生じやすいが、本発明の電子レンジ加熱用液状食品は、牛乳を加えて電子レンジで加熱調理する場合にも好適に用いることができる。」
・「【0037】
更に、前記容器には、電子レンジ加熱調理する際に加える具材の好ましい切り方、大きさ、投入量、電子レンジ加熱に必要なワット数と時間などの説明表示を備えることが好ましい。特に、説明表示の具体的な内容として、具材の投入量、大きさ、電子レンジ加熱のワット数と時間については、これらが電子レンジ加熱後の加熱食品の出来の善し悪しに大きく影響するため、できるだけ表示することが望まれる。このような説明表示は、容器の表面に印刷することにより形成してもよく、容器の梱包箱等の外装材に印刷することにより形成してもよく、容器とは別個の紙片に印刷し、その紙片を容器に添付するようにしてもよい。」
・「【0050】
[実施例2]
<パスタのオイルソース煮>
(1)投入する具材
パウチ内に後に加える具材を半分に折ったパスタ(乾麺、長さ25cm、直径1.6mm商品名:マ・マー スパゲティ、メーカー名:日清フーズ(株))80gとした。
【0051】
(2)電子レンジ加熱用容器詰め食品(オイルソース入り)の調製
【0052】
下記配合割合の原料を用意した。ニーダーにこれらの原料を投入し撹拌混合しながら品温90℃になるまで加熱することによりオイルソースを得た。
【0053】
続いて、得られたオイルソース30gを弱化シール部と切欠とからなる蒸気抜き機構を有するジッパー付きスタンドパウチ(実施例1と同じ)に充填密封後、レトルト処理(115℃、20分間)し、パウチ内にオイルソース(30g)が充填されている電子レンジ加熱用容器詰め液状食品を得た。なお、ソルビタン脂肪酸エステル(HLB7.0)およびショ糖脂肪酸エステル(HLB6.0)の合計含有量100部に対して澱粉含有量は67部であった。
【0054】
<配合割合>
食油 42.0%
食塩 8.0%
グルタミン酸ナトリウム 3.0%
オクテニルコハク酸澱粉 2.0%
キサンタンガム 0.2%
赤唐辛子 0.3%
乾燥にんにく 2.5%
ソルビタン脂肪酸エステル(HLB7.0) 1.5%
ショ糖脂肪酸エステル(HLB6.0) 1.5%
清水 残 量
――――――――――――――――――――――――――――
合計 100.0%
【0055】
(3)電子レンジによる加熱調理
(2)の電子レンジ加熱用容器詰め液状食品のジッパーを開封し、(1)のパスタ80gおよび清水200gを入れ、再度ジッパーを閉じた。次に、電子レンジ内にパスタおよび清水投入後の樹脂製パウチ詰め調味液を蒸気抜き機構が上面になるように平置きした。これを電子レンジで加熱調理(600W×10分間)をし、料理の取出用のノッチから開封した。電子レンジ加熱した液状食品は、焦げがなかった。なお、乳化剤に由来する風味は感じられなかった。」
イ 甲2に記載された発明
甲2に記載された事項を、特に実施例2に関して整理すると、甲2には次の発明(以下、順に「甲2発明」という。)が記載されていると認める。
<甲2発明>
「【0054】に記載の配合割合の原料を用意し、ニーダーにこれらの原料を投入し撹拌混合しながら品温90℃になるまで加熱することにより得られたオイルソース30gを弱化シール部と切欠とからなる蒸気抜き機構を有するジッパー付きスタンドパウチに充填密封後、レトルト処理(115℃、20分間)し、パウチ内にオイルソース(30g)が充填されている電子レンジ加熱用容器詰め液状食品を得、その後、当該電子レンジ加熱用容器詰め液状食品のジッパーを開封し、パスタ(乾麺、長さ25cm、直径1.6mm商品名:マ・マー スパゲティ、メーカー名:日清フーズ(株))80gおよび清水200gを入れ、再度ジッパーを閉じ、次に、電子レンジ内にパスタおよび清水投入後の樹脂製パウチ詰め調味液を蒸気抜き機構が上面になるように平置きし、これを電子レンジで加熱調理(600W×10分間)をする電子レンジ加熱用容器詰め食品。」(合議体注:【0054】の記載は省略する。)
(2)本件特許発明1について
ア 対比・判断
本件特許発明1と甲2発明を対比する。
甲2発明の「乾麺」、「電子レンジ加熱用容器詰め食品」は、本件特許発明1の「乾燥パスタ」、「電子レンジ調理用食品」に相当する。
甲2発明の、「オイルソース」内の「食油」、「食塩」及び「グルタミン酸ナトリウム」等は、本件特許発明1の「調味液」に相当する。
また、甲2発明の「オイルソース」内の「赤唐辛子」及び「乾燥にんにく」は、本件特許発明1の「固形具材」に相当する。
さらに、甲2発明の「清水」を投入して使用する、【0054】に記載の配合割合の原料からなる「オイルソース」は、本件特許発明1の「水で希釈することにより、前記調味液の水希釈液と前記固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物を生成するパスタソース」に相当する。
したがって、両者は以下の点で一致する。
<一致点>
