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特許異議申立

2024-700128

セラミック原料粉末、全固体電池の製造方法、および全固体電池

審判番号
2024-700128
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-090901
登録番号
7328790
請求日
2024年02月14日
審決日
2025年08月01日
公報発行日
2025年11月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】太陽誘電株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人片山特許事務所
  • 【異議申立人】大澤 豊
  • 【異議申立人】吉川 雅也
  • 【異議申立人】安井 総一
審判長/審判官
  • 審判長 梶尾 誠哉
  • 審判官 棚田 一也
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P1651.113-YAA(H01B) / P1651.121-YAA(H01B) / P1651.537-YAA(H01B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の8第1項
データ出所
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特許第7328790号発明「セラミック原料粉末、全固体電池の製造方法、および全固体電池」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7328790号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、〔2~6〕、7、〔8~13〕、14、〔15~20〕について訂正することを認める。 特許第7328790号の請求項2~6、8~13、15~20に係る特許を維持する。 特許第7328790号の請求項1、7及び14に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7328790号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~20に係る特許についての出願は、令和1年5月13日に出願され、令和5年8月8日にその特許権の設定登録がされ、同年8月17日に特許掲載公報が発行されたものである。 本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 6年 2月14日 :特許異議申立人大澤豊(以下「申立人1」という。)による特許異議の申立て(全請求項) 令和 6年 2月19日 :特許異議申立人吉川雅也(以下「申立人2」という。)による特許異議の申立て(全請求項) 令和 6年 2月19日 :特許異議申立人安井総一(以下「申立人3」という。また、申立人1及び申立人2と併せて、「申立人ら」という。)による特許異議の申立て(請求項1~3、7~9、13~16) 令和 6年 4月 9日 :申立人3による特許異議申立書についての手続補正書の提出 令和 6年 4月16日 :申立人2による特許異議申立書についての手続補正書の提出 令和 6年 6月 5日付け:取消理由通知書 令和 6年 7月31日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和 6年 9月20日 :申立人2による意見書の提出 令和 6年10月28日付け:取消理由通知書(決定の予告) 令和 6年12月26日 :特許権者による訂正請求書の提出 令和 7年 2月21日 :特許権者による訂正請求書についての手続補正書(方式)の提出 令和 7年 4月 2日 :申立人1による意見書の提出 令和 7年 4月 3日 :申立人3による意見書の提出 令和 7年 4月 4日 :申立人2による意見書の提出 第2 訂正の適否について 令和6年12月26日に提出され、令和7年2月21日提出の手続補正書(方式)により補正された訂正請求書(以下、「本件訂正請求書」という。)による訂正(以下、「本件訂正」という。)について検討する。なお、令和6年7月31日提出の訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 1 本件訂正の趣旨 本件訂正の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~20について訂正することを求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示すために当審で付した。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2に「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とする請求項1記載のセラミック原料粉末。」と記載されているのを、「酸化物系の固体電解質粉末を備え、前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有しており、前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とするセラミック原料粉末。」に訂正する。(請求項2の記載を直接又は間接的に引用する請求項3~6も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項1または2に記載のセラミック原料粉末。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項2に記載のセラミック原料粉末。」に訂正する。(請求項3の記載を直接又は間接的に引用する請求項4~6も同様に訂正する。) (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のセラミック原料粉末。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項2または3に記載のセラミック原料粉末。」に訂正する。(請求項4の記載を直接又は間接的に引用する請求項5及び6も同様に訂正する。) (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6に「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載のセラミック原料粉末。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項2~5のいずれか一項に記載のセラミック原料粉末。」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項8に「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とする請求項7記載の全固体電池の製造方法。」と記載されているのを、「酸化物系の固体電解質粉末を含むグリーンシートと、前記グリーンシートの第1主面上に形成された第1電極層用ペースト塗布物と、前記グリーンシートの第2主面上に形成された第2電極層用ペースト塗布物と、を有する積層体を用意する工程と、前記積層体を焼成する工程と、を含み、前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有しており、前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とする全固体電池の製造方法。」に訂正する。(請求項8の記載を直接又は間接的に引用する請求項9~13も同様に訂正する。) (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項9に「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項7または8に記載の全固体電池の製造方法。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項8に記載の全固体電池の製造方法。」に訂正する。(請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~13も同様に訂正する。) (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項10に「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項7~9のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項8または9に記載の全固体電池の製造方法。」に訂正する。(請求項10の記載を直接又は間接的に引用する請求項11~13も同様に訂正する。) (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項12に「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項7~11のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項8~11のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。」に訂正する。(請求項12の記載を引用する請求項13も同様に訂正する。) (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項13に「前記グリーンシートから得られる固体電解質層の厚みが10μm以下になるように、前記積層体を焼成することを特徴とする請求項7~12のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。」と記載されているのを、「前記グリーンシートから得られる固体電解質層の厚みが10μm以下になるように、前記積層体を焼成することを特徴とする請求項8~12のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。」に訂正する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項15に「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とする請求項14記載の全固体電池。」と記載されているのを、「酸化物系の固体電解質層と、前記固体電解質層の第1主面上に形成された第1電極と、前記固体電解質層の第2主面上に形成された第2電極とを有し、前記固体電解質層は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有し、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有する固体電解質粉末の焼結体であることを特徴とする全固体電池。」に訂正する。(請求項15の記載を直接又は間接的に引用する請求項16~20も同様に訂正する。) (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項16に「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項14または15に記載の全固体電池。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項15に記載の全固体電池。」に訂正する。(請求項16の記載を直接又は間接的に引用する請求項17~20も同様に訂正する。) (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項17に「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項14~16のいずれか一項に記載の全固体電池。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項15または16に記載の全固体電池。」に訂正する。(請求項17の記載を直接又は間接的に引用する請求項18~20も同様に訂正する。) (16)訂正事項16 特許請求の範囲の請求項19に「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項14~18のいずれか一項に記載の全固体電池。」と記載されているのを、「前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項15~18のいずれか一項に記載の全固体電池。」に訂正する。(請求項19の記載を引用する請求項20も同様に訂正する。) (17)訂正事項17 特許請求の範囲の請求項20に「前記固体電解質層の厚みは、10μm以下であることを特徴とする請求項14~19のいずれか一項に記載の全固体電池。」