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特許異議申立

2024-700432

樹脂組成物、ペレット、電力ケーブル、および電力ケーブルの製造方法

審判番号
2024-700432
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-176045
登録番号
7380804
請求日
2024年05月08日
審決日
2026年03月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】住友電気工業株式会社
  • 【権利者代理人】福岡 昌浩
  • 【権利者代理人】白鳥 昌宏
  • 【異議申立人】株式会社 ENEOS NUC
  • 【異議申立人代理人】愛智 宏
審判長/審判官
  • 審判長 梶尾 誠哉
  • 審判官 中野 浩昌
  • 審判官 松永 稔
分類
P1651.112-YAA(H01B) / P1651.113-YAA(H01B) / P1651.121-YAA(H01B) / P1651.537-YAA(H01B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第2号、特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項第4号、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
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特許第7380804号発明「樹脂組成物、ペレット、電力ケーブル、および電力ケーブルの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7380804号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、7~12〕、〔2~5、13~17〕、6について訂正することを認める。 特許第7380804号の請求項1~5、7~17に係る特許を維持する。 特許第7380804号の請求項6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許7380804号(以下「本件特許」という。)の請求項1~12に係る特許についての出願は、令和4年11月2日に出願され、令和5年11月7日にその特許権の設定登録がされ、同年11月15日に特許掲載公報が発行されたものである。 本件特許についての特許異議申立人 株式会社ENEOS NUC(以下「申立人」という。)による特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和6年 5月 8日 :特許異議の申立て(全請求項) 同年 8月23日付け:取消理由通知 同年10月25日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 同年12月 3日 :申立人による意見書の提出 同年 同月18日付け:申立人に対する審尋 令和7年 1月15日 :申立人による回答書の提出 同年 3月10日付け:取消理由通知(決定の予告) 同年 5月 8日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 同年 6月 4日 :申立人による意見書の提出 同年 9月10日付け:取消理由通知(決定の予告) 同年11月11日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 同年12月 9日 :申立人による意見書の提出 なお、特許権者が令和6年10月25日にした訂正の請求、及び令和7年5月8日にした訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 特許権者が令和7年11月11日に提出した訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たす、RX≦5 ・・・(1)」との記載を、「前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)および式(3)を満たす、RX≦5 ・・・(1)、0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項7~12についても同様に訂正する。)。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2の「曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である請求項1に記載の樹脂組成物。」との記載を、「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、ポリエチレンを含み、前記ポリエチレンは、メチン基を有し、前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たし、曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である、RX≦5 ・・・(1)(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)ここで、RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である樹脂組成物。」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3~5、13~17についても同様に訂正する。)。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3の「前記ポリエチレンは、式(2)を満たす、0.05≦RX ・・・(2)請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物。」との記載を、「前記ポリエチレンは、式(2)を満たす、0.05≦RX≦1.4または1.7≦RX≦5 ・・・(2)請求項2に記載の樹脂組成物。」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4および5についても同様に訂正する。)。 (4) 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (5) 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項7の「請求項6に記載の樹脂組成物。」との記載を、「請求項1に記載の樹脂組成物。」に訂正する。 (6) 訂正事項6 ア 訂正事項6-1 特許請求の範囲の請求項8の「無機充填剤をさらに含む請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物。」との記載を、「無機充填剤をさらに含む請求項1に記載の樹脂組成物。」に訂正する。 イ 訂正事項6-2 特許請求の範囲の請求項8の「無機充填剤をさらに含む請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物。」との記載を、請求項2を引用するものについて「無機充填剤をさらに含む請求項2に記載の樹脂組成物。」と記載し、新たな請求項13とする訂正をする。 (7) 訂正事項7 ア 訂正事項7-1 特許請求の範囲の請求項9の「前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物。」との記載を、「前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む請求項1に記載の樹脂組成物。」に訂正する。 イ 訂正事項7-2 特許請求の範囲の請求項9の「前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物。」との記載を、請求項2を引用するものについて「前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む請求項2に記載の樹脂組成物。」と記載し、新たな請求項14とする訂正をする。 (8) 訂正事項8 ア 訂正事項8-1 特許請求の範囲の請求項10の「請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物を含むペレット。」との記載を、「請求項1に記載の樹脂組成物を含むペレット。」に訂正する。 イ 訂正事項8-2 特許請求の範囲の請求項10の「請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物を含むペレット。」との記載を、請求項2を引用するものについて「請求項2に記載の樹脂組成物を含むペレット。」と記載し、新たな請求項15とする訂正をする。 (9) 訂正事項9 ア 訂正事項9-1 特許請求の範囲の請求項11の「導体と、前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、を備え、前記絶縁層は、請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物を含む電力ケーブル。」との記載を、「導体と、前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、を備え、前記絶縁層は、請求項1に記載の樹脂組成物を含む電力ケーブル。」に訂正する。 イ 訂正事項9-2 特許請求の範囲の請求項11の「導体と、前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、を備え、前記絶縁層は、請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物を含む電力ケーブル。」との記載を、請求項2を引用するものについて「導体と、前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、を備え、前記絶縁層は、請求項2に記載の樹脂組成物を含む電力ケーブル。」と記載し、新たな請求項16とする訂正をする。 (10) 訂正事項10 ア 訂正事項10-1 特許請求の範囲の請求項12の「前記絶縁層を形成する工程では、請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する電力ケーブルの製造方法。」との記載を、「前記絶縁層を形成する工程では、請求項1に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する電力ケーブルの製造方法。」に訂正する。 イ 訂正事項10-2 特許請求の範囲の請求項12の「前記絶縁層を形成する工程では、請求項1または請求項2に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する電力ケーブルの製造方法。」との記載を、請求項2を引用するものについて「前記絶縁層を形成する工程では、請求項2に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する電力ケーブルの製造方法。」と記載し、新たな請求項17とする訂正をする。 (11) 一群の請求項及び別の訂正単位とする求めについて ア 訂正前の請求項2~12は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであるから、請求項1についての訂正に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~12に対応する訂正後の請求項1~17は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 イ ここで、特許権者は、訂正後の請求項1、7~12と、訂正後の請求項2~5、13~17とは、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別の請求単位とすることを求めている。