「マイクロ波加熱によってパスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する電子レンジ調理用食品であって、調味液と固形具材とを含み、水で希釈することにより、前記調味液の水希釈液と前記固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物を生成するパスタソースを備えた、電子レンジ調理用食品。」
また、両者は以下の点で相違する。
<相違点2-1>
本件特許発明1は、「前記指示書に記載された前記量の水で希釈した場合に生成する前記パスタソース希釈物は、25℃における前記水希釈液の粘度が130mPa・s以下であり且つ25℃における前記水希釈液の可溶性固形分濃度が16質量%以下である」ことが特定されているのに対し、甲2発明では、そのような特定がされていない点
<相違点2-2>
本件特許発明1は、「電子レンジ調理用指示書付食品」であって、「前記パスタソースを希釈する水の量並びに前記乾燥パスタを入れた前記パスタソース希釈物の加熱条件及び蒸らし条件が記載された指示書」を備えているのに対し、甲2発明では、そのような特定がされていない点
事案に鑑みて、上記相違点2-2について検討する。
甲2発明は、電子レンジで加熱調理をした状態で、焦げがなく喫食可能としたものであり、甲2の【0055】の記載をみても、電子レンジで加熱調理後、開封し、焦げがないことを確認している。してみると、レンジ加熱後に蒸らし工程を施すことが周知慣用手段であったとしても、甲2発明に当該工程を採用する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲2発明において、相違点2-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ まとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3~9について
本件特許発明3~9のいずれかと甲2発明を対比するに、上記(2)と同様のことがいえる。すなわち、両者の間には相違点2-2と同様の相違点があり、それらの相違点についての判断も同様である。
すなわち、本件特許発明3~9のいずれも甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)取消理由についてのむすび
したがって、本件特許発明1、3~9は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。
よって、本件特許の請求項1、3~9に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものではなく、同法第113条第2号に該当せず、取消理由によっては取り消すことはできない。
第6 取消理由として採用しなかった特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由について
1 申立理由1について
(1)甲1に記載された事項等
ア 甲1に記載された事項
甲1には、「電子レンジ調理用容器入り食品と電子レンジ仕様のパスタ調理用トマト系ソース」に関して、おおむね次の事項が記載されている。
・「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、上述した文献に記載の食品では、加熱解凍するだけで食することができるという手軽さもあり、パスタのパサパサ感も改善されているという利点があるものの、予め調理したパスタを冷凍して、それを再加熱して食する以上、どうしても風味の上で劣る点があり、特に茹でたてのパスタと比較すると、風味の違いは出てしまう。
そこで、本発明は、電子レンジで加熱するだけで、茹でたてのパスタと同等の風味を得ることができるようにした容器入り食品と、それに利用するための調理用トマト系ソースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の容器入り食品は、電子レンジ加熱用の容器と、該容器に収容された乾麺と、前記容器内に前記乾麺とともに適用される調理用トマト系ソースであって、前記乾麺を茹で加工することが可能な成分を含んでおり、調理後は、食するに適した通常のトマト系ソースの性状を呈するように調整された調理用トマト系ソースとを備えることを特徴とする。
上記構成によれば、電子レンジ加熱用容器に収容されているので、家庭内で電子レンジを使用するだけで簡便に調理することができる。容器には乾麺が収容され、該乾麺は、前記調理用トマト系ソースの前記成分で茹で加工される。これにより、予め茹でて冷凍した冷凍麺によるパスタと比べて格段に優れた茹でたての風味のパスタを味わうことができるものである。
本発明で、「トマト系ソース」とは、トマト由来の成分を含有するソース全般を指すものであり、典型的には、実施例記載の「ミートソース=ボロネーゼソース」のほか、ナポリタンのソース等を挙げることができる。」