と記載されているのを、「前記固体電解質層の厚みは、10μm以下であることを特徴とする請求項15~19のいずれか一項に記載の全固体電池。」に訂正する。 (18)一群の請求項について ア 訂正前の請求項1~6について、請求項2~6の記載は、それぞれ請求項1を引用するものであって、訂正事項2によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~6に対応する訂正後の請求項1~6は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 また、訂正後の請求項2~6に係る訂正について、特許権者は、当該訂正が認められるときに請求項1とは別の訂正単位として扱われることを求めている。 イ 訂正前の請求項7~13について、請求項8~13の記載は、それぞれ請求項7を引用しているものであって、訂正事項7によって記載が訂正される請求項7に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項7~13に対応する訂正後の請求項7~13は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 また、訂正後の請求項8~13に係る訂正について、特許権者は、当該訂正が認められるときに請求項7とは別の訂正単位として扱われることを求めている。 ウ 訂正前の請求項14~20について、請求項15~20の記載は、それぞれ請求項14を引用しているものであって、訂正事項13によって記載が訂正される請求項14に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項14~20に対応する訂正後の請求項14~20は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 また、訂正後の請求項15~20に係る訂正について、特許権者は、当該訂正が認められるときに請求項14とは別の訂正単位として扱われることを求めている。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 以下、訂正の適否について判断する。 なお、特許異議の申立ては、上記1のとおり、訂正前の全請求項(請求項1~20)に対してされているので、訂正を認める要件として、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的の適否 訂正事項1は、訂正前の請求項2が訂正前の請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、独立形式の記載へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 新規事項の有無 訂正事項1は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件明細書等」という。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでる。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的の適否 訂正事項2は、訂正前の請求項1を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項2は、訂正前の請求項1を削除するものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項2は、訂正前の請求項1を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (3)訂正事項3~5について ア 訂正の目的の適否 訂正事項3~5は、訂正前の請求項3、4及び6が請求項1の記載を選択的に引用する記載であるところ、訂正事項2で訂正前の請求項1が削除されて請求項1の記載を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」又は同項第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。また、訂正事項3~5は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項3~5は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項3~5は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (4)訂正事項6について ア 訂正の目的の適否 訂正事項6は、訂正前の請求項8が訂正前の請求項7を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、独立形式の記載へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 新規事項の有無 訂正事項6は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。よって、訂正事項6は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでる。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項6は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (5)訂正事項7について ア 訂正の目的の適否 訂正事項7は、訂正前の請求項7を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項7は、訂正前の請求項7を削除するものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項7は、訂正前の請求項7を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (6)訂正事項8~11について ア 訂正の目的の適否 訂正事項8~11は、訂正前の請求項9、10、12及び13が請求項7の記載を選択的に引用する記載であるところ、訂正事項7で訂正前の請求項7が削除されて請求項7の記載を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」又は同項第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。また、訂正事項8~11は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項8~11は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項8~11は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (7)訂正事項12について ア 訂正の目的の適否 訂正事項12は、訂正前の請求項15が訂正前の請求項14を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、独立形式の記載へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 新規事項の有無 訂正事項12は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。よって、訂正事項12は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでる。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項12は、請求項間の引用関係を解消して独立形式の記載へ改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (8)訂正事項13について ア 訂正の目的の適否 訂正事項13は、訂正前の請求項14を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項13は、訂正前の請求項14を削除するものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項13は、訂正前の請求項14を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (9)訂正事項14~17について ア 訂正の目的の適否 訂正事項14~17は、訂正前の請求項16、17、19及び20が請求項14の記載を選択的に引用する記載であるところ、訂正事項13で訂正前の請求項14が削除されて請求項14の記載を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」又は同項第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。また、訂正事項14~17は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項14~17は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項14~17は、選択的に引用する請求項の数を減少させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 4 訂正の適否についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第2項の規定に適合するものであり、かつ、同法同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、〔2~6〕、7、〔8~13〕、14、〔15~20〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正の請求は認められるから、本件特許の請求項1~20に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明20」という。)は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「 【請求項1】 (削除) 【請求項2】 酸化物系の固体電解質粉末を備え、 前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有しており、 前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とするセラミック原料粉末。 【請求項3】 前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項2に記載のセラミック原料粉末。 【請求項4】 前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項2または3に記載のセラミック原料粉末。 【請求項5】 前記リン酸塩系の固体電解質粉末は、NASICON構造を有することを特徴とする請求項4に記載のセラミック原料粉末。 【請求項6】 前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項2~5のいずれか一項に記載のセラミック原料粉末。 【請求項7】 (削除) 【請求項8】 酸化物系の固体電解質粉末を含むグリーンシートと、前記グリーンシートの第1主面上に形成された第1電極層用ペースト塗布物と、前記グリーンシートの第2主面上に形成された第2電極層用ペースト塗布物と、を有する積層体を用意する工程と、 前記積層体を焼成する工程と、を含み、 前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有しており、 前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有することを特徴とする全固体電池の製造方法。 【請求項9】 前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項8に記載の全固体電池の製造方法。 【請求項10】 前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項8または9に記載の全固体電池の製造方法。 【請求項11】 前記リン酸塩系の固体電解質粉末は、NASICON構造を有することを特徴とする請求項10記載の全固体電池の製造方法。 【請求項12】 前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項8~11のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。 【請求項13】 前記グリーンシートから得られる固体電解質層の厚みが10μm以下になるように、前記積層体を焼成することを特徴とする請求項8~12のいずれか一項に記載の全固体電池の製造方法。 