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について (1) 訂正事項1について ア 訂正の目的の適否 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載された「ポリエチレン」が、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、式(1)に加え、さらに式(3)、すなわち「0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」を満たすとの事項を付加するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項1により付加される上記事項は、訂正前の請求項6及び特許明細書等の【0018】に記載されているから、特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1による訂正は、上記アで検討したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (2) 訂正事項2について ア 訂正の目的の適否 訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消して請求項1を引用しないものとする訂正(以下「訂正事項2-1」という。)と、訂正前の請求項2に記載された「ポリエチレン」が13C核磁気共鳴スペクトルにおいて満たす式(1)、すなわち「RX≦5 ・・・(1)」について、「(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)」との限定を付加する訂正(以下「訂正事項2-2」という。)を含むものである。 そして、それぞれの内容からみて、訂正事項2-1は、特許法第120条の5第2項第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものに該当し、訂正事項2-2は、同第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項2-1は、訂正前の請求項2に記載された内容を変更するものではない。 訂正事項2-2は、式(1)の範囲から後述の公然実施発明1及び2のRXの値(それぞれRX=1.56及び1.44)を除くものであって、特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項2-1及び2-2は、いずれも特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であるから、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2-1は、訂正前の請求項2に記載された内容を変更するものではなく、訂正事項2-2は、上記アで検討したとおり、特許請求の範囲を限定するものであって、いずれもカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (3) 訂正事項3について ア 訂正の目的の適否 訂正事項3は、訂正前に請求項1または請求項2を引用する請求項3についてのものであるところ、請求項1の引用を削除する訂正(以下「訂正事項3-1」という。)と、訂正前の請求項3に記載された「ポリエチレン」が13C核磁気共鳴スペクトルにおいて満たす式(2)、すなわち「0.05≦RX ・・・(2)」について、「0.05≦RX≦1.4または1.7≦RX≦5 ・・・(2)」と、RXの範囲を限定する訂正(以下「訂正事項3-2」という。)を含むものである。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項3-1は、訂正前の引用請求項を限定するものであるから、特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 訂正事項3-2は、訂正前の請求項3に記載したRXの範囲を示す式(2)を、「0.05≦RX≦1.4または1.7≦RX≦5 ・・・(2)」とするものであるところ、訂正後の式(2)は、特許明細書等の【0102】の表1および【0118】の表2における、サンプル1-2~1-5及びサンプル2-1~2-2のRXの範囲、並びに、サンプル1-6~1-8及びサンプル2-3~2-5のRXの範囲に基づくものであるから、特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項3-1及び3-2は、いずれも特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であるから、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3-1は、訂正前の引用請求項を限定するものであり、訂正事項3-2は、上記アで検討したとおり、特許請求の範囲を限定するものであって、いずれもカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (4) 訂正事項4について ア 訂正の目的の適否 訂正事項4は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項4は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であって、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項4は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (5) 訂正事項5について ア 訂正の目的の適否 訂正事項5は、訂正前に請求項6を引用する請求項7についてのものであるところ、訂正事項4により請求項1または請求項2を引用する請求項6が削除され、訂正事項1により請求項1に請求項6の事項が追加されたことに伴い、請求項7の引用先を請求項1に変更するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び同3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項1及び訂正事項4は、いずれも特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であるから、訂正前の請求項7の記載を訂正事項1及び訂正事項4に整合させる訂正事項5も、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であって、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1及び訂正事項4は、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、訂正前の請求項7の記載を訂正事項1及び訂正事項4に整合させる訂正事項5も、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (6)訂正事項6について ア 訂正の目的の適否 訂正事項6は、請求項間の引用関係を解消して請求項1を引用しないものとする請求項2についての訂正事項2と整合させて、請求項8が引用する請求項を請求項1に限定する訂正(訂正事項6-1)と、引用請求項を請求項2に限定して新たな請求項13とする訂正(訂正事項6-2)をするものである。 したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明、及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項6は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正事項2と整合させて、引用請求項を請求項1に限定する訂正(訂正事項6-1)と、引用請求項を請求項2に限定して新たな請求項13とする訂正(訂正事項6-2)をするものである。 したがって、訂正事項6は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であって、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない訂正事項2と整合させて、引用請求項を請求項1に限定する訂正(訂正事項6-1)と、引用請求項を請求項2に限定して新たな請求項13とする訂正(訂正事項6-2)をするものである。 したがって、訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 (7) 訂正事項7~10について ア 訂正の目的の適否 訂正事項7~10は、それぞれ訂正前の請求項9~12について、訂正事項6と同様の訂正をするものであるから、上記(6)アの訂正事項6の目的と同様に、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明、及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項7~10は、上記(6)イの判断と同様の理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてする訂正であって、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項7~10は、上記(6)ウの判断と同様の理由により、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項に適合する。 3 訂正の適否についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項に適合するものである。 なお、本件特許異議の申立ては、全請求項に対してなされているから、訂正後の請求項1~17に係る発明については、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。 よって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、7~12〕、〔2~5、13~17〕、6について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正は認められるので、本件特許の請求項1~17に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明17」といい、まとめて「本件発明」ということがある。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~17に記載された以下のとおりのものである。 「【請求項1】 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)および式(3)を満たす、 RX≦5 ・・・(1)、 0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 【請求項2】 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たし、 曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である、 RX≦5 ・・・(1) (ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 【請求項3】 前記ポリエチレンは、式(2)を満たす、 0.05≦RX≦1.4または1.7≦RX≦5 ・・・(2) 請求項2に記載の樹脂組成物。 