・「【0018】
ここで、調理用トマト系ソースに乾麺12を茹でるための水分量を持たせるだけでなく、その粘性も配慮しなければならない。
すなわち、容器11内に乾麺12を図1のように収容した状態において、電子レンジ加熱した際に、これに加えられる調理用トマト系ソースに、茹で上げるだけの水分量が含有されていたとしても、ソース自体の粘性が必要以上に高いと、加熱中に乾麺12の水和が適切に行われない。つまり、ソースの摩擦抵抗が高くなり、加熱中にソース(水分)が適切に対流しなくなってしまう。
【0019】
このことから、粘性増加の原因となる材料をできるだけ使用しないことが好ましい。
具体的には、澱粉類を使用しないことにより、粘性の増加を抑制できる。澱粉類を使用しないことにより不足する食感等の上で必要とされる最低限の粘性は、このトマトペーストに含まれるトマトの粒分により生じるようにしている。
さらに好ましくは、トマトペーストの使用を制限することで、粘性の増加を抑制できる。トマトペーストは、トマト系ソース、とりわけミートソースの味を形成するために基本的要素のひとつとなるものであるが、その含有量をできるだけ制限する。
あるいはこれを使用しないで、トマトピューレで置き換えるか、トマト味を出すために、トマトペーストだけでなく、トマトペーストとともにトマトピューレ適量をともに使用することで、粘性の増加を抑制し、加熱時に乾麺12の水和を適切に行うことができる。
【0020】
本発明者等の研究によれば、乾麺12を茹でる機能を備えた調理用ミートソースとしては、その粘度をブルックフィールド型粘度計(所謂、B型粘度計)による粘度(cps、センチポアズ)で、5.0ないし50.0cpsの範囲に設定することが可能である。特に、5.0ないし20.0cpsの範囲が、より好ましく適正である。
ソースの粘度が5.0未満であると、乾麺12を茹でることはできるが、所謂「ゆるい」ソースになってしまい、水っぽくて、風味に劣る。
ソースの粘度が50.0cpsを超えると、乾麺12は加熱後も硬くて、食べにくいものになってしまう。
なお、この乾麺12としては、断面ほぼ円形の「丸麺」で、1.7ミリ径のものを使用し、調理条件としての電子レンジ出力は500ワットで、加熱時間は約10分であった。」
・「【実施例1】
【0044】
調理用トマト系ソースとしての調理用ミートソース(ソース全量240グラム)
炊き用し蒸気釜(調理釜)に、サラダ油と、ニンニクのみじん切りとを入れ、攪拌しながら加熱した。ニンニクが薄く色付いた時点で、人参のみじん切りと、玉ねぎのみじん切りを加え、玉ねぎの色が半透明になるまで攪拌しながら加熱した。そこに牛挽肉、豚挽肉を加え、肉に熱が通り色が変わるまで攪拌しながら加熱した。トマトペースト、食塩、砂糖、香辛料を加え、更に水を加え、炊き上げた。炊き上がった時点で、赤ワインを加えた。レトルトパウチに240gずつ充填し、シール後、120℃で20分間レトルト殺菌した。
トマトペーストの量、水の量を調節することによって、乾麺を茹でることが可能な調理用ミートソースとしている。
以上の手法により、調理用ミートソースの粘度を5.0ないし20.0cpsとした場合に、直径1.7mm幅の乾麺を、設定出力500Wの電子レンジで10分間加熱することより、好ましく炊き上げることができた。
ここで、調理用ミートソースの粘度が5.0cps未満であると、乾麺を茹でることができるが、水っぽい食感のわるいものであった。
調理用ミートソースの粘度が50.0cpsを超えると、乾麺は硬くて、実質的に食せない状態であった。
【0045】
【表1】
[図:0001421359000001.jpg]
」
イ 甲1に記載された発明
甲1に記載された事項を、特に実施例1に関して整理すると、甲1には次の発明(以下、順に「甲1発明」という。)が記載されていると認める。
<甲1発明>
「炊き用し蒸気釜(調理釜)に、サラダ油と、ニンニクのみじん切りとを入れ、攪拌しながら加熱し、ニンニクが薄く色付いた時点で、人参のみじん切りと、玉ねぎのみじん切りを加え、玉ねぎの色が半透明になるまで攪拌しながら加熱し、そこに牛挽肉、豚挽肉を加え、肉に熱が通り色が変わるまで攪拌しながら加熱し、トマトペースト、食塩、砂糖、香辛料を加え、更に水を加え、炊き上げた後、炊き上がった時点で、赤ワインを加え、レトルトパウチに240gずつ充填し、シール後、120℃で20分間レトルト殺菌したものであり、トマトペーストの量、水の量を調節することによって、乾麺を茹でることが可能であり、粘度を5.0ないし20.0cpsとした場合に、直径1.7mm幅の乾麺を、設定出力500Wの電子レンジで10分間加熱することより、好ましく炊き上げることができる、レトルトパウチに充填された調理用ミートソース。」(合議体注:表1の記載は省略する。)
(2)本件特許発明2について
ア 対比・判断
本件特許発明2と甲1発明を対比する。