【請求項14】 (削除) 【請求項15】 酸化物系の固体電解質層と、 前記固体電解質層の第1主面上に形成された第1電極と、 前記固体電解質層の第2主面上に形成された第2電極とを有し、 前記固体電解質層は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有し、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有する固体電解質粉末の焼結体であることを特徴とする全固体電池。 【請求項16】 前記固体電解質粉末は、結晶子径が10nm以上であることを特徴とする請求項15に記載の全固体電池。 【請求項17】 前記固体電解質粉末は、リン酸塩系の固体電解質粉末であることを特徴とする請求項15または16に記載の全固体電池。 【請求項18】 前記リン酸塩系の固体電解質粉末は、NASICON構造を有することを特徴とする請求項17に記載の全固体電池。 【請求項19】 前記固体電解質粉末は、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3、Li1+xAlxZr2-x(PO4)3、またはLi1+xAlxTi2-x(PO4)3であることを特徴とする請求項15~18のいずれか一項に記載の全固体電池。 【請求項20】 前記固体電解質層の厚みは、10μm以下であることを特徴とする請求項15~19のいずれか一項に記載の全固体電池。」 第4 特許異議の申立ての理由及び取消理由の概要 1 申立人1による特許異議の申立ての理由 令和6年2月14日に申立人1が提出した特許異議申立書に記載した申立ての理由(以下、「申立理由1-1」、「申立理由1-2」などという。また、申立人2及び申立人3の申立ての理由についても同様に、「申立理由2-1」、「申立理由3-1」などという。)の概要及び証拠は次のとおりである(なお、以下の「申立理由1-1」~「申立理由1-3」を併せて、「申立理由1」という。)。また、申立人1が提出した甲第1号証~甲第7号証を「甲1-1~甲1-7」という。 (1)申立理由1-1 (新規性)請求項1に係る発明は、甲1-1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (2)申立理由1-2 (進歩性)請求項1に係る発明は、甲1-5に記載された発明と甲1-6に記載された事項とに基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、請求項2及び3に係る発明は、甲1-1に記載された発明、又は、甲1-5に記載された発明と甲1-6に記載された事項とに基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項7~9、13~16、20に係る発明は、甲1-1に記載された発明と甲1-3とに記載された事項、又は、甲1-5に記載された発明と甲1-3及び甲1-6に記載された事項とに基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~3、7~9、13~16、20に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (3)申立理由1-3 (サポート要件)請求項1~20に係る発明は、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであり、請求項1~20に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 <申立人1が提出した甲号証等> 甲1-1:国際公開第2014/196462号 甲1-2:高田和典、「全固体電池開発の現状と展望」、機能紙研究会誌、第57巻、2018年11月、p.3-8 甲1-3:特開2014-67565号公報 甲1-4:国際公開第2019/051534号 甲1-5:特開2018-181702号公報 甲1-6:国際公開第2017/142295号 甲1-7:辰巳砂昌弘、「リチウムイオン伝導体」、Electrochemistry、公益社団法人電気化学会、2001年、第69巻、第10号、p.793-797 2 申立人2による特許異議の申立ての理由 令和6年2月19日に申立人2が提出し、同年4月16日提出の手続補正書(方式)により補正した特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要及び証拠等は次のとおりである(なお、以下の「申立理由2-1」及び「申立理由2-2」を併せて、「申立理由2」という。)。また、申立人2が提出した甲第1号証~甲第4号証を「甲2-1~甲2-4」という。 (1)申立理由2-1 (新規性)請求項1~5、7~11、14~18に係る発明は、甲2-1に記載された発明であり、請求項1~3、7~9、14~16に係る発明は、甲2-4に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~5、7~11、14~18に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (2)申立理由2-2 (進歩性)請求項1~20に係る発明は、甲2-1に記載された発明と甲2-1~甲2-4に記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~5、7~11、14~18に係る発明は、甲2-4に記載された発明と甲2-1~甲2-4に記載された事項とに基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~20に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 <申立人2が提出した甲号証等> 甲2-1:特開2018-190695号公報 甲2-2:特開2011-86610号公報 甲2-3:特開2012-209256号公報 甲2-4:特開2018-18578号公報 参考資料1:「レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置LA-960V2測定結果報告書」 参考資料2:「無機粉末比表面積測定―窒素ガス吸着-BET多点法―」 3 申立人3による特許異議の申立ての理由 令和6年2月19日に申立人3が提出し、同年4月9日提出の手続補正書(方式)により補正した特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要及び証拠は次のとおりである(なお、以下の「申立理由3-1」及び「申立理由3-2」を併せて、「申立理由3」という。)。また、申立人3が提出した甲第1号証~甲第3号証を「甲3-1~甲3-3」という。 (1)申立理由3-1 (新規性)請求項1~3に係る発明は、甲3-1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~3に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (2)申立理由3-2 (進歩性)請求項1~3に係る発明は、甲3-1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項7~9、13~16に係る発明は、甲3-2に記載された発明と甲3-1に記載された発明とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~3、7~9、13~16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 <申立人3が提出した甲号証等> 甲3-1:Maoyi Yi著、他5名、「High densification and Li―ion conductivity of Al -free Li7-xLa3Zr2-xTax012 garnet solid electrolyte prepared by using ultrafine powder 」、(英国)、CeramicsInternational 、2018年9月25日、45 (2019) p.786-792 甲3-2:特開2018-73554号公報 甲3-3:「粒度分布における体積基準と個数基準について」、[online]、株式会社島津製作所、[令和6年1月9日検索]、インターネット〈URL: https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/powder/lecture/practice/p01/lesson17/index.html〉 4 取消理由の概要 令和6年6月5日付け取消理由通知書に記載した取消理由の概要は次のとおりである(なお、以下の「取消理由1-1」と「取消理由1-2」を併せて、「取消理由1」という。)。 (1)取消理由1-1 (新規性)請求項1~3に係る発明は、甲1-1に記載された発明であり、請求項1に係る発明は、甲3-1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~3に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (2)取消理由1-2 (進歩性)請求項1~3に係る発明は、甲1-1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項7~9、14~17に係る発明は、甲1-1に記載された発明と甲3-2に記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1に係る発明は、甲3-1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項7、14~16に係る発明は、甲3-1に記載された発明と甲3-2に記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~3、7~9、14~17に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 5 取消理由(決定の予告)の概要 令和6年10月28日付け取消理由通知書(決定の予告)に記載した取消理由(以下、「取消理由2」という。)の概要は次のとおりである。 (新規性)請求項1、4、5に係る発明は、甲2-1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、4、5に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 第5 当審の判断 1 甲号証の記載、甲号証に記載された発明及び技術事項、参考文献の記載、引用文献の記載 (1)甲1-1について ア 甲1-1の記載 甲1-1には、以下の記載がある。(下線は引用箇所を示すために当審において付加した。以下、同じ。) 「[0017] チタン酸リチウム(造粒体、粉体)、メタチタン酸、チタン原料、リチウム化合物、混合物のそれぞれの特性の測定方法について説明する。 (1)BET比表面積 比表面積は、窒素吸着によるBET一点法にて測定したものである。装置はユアサアイオニクス社製モノソーブ又はQuantachrome Instruments社製Monosorb型番MS-22を用いた。」 「[0019] (3)粒子径(チタン酸リチウム) チタン酸リチウムの累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)は、レーザー回折法で測定する。・・・(中略)・・・」 「[0034] ・・・(中略)・・・本発明のチタン酸リチウムは、リチウム二次電池の活物質としてだけでなく、他の種類の活物質の表面に付着させたり、電極に配合したり、セパレータに含有させたり、リチウムイオン伝導体として使用したりなどしてもよい。また、ナトリウムイオン電池の活物質として使用してもよい。」 「[0036] 実施例1 (1)メタチタン酸の作製 TiO2換算で220g/Lの硫酸チタニルの硫酸水溶液にTiO2換算で0.5質量%のメタチタン酸シード(核晶)を加え、90℃で4時間加熱を行い、メタチタン酸沈殿物と硫酸の混合物を得た。次いで、沈殿物を吸引濾過機によりろ過洗浄後、リパルプし、TiO2濃度が220g/Lの水性スラリーを得た。 [0037] (2)チタン原料の作製 次に、前記のメタチタン酸スラリー(濃度220g/L)10Lを撹拌しながら、スラリーのpHが7.3になるまでアンモニア水(16.5%)を25分かけ添加し、2時間の熟成後、吸引濾過機によりろ過洗浄し、150℃にて15時間乾燥し、得られた乾燥物をハンマーミルにより粉砕して、チタン原料(試料a)を作製した。 [0038] (3)チタン酸リチウムの作製 純水13Lに水酸化リチウム一水和物1.9kgを溶解し、上記の方法で得たチタン原料を加え、30分撹拌し、チタン原料の濃度がTiO2換算で23質量%の混合スラリーを調製した。その後、ビーズミルにて湿式粉砕を行い、チタン原料の累積50%粒径を1.1μmとした。粉砕後のスラリーの粘度は1200mPa・sであった。 次いで、スプレードライヤー(大河原化工機製L-8i型)の入り口温度を190℃、出口温度を90℃に調整し、前記混合スラリーを噴霧乾燥した。噴霧乾燥により得られた造粒体を加熱炉に入れ、大気中で700℃の温度で3時間加熱焼成を行い、本発明のチタン酸リチウム造粒体(試料A)を得た。」 