【請求項4】 曲率半径が5μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である 請求項3に記載の樹脂組成物。 【請求項5】 前記ポリエチレンは、式(2)’を満たす、 0.1≦RX ・・・(2)’ 請求項3に記載の樹脂組成物。 【請求項6】(削除) 【請求項7】 曲率半径が3μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である 請求項1に記載の樹脂組成物。 【請求項8】 無機充填剤をさらに含む 請求項1に記載の樹脂組成物。 【請求項9】 前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む 請求項1に記載の樹脂組成物。 【請求項10】 請求項1に記載の樹脂組成物を含む ペレット。 【請求項11】 導体と、 前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、 を備え、 前記絶縁層は、請求項1に記載の樹脂組成物を含む 電力ケーブル。 【請求項12】 導体を準備する工程と、 前記導体の外周を覆うように絶縁層を形成する工程と、 を備え、 前記絶縁層を形成する工程では、 請求項1に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する 電力ケーブルの製造方法。 【請求項13】 無機充填剤をさらに含む 請求項2に記載の樹脂組成物。 【請求項14】 前記ポリエチレンは、少なくとも低密度ポリエチレンを含む 請求項2に記載の樹脂組成物。 【請求項15】 請求項2に記載の樹脂組成物を含む ペレット。 【請求項16】 導体と、 前記導体の外周を覆うように設けられた絶縁層と、 を備え、 前記絶縁層は、請求項2に記載の樹脂組成物を含む 電力ケーブル。 【請求項17】 導体を準備する工程と、 前記導体の外周を覆うように絶縁層を形成する工程と、 を備え、 前記絶縁層を形成する工程では、 請求項2に記載の樹脂組成物により、前記絶縁層を形成する 電力ケーブルの製造方法。」 第4 申立人及び特許権者が提出した証拠 1 申立人が提出した証拠 申立人は、特許異議申立書に添付して甲第1号証~甲第11号証を提出し、令和6年12月3日提出の意見書に添付して甲第12号証の1~甲第15号証を提出し、令和7年1月15日提出の回答書に添付して甲第12号証の3、甲第16号証~甲第17号証を提出した。以下、甲各号証について、「甲1」のようにいい、まとめて「甲号証」という。 甲1 :特開2018-45921号公報 甲2 :特開2013-1858号公報 甲3の1:ポリエチレン製品仕様書(NUCV-9253の仕様書)、株式会社ENEOS NUC、平成18年8月7日作成 甲3の2:ポリエチレン製品仕様書(NUC-9053の仕様書)、株式会社ENEOS NUC、平成11年11月1日作成 甲4 :実験成績証明書、株式会社ENEOS NUC、令和6年3月6日作成 甲5 :ポリエチレン製造規格書(DYNI-Vの製造規格)、株式会社ENEOS NUC、令和4年6月3日作成 甲6 :JIS K6922-1(プラスチック―ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料―)、日本規格協会、平成30年6月20日 甲7 :特開2015-183039号公報 甲8 :浜智彦、外2名、論文「高圧法ポリエチレンの分岐構造-13C-NMRによる解析-」、高分子学会、高分子論文集、Vol.32、No.2、p.91-96、昭和50年2月 甲9 :西岡篤夫、外3名、論文「C-13 NMRによる低密度ポリエチレンの分岐種の帰属」、日本分析学会、分析化学、Vol.29、No.11、p.774-780、昭和55年11月5日 甲10 :竹内敬人、「C-13 NMR入門」、化学と生物、日本農芸化学会、Vol.18、No.4、p.257-264、平成21年5月25日 甲11 :大内宗城、外3名、論文「C-13 NMRによる高圧法低密度ポリエチレンの分岐種の帰属と定量分析」、日本分析化学会、分析化学、Vol.30、No.5、p.332-338、昭和56年5月5日 甲12の1:株式会社ENEOS NUC製 電力絶縁用コンパウンドの物性一覧表のウェブページ、<URL:https://www.eneos-nuc.co.jp/Portals/0/images/pe_e/pdf/den_zetuen_compa.pdf>、申立人、令和6年11月27日出力 甲12の2:学術雑誌「電線電纜」第3号の表紙及び申立人の告知広告頁を写した写真、申立人、令和6年3月6日撮影 甲13の1:ポリエチレン製品の製造規格書(HFDJ-4201S SRの製造規格)、株式会社ENEOS NUC、平成27年7月3日作成 甲13の2:ポリエチレン製品の製造規格書(NUC-9046Aの製造規格)、株式会社ENEOS NUC、平成27年7月3日作成 甲14 :実験成績証明書、株式会社ENEOS NUC、令和6年11月29日作成 甲15 :核磁気共鳴装置用語集「逆ゲート付きデカップリング」のウェブページ、<URL:https://www.jeol.co.jp/words/nmr/3158146a1778d12b1025aab925baf17307b7e3d7.html>、申立人、令和6年11月27日出力 甲12の3:雑誌「ワイヤーケーブル」、上海ケーブル研究所、2017年第3号、表紙、目次頁及び申立人の告知広告頁 甲16 :株式会社ENEOS NUC製 電線電力用ポリエチレン製品の「安全データシート(SDS)」、株式会社ENEOS NUC、令和3年1月11日発行 甲17 :株式会社ENEOS NUCの「ENEOS NUCからのお知らせ」と題する中国語のウェブページ、<URL:https://www.eneos-nuc.co.jp/ch/?pno_683=2>、株式会社ENEOS NUC、令和2年9月17日掲載 2 特許権者が提出した証拠 特許権者は、令和6年10月25日提出の意見書に添付して乙第1号証~乙第5号証の2を提出し、令和7年5月8日提出の意見書に添付して乙第6号証を提出した。以下、乙各号証について、「乙1」のようにいい、まとめて「乙号証」という。 乙1 :北海道大学農学部GC-MS&NMR室、「13C-NMRスペクトルの見方」、<URL:http://lab.agr.hokudai.ac.jp/ms-nmr/assign/nmr4.htm>、被申立人代理人、令和6年10月17日出力 乙2 :安藤喬志、宗宮創、「これならわかるNMR」、化学同人、令和11年2月20日第5刷発行、p.82-83 乙3 :(株)UBE科学分析センター、「13C-NMRスペクトル(DEPT法)」、<URL:https://www.ube.co.jp/usal/documents/o384_142.htm>、被申立人代理人、令和6年10月17日出力 乙4 :富士フイルム和光純薬株式会社、「NMR装置」、<URL:https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/02062.html>、被申立人代理人、令和6年10月17日出力 乙5の1:佐藤一、「分光装置の原理と実際 核磁気共鳴分光装置-Back to NMR-」、分光研究第58巻、第4号、2009発行、p.178-191 乙5の2:J-STAGE、「分光研究」、<URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunkou/58/4/58_178/_article/-char/ja>、被申立人代理人、令和6年10月17日出力 乙6 :JISC2110-1:2016、「固体電気絶縁材料-絶縁破壊の強さの試験方法-第1部:商用周波数交流電圧印加による試験」のウェブページ、<URL:https://kikakurui.com/c2/C2110-1-2016-01.html>、被申立人代理人、令和7年4月28日出力 第5 特許異議申立書に記載した申立理由及び当審において通知した取消理由 1 申立理由 申立人が提出した特許異議申立書に記載した申立理由の概要は以下のとおりである。 (1) 申立理由1(甲1、甲2を主引例とする新規性(特許法第29条第1項第3号)及び進歩性)について ア 申立理由1-1(新規性) 請求項1~5、9、11及び12に係る発明は、甲1及び甲2に記載された発明と同一であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~5、9、11及び12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 イ 申立理由1-2(進歩性) 請求項8及び10に係る発明は、甲1及び甲2に記載された発明と、甲7に記載された公知又は周知の技術的事項に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、請求項8及び10に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (2) 申立理由2(甲7を主引例とする進歩性) 請求項1~12に係る発明は、甲7~甲9に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (3) 申立理由3(明確性) 請求項1~12に係る発明は明確でないから、請求項1~12に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 2 取消理由 当審において令和7年9月10日付けで通知した取消理由(決定の予告)の概要は以下のとおりである。 (1) 取消理由1(甲1、甲2に基づく公然実施発明1を主たる発明とする新規性(特許法第29条第1項第2号)、進歩性)について ア 取消理由1-1(新規性) 請求項1~5、9、11及び12に係る発明は、甲1、甲2に基づく公然実施発明1と同一であって、特許法第29条第1項第2号に該当するから、請求項1~5、9、11及び12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 イ 取消理由1-2(進歩性) 請求項8、10に係る発明は、公然実施発明1と甲7に記載された周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項8、10に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (2) 取消理由2(甲12の3、甲16、甲17に基づく公然実施発明2を主たる発明とする新規性(特許法第29条第1項第2号)、進歩性)について ア 取消理由2-1(新規性) 請求項1~5、9、11及び12に係る発明は、甲12の3、甲16、甲17に基づく公然実施発明2と同一であって、特許法第29条第1項第2号に該当するから、請求項1~5、9、11及び12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 イ 取消理由2-2(進歩性) 請求項8、10に係る発明は、公然実施発明2と甲7に記載された周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項8、10に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (3) 取消理由3(甲7を主引例とする進歩性)について 請求項1~5、8、9、11、12に係る発明は、甲7に記載された発明と公然実施発明1、2による周知技術に基づいて、また請求項10に係る発明は、甲7に記載された発明、公然実施発明1、2及び甲7に記載された周知事項による周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5、8~12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 第6 甲号証と公然実施発明及び甲号証に記載された発明 1 甲1、甲2に基づく公然実施発明 (1) 甲1、甲2の記載と公知事項等 ア 甲1の記載 平成30年3月22日に出願公開された甲1には以下の記載がある。