甲1発明の「乾麺」は、本件特許発明2の「乾燥パスタ」に相当する。
また、甲1発明の「サラダ油」、「トマトペースト、食塩、砂糖、香辛料」等は、本件特許発明2の「調味液」に相当し、これらに水を加えて炊き上げたものは、本件特許発明2の「水希釈液」に相当し、また、甲1発明の「ニンニクのみじん切り」、「人参のみじん切りと、玉ねぎのみじん切り」及び「牛挽肉、豚挽肉」は、本件特許発明2の「固形具材」に相当するから、これら全てのものを含んだ甲1発明の「調理用ミートソース」は、本件特許発明2の「パスタソース希釈物」に相当する。
さらに、甲1発明の「レトルトパウチに充填された調理用ミートソース」は、乾麺を入れて電子レンジで加熱することにより調理するためのものであるから、本件特許発明2の「マイクロ波加熱によってパスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する電子レンジ調理用指示書付食品」のうちの「指示書付」を除いたものに相当し、また、「電子レンジ調理用指示書付食品」のうちの「指示書」を除いたものに相当する。
そして、甲1発明の調理用ミートソースの粘度は5.0ないし20.0cpsであるから、本件特許発明2の「水希釈液は、25℃における粘度が130mPa・s以下であ」ることに相当すると認められる。
したがって、両者は以下の点で一致する。
<一致点>
「マイクロ波加熱によってパスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する電子レンジ調理用食品であって、
調味液の水希釈液と固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物と、
を備え、
前記水希釈液は、25℃における粘度が130mPa・s以下である電子レンジ調理用食品。」
また、両者は以下の点で相違する。
<相違点1-1>
本件特許発明2は、「25℃における前記水希釈液の可溶性固形分濃度が16質量%以下である」ことが特定されているのに対し、甲1発明ではそのような特定がされていない点
<相違点1-2>
本件特許発明2は、「電子レンジ調理用指示書付食品」であって、「前記乾燥パスタを入れた前記パスタソース希釈物の加熱条件及び蒸らし条件が記載された指示書」を備えているのに対し、甲1発明では、そのような特定がされていない点
事案に鑑みて、上記相違点1-2について検討する。
甲1発明は、電子レンジで加熱調理をした状態で、好ましく炊き上げることができるものであるから、レンジ加熱後に蒸らし工程を施すことが周知慣用手段であったとしても、甲1発明に当該工程を採用する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲1発明において、相違点1-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ まとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3~9について
本件特許発明3~9のいずれかと甲1発明を対比するに、上記(2)と同様のことがいえる。すなわち、両者の間には相違点1-2と同様の相違点があり、それらの相違点についての判断も同様である。
すなわち、本件特許発明3~9のいずれも甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)申立理由1についてのむすび
したがって、本件特許発明2~9は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。
よって、本件特許の請求項2~9に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものではなく、同法第113条第2号に該当せず、申立理由1によっては取り消すことはできない。
2 申立理由3について
(1)甲3に記載された事項等
ア 甲3に記載された事項
甲3には、「簡単蒸しパスタレシピ・作り方」に関して、次の事項が記載されている。
・「
[図:0001421359000002.jpg]
[図:0001421359000003.jpg]
」
イ 甲3に記載された発明
甲3に記載された事項を整理すると、甲3には次の発明(以下、順に「甲3発明」という。)が記載されていると認める。
<甲3発明>
「半分に折ったスパゲティ人数分、マーマレード小さじ1をもみこんだ牛肉150g、にんじん4/1量、玉ねぎ4/1量、1人前100ccの水で作ったコンソメブイヨン人数分、ケチャップ大さじ1、白ワイン大さじ1、おろしにんにく少々、塩胡椒少々を容器に入れレンジで7~10分、余熱5分で制作された蒸しパスタ。」
(2)本件特許発明2について
ア 対比・判断
本件特許発明2と甲3発明を対比する。