「[0044] 実施例7 実施例1で得られた試料Aをハンマーミルにて粉砕して、本発明のチタン酸リチウム粉体(試料G)を得た。」 「[0053] 評価3 チタン酸リチウム粉体の評価 実施例で得られた粉砕した試料のD10、D50、D90、SD、比表面積、未反応率、吸油量と、剥離強度の結果を表4に示す。実施例の試料は、電極活物質として良好な粉体特性を有しており、しかも、剥離強度が強く、集電体に強固に固着することがわかった。・・・(中略)・・・」 「[0054] [図:0001428985000001.jpg] 」 イ 甲1-1物発明、甲1-1方法発明 (ア)上記アの段落0017には、「比表面積は、窒素吸着によるBET一点法にて測定したものである。」と記載されている。 (イ)上記アの段落0044には、「実施例7」「本発明のチタン酸リチウム粉体(試料G)を得た。」と記載され、段落0053には、「チタン酸リチウム粉体の評価」として「実施例で得られた粉砕した試料のD10、D50、D90」「比表面積」「の結果を表4に示す。」と記載されている。 そして、上記(ア)を踏まえると、表4には、実施例7について、チタン酸リチウム粉体(試料G)のD10、D50、D90、及びBET一点法にて測定した比表面積は、それぞれ0.49μm、1.2μm、3.9μm、及び8.2m2/gであることが記載されている。 (ウ)上記アの段落0017には「チタン酸リチウム(」「粉体)」と記載され、同段落0034には「本発明のチタン酸リチウムは」「リチウムイオン伝導体として使用したりなどしてもよい。」と記載されている。よって、段落0017を踏まえると、チタン酸リチウム粉体は、リチウムイオン伝導体として使用されるといえる。 (エ)上記アの段落0036~0038、上記(ア)~(ウ)によれば、甲1-1には次の発明(以下、「甲1-1物発明」及び「甲1-1方法発明」という。)が記載されている。 <甲1-1物発明> 「TiO2換算で220g/Lの硫酸チタニルの硫酸水溶液にTiO2換算で0.5質量%のメタチタン酸シード(核晶)を加え、90℃で4時間加熱を行い、メタチタン酸沈殿物と硫酸の混合物を得て、次いで、沈殿物を吸引濾過機によりろ過洗浄後、リパルプし、TiO2濃度が220g/Lのメタチタン酸水性スラリーを得て、 次に、メタチタン酸スラリー(濃度220g/L)10Lを撹拌しながら、メタチタン酸スラリーのpHが7.3になるまでアンモニア水(16.5%)を25分かけ添加し、2時間の熟成後、吸引濾過機によりろ過洗浄し、150℃にて15時間乾燥し、得られた乾燥物をハンマーミルにより粉砕して、チタン原料(試料a)を作製し、 純水13Lに水酸化リチウム一水和物1.9kgを溶解し、チタン原料(試料a)を加え、30分撹拌し、チタン原料(試料a)の濃度がTiO2換算で23質量%の混合スラリーを調製し、ビーズミルにて湿式粉砕を行い、チタン原料の累積50%粒径を1.1μmとし、 次いで、スプレードライヤー(大河原化工機製L-8i型)の入り口温度を190℃、出口温度を90℃に調整し、混合スラリーを噴霧乾燥し、噴霧乾燥により得られた造粒体を加熱炉に入れ、大気中で700℃の温度で3時間加熱焼成を行い、チタン酸リチウム造粒体(試料A)を得て、 チタン酸リチウム造粒体(試料A)をハンマーミルにて粉砕して得た、チタン酸リチウム粉体(試料G)であって、 累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)、及びBET一点法にて測定した比表面積が、それぞれ0.49μm、1.2μm、3.9μm、及び8.2m2/gであり、 リチウムイオン伝導体として使用される、 チタン酸リチウム粉体(試料G)。」 <甲1-1方法発明> 「TiO2換算で220g/Lの硫酸チタニルの硫酸水溶液にTiO2換算で0.5質量%のメタチタン酸シード(核晶)を加え、90℃で4時間加熱を行い、メタチタン酸沈殿物と硫酸の混合物を得て、 次いで、沈殿物を吸引濾過機によりろ過洗浄後、リパルプし、TiO2濃度が220g/Lのメタチタン酸水性スラリーを得て、 次に、メタチタン酸スラリー(濃度220g/L)10Lを撹拌しながら、メタチタン酸スラリーのpHが7.3になるまでアンモニア水(16.5%)を25分かけ添加し、2時間の熟成後、吸引濾過機によりろ過洗浄し、150℃にて15時間乾燥し、得られた乾燥物をハンマーミルにより粉砕して、チタン原料(試料a)を作製し、 純水13Lに水酸化リチウム一水和物1.9kgを溶解し、チタン原料(試料a)を加え、30分撹拌し、チタン原料(試料a)の濃度がTiO2換算で23質量%の混合スラリーを調製し、ビーズミルにて湿式粉砕を行い、チタン原料の累積50%粒径を1.1μmとし、 次いで、スプレードライヤー(大河原化工機製L-8i型)の入り口温度を190℃、出口温度を90℃に調整し、混合スラリーを噴霧乾燥し、噴霧乾燥により得られた造粒体を加熱炉に入れ、大気中で700℃の温度で3時間加熱焼成を行い、チタン酸リチウム造粒体(試料A)を得て、 チタン酸リチウム造粒体(試料A)をハンマーミルにて粉砕して得た、累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)、及びBET一点法にて測定した比表面積が、それぞれ0.49μm、1.2μm、3.9μm、及び8.2m2/gである、チタン酸リチウム粉体(試料G)を、 リチウムイオン伝導体として使用する方法。」 (2)甲1-2について 甲1-2には、以下の記載がある。 「この緩衝層は、酸化物系固体電解質としてLI4Ti5O12を用いたものであり、転動流動層コーティング法により形成したものである。」(第7頁左欄下から10行~8行) (3)甲1-3について 甲1-3には、以下の記載がある。 「【0034】 (固体電解質の製造方法) 本発明の固体電解質製造方法は、スカンジア安定化ジルコニア粉末、溶媒およびバインダーを含むスラリー原料を混合してスラリーを調整する工程;得られたスラリーを用いて成形体を形成し、乾燥してグリーン体とする工程;グリーン体を焼成する工程;を含む。以下、これらの各工程について詳細に説明する。なお、燃料電池に用いる固体電解質の形体に応じて、適宜、シート状、一方を塞いだ円筒状などに成形することができる。 【0035】 特にシート状の場合には、該スラリーを調整した後、得られたスラリーをテープキャスティング法によりシート状に塗工し、乾燥しグリーンシートとする工程を経て、該グリーンシートを焼成する工程、により固体電解質を得ることかできる。」 「【0071】 (3.固体電解質の製造) (製造例3-1.固体電解質B-1) 原料粉末として上記で得たScZr粉末A-1を100質量部、溶媒としてトルエン60質量部、および分散剤としてソルビタン脂肪酸エステル系界面活性剤3質量部からなる混合物を、ボールミルにより粉砕しつつ混合した。当該混合物へ、バインダーとしてメタクリレート系共重合体溶液(数平均分子量:50000,ガラス転移温度:-8℃,固形分濃度:50質量%)を固形分換算で15質量部と、可塑剤としてジブチルフタレート2.5質量部を添加し、ボールミルにより20時間混合してスラリーとした。得られたスラリーを濃縮脱泡することにより、25℃での粘度を2Pa・sに調整し、塗工用スラリーとした。 【0072】 上記塗工用スラリーを、ドクターブレード法によりPETフィルム上に塗工した。当該PETフィルムを、0.2m/分の速度で、50℃、80℃および110℃の3つの温度域を有する乾燥機中に通過させた後、スリッターで切断し、幅150mm、長さ20m、厚さ280μmのグリーンシートを得た。該グリーンシートを切断し、一辺67.5mmの方形グリーンシートを120枚得た。 【0073】 一辺75mmの方形アルミナ多孔質シート(気孔率:45%,厚さ:0.2mm)を2枚重ね、その上に前期グリーンシートを1枚重ね、さらにその上にスペーサーとして多孔質シートを重ね、さらにグリーンシートと多孔質シートを交互に9枚ずつ重ねて積層体とした。この積層体を焼成用棚板(厚さ20mm,400mm×400mm)の上に4セット載置し、各積層体の最上部に、ムライト・アルミナ製の重し用治具(気孔率:60%,嵩比重:1.3)を載せた。同様に、前記グリーンシートを9枚含む積層体を合計12個作成し、大気雰囲気下、1400℃で3時間焼結することにより、一辺約50mm、厚さ250μmのシート状固体電解質を108枚製造した。得られたシート状固体電解質の中から任意の5枚について、各シート4箇所の断面を撮影し、得られた20枚の画像を用いて残留ポアを表1に示した。」 「【0078】 (4.固体酸化物形燃料電池の製造) (製造例4-1.燃料電池セルC-1) 前記製造例3-1で得られたシート状固体電解質B-1の両面にそれぞれ燃料極と空気極を形成して、固体酸化物燃料電池用単セルを作製した。詳しくは、固体電解質片面の周縁部5mm幅の領域(周縁部領域)を除く約40mm□の領域に、塩基性炭酸ニッケルを熱分解して得た酸化ニッケル粉末(d50(メジアン径):0.9μm)70質量部、ジルコニア粉末(市販の8モル%酸化イットリウム安定化ジルコニア粉末)30質量部からなる燃料極ペーストを、スクリーン印刷により塗布した。電解質のその反対面も同様に、周縁部5mm幅の領域(周縁部領域)を除く約40mm□の領域に、20モル%サマリウムドープセリアからなる中間層ペーストを、スクリーン印刷により塗布した。これを1300℃で焼き付けて、電解質シートに燃料極と中間層とを形成した。次いで、中間層の上に、市販のストロンチウムドープドランタン鉄コバルテート(La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3)粉末80質量部と、市販の20モル%ガドリニウムドープセリア粉末20質量部とからなる空気極ペーストを、スクリーン印刷によって塗布した。これを950℃で焼き付けて、4層構造の燃料電池セルを製造した。セル発電性能試験を表1に示す。」 (4)甲1-4について 甲1-4には、以下の記載がある(訳は、申立人1が提出した甲1-4の翻訳文による。)。 [図:0001428985000002.jpg] 」 (訳:例2 [0047] まず、重量を調節した上で、前述の例1に示した方法により、高純度チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)のより大きなサンプルを調製した。以下の表2には、製造された750gの高純度チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)の特徴を示す。 【表2】 [図:0001428985000003.jpg] [0048] 図3には、参照LTOのプロファイル(Yで表されたプロファイル曲線)に対する、直前に記載の実験方法により製造された高純度チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)の別個のXRDピーク(各々Xで表されている)を示す。LTOピークのみが認められた。) (5)甲1-5について 甲1-5には、以下の記載がある。 「【0019】 (固体電解質) 固体電解質の原料は、全固体リチウムイオン二次電池に使用できるものであれば、特に制限はないが、Liイオンの伝導度が高い酸化物系固体電解質、硫化物系固体電解質、結晶質酸化物・窒化物等が好ましく用いられ、このうち硫化物系固体電解質がより好ましく用いられる。 前記酸化物系非晶質固体電解質としては、例えばLi2O-B2O3-P2O3、Li2O-SiO2等が挙げられ、前記硫化物系非晶質固体電解質としては、例えば、Li2S-SiS2、LiI-Li2S-SiS2、LiI-Li2S-P2S5、LiI-Li3PO4-P2S5、Li2S-P2S5等が挙げられる。また、前記結晶質酸化物・窒化物等としては、LiI、Li3N、Li5La3Ta2O12、Li7La3Zr2O12、Li6BaLa3Ta2O12、Li3PO(4-3/2w)Nw(w<1)、Li3.6Si0.6P0.4O4等が挙げられる。 負極合材中の固体電解質の割合は、特に限定されるものではないが、例えば10質量%以上であり、20質量%~50質量%の範囲内であってもよく、25質量%~45質量%の範囲内であってもよい。」 「【0057】 【表1】 [図:0001428985000004.jpg] 」 (6)甲1-6について 甲1-6には、以下の記載がある(訳は、申立人1が提出した甲1-6の翻訳文による。)。 「 [図:0001428985000005.jpg] [図:0001428985000006.jpg] 」 (訳:「従来公知のLi2S-P2S5系固体電解質の合成方法としては機械的粉砕法が最も広く用いられており、このような機械的粉砕法を活用して得られた固体電解質は数~数十μmレベルの大きさを有する。しかしながら、固体電解質粒子の大きさがこのように大きくなると、全固体リチウム二次電池の電解質層が厚くなり、電解質層の厚さの増加は、電池のエネルギー密度を含む電池性能の低下と直結する。したがって、電解質層の厚さを減少させるために数μm以下の大きさを有する固体電解質の製造方法の開発が切実である。