(強調のため、当審において下線を付した。以下同様。) 「【技術分野】 【0001】 本発明は、電力ケーブルおよびその製造方法に関する。」 「【0016】 <<電力ケーブル>> 本発明の電力ケーブルは、例えば、図1に示すように、導体1上に、順に、導体上介在物層2、内部半導電層3、絶縁層4、外部半導電層5、外部半導電層上介在物層6が積層された構造を有し、この外部半導電層上介在物層6の外周に、遮水層7が被覆されている。」 「【0026】 <絶縁層> 絶縁層は、内部半導電層を被覆する絶縁性の層であり、一般に、絶縁層用樹脂組成物を用い、これを架橋することにより形成される。絶縁層用樹脂組成物は、通常、絶縁層用樹脂、架橋剤、および老化防止剤を含有する。」 「【0035】 <<電力ケーブルの製造方法>> 本発明の電力ケーブルは、導体上に、順に、導体上介在物層、内部半導電層、絶縁層、外部半導電層、外部半導電層上介在物層および遮水層を設けることで製造される。 ここで、例えば、内部半導電層、絶縁層、外部半導電層の3層を同時押出することも好ましい。」 「【0040】 実施例1 導体1上に、導体上介在物層2、内部半導電層3、絶縁層4、外部半導電層5、外部半導電層上介在物層6、遮蔽層7およびシース8の順に構成された、図1に示すような電力ケーブル10を、以下のようにして製造した。 【0041】 導体に断面積200mm2の銅からなる円形圧縮導体を使用し、下記表2に示す導体上介在物を積層させて、厚さ0.4mmの導体上介在物層を設けた後、50℃で7日間、ドラムに巻いた状態で乾燥釜に保管した。乾燥後、厚さ1mmの内部半導電層を設けた。 その後、内部半導電層上に、無水マレイン酸をグラフトさせた架橋ポリエチレンからなる厚さ6.5mmの絶縁層、カーボン添加架橋ポリエチレンからなる厚さ0.5mmの外部半導電層を順に設けた。 外部半導電層上に、下記表3に示す、予め乾燥させた外部半導電層上介在物を積層して、厚さ0.8mmの外部半導電層上介在物を設けた。 その後、外部半導電層上介在物層の外周に、アルミニウム金属の遮蔽層、ポリ塩化ビニル(PVC)の防食層から構成される遮水機能付き外装構造(シース)を加えたモデル電力ケーブルを作製した。」 「【0044】 実施例4 導体1上に、導体上介在物層2、内部半導電層3、絶縁層4、外部半導電層5、外部半導電層上介在物層6、遮蔽層7およびシース8の順に構成された、図1に示すような電力ケーブル10であって、絶縁層に絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)に変更した以外は、実施例1と同様にしてモデル電力ケーブルを製造した。」 「【図1】 [図:0001437348000001.jpg] 」 イ 甲2の記載 平成25年1月7日に出願公開された甲2には、以下の記載がある。 「【0028】 (電力ケーブルの製造) 得られた半導電性樹脂組成物を用い、図1に示した構造を有する電力ケーブル1を作製した。電力ケーブル1の製造の手順としては、断面積が100mm2の導体3の表面に、内側から順に、厚さ1.0mmの内部半導電層5、厚さ3.0mmの絶縁層7、及び厚さ1.0mmの外部半導電層9を3層同時に押出被覆し、加熱架橋ゾーンに導いて、圧力10kg/cm2の窒素ガス中、温度260℃の加熱下で加圧加熱を行って架橋反応を完了させた。 内部半導電層5には市販の半導電性コンパウンド(日本ユニカー株式会社製 NUCV-9563)を、絶縁層7には市販の絶縁性コンパウンド(日本ユニカー株式会社製 NUCV-9253)を、外部半導電層9には、上記で作製した半導電性樹脂組成物を用いた。 次いで、常法により、金属遮蔽層及び防食層を設け、電力ケーブルを製造した。」 ウ 公知事項等 上記アの記載によれば、甲1には、「電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物としての、絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)」の発明が記載され、上記イの記載によれば、甲2にも同様の発明が記載されている。 そうすると、本件特許に係る出願の出願日前において、絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)(以下、製品名に基づき「NUCV-9253」という。)は、電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物として公知であったことが理解でき、本件特許に係る出願の出願日前において、上記「NUCV-9253」が生産あるいは使用されていたことも理解できる。 (2) 「NUCV-9253」について 「NUCV-9253」について、甲号証には、以下の事項が記載されている。 ア 甲3の1は、「NUCV-9253」の仕様書であって、「NUCV-9253」には、「NUC-9053」が98.4300%含まれることが記載されている。 イ 甲3の2は、「NUC-9053」の仕様書であって、「NUC-9053」には、「DYNI-V」が99.8000%含まれることが記載されている。 ウ 甲4は、ポリエチレン「DYNI-V」についての13C核磁気共鳴スペクトルの測定結果を示す実験成績証明書であって、「6.実験結果」の項には、全シグナル積分強度を1000とした場合のメチン基の積分強度が15.45、メチレン基の積分強度が952.26、メチル基の積分強度が22.55であり、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は、 15.45/(15.45+952.26+22.55)×100 =1.56(%) であることが示されている。 さらに、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合は、 15.45/22.5=0.687 と算出できる。 エ 甲5には、「DYNI-V」の密度が、0.9170-0.9200(g/cm3)であることが記載されている。 オ 甲6の270頁の表3によれば、低密度ポリエチレンの密度が911~925kg/m3、換算すると、0.911~0.925g/cm3であることが記載されている。 を示す。 カ 上記ア~ウによれば、「NUCV-9253」に含まれるポリエチレン「DYNI-V」は、メチン基を有し、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は1.56%であるといえる。 さらに、メチン基の積分強度のメチル基に対する割合は0.687であるといえる。 キ 上記エ、オによれば、ポリエチレン「DYNI-V」は低密度ポリエチレンであるといえる。 (3) 公然実施発明1 ア 公然実施発明1-1 上記(1)ウ、上記(2)カ及びキによれば、本件特許に係る出願の出願日前に、次の発明(以下「公然実施発明1-1」という。また、後述の公然実施発明1-2及び公然実施発明1-3をあわせて、「公然実施発明1」という。)が、公然実施をされていたといえる。 [公然実施発明1-1] 電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、該ポリエチレンは、メチン基を有し、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は1.56%であり、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合は0.687であり、低密度ポリエチレンである、 製品名がNUCV-9253である絶縁層用樹脂組成物。 イ 公然実施発明1-2 また、甲1の段落0040及び図1を参照すると、絶縁層4は、導体1の外周を覆うように形成されているといえる。そうすると、上記アも踏まえれば、本件特許に係る出願の出願日前に、次の発明(以下「公然実施発明1-2」という。)が、公然実施をされていたといえる。 [公然実施発明1-2] 導体と、 導体の外周を覆うように形成された絶縁層と、を備え、 絶縁層は、公然実施発明1-1の絶縁層用樹脂組成物を含む、 電力ケーブル。 ウ 公然実施発明1-3 さらに、甲1の段落0035、0041、0044及び図1を参照するとともに、上記ア及びイも踏まえれば、本件特許に係る出願の出願日前に、次の発明(以下「公然実施発明1-3」という。)が、公然実施をされていたといえる。 [公然実施発明1-3] 導体の外周を覆うように絶縁層を形成し、 絶縁層は、公然実施発明1-1の絶縁層用樹脂組成物を用いる、 電力ケーブルの製造方法。 2 甲12の3、甲16、甲17に基づく公然実施発明 (1) 甲12の3、甲16、甲17の記載と公知事項等 ア 甲12の3の記載 甲12の3は、2017年(平成29年)第3号として発行された「電線電纜」(ワイヤーケーブル)と題する雑誌の記載事項を示すものであるところ、甲12の3の記載を、以下の翻訳文で示す。(強調のため、当審において下線を付した。以下同様。) 「中国のワイヤー・ケーブル業界に貢献 世界に先駆けて開発 製品化に成功 500kV用XLPE、半導電性シールド材ならNUC NUC電力ケーブル用材料 絶縁 NUCV-4302 XL, HFDJ-4201S SR, HFDJ-4201S XL, HFDJ-4201 SR, HFDJ-4201EC シールド NUCV-9563XL, NUCV-9563S XL 等 業界最先端の技術を有するNUC! 日本のワイヤー・ケーブル業界の PE市場にて高いシェアを誇る。」(NUCの告知広告頁) イ 甲16の記載 甲16は、2021年(令和3年)1月11日に発行された株式会社ENEOS NUC製電線電力用ポリエチレン製品の「安全データシート(SDS)」であり、以下の記載がある。 「1.化学品及び会社情報 化学品の名称 製品名: 電線 電力用PE02 ・・・ HFDJ-4201S SR ・・・ 製品の説明: ポリエチレン 推奨用途: 電線被覆」 ウ 甲17の記載 甲17は、2020年(令和2年)9月17日に掲載された、株式会社ENEOS NUCの中国語のウェブページであり、表示内容を訳文で示す。 「中国のワイヤー・ケーブル業界に貢献 ・・・ 電力ケーブル用材料 絶縁ケーブル NUCV-4302 SR,HFDJ-4201S SR ・・・」 エ 公知事項等 上記ア~ウの記載によれば、本件特許に係る出願の出願日前において、製品名がHFDJ-4201S SRであるポリエチレン製品は、電力ケーブルの絶縁用材料として公知であったことが理解でき、本件特許に係る出願の出願日前において、上記「HFDJ-4201S SR」が生産あるいは使用されていたことも理解できる。 (2) 「HFDJ-4201S SR」について 「HFDJ-4201S SR」について、甲号証には、以下の事項が記載されている。 ア 甲13の1は、株式会社ENEOS NUCが製造する「HFDJ-4201S SR」の製造規格であって、「HFDJ-4201S SR」の製品は、「NUC-9046A」という材料を98.472重量%又は「NUC-766A」という材料を98.177重量%含むことが記載されている。 イ 甲13の2は、「NUC-9046A」の製造規格であって、「NUC-9046A」の製品は、「NUC-766A」という材料を98.18重量%(=98.472重量%×99.70重量%)含むことが記載されている。 ウ 甲14は、ポリエチレン「NUC-766A」についての13C核磁気共鳴スペクトルの測定結果を示す実験成績証明書であって、「6.実験結果」の項には、全シグナル積分強度を1000とした場合のメチン基の積分強度が14.36、メチレン基の積分強度が963.70、メチル基の積分強度が18.46であり、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は、 14.36/(14.36+963.70+18.46)×100 =1.44(%) であることが示されている。 