甲3発明の「スパゲティ」は、本件特許発明2の「乾燥パスタ」に相当し、甲3発明の「蒸しパスタ」は、乾燥パスタをレンジで加熱して制作されたものであるから、本件特許発明2の「マイクロ波加熱によって」「乾燥パスタを加熱調理」した「食品」に相当する。
したがって、両者は以下の点で一致する。
<一致点>
「マイクロ波加熱によって乾燥パスタを加熱調理した食品。」
<相違点3-1>
本件特許発明2は、「調味液の水希釈液と固形具材とを含んだ前記パスタソース希釈物」を備え、「パスタソース希釈物中の乾燥パスタを加熱調理するために使用する」ことが特定されているのに対し、甲3発明では、そのような特定がされていない点
<相違点3-2>
本件特許発明2は、「前記乾燥パスタを入れた前記パスタソース希釈物の加熱条件及び蒸らし条件が記載された指示書とを備え」を備えた「電子レンジ調理用指示書付食品」であることが特定されているのに対し、甲3発明では、そのような特定がされていない点
<相違点3-3>
本件特許発明2は、「前記水希釈液は、25℃における粘度が130mPa・s以下であり且つ25℃における可溶性固形分濃度が16質量%以下である」ことが特定されているのに対し、甲3発明では、そのような特定がされていない点
事案に鑑みて、上記相違点3-2について検討する。
甲3発明は、全ての材料を同時に入れて作った蒸しパスタのレシピを示すものに過ぎず、その他の証拠に記載された事項をみても、甲3発明において、水希釈液及び固形具材を含んだパスタソース希釈物と指示書とを備えた電子レンジ調理用指示書付食品とする動機付けがあるとはいえない。
よって、甲3発明において、相違点3-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ まとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)本件特許発明3~9について
本件特許発明3~9のいずれかと甲3発明を対比するに、上記(2)と同様のことがいえる。すなわち、両者の間には相違点3-2と同様の相違点があり、それらの相違点についての判断も同様である。
すなわち、本件特許発明3~9のいずれも甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)申立理由3についてのむすび
したがって、本件特許発明2~9は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。
よって、本件特許の請求項2~9に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものではなく、同法第113条第2号に該当せず、申立理由3によっては取り消すことはできない。
第7 令和6年12月10日に提出された回答書において特許異議申立人が主張する理由について
1 回答書における特許異議申立人の主張
特許異議申立人は、上記回答書において、以下の主張をしている。
本件特許発明1と甲2発明とを対比すると、上記第5 1(2)アに記載された相違点2-1の点で相違するものの、当該相違点の特定事項は、甲第2号証に記載されているか、少なくとも参考文献1-1~4に記載されているような技術常識からみて甲第2号証に記載されているに等しい事項であり、甲2発明のパスタソース希釈物は、上記相違点2-1の特定事項を満たしている蓋然性が高い。
したがって、本件特許発明1、3~9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、3~9に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 回答書における主張についての判断
特許異議申立人は、上記1のとおり主張をするものの、第5 1(2)で判断したとおり、相違点2-2の点を検討した結果、本件特許発明1は甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないとしたものであるから、上記相違点2-1については検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
したがって、上記主張は採用できない。
よって、本件特許の請求項1、3~9に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものではなく、同法第113条第2号に該当せず、令和6年12月10日に提出された回答書において特許異議申立人が主張する理由によっては取り消すことはできない。
第8 むすび
上記第5~7のとおり、本件特許の請求項1~9に係る特許は、取消理由、特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由及び令和6年12月10日に提出された回答書において特許異議申立人が主張する理由によっては取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-700464