さらに、電極層に電子及びリチウムイオン移動通路を形成するために電極活物質に炭素系導電剤及び固体電解質が混合された複合電極を構成しなければならないが、固体電解質の粒度が大きいほど複合電極内にリチウムイオン通路を形成する部分において非効率的に大量の固体電解質が要求される。さらに、電極活物質と固体電解質との接触面積が減少し、高速充放電に不利であり、充放電反応によって発生する体積変化によりイオン交換通路損失が発生するため、長寿命特性が悪くなるという問題点がある。」) (7)甲1-7について 甲1-7には、以下の記載がある。 「また有機物であるため可燃性でもある.これに対し,無機系固体電解質は,結晶,非晶質,いずれの場合も熱力学的に固体状態であり,構造緩和のモードと伝導緩和のモードが高分子系のようにカップルしていない,いわゆるデカップル系固体電解質と呼ばれている2).デカップル系であるために,リチウムイオンだけが移動するシングルイオン伝導が容易に実現でき,副反応の起こりにくい信頼性の高いリチウム電池を構築できる.また,無機物であるため不燃性であり,極めて安全性の高い電池を創製することが可能となる. これまで,無機系リチウムイオン伝導体は,結晶材料を中心とする酸化物ベース系3)と、非晶質材料を中心とする硫化物ベース系が主に検討されてきた4).本稿では、リチウムイオン伝導体の中でも,室温で高い伝導性を示す無機系材料に焦点を絞って,最近の固体電解質材料の開発動向について述べる.」(「1 はじめに」の項) (8)甲2-1について ア 甲2-1には、以下の記載がある。 「【0056】 正極層に用いられるガラスセラミックス電解質として、オハラ社製リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス(LICGC(商標))の平均粒径1μm品を使用した。」 イ 甲2-1発明 上記アによれば、甲2-1には次の発明(以下、「甲2-1発明」という。)が記載されている。 <甲2-1発明> 「正極層に用いられるガラスセラミックス電解質としての、オハラ社製リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス(LICGC(商標))の平均粒径1μm品。」 (9)申立人2が提出した参考資料1及び2について ア(ア)申立人2が、オハラ社製「LICGC(商標)1μm」を入手し、本件明細書等の段落0055に記載された測定方法に従いD10%粒子径、D50%粒子径、およびD90%粒子径を測定し、その結果について参考資料1として提出した「レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置LA-960V2測定結果報告書」には、以下の記載がある。 「 [図:0001428985000007.jpg] 」 (イ)上記(ア)及び申立人2が提出した特許異議申立書(第29頁第3行~第16行)の記載によれば、オハラ社製のLICGC(商標)1μmは、D10%粒子径:0.199μm、D50%粒子径:0.644μm、D90%粒子径:2.03μm、平均径:0.96001μmであるといえる。 イ(ア)また、申立人2が、オハラ社製「LICGC(商標)1μm」を入手し、本件明細書等の段落0042に記載された測定方法に従いBET値を測定し、その結果について参考資料2として提出した「無機粉末比表面積測定―窒素ガス吸着-BET多点法―」には、以下の記載がある。 「 [図:0001428985000008.jpg] 」 (イ)上記(ア)及び申立人2が提出した特許異議申立書(第29頁第3行~第20行)の記載によれば、P/P0が0.3のとき、P/Va(P0-P)は0.166であるから、第一層に吸着したガス容積Vmは0.3/0.166=1.81であり、オハラ社製のLICGC(商標)1μmのBET値は、1.81×6.02×1023×0.162×10-18/22414=7.9m2/gである。(ここで、6.02×1023はアボガドロ数、0.162×10-18は窒素分子の表面積(分子占有面積)、22414は定数である。) ウ 上記ア及びイによれば、オハラ社製のLICGC(商標)1μmは、D10%粒子径:0.199μm、D50%粒子径:0.644μm、D90%粒子径:2.03μm、BET値:7.9m2/gである。 (10)当審において取消理由通知(決定の予告)で引用した引用文献1及び2について ア(ア)当審において引用した国際公開第2017/159803号(以下、「引用文献1」という。)の段落0043には、以下の記載がある。 「リチウムイオン伝導性固体電解質23は、耐水性と、リチウムイオン伝導性とを持つNASICON(ナトリウム超イオン伝導体)型のリチウムイオン伝導体であることが望ましい。具体的には、リチウムイオン伝導性固体電解質23としては、Li1+XTi2SiXP3-XO12・AlPO4(商品名:LICGC、株式会社オハラ)、Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3(LAGP)、Li1+x+uAlxTi2-xP3-ySiyO12(LATP)、ガーネット型酸化物Li7La3Zr2O12、LiPON等を挙げることができる。」(下線は当審にて付した。) (イ)上記(ア)によれば、次のことがいえる。 「NASICON(ナトリウム超イオン伝導体)型のリチウムイオン伝導体であるリチウムイオン伝導性固体電解質23としては、Li1+XTi2SiXP3-XO12・AlPO4(商品名:LICGC、株式会社オハラ)が挙げられる。」 イ 当審において引用した「先端材料ハンドブック」(鈴木敏正他編、朝倉書店、1996年12月20日、第24頁。以下、「引用文献2」という。)には、以下の記載がある。 「セラミックスは広義には非金属の無機固体をいい,単結晶,多結晶(焼結体を含む),ガラス,粉末のすべての状態のものをふくみ,塊,薄膜,厚膜などすべてのものを含む.」 (11)甲2-2について 甲2-2には、以下の記載がある。 「【0041】 [実施例1] (電解質の作製) 原料としてH3PO4、Al(PO3)3、Li2CO3、SiO2、TiO2を使用し、これらを酸化物換算のmol%でP2O5を35.0%、Al2O3を7.5%、Li2Oを15.0%、TiO2を38.0%、SiO2を4.5%といった組成になるように秤量して均一に混合した後に、白金ポットに入れ、電気炉中1500℃でガラス融液を撹拌しながら4時間加熱熔解した。その後、ガラス融液を流水中に滴下させることにより、フレーク状のガラスを得た。 前記フレーク状ガラスをそれぞれラボスケールのジェットミルにより粉砕して、ジルコニア製の回転ローラーにより分級を行い、平均粒子径20μmの粉末とした。この粉末を遊星ボールミル、アトライター、ビーズミル等で更に粉砕し、平均粒子径0.6μmを有するリチウムイオン伝導性ガラスセラミックスの原ガラス粉末(以後原ガラス粉末とする)を得た。 さらに前記フレーク状ガラスを950℃で12時間の熱処理により結晶化を行うことにより、目的のガラスセラミックスを得た。析出した結晶相は粉末X線回折法により、Li1+x+yAlxTi2-xSiyP3-yO12(0≦x≦0.4、0<y≦0.6)が主結晶相であることが確認された。また、このガラスセラミックスのリチウムイオン伝導度は1×10-3S/cm程度であった。 得られたガラスセラミックスのフレークをそれぞれラボスケールのジェットミルにより粉砕して、ジルコニア製の回転ローラーにより分級を行い、平均粒子径20μmのガラスセラミックスの粉末を得た。得られた粉末を遊星ボールミル、アトライター、ビーズミル等で更に粉砕し、平均粒子径0.6μmを有するリチウムイオン伝導性ガラスセラミックス粉末(以後LICGCとする)を得た。」 (12)甲2-3について 甲2-3には、以下の記載がある。 「【0110】 (第二無機固体電解質の作製) 表2に、実施例1~3及び比較例1~6で用いる第二無機固体電解質の組成とイオン伝導率を示した。 【0111】 このうち、第二粉末Aとして、LATPガラスセラミックス電解質(LICGC)を作製した。 第一無機固体電解質と同様の原料を、表2に示した第二粉末Aの組成の割合になるように秤量して均一に混合した後、白金坩堝に投入し、1480℃で3時間熔解し、水中にキャストしてガラス体を形成した。このガラス体を遊星ボールミルで平均粒子径3μm(D50)まで粉砕した後、錠剤成型器で(直径20mm、厚さ1mmの円盤状)に196MPaの圧力で打錠することで成形体を得た。この成形体を1000℃で1時間にわたり焼成した後、得られたペレットのうち一部をイオン伝導率の測定に用い、残りを遊星ボールミルで平均粒子径3μm(D50)まで粉砕し、得られた粉末を1000℃で10時間にわたり熱処理することで、第二無機固体電解質粉末(第二粉末A)を得た。」 「【0115】 【表2】 [図:0001428985000009.jpg] 」 (13)甲2-4について 甲2-4には、以下の記載がある。 「【請求項1】 ナトリウムイオン伝導性を有する酸化物材料からなり、平均粒子径が0.01~15μmであることを特徴とする固体電解質粉末。 【請求項2】 ナトリウムイオン伝導性を有する酸化物材料からなり、比表面積が1.5~200m2/gであることを特徴とする固体電解質粉末。 【請求項3】 Al、Y、Zr、Si及びPから選ばれる少なくとも1種、Na、並びにOを含有することを特徴とする請求項1または2に記載の固体電解質粉末。」 「【0007】 特許文献3で用いられている硫化物系固体電解質粉末は、大気曝露した際に大気中の水分を吸湿し硫化水素ガスを発生するため安全性に課題がある。特許文献4に記載の固体電解質粉末は安全性の面では改善されているものの、それを用いた電極合材は、活物質粉末と固体電解質粉末間のイオン伝導パスが少なく、放電容量が小さいという問題がある。 【0008】 以上に鑑み、本発明は、安全性に優れ、また電極合材として使用した場合にイオン伝導パスを多くすることができ、高容量な全固体電池を得ることが可能な固体電解質粉末を提供することを目的とする。」 「【0065】 【表1】 [図:0001428985000010.jpg] 」 「【0067】 (a)固体電解質の作製 (a-1)固体電解質粉末の作製 炭酸ナトリウム(Na2CO3)、炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化ジルコニウム(ZrO2)、酸化イットリウム(Y2O3)を用いて、モル%で、Na2O 14.2%、MgO 5.5%、Al2O3 75.4%、ZrO2 4.7%、Y2O3 0.2%の組成となるように原料粉末を調合した。原料粉末をφ20mmの金型を用いて40MPaで一軸プレスにより成型し、1600℃、30分間熱処理を行うことでβ”-アルミナを得た。得られたβ”-アルミナは速やかに露点-40℃以下の雰囲気に移し、保管した。」 (14)甲3-1について ア 甲3-1には、以下の記載がある(訳は、申立人3が提出した甲3-1の翻訳文による。)。 (ア)「In this work, ultrafine powders of Al-free Li7-xLa3Zr2-xTaxO12 were prepared by ball-milling to improve the surface activity. The particle size distributions of Al-free Li7-xLa3Zr2-xTaxO12 powders were characterized by laser diffraction particle size analyzer. To avoid introducing Al into the samples, we adopted ZrO2 crucibles. The influences of Ta contents (x = 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and 0.6) on the relative density and Li-ion conductivity were investigated. In order to test applicability of Al-free Li7-xLa3Zr2-xTaxO12 as solid electrolyte in Li-ion batteries, we test the electrochemical performance of semi-solid battery.」(第787頁左欄第24行~第32行、訳:本研究では表面活性を向上させるために、ボールミルによりAlフリーLi7-xLa3Zr2-xTaxO12の超微粉末を作製した。AlフリーLi7-xLa3Zr2-xTaxO12粉末の粒度分布をレーザ回折式粒度分布測定装置で評価した。試料へのAlの混入を避けるためZrO2るつぼを採用した。Ta含有量(x=0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)が相対密度とリチウムイオン伝導性に及ぼす影響を調べた。