さらに、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合は、 14.36/18.46=0.778 と算出できる。 エ 甲16は、「HFDJ-4201S SR」を含む製品の電線電力用PE02の安全データシートであって、「HFDJ-4201S SR」は、エチレンホモポリマーを95%以上含むこと(頁3の10)、及び相対密度が0.91~0.93であること(頁7の10)が記載されている。 オ 甲12の1は、株式会社ENEOS NUCのウェブページに掲載されたものであるところ、「HFDJ-4201S SR」は、ベース樹脂がHP-LDPE、すなわち低密度ポリエチレンであることの記載がある。 カ 上記ア~ウによれば、「HFDJ-4201S SR」に含まれるポリエチレン「NUC-766A」は、メチン基を有し、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は1.44%であるといえる。 さらに、メチン基の積分強度のメチル基に対する割合は0.778であるといえる。 キ 上記エ、オによれば、ポリエチレン「NUC-766A」は低密度ポリエチレンであるといえる。 (3) 公然実施発明2 ア 公然実施発明2-1 上記(1)エ、上記(2)カ及びキによれば、本件特許に係る出願の出願日前に、次の発明(以下「公然実施発明2-1」という。また、後述の公然実施発明2-2及び公然実施発明2-3をあわせて、「公然実施発明2」という。)が、公然実施をされていたといえる。 [公然実施発明2-1] ポリエチレンを含む電力ケーブル用絶縁材料であって、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合は1.44%であり、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合が0.778であり、低密度ポリエチレンである、 製品名がHFDJ-4201S SRである電力ケーブル用絶縁材料。 イ 公然実施発明2-2及び公然実施発明2-3 また、公然実施発明2-1の電力ケーブル用絶縁材料は、電力ケーブルが備える導体を被覆するためのものであると理解するのが自然であるから、上記アを踏まえれば、本件特許に係る出願の出願日前に、次の電力ケーブルについての発明(以下「公然実施発明2-2」という。)及び電力ケーブルの製造方法についての発明(以下「公然実施発明2-3」という。)も、公然実施をされていたといえる。 [公然実施発明2-2] 導体と、 導体の外周を覆うように形成された絶縁層と、を備え、 絶縁層は、公然実施発明2-1の電力ケーブル用絶縁材料を含む 電力ケーブル。 [公然実施発明2-3] 導体の外周を覆うように絶縁層を形成し、 絶縁層は、公然実施発明2-1の電力ケーブル用絶縁材料を用いる 電力ケーブルの製造方法。 3 甲7の記載と甲7に記載された発明等 (1) 甲7の記載 甲7には以下の記載がある。 「【0004】 また、特許文献2には、有極性無機充填剤と周囲のポリエチレンとの界面に空隙が生じ、耐雷インパルス強度が低下することを抑制するため、変成量が0.1%以上である無水マレイン酸変性ポリエチレン(以下、MAH-PEとする)を1phr以上10phr以下の範囲で配合する方法が開示されている。」 「【0023】 <本発明の一実施形態> (1)絶縁材料の製造方法 本発明の一実施形態に係る絶縁材料の製造方法について説明する。 【0024】 (第1混合工程) まず、以下のように、ポリエチレン(以下、PEとする)とMAH-PEとを含むベース樹脂と、無機充填剤と、をバンバリミキサやニーダなどの混合機で混練した後、押出機で造粒することにより、マスタバッチを形成する。なお、混練作用の高い、例えば2軸型の押出機を用いて、混練から造粒までの工程を一括して行ってもよい。以下において、この一連の工程を、「第1混合工程」と呼ぶ。 【0025】 (PE) ベース樹脂として混合されるPEとしては、例えば、高密度、中密度、低密度、超低密度、または直鎖状低密度PE等のいずれかが用いられる。ここでは、ベース樹脂として混合されるPEとして、例えば、低密度PE(以下、LDPEとする)が用いられる。 【0026】 (MAH-PE) また、ベース樹脂として、さらにMAH-PEが混合される。これにより、PEと後述する無機充填剤との接着性が向上し、PEと無機充填剤との間に間隙が生じることが抑制される。 【0027】 ここで、MAH-PEにおける無水マレイン酸(以下、MAHとする)の共重合率(MAH-PEの変性率)は、0.1%以上0.5%以下である。 MAH-PEにおけるMAHの共重合率が0.1%以上であることにより、MAH-PEと無機充填剤との親和性が向上し、無機充填剤の分散性が向上する。一方、MAH-PEにおけるMAHの共重合率が0.5%以下であることにより、MAH-PEとPEとがマスタバッチ内で分離することを抑制することができる。」 「【0031】 (無機充填剤) また、上記したベース樹脂には、無機充填剤が混合される。無機充填剤は、例えば、酸化マグネシウム(MgO)および導電性のカーボンブラックの少なくともいずれかを含む。」 「【0037】 (第2混合工程) 次に、マスタバッチにさらにPEを加えたものを押出し成形機のホッパーに投入し、押出し成形機によりこれらを混合(混練)して、例えばペレット状の絶縁材料を形成する。 なお、例えば、この段階で、後述する酸化防止剤やその他の配合剤を投入または追加投入する。以下において、この工程を、「第2混合工程」と呼ぶ。」 「【0043】 (2)電力ケーブルの製造方法 次に、図1を用い、本発明の一実施形態に係る電力ケーブル10の製造方法について説明する。図1は、本実施形態に係る電力ケーブルの軸方向と直交する断面図である。本実施形態では、例えば3層同時押出しによって、直流用の電力ケーブル10を形成する場合について説明する。 【0044】 (導体形成工程) まず、複数の素線を撚り合わせ、導体110を形成する。 【0045】 (押出工程) ・・・ 【0046】 次に、絶縁層130を形成する押出機Bに、上記した絶縁材料のペレットを投入し、加熱して混練する。押出機Bの温度は、例えば120℃以上150℃以下である。 ・・・ 【0048】 次に、押出機A~Cからのそれぞれの混合物をコモンヘッドに導き、導体110の外周に、内側から外側に向けて、内部半導電層120、絶縁層130および外部半導電層140を同時に押出す。その後、窒素ガスなどで加圧された架橋管内で、赤外線ヒータによる輻射により加熱したり、高温の窒素ガスまたはシリコーン油等の熱媒体を通じて熱伝導させる方法により加熱したりすることにより、絶縁層130を架橋させる。これにより、導体110、内部半導電層120、絶縁層130および外部半導電層140により構成されるケーブルコアが形成される。 ・・・ 【0052】 以上により、固体絶縁直流電力ケーブルとしての電力ケーブル10を製造する。 【0053】 (3)電力ケーブルの構造 上記製造方法により製造された直流用の電力ケーブル10について、図1を用いて説明する。図1に示されているように、電力ケーブル10は、内側から外側に向けて、導体110、内部半導電層120、絶縁層130、外部半導電層140、遮蔽層150、およびシース160を有する。」 「【0056】 (絶縁層) 絶縁層130は、本実施形態の絶縁材料により形成される。絶縁層130は、PEおよびMAH-PEを有する絶縁層ベース樹脂と、無機充填剤と、有機過酸化物と、酸化防止剤と、を有する。上述のように、絶縁層130中の無機充填剤の配合量は、絶縁層ベース樹脂を100重量%としたとき、3重量%以下である。絶縁層130中に無機充填剤が3重量%以下含まれることにより、絶縁層130の絶縁性能を維持しつつ、空間電荷の蓄積を抑制することができる。」 「【図1】 [図:0001437348000002.jpg] 」 (2) 甲7に記載された発明等 ア 甲7発明1 上記(1)の段落0025、0048、0053、0056の記載によれば、甲7には次の発明(以下「甲7発明1」という。)が記載されているといえる。ここで、段落0004、0024によれば、PEはポリエチレンのことであり、MAH-PEは無水マレイン酸変性ポリエチレンのことのことである。 [甲7発明1] 電力ケーブル10が有する絶縁層130を形成する絶縁材料であって、 ポリエチレンおよび無水マレイン酸変性ポリエチレンを有する絶縁層ベース樹脂と、無機充填材と、有機過酸化物と、酸化防止剤と、を有し、 ポリエチレンは低密度ポリエチレンである、 絶縁材料。 イ 甲7発明2 上記(1)の図1の電力ケーブル10は、絶縁層130が、導体110の外周を覆うように設けられているといえるから、甲7には次の発明(以下「甲7発明2」という。)が記載されているといえる。 [甲7発明2] 導体110と、 導体110の外周を覆うように設けられている絶縁層130とを備え、 絶縁層130は、甲7発明1の絶縁材料により形成される、 電力ケーブル10。 ウ 甲7発明3 上記(1)の段落0043~0052(特に段落0043、0044、0048、0052)の電力ケーブルの製造方法についての記載によれば、甲7には次の発明(以下「甲7発明3」という。)が記載されているといえる。 [甲7発明3] 複数の素線を撚り合わせ、導体110を形成し、(段落0044) 導体110の外周に、内側から外側に向けて、内部半導電層120、絶縁層130および外部半導電層140を同時に押出し、絶縁層130を架橋させて、ケーブルコアを形成する(段落0048)ことを含み、 絶縁層130は、甲7発明1の絶縁材料により形成する、 電力ケーブル10の製造方法。(段落0043、0052) エ 周知事項 (ア) 上記(1)の段落0025、0031、0056に記載されているように、次の事項(以下「甲7記載の周知事項A」という。)は周知である。 [甲7記載の周知事項A] 電力ケーブルの絶縁層に用いるポリエチレンを含む絶縁材料に、無機充填材を含めること。 (イ) 上記(1)の段落0037、0046に記載されているように、次の事項(以下「甲7記載の周知事項B」という。)は周知である。 [甲7記載の周知事項B] 電力ケーブルの製造過程で絶縁材料のペレットを用いること。 第7 新規性、進歩性について 1 公然実施発明1を主たる発明とする新規性、進歩性(取消理由1関係)について (1) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と公然実施発明1-1を対比する。 (ア) 公然実施発明1-1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物」について、「電力ケーブル」及び「絶縁層」は、それぞれ本件発明1の「電力ケーブル」及び「絶縁層」に相当するから、公然実施発明1-1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物」は、本件発明1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明1の「樹脂組成物」と公然実施発明1-1の「絶縁層用樹脂組成物」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、本件発明1の「ポリエチレン」と公然実施発明1-1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 さらに、公然実施発明1-1の「%」で示す「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合」は、本件発明1の「RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、」「X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」ことにおける「RX」に相当する。 