AlフリーLi7-xLa3Zr2-xTaxO12をリチウムイオン電池の固体電解質として応用するために、半固体電池の電気化学的性能を試験した。) (イ)「The Li7-xLa3Zr2-xTaxO12 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and 0.6) samples were prepared by a conventional solid-state method. Stoichiometric amounts of Li2CO3, ZrO2, Ta2O5 and La2O3 were weighted with an excess of 10 wt% Li2CO3 to compensate for the loss of Li, ball-milled under absolute ethyl alcohol at a milling speed of 500 rpm, dried at 100 °C for 12h, cold-pressed into pellets with diameter of 20 mm at a pressure of 200 MPa for 5 min, and calcined at 900 °C for 12h in Al2O3 crucibles at a pressure of 200 MPa for 5 min, and calcined at 900°C for 12h in Al2O3 crucibles at a heating rate of 3°C /min. The sintered pellets were ground, ball-milled under absolute ethyl alcohol at a milling speed of 500 rpm, and dried at 100°C for 12h. The particle size distributions of the resulting powders were characterized by a laser diffraction particle size analyzer. The resulting powders were pressed at 200 MPa into pellets with diameter of 10 mm for 5 min, and sintered at 1200°C for 12h covered with mother powder in ZrO2 crucibles. The phase structures and the morphologies of the pellets were examined by a X-ray diffractometer(XRD) using Cu Ka (λ=0.154056nm)radiation in the range of 2θ angles from 10 to 70 (°) and a scanning electron microscope(SEM),respectively.」(第787頁左欄第34行~第51行、訳:Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)の試料は通常の固相法で作製した。化学量論量のLi2CO3,ZrO2,Ta2O5に、Liの損失を補うため10wt%過剰のLi2CO3を加え、ボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、100℃で12時間乾燥させ、200MPaの圧力で5分間コールドプレスして直径20mmのペレットにし、Al2O3るつぼの中で3℃/分の速度で昇温し900℃で12時間焼成した。焼成したペレットをボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、100℃で12時間乾燥させた。得られた粉末の粒度分布はレーザ回折式粒度分布測定装置で測定した。得られた粉末を200MPaの圧力で5分間プレスして直径10mmのペレットにし、ZrO2るつぼの中でペレットを母粉末で覆い、1200℃で12時間焼結した。 ペレットの相構造と形態は、CuKa(i=0.154056nm)の放射線を用いたX線回折装置(XRD)と走査型電子顕微鏡(SEM)により、2θが10-70(°)の範囲でそれぞれ測定した。) (ウ)「The particle size distributions of powders ball-milled for different time (5, 10, 15, and 20 h) are shown in Fig. 1. Medium particle size (D50) and specific surface area of the powders ball-milled for different time are shown in Table 1. It can be seen that D50 of the powder ball-milled for 10h is minimum, and the corresponding specific surface is the largest. D50 of the powder ball-milled for 5h is slightly larger than that of the powder ball-milled for 10h, indicating that there are some larger particles due to short ball-milling time. D50 increases due to more serious powder agglomeration when ball-milling time is more than 10 h. Therefore, most suitable ball-milling time is 10h.」(第787頁右欄第16行~第25行、訳:ボールミルを異なる時間(5,10,15,20時間)した粉末の粒度分布を図1に示す。ボールミルを異なる時間した粉末のメジアン径(D50)と比表面積とを表1に示す。ボールミルを10時間した粉末のD50が最小であり、対応する比表面積が最大であることがわかる。ボールミルを5時間した粉末のD50は、ボールミルを10時間した粉末のD50よりわずかに大きい。これは粉砕時間が短いため、より大きな粒子が存在することを示している。ボールミル時間が10時間を超えると、粉末の凝集が激しくなるためD50は増加する。従ってボールミル時間は10時間が最適である。) (エ)「 [図:0001428985000011.jpg] 」 (訳:「図1 5、10、15、20時間ボールミルをした粉末の粒度分布」) (オ)「 [図:0001428985000012.jpg] 」 (訳:表1 5、10、15、20時間ボールミルをした粉末のメジアン径(D50)と比表面積) イ 甲3-1物発明、甲3-1方法発明 上記アより、甲3-1には、以下の技術事項が記載されている。 (ア)上記ア(イ)の「Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)の試料は」「作製した。」及び「焼成したペレットをボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、100℃で12時間乾燥させた。得られた粉末の粒度分布はレーザ回折式粒度分布測定装置で測定した。」との記載、及び、上記ア(オ)の表1によれば、10時間ボールミルをしたLi7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)の粉末のメジアン径(D50)は0.656μmであり、比表面積は8611m2/kgであるといえる。 (イ)申立人3が提出した特許異議申立書第16頁第1行~同頁第16行の記載、及び上記ア(エ)の図1によれば、同頁の図のとおり、10時間ボールミルをしたLi7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)の粉末の粒度分布から作成される累積曲線は以下のとおりであるといえる。 「 [図:0001428985000013.jpg] 」 そうすると、上図において累積曲線である実線が10%を示すのは粒径が0.3μmと0.4μmとの間であり、90%を示すのは2μmと3μmとの間であるから、10時間ボールミルをしたLi7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)の粉末のD10%粒子径は0.3μmと0.4μmの間の値であり、D90%粒子径は2μmと3μmの間の値であるといえる。 (ウ)上記アと、上記(ア)及び(イ)より、甲3-1には次の発明(以下、「甲3-1物発明」及び「甲3-1方法発明」という。)が記載されている。 <甲3-1物発明> 「化学量論量のLi2CO3,ZrO2,Ta2O5に、Liの損失を補うため10wt%過剰のLi2CO3を加え、ボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、100℃で12時間乾燥させ、200MPaの圧力で5分間コールドプレスして直径20mmのペレットにし、Al2O3るつぼの中で3℃/分の速度で昇温し900℃で12時間焼成し、焼成したペレットをボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で10時間粉砕し、100℃で12時間乾燥させた、Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)であって、 D50%粒子径が0.656μmであり、D10%粒子径が0.3μmと0.4μmの間の値であり、D90%粒子径が2μmと3μmの間の値であり、 走査型電子顕微鏡で測定した比表面積が8611m2/kgであり、 リチウムイオン電池の固体電解質として応用される、 Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)。」 <甲3-1方法発明> 「化学量論量のLi2CO3,ZrO2,Ta2O5に、Liの損失を補うため10wt%過剰のLi2CO3を加え、ボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、100℃で12時間乾燥させ、200MPaの圧力で5分間コールドプレスして直径20mmのペレットにし、Al2O3るつぼの中で3℃/分の速度で昇温し900℃で12時間焼成し、焼成したペレットをボールミルによってエチルアルコールの中で500rpmの速度で粉砕し、 100℃で12時間乾燥させた、Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)であって、 D50%粒子径が0.656μmであり、D10%粒子径が0.3μmと0.4μmの間の値であり、D90%粒子径が2μmと3μmの間の値であり、 走査型電子顕微鏡で測定した比表面積が8611m2/kgである、 Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(x=0,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)を、リチウムイオン電池の固体電解質として応用する方法。」 (15)甲3-2について ア 甲3-2には、以下の記載がある。 「【0023】 固体電解質層3のうち、第1の電極層近傍以外の箇所については、常温で固体である物質から構成されていればよい。固体電解質層の材質については従来公知のものを適宜取り入れることができ、好適にはリチウムを含んだNASICON構造をもつリン酸塩などが挙げられる。このようなリン酸塩は固体電解質用の材料として従来公知であり、特に限定なく援用することができる。・・・(中略)・・・ 【0024】 固体電解質層の形成方法は特に限定なく、従来技術を適宜参照することができる。例えば、上述のリン酸塩の材料を適切な粒度分布をもつように調製し、結着材、分散剤、可塑剤などとともに、水性溶媒あるいは有機溶媒に均一に分散させて、スラリーを得る。このとき、ビーズミル、湿式ジェットミル、各種混錬機、高圧ホモジナイザーなどを用いることができ、中でも、粒度分布の調整と分散とを同時に行うことができることからビーズミルの使用が好ましい。得られたスラリーを塗工して所望の厚さをもつグリーンシートを得ることができる。塗工方法は特に限定なく、従来技術を適宜参照することができ、スロットダイ方式、リバースコート方式、グラビアコート方式、バーコート方式、ドクターブレード方式などが非限定的に挙げられる。」 「【0032】 両電極層1b、2bのそれぞれに接続される集電体の導電性金属としては、Ni、Cu、Pd、Ag、Pt、Au、Al、Feなどの金属の単体あるいは合金あるいは酸化物を非限定的に挙げることができる。上述の電極層用ペーストと集電体用の導電性金属ペーストを用いて、例えば、後述の固体電解質層用のグリーンシート上に電極層用ペーストを印刷し、次いで、導電性金属ペーストを印刷してもよい。印刷の方法は特に限定はされず、スクリーン印刷法、凹版印刷法、凸版印刷法、カレンダロール法などといった従来公知の印刷法を適用できる。薄層かつ高積層の積層デバイスを作製するにはスクリーン印刷がもっとも一般的と考えられる一方、ごく微細な電極パターンや特殊形状が必要な場合はインクジェット印刷を適用する方が好適な場合もある。 【0033】 本発明の一実施態様によれば、両電極層1b、2bは全く同組成であってもよい。その場合は、電池は両極対称になるので、取り付けにおける極性への留意が不要になる。 【0034】 積層体の製造については公知技術を適宜参照することができる。典型的には、一対の電極層及び固体電解質層のそれぞれの前駆体(グリーンシート等)を積層し、さらに、集電体の前駆体としての導電性金属ペーストの印刷層を形成したものを、各種手法で圧着して積層体(積層部の前駆体)を得て、これを焼成することができる。焼成の条件は酸化性雰囲気下あるいは非酸化性雰囲気下で、最高温度を好ましくは400℃~1000℃、より好ましくは500℃~900℃などが特に限定なく挙げられる。最高温度に達するまでにバインダーを十分に除去するために酸化性雰囲気において最高温度より低い温度で保持する工程を設けてもよい。プロセスコストを低減するためにはできるだけ低温で焼成することが望ましい。焼成後に、再酸化処理を施してもよい。このようにして、本発明の全固体電池が得られる。」 イ 甲3-2に記載された技術事項 上記アによれば、甲3-2には以下の技術事項が記載されている。 「固体電解質用の材料を適切な粒度分布をもつように調製し、結着材、分散剤、可塑剤などとともに、水性溶媒あるいは有機溶媒に均一に分散させてスラリーを得、スラリーを塗工して所望の厚さをもつグリーンシートを得、グリーンシート上に電極層用ペーストを印刷し、さらに圧着して積層体を得、これを焼成して、全固体電池を得ること。」 (16)甲3-3について 甲3-3には、以下の記載がある。 「レーザ回折・散乱法を測定原理とする粒度分布測定装置、すなわちレーザ回折式粒度分布測定装置では、粒度分布を体積基準で測定しています。ただし、必要に応じて体積基準から計算によって個数基準の粒度分布として測定結果を出力することもできます。 一般に粒度分布測定装置と呼ばれる装置の場合、体積基準で粒度分布を測定している装置が多いように思います。また、微粒子カウンタなどのように「カウンタ」という名称が使われている装置では、測定原理が異なっていても、ほとんどの場合、個数基準が用いられています。」(第4行~第10行) 「粒子が球形であると仮定して,体積基準の粒度分布に基づいて個数基準の粒度分布を計算することが可能です。逆に,個数基準の粒度分布から体積基準の粒度分布を計算することも可能です。以下に差分%(体積基準)から差分%(個数基準)への変換の計算式を示します。 [図:0001428985000014.jpg] 」(第18行~第31行) 2 甲1-1を主引用例とする新規性及び進歩性について(申立理由1-2、取消理由1-1、取消理由1-2) 本件発明1、本件発明7及び本件発明14は、本件訂正により削除されたから、これらの発明については、新規性及び進歩性の判断を行わない(なお、申立理由1-1は、本件発明1が新規性を有しない旨の理由であるから、検討しない。)。 (1)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲1-1物発明とを対比する。 (ア)甲1-1物発明の「チタン酸リチウム粉体(試料G)」は、酸化物の固体であるから、セラミック粉末であるといえ、「リチウムイオン伝導体として使用される」から、固体電解質としての原料であるといえる。よって、甲1-1物発明の「チタン酸リチウム粉体(試料G)」は、本件発明2の「酸化物系の固体電解質粉末を備え」る「セラミック原料粉末」に相当する。 (イ)a 本件明細書等の段落0055には「堀場製作所製LA950レーザ回折装置にて」「粒度分布測定を行ったところ、D10%粒子径=0.6μm、D50%粒子径=1.5μm、D90%粒子径=4μmであった。」と記載されているから、本件発明2の「D10%粒子径」、「D50%粒子径」及び「D90%粒子径」は、レーザ回折装置により測定されるといえる。 b 一方、甲1-1の段落0019には「チタン酸リチウムの累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)は、レーザー回折法で測定する。」と記載されており、甲1-1物発明の「累積10%粒径(D10)」、「累積50%粒径(D50)」及び「累積90%粒径(D90)」も、レーザー回折法で測定されるといえる。 c したがって、甲1-1物発明の「累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)、及びBET一点法にて測定した比表面積」は、それぞれ本件発明2の「D10%粒子径」、「D50%粒子径」、「D90%粒子径」、及び「BET値」に相当し、上記(ア)を踏まえると、甲1-1物発明の「累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)、及びBET一点法にて測定した比表面積が、それぞれ0.49μm、1.2μm、3.9μm、及び8.2m2/gで」ある「チタン酸リチウム粉体(試料G)」は、本件発明2の「0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有している」「固体電解質粉末」に相当する。 (ウ)上記(ア)及び(イ)によれば、本件発明2と甲1-1物発明とは、以下の点で一致し、相違する。 <一致点> 「酸化物系の固体電解質粉末を備え、 前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有している、 セラミック原料粉末。」 <相違点1> 本件発明2は「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有する」ものであるのに対し、甲1-1物発明は、平均粒子径が特定されない点。 イ 相違点についての判断 (ア)甲1-1物発明において、「チタン酸リチウム粉体(試料G)」は、「累積10%粒径(D10)、累積50%粒径(D50)、累積90%粒径(D90)、及びBET一点法にて測定した比表面積が、それぞれ0.49μm、1.2μm、3.9μm、及び8.2m2/g」である(以下、これらの値を「本件値」という。)。 (イ)そこで検討するに、粒度分布が正規分布(ガウス分布)であれば、平均径、中央径、最頻径は同じ値を持つが、正規分布ではなく、負や正に歪んだ分布であれば、これらの値が異なる値となることは技術常識である。(URL https://www.bettersizeinstruments.com/jp/learn/bettersize-wiki/how-to-determine-mean-median-and-mode/)。 また、本件明細書の段落0050に記載された、走査型電子顕微鏡(SEM)にて得た写真上の結晶粒全数について計測したFeret径の平均値としての平均粒子径が、算術平均としての平均径と相関があることは技術常識であり、さらに、平均粒子径は、比表面積だけではなく、他に粒子形状によっても異なる値となることも技術常識である。 (ウ)そうすると、上記(ア)のとおり、甲1-1物発明の「チタン酸リチウム粉体(試料G)」が本件値を有するものであったとしても、その具体的な粒度分布や粒子形状は不明であるから、上記(イ)の技術常識に鑑みると、甲1-1物発明におけるFeret径の平均値としての平均粒子径が、本件発明2で特定されている「0.05μm以上0.6μm以下」であるとはいえない。 (エ)したがって、相違点1は実質的なものであり、本件発明2は甲1-1物発明であるとはいえない。 (オ)また、甲1-1物発明において、平均粒子径が相違点1の「0.05μm以上0.6μm以下」となるように、「チタン酸リチウム粉体(試料G)」を調整する場合、平均粒子径の値を変化させると、それに連動して本件値も変化することは明らかである。 そうすると、甲1-1物発明において、単に「チタン酸リチウム粉体(資料G)」の平均粒子径のみを独立して調整しようとしたとしても、平均粒子径の値の変化に連動して本件値も変化するから、本件発明2で特定された「D10%粒子径」、「D50%粒子径」、「D90%粒子径」、「BET値」及び「平均粒子径」のすべての値の範囲を満たすように調整することは相応の試行錯誤を要し、当業者であっても容易になし得るものであるとはいえない。 そして、甲1-2~甲3-3に記載された事項は、上記1(2)~(16)のとおりであるところ、いずれの証拠にも相違点1に係る構成は記載されていないし、他に周知技術であったという証拠もない。 したがって、本件発明2は甲1-1物発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ウ 申立人1の主張について 申立人1は、令和6年2月14日提出の特許異議申立書の第19頁末行~第20頁第12行において、甲1には、D10%粒子径、D50%粒子径、D90%粒子径及びBET値が、訂正前の請求項1に係る発明で特定された範囲内にある固体電解質粉末が記載されており、当該固体電解質粉末は平均粒子径も、本件発明2で特定された範囲内である可能性があり、また、甲5の表1(上記1(5)参照)には、BET比表面積が、訂正前の請求項1に係る発明で特定された範囲内にあるものが記載されており、酸化物系固体電解質で平均粒径を本件発明2で特定された範囲内にすることは容易である旨主張する。 しかしながら、上記イ(ウ)のとおり、甲1-1物発明の「チタン酸リチウム粉体(試料G)」の粒度分布や粒子形状は不明であるから、甲1-1物発明におけるFeret径の平均値としての平均粒子径が、本件発明2で特定されている「0.05μm以上0.6μm以下」であるとはいえない。 そして、申立人1が主張するように、甲5の表1に、本件発明2で特定された範囲内にあるBET比表面積が記載されており、当該記載に基づいて、当業者が「チタン酸リチウム粉体(資料G)」の平均粒子径のみを独立して調整しようとしたとしても、本件発明2で特定された「D10%粒子径」、「D50%粒子径」、「D90%粒子径」、「BET値」及び「平均粒子径」のすべての値の範囲を満たすように調整することは相応の試行錯誤を要し、容易になし得るものであるとはいえないことは上記イ(オ)のとおりである。 したがって、申立人1の主張は採用できない。 エ 小括 以上のとおりであるから、本件発明2は、甲1-1物発明ではなく、甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件発明3について 請求項3の記載は請求項2の記載を引用するものであるところ、本件発明3は、本件発明2の構成を全て備えるものであるから、本件発明3と甲1-1物発明とは、少なくとも上記(1)ア(ウ)の相違点1と同様の点で相違する。 したがって、上記(1)イ及びウと同様に、本件発明3は、甲1-1物発明ではなく、甲1-1物発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3)本件発明8について 本件発明8は、「全固体電池の製造方法」に係る発明であって、「固体電解質粉末」が「0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径」を有する構成を含むものである。 そうすると、本件発明8と、甲1-1方法発明を対比すると、少なくとも、上記(1)ア(ウ)の相違点1を含むことになる。 したがって、上記(1)イ及びウと同様に、本件発明8は、甲1-1方法発明ではなく、甲1-1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 また、甲1-3及び甲3-2に記載された事項は、上記1(3)及び(15)のとおりであるところ、相違点1に係る構成は記載されていないから、甲1-3及び甲3-2の記載を参酌しても、本件発明8は、甲1-1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件発明9及び13について 請求項9及び13の記載は請求項8の記載を引用するものであるところ、本件発明9及び13は、本件発明8の構成を全て備えるものであるから、本件発明9及び13と甲1-1方法発明とは、少なくとも上記(1)ア(ウ)の 相違点1と同様の点で相違する。 したがって、上記(1)イ及びウと同様に、本件発明9及び13は、甲1-3及び甲3-2の記載を参酌しても、甲1-1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件発明15~17及び20について 本件発明15~17及び20は、「全固体電池」に係る発明であって、「固体電解質粉末」が「0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径」を有する構成を含むものである。 そうすると、本件発明15~17及び20と、甲1-1物発明とを対比すると、少なくとも、上記(1)ア(ウ)の相違点1を含むことになる。 