そして、公然実施発明1-1の前記割合が1.56%であることは、RX=1.56であることといえるから、本件発明1の「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて」、「RX≦5 ・・・(1)」とする「式(1)を満たす」ことに相当する。 (ウ) 以上によれば、本件発明1と公然実施発明1-1は、以下の一致点及び相違点1を有する。 [一致点] 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たす、 RX≦5 ・・・(1) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 [相違点1] ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、本件発明1では、式(3)、すなわち、「0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」を満たすのに対し、公然実施発明1-1では、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合は0.687である点。 イ 判断 公然実施発明1-1のメチン基の積分強度のメチル基に対する割合(X/Z)は0.687であって、相違点1の構成である本件発明1の式(3)、すなわち「0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」を満たしていない。 また、令和7年9月10日付け取消理由通知(決定の予告)で引用した甲7を含め、証拠上、相違点1の構成は示されておらず、他に周知技術であったということもできない。 したがって、本件発明1は、公然実施発明1-1ではないし、公然実施発明1-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (2) 本件発明7~12について 請求項1の記載を引用する請求項7~12に対応する本件発明7~12について検討すると、本件発明7~12は、上記相違点1の構成を備えている。 したがって、上記(1)と同様の理由により、本件発明7~10は、公然実施発明1-1ではないし、公然実施発明1-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 同様に、本件発明11は、公然実施発明1-2ではないし、公然実施発明1-2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、また、本件発明12は公然実施発明1-3ではないし、公然実施発明1-3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3) 本件発明2について ア 対比 本件発明2と公然実施発明1-1を対比する。 (ア) 上記(1)ア(ア)の検討と同様に、公然実施発明1-1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物」は、本件発明2の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明2の「樹脂組成物」と公然実施発明1-1の「絶縁層用樹脂組成物」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、本件発明2の「ポリエチレン」と公然実施発明1-1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 さらに、公然実施発明1-1の「%」で示す「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合」は、本件発明1の「RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、」「X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」ことにおける「RX」に相当する。 そして、公然実施発明1-1の前記割合が1.56%であることは、RX=1.56であることといえるから、本件発明1の「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて」、「RX≦5 ・・・(1)(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)」とする「式(1)を満たす」こととは、RXが所定の値である点で共通する。 (ウ) 以上によれば、本件発明2と公然実施発明1-1は、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいてRXが所定の値であり、 ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 [相違点] <相違点2-1> 本件発明2では、「曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である」のに対し、公然実施発明1-1では、この点が特定されていない点。 <相違点2-2> RXの所定の値について、本件発明2では、式(1)、すなわち「RX≦5 ・・・(1)(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)」を満たすものであるのに対し、公然実施発明1-1では、RX=1.56である点。 イ 判断 事案に鑑みて、相違点2-2について検討すると、公然実施発明1-1がRX=1.56であることは、本件発明2のRXが満たす式(1)の範囲から除かれている値であって、式(1)を満たしていない。 また、公然実施発明1-1において、1.56であるRXの値を、1.56および1.44を含まないように変更することの動機付けや証拠もなく、そのような変更が周知技術であったということもできない。 したがって、相違点2-1について検討するまでもなく、本件発明2は、公然実施発明1-1ではないし、公然実施発明1-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (4)本件発明3~5、13~17について 請求項2の記載を引用する請求項3~5、13~17に対応する本件発明3~5、13~17について検討すると、本件発明3~5、13~17は、上記相違点2-2の構成を備えている。なお、本件発明13~17は、いずれも本件訂正前の請求項2を引用する請求項8~12に対応するものである。 したがって、上記(3)と同様の理由により、本件発明3~5、13~15は、公然実施発明1-1ではないし、公然実施発明1-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 同様に、本件発明16は、公然実施発明1-2ではないし、公然実施発明1-2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、また、本件発明17は、公然実施発明1-3ではないし、公然実施発明1-3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 2 公然実施発明2を主たる発明とする新規性、進歩性(取消理由2関係)について (1) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と公然実施発明2-1を対比する。 (ア) 公然実施発明2-1の「ポリエチレンを含む電力ケーブル用絶縁材料」について、「ポリエチレンを含む」から樹脂組成物といえ、また、「電力ケーブル用絶縁材料」は、電力ケーブルの絶縁層を構成する材料であるといえる。 そうすると、公然実施発明2-1の「ポリエチレンを含む電力ケーブル用絶縁材料」は、本件発明1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明1の「樹脂組成物」と公然実施発明2-1の「絶縁層用樹脂組成物」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、本件発明1の「ポリエチレン」と公然実施発明2-1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 さらに、公然実施発明2-1の「%」で示す「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合」は、本件発明1の「RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、」「X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」ことにおける「RX」に相当する。 ここで、公然実施発明2-1の前記割合が1.44%であることは、RX=1.44であることといえるから、本件発明1の「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて」、「RX≦5 ・・・(1)」とする「式(1)を満たす」ことに相当する。 (ウ) 以上によれば、本件発明1と公然実施発明2-1は、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たす、 RX≦5 ・・・(1) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 [相違点] <相違点3> ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、本件発明1では、式(3)、すなわち、「0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」を満たすのに対し、公然実施発明2-1では、メチン基の積分強度のメチル基の積分強度に対する割合は0.778である点。 イ 判断 公然実施発明2-1のメチン基の積分強度のメチル基に対する割合(X/Z)は0.778であって、相違点3の構成である本件発明1の式(3)、すなわち「0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3)」を満たしていない。 また、令和7年9月10日付け取消理由通知(決定の予告)で引用した甲7を含め、証拠上、相違点3の構成は示されておらず、他に周知技術であったということもできない。 したがって、本件発明1は、公然実施発明2-1ではないし、公然実施発明2-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (2) 本件発明7~12について 請求項1の記載を引用する請求項7~12に対応する本件発明7~12について検討すると、本件発明7~12は、上記相違点3の構成を備えている。 したがって、上記(1)と同様の理由により、本件発明7~10は、公然実施発明2-1ではないし、公然実施発明2-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 同様に、本件発明11は、公然実施発明2-2ではないし、公然実施発明2-2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、また、本件発明12は、公然実施発明2-3ではないし、公然実施発明2-3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3) 本件発明2について ア 対比 本件発明2と公然実施発明2-1を対比する。 (ア) 上記(1)ア(ア)の検討と同様に、公然実施発明2-1の「ポリエチレンを含む電力ケーブル用絶縁材料」は、本件発明1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明2の「樹脂組成物」と公然実施発明2-1の「電力ケーブル用絶縁材料」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、本件発明2の「ポリエチレン」と公然実施発明2-1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 さらに、公然実施発明2-1の「%」で示す「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合」は、本件発明1の「RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、」「X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」ことにおける「RX」に相当する。 そして、公然実施発明2-1の前記割合が1.44%であることは、RX=1.44であることといえるから、本件発明1の「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて」、「RX≦5 ・・・(1)」とする「式(1)を満たす」こととは、RXが所定の値である点で共通する。 (ウ) 以上によれば、本件発明2と公然実施発明2-1は、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有し、 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいてRXが所定の値であり、 ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である 樹脂組成物。 [相違点] <相違点4-1> 本件発明2では、「曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である」のに対し、公然実施発明2-1では、この点が特定されていない点。 <相違点4-2> RXの所定の値について、本件発明2では、式(1)、すなわち「RX≦5 ・・・(1)(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)」を満たすものであるのに対し、公然実施発明2-1では、RX=1.44である点。 イ 判断 事案に鑑みて、相違点4-2について検討すると、公然実施発明2-1がRX=1.44であることは、本件発明2のRXが満たす式(1)の範囲から除かれている値であって、式(1)を満たしていない。 また、公然実施発明2-1において、1.44であるRXの値を、1.56および1.44を含まないように変更することの動機付けや証拠もなく、そのような変更が周知技術であったということもできない。 したがって、相違点4-1について検討するまでもなく、本件発明2は公然実施発明2-1ではないし、公然実施発明2-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (4)本件発明3~5、13~17について 請求項2の記載を引用する請求項3~5、13~17に対応する本件発明3~5、13~17について検討すると、本件発明3~5、13~17は、上記相違点4-2の構成を備えている。なお、本件発明13~17は、いずれも本件訂正前の請求項2を引用する請求項8~12に対応するものである。 したがって、上記(3)と同様の理由により、本件発明3~5、13~15は、公然実施発明2-1ではないし、公然実施発明2-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 同様に、本件発明16は、公然実施発明2-2ではないし、公然実施発明2-2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、また、本件発明17は、公然実施発明2-3ではないし、公然実施発明2-3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 3 甲7に記載された発明を主たる発明とする進歩性(取消理由3関係、申立理由2)について (1) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲7発明1を対比する。 (ア) 甲7発明1の「電力ケーブル10」及び「絶縁層130」は、本件発明1の「電力ケーブル」及び「絶縁層」に相当する。 また、甲7発明1の「絶縁材料」は、「ポリエチレンおよび無水マレイン酸変性ポリエチレンを有する絶縁層ベース樹脂」を含むから「樹脂組成物」といえる。 そうすると、甲7発明1の「電力ケーブル10が有する絶縁層130を形成する絶縁材料」は、本件発明1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明1の「樹脂組成物」と甲7発明1の「絶縁材料」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、ポリエチレンがメチン基を有することは技術常識であるから、本件発明1の「ポリエチレン」と甲7発明1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 (ウ) 以上によれば、本件発明1と甲7発明1とは、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有する、 樹脂組成物。」 [相違点] <相違点5> 本件発明1の「ポリエチレン」は、「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)および式(3)を満たす、 RX≦5 ・・・(1)、 0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」のに対し、甲7発明1の「ポリエチレン」は、このような特定がされていない点。 イ 判断 相違点5について検討する。 (ア) 副引例として公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1を用いる場合の判断(取消理由3関係) 公然実施発明1-1の「絶縁層用樹脂組成物」及び公然実施発明2-1の「電力ケーブル用絶縁材料」は、甲7発明1の「絶縁材料」と同様に、電力ケーブルの絶縁層に用いるものではあるものの、公然実施発明1-1のポリエチレンはX/Z=0.687であり、公然実施発明2-1のポリエチレンはX/Z=0.778であって、相違点5の構成である本件発明1の式(3)を満たしていないから、甲7発明1の「絶縁材料」に公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1を採用しても、相違点5に係る本件発明1の構成は導出できない。 また、証拠上、相違点5の構成は示されておらず、他に周知技術であったということもできない。 したがって、本件発明1は、甲7発明1、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ) 副引例として甲8及び甲9を用いる場合の判断(申立理由2) 甲8に記載された市販されているLDPE-A、LDPE-N及びLDPE-Bについて、甲8には、それぞれの具体的構造や具体的な製造方法が記載されておらず、さらに、それらのポリエチレンが、電力ケーブルの絶縁層として用いるものであることは記載も示唆もされていない。 そうすると、甲9の記載を参酌したとしても、甲7発明1の絶縁材料に、甲8記載の市販されているLDPE-A、LDPE-N及びLDPE-Bを含ませることの動機付けはない。 したがって、本件発明1は、甲7発明1、甲8及び甲9の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2) 本件発明7~12について 請求項1の記載を引用する請求項7~12に対応する本件発明7~12について検討すると、本件発明7~12は、上記相違点5の構成を備えている。 そうすると、本件発明7~10は、上記(1)イと同様の理由により、甲7発明1、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1に基づいて、並びに、甲7発明1、甲8及び甲9の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 同様に、本件発明11は、甲7発明2、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1に基づいて、並びに、甲7発明2、甲8及び甲9の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 同様に、本件発明12は、甲7発明3、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1に基づいて、並びに、甲7発明3、甲8及び甲9の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3) 本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲7発明1を対比する。 (ア) 上記(1)ア(ア)の検討と同様に、甲7発明1の「電力ケーブル10が有する絶縁層130を形成する絶縁材料」は、本件発明1の「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物」に相当する。 (イ) 本件発明2の「樹脂組成物」と甲7発明1の「絶縁材料」は、「ポリエチレン」を含む点で共通するところ、ポリエチレンがメチン基を有することは技術常識であるから、本件発明2の「ポリエチレン」と甲7発明1の「ポリエチレン」は、「メチン基を有する」点で一致する。 (ウ) 以上によれば、本件発明2と甲7発明1とは、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 「電力ケーブルの絶縁層を構成する樹脂組成物であって、 ポリエチレンを含み、 前記ポリエチレンは、メチン基を有する、 樹脂組成物。」 [相違点] <相違点6> 本件発明2の「ポリエチレン」は、「13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)を満たし、 曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である、 RX≦5 ・・・(1) (ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」のに対し、甲7発明1の「ポリエチレン」は、このような特定がされていない点。 イ 判断 相違点6について検討する。 公然実施発明1-1の「絶縁層用樹脂組成物」及び公然実施発明2-1の「電力ケーブル用絶縁材料」は、甲7発明1の「絶縁材料」と同様に、電力ケーブルの絶縁層に用いるものではあるものの、公然実施発明1-1のポリエチレンはRX=1.56であり、公然実施発明2-1のポリエチレンはRX=1.44であって、これらの値は相違点6に係る本件発明1の式(1)から除かれた値であるから、甲7発明1の「絶縁材料」に公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1を採用しても、相違点6に係る本件発明1の構成は導出できない。 また、本件発明2は、ポリエチレンが13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、RXの範囲を示す式(1)を満たすことで、「曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である」ものであるところ、RXと針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度との関係は、甲8を含め、甲号証のいずれにも記載されていない。 