したがって、上記(1)イ及びウと同様に、本件発明15~17及び20は、甲1-1物発明ではなく、甲1-1物発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 また、甲1-3及び甲3-2に記載された事項は、上記1(3)及び(15)のとおりであるところ、相違点1に係る構成は記載されていないから、甲1-3及び甲3-2の記載を参酌しても、本件発明15~17及び20は、甲1-1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 甲2-1を主引用例とする新規性及び進歩性について(申立理由2-1、申立理由2-2、取消理由2) (1)上記2(1)イのとおり、甲2-1には、相違点1に係る構成は記載されていないから、甲2-1発明(上記1(8)イ)は、相違点1に係る構成を有していない。 そうすると、本件発明2~6、8~13、15~20は、甲2-1発明ではないし、甲2-2~甲2-4の記載を参酌しても、甲2-1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (2)申立人2の主張について ア 申立人2は、令和6年2月19日に提出され、令和6年4月16日提出の手続補正書により補正された特許異議申立書の第34頁第15行~第24行において、「リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス(オハラ社製「LICGC」)」は、平均粒径1μm(D50%粒子径)であるから、本件発明2で規定する平均粒子径の数値を満たしていることが相当である旨主張している。 しかしながら、本件発明2の粒度分布及び粒子形状と、甲2-1発明の粒度分布及び粒子形状が一致するとはいえないから、上記2(1)イ(ウ)と同様に、甲2-1発明の平均粒子径が、本件発明2で特定されている「0.05μm以上0.6μm以下」であるということはできない。 よって、上記申立人2の主張を採用することはできない。 イ また、申立人2は、令和7年4月4日提出の意見書第4頁第9行~11行において、本件明細書等に記載された実施例1~3の結果を参照すれば、甲2-1発明の「SEM平均粒子径」は、「レーザ回折/散乱式平均粒径」によるDl0%粒子径、D50%粒子径、及びD90%粒子径並びにBET比表面積から、0.2μm程度以下であると推認することが妥当である旨主張している。 しかしながら、甲2-1発明において「D10%粒子径」、「D50%粒子径」、「D90%粒子径」及び「BET値」が、本件明細書等に記載された実施例1~3における「D10%粒子径」、「D50%粒子径」、「D90%粒子径」及び「BET値」に近い値を有するとしても、甲2-1発明と、本件明細書等に記載された実施例1~3とにおける粒度分布及び粒子形状が一致するとはいえないから、上記2(1)イ(ウ)と同様である。 よって、上記申立人2の主張を採用することはできない。 4 甲3-1を主引用例とする新規性及び進歩性について(申立理由3-1、申立理由3-2、取消理由1-2) (1)上記2(1)イのとおり、甲3-1には、相違点1に係る構成は記載されていないから、甲3-1物発明及び甲3-1方法発明(上記1(14)イ(ウ))は、相違点1に係る構成を有していない。 同様に、甲3-2にも、相違点1に係る構成は記載されていない。 そうすると、上記2(1)イ及びウと同様に、本件発明2、3、8、9、13、15及び16は、甲3-1物発明又は甲3-1方法発明ではないし、甲3-2を参酌しても、甲3-1物発明又は甲3-1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (2)申立人3の主張について 申立人3は、令和7年4月3日提出の意見書の第2頁第8行~第14行において、D10、D50及びD90が同じ程度である2種類の粉末は同じような粒度分布をもつことが明らかであり、同じような粒度分布をもつ2種類の粉末は、平均粒子径も同じ程度であることが技術常識であるから、甲3-1物発明の平均粒子径が、本件発明2のうち「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径」と一致しない理由はなく、本件発明2は、甲3-1物発明である旨主張している。 しかしながら、D10%粒子径、D50%粒子径及びD90%粒子径などの累積粒度が同じような値であっても、その他の累積粒度における粒子径が同じとは限らない。また、本件発明2の「D10%粒子径」、「D50%粒子径」及び「D90%粒子径」は、それぞれ「0.05μm以上0.6μm以下」、「0.08μm以上1.5μm以下」及び「2μm以上4μm以下」の相当程度の幅を有し、当該幅の範囲だけでも異なる分布となり得るから、当該幅の範囲に、甲3-1物発明の「D10%粒子径」、「D50%粒子径」及び「D90%粒子径」が入るからといって、本件発明2と甲3-1物発明が同じような粒度分布を持つとはいえない。 したがって、甲3-1物発明の平均粒子径が、本件発明2のうち「前記固体電解質粉末は、0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径」と一致するとはいえず、本件発明2は、甲3-1発明であるとはいえない。 よって、上記申立人3の主張を採用することはできない。 5 甲1-5を主引用例とする進歩性について(申立理由1-2) 上記2(1)イのとおり、甲1-5、甲1-3及び甲1-6には、相違点1に係る構成は記載されていない。 そうすると、上記2(1)イ及びウと同様に、本件発明2、3、8、9、13、15及び16は、甲1-3及び甲1-6を参酌しても、甲1-5に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 6 甲2-4を主引用例とする新規性及び進歩性について(申立理由2-1、申立理由2-2) 上記2(1)イのとおり、甲2-4には、相違点1に係る構成は記載されていない。 また、甲2-1~甲2-3にも、相違点1に係る構成は記載されていない。 そうすると、上記2(1)イ及びウと同様に、本件発明2~5、8~11及び15~18は、甲2-4に記載された発明ではないし、甲2-1~甲2-3を参酌しても、甲2-4に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 7 サポート要件(申立理由1-3) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを比較し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らして当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。 以下、この観点から判断する。 (1)本件発明が解決しようとする課題 本件明細書等の「背景技術」及び「発明が解決しようとする課題」の欄には以下の記載がある。 「【背景技術】 【0002】 酸化物系固体電解質を用いた全固体電池は、有機系電解質、硫化物系固体電解質等で懸念される発火、有毒ガス発生等が起こらない安全な二次電池を提供可能な技術として期待されている。電池容量を確保するためには、固体電解質層を薄くすることが望まれる。そのためには、厚みの小さいグリーンシートを焼成することが望まれる。グリーンシートを平滑化および薄層化するためには、粉末の粒子径を小さくすることが望まれる。そこで、小さい粒子径の固体電解質を用いて焼結を行うことで固体電解質層を薄層化することが考えられる・・・。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、粉末の粒子径が小さすぎると、焼成後の固体電解質層における結晶粒界の比率が高くなる。この場合、イオン伝導性が低下する傾向にある。 【0005】 本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、電池容量の確保およびイオン伝導性の両立を可能とする、セラミック原料粉末、全固体電池の製造方法、および全固体電池を提供することを目的とする。」 これらの記載によれば、本件発明が解決しようとする課題は、電池容量を確保するためには、固体電解質層を薄くすることが望まれており、そのためには、粉末の粒子径を小さくすることによって、グリーンシートを平滑化及び薄層化し、厚みの小さいグリーンシートを焼成することが望まれていたところ、粉末の粒子径が小さすぎると、イオン伝導性が低下する傾向にあるから、電池容量の確保及びイオン伝導性の両立を可能とする、セラミック原料粉末、全固体電池の製造方法、及び全固体電池を提供することであると認められる。 なお、グリーンシートを平滑化及び薄層化し、厚みを小さくするためには、グリーンシートの表面粗さ(Ra)が重要な要素であることは技術常識である。 (2)本件明細書等の発明の詳細な説明の記載 本件明細書等の図5、段落0060及び段落0061には、実施例1~3、比較例1及び2によって得られた固体電解質粉末を用いたグリーンシートの評価結果が開示されているところ、図5をみると、本件発明2で特定されているように、「固体電解質粉末」が「0.05μm以上0.6μm以下のD10%粒子径を有し、0.08μm以上1.5μm以下のD50%粒子径を有し、2μm以上4μm以下のD90%粒子径を有し、3m2/g以上20m2/g以下のBET値を有しており」、「0.05μm以上0.6μm以下の平均粒子径を有する」実施例1~3において、「表面粗さ」及び「イオン伝導(性)」の両方の項目が合格「○」であることが理解できる。 そして、当該「表面粗さ」が合格「○」であることは、上記(1)のとおり、グリーンシートを平滑化及び薄層化し、厚みを小さくするための要素を満たすということであるから、実施例1~3では、固体電解質層を薄くし、電池容量を確保することができるものと認められる。 したがって、本件明細書等の発明の詳細な説明には、本件発明2の構成によって、電池容量の確保及びイオン伝導性の両立を可能とするセラミック原料粉末を提供するという、本件発明の課題を解決できることが記載されている。 (3)判断 上記(2)のとおり、本件発明2は、発明の詳細な説明に記載された発明であり、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できる範囲のものであるということができる。したがって、本件発明2はサポート要件を満たす。 そして、本件発明2の構成をすべて備える本件発明3~6もサポート要件を満たす。 また、本件発明8及び本件発明15においても、本件発明2の「固体電解質粉末」と同じ特定がされているから、本件発明2がサポート要件を満たす以上、本件発明8及び本件発明15もサポート要件を満たし、本件発明8の構成をすべて備える本件発明9~13、本件発明15の構成をすべて備える本件発明16~20もサポート要件を満たす。 (4)申立人1の主張 ア 申立人1は、特許異議申立書第21頁第18行~第22頁第5行において、本件発明が解決しようとする課題は、電池容量の確保とともに、「粉末の粒子径が小さすぎる」ものよりもイオン伝導性を向上させることであると認められるところ、本件明細書等に記載された実施例1~3のイオン伝導性は、比較例1及び2のイオン伝導よりも大きいとは言えないし、実施例1~3よりも「粉末の粒子径が小さすぎる」比較例が示されていないから、本件発明で特定された所定の各範囲内であれば、それよりも「粉末の粒子径が小さすぎる」ものに比してイオン伝導性が向上すると理解することはできない旨主張する。 しかしながら、本件発明が解決しようとする課題は、申立人1が主張するような、電池容量の確保とともに、「粉末の粒子径が小さすぎる」ものよりもイオン伝導性を向上させることではなく、上記(1)のとおり、電池容量の確保及びイオン伝導性の両立を可能とすることである。 したがって、申立人1の主張は前提を欠いており、採用できない。 イ 申立人1は、特許異議申立書第22頁第6行~第16行において、本件明細書等の図5の比較例2は技術的に疑義があるから、本件発明の課題解決の可否や効果を裏付ける比較例として極めて信憑性に欠けるものであると言わざるを得ないものであり、本件明細書等の実施例の記載は、本件発明が課題を解決できると認識されるに足るほどの実験結果が示されているとは考えられない旨主張する。 しかしながら、上記(2)のとおり、本件明細書等の発明の詳細な説明には、本件発明の構成によって、本件発明の課題を解決できることが記載されているから、申立人1の主張は、上述のサポート要件の判断に影響を及ぼすものではない。 したがって、申立人1の主張は採用できない。 第6 まとめ 以上のとおりであるから、申立人らの主張する特許異議の申立ての理由及び申立人らが提出した証拠、並びに、取消理由1及び取消理由2によっては、請求項2~6、8~13、15~20に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に、請求項2~6、8~13、15~20に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、請求項1、7及び14は、本件訂正により削除され、当該請求項に係る特許異議の申立ては、その対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700128

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