したがって、本件発明1は、甲7発明1、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1、並びに甲8を含む甲号証の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明3~5、13~17について 請求項2の記載を引用する請求項3~5、13~17に対応する本件発明3~5、13~17について検討すると、本件発明3~5、13~17は、上記相違点6の構成を備えている。なお、本件発明13~17は、いずれも本件訂正前の請求項2を引用する請求項8~12に対応するものである。 したがって、上記(3)イと同様の理由により、本件発明3~5、13~15は、甲7発明1、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1、並びに甲8を含む甲号証の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 同様に、本件発明16は、甲7発明2、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1、並びに甲8を含む甲号証の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 同様に、本件発明17は、甲7発明3、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1、並びに甲8を含む甲号証の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4 甲1、甲2に記載された発明に基づく新規性、進歩性について(申立理由1関係) (1) 甲1、甲2に記載された発明 上記第6の1(1)ウのとおり、甲1、甲2には、次の甲1発明が記載されている。 [甲1発明] 電力ケーブルの絶縁層を構成する絶縁層用樹脂組成物としての、絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)。 (2) 本件発明1、7~12について 本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)」は、上記第6の1(2)のとおり、メチン基の積分強度のメチル基に対する割合(X/Z)が0.687であるから、本件発明1の式(3)を満たしていない。 よって、本件発明1は、甲1発明ではない。 同様に、本件発明1の構成を全て含む本件発明7、9、11、12は、甲1に記載された発明ではない。 また、本件発明1の式(3)を満たすポリエチレンは、甲7に記載されていないから、本件発明1の構成を全て含む本件発明8、10は、甲1発明及び甲7の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3) 本件発明2~5、13~17について 本件発明2と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「絶縁コンパウンドNUCV-9253〔株式会社NUC製〕(未変性架橋ポリエチレン)」は、上記第6の1(2)のとおり、メチン基の積分強度とメチレン基の積分強度とメチル基の積分強度の和に対するメチン基の積分強度の割合(RX)が1.56であって、本件発明2の式(1)から除かれている値である。 よって、本件発明2は、甲1発明ではない。 同様に、本件発明2の構成を全て含む本件発明3~5、13~17は、甲1に記載された発明ではない。 また、本件発明2の式(1)を満たすポリエチレンは、甲7に記載されていないから、本件発明2の構成を全て含む本件発明13、15は、甲1発明及び甲7の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 5 申立人の主張について (1) 申立人の主張の内容 申立人は、令和7年12月9日提出の意見書において、以下の主張をしている。 ア 本件発明2の新規性について 本件発明2の「RX≦5(ただし、RX=1.56およびRX=1.44を含まない)」は、RX≦5の範囲から、RX=1.56およびRX=1.44がピンポイントで除外されていることを意味するところ、公然実施発明1-1におけるRX=1.56は、公然実施発明1-1の樹脂組成物におけるポリエチレン「DYNI-V」の1つのサンプルについての測定値であって、実際に製造されているポリエチレン「DYNI-V」についてのRX値は、1.56とその近傍を含む一定の幅を有し、また、同様に、公然実施発明2-1におけるRX=1.44は、1つのサンプルについての測定値であって、実際に製造されているポリエチレン「NUC-766A」についてのRX値は、1.44とその近傍を含む一定の幅を有するから、本件発明2のRX≦5の範囲からRX=1.56およびRX=1.44をピンポイントで除外したとしても、本件発明2の構成要件(RX値の範囲)から、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1の構成を完全に除外していることにはならず、本件発明2は、依然として、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1と同一であり、新規性を有していない。 イ 本件発明2の進歩性について 本件発明2と、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1との相違点について検討するに、当業者にとって、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1のさらなる改良発明等のために、これらの公然実施発明の樹脂組成物に含まれるポリエチレンを、RX=1.56およびRX=1.44以外で、RX≦5の値を満たすものに変更することは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、この変更を完全に妨げるほどの強い阻害要因はなく、また、本件発明2において、RX=1.56およびRX=1.44を除くことによる有利な効果はなく、また、本件発明2の効果は、特許権者の主張する新規課題の認識にかかわらず、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1によっても奏することができるので、そもそも、引用発明と比較した有利な効果ではないから、本件発明2は、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1と技術的思想として顕著に異なる発明ではなく、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性を有しない。 (2) 判断 ア 上記(1)アの主張について 申立人は、公然実施発明1-1に関して実際に製造されている「DYNI-V」についてのRX値は、1.56とその近傍を含む一定の幅を有し、公然実施発明2-1に関して実際に製造されている「NUC-766A」についてのRX値も、1.44とその近傍を含む一定の幅を有する旨主張するが、申立人の提出した証拠(甲4及び甲14)をみても、実験結果として、RXの値が1.56及び1.44であったことが記載されているのみであって、実際に製造されている複数のサンプルについて実験を行った結果、1.56及び1.44の近傍を含む一定の幅を有していたことは何ら記載がない。 したがって、申立人の上記主張は、証拠に基づくものではなく、採用できない。 なお、申立人は、そもそも「除くクレーム」は、刊行物又は先願の明細書等に記載された事項のみを除外する請求項であり、除外すべき実施品の具体的構成(RX値)を客観的に把握することができない公然実施発明において認められるべきではない旨主張するが、本件においては、申立人の提出した証拠により、RXの値が1.56及び1.44であると客観的に把握することができ、公然実施発明を認定することができるのであるから、それらの値を除いた請求項の記載とすることに何ら問題はない。 イ 上記(1)イの主張について 申立人は、当業者にとって、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1のさらなる改良発明等のために、RX=1.56およびRX=1.44以外で、RX≦5の値を満たすものに変更することは、当業者の通常の創作能力の発揮であると主張するが、上記1(3)イや2(3)イのとおり、公然実施発明1-1および公然実施発明2-1において、1.56であるRXの値を、1.56および1.44を含まないように変更することの動機付けや証拠もなく、そのような変更が周知技術であったということもできない。 また、上記3(3)イで検討したとおり、本件発明2は、ポリエチレンが13C核磁気共鳴スペクトルにおいて、RXの範囲を示す式(1)を満たすことで、「曲率半径が10μmである先端を有する針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度は、100kV/mm以上である」ものであるところ、本件明細書の段落0008~0011に記載されている、特定の官能基の比率、すなわち、RXの値と針状電極を用いて測定した直流破壊電界強度との関係は、甲号証のいずれにも記載されていない。 そうすると、本件発明2と、公然実施発明1-1及び公然実施発明2-1の奏する効果に仮に共通するものがあるとしても、公然実施発明1-1または公然実施発明2-1において、RXの値を変更する動機付けはないから、申立人の上記主張は採用できない。 第8 明確性について 1 明確性についての判断手法 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断するのが相当である。 2 明確性(申立理由3)についての主張の内容 申立人は、特許異議申立書(30頁22行~31頁22行)において、明確性要件が不備であることについて、以下の主張をしている。 「 本件特許の請求項1には、樹脂組成物に含まれるポリエチレンが「式(1):RX≦5」を満たすことが記載されている。 ポリエチレンのRXを算出するために当該ポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルにおける、メチン基、メチレン基およびメチル基の積分強度X,Y,Zを測定する際には、13C-核磁気共鳴スペクトルの測定方法、特にデカップリング方法を特定する必要がある。 デカップリング方法としてどの方法を採用するかは、測定されるスペクトル特性に大きな影響を与え、甲第10号証の図5に示されるように、同一化合物を測定する場合であっても、デカップリング方法が異なれば、測定されるスペクトル特性が異なる。 従って、ポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する際に、デカップリング方法によって、積分強度X,Y,Zの相互比率が異なり、延いては、当該ポリエチレンのRXの値が異なってくる。 ・・・ しかしながら、本件特許の明細書には、ポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する際に、どのようなデカップリング方法を使用したのか何も記載されていない。 また、13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する際には、必要な測定条件を記載すべきである。 ・・・ また、甲第11号証では、低密度ポリエチレン(LDPE)について、50MHzの周波数で13C-核磁気共鳴スペクトルを測定し、測定されたスペクトルを、25MHzの周波数で測定したスペクトルと比較しており(第333頁~第334頁)、測定周波数によって観測されるピークの数やスペクトル特性も異なることが示されている。 しかしながら、本件特許の明細書には、ポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する際の測定方法として、段落0097において「オルトクロロベンゼンに上述の各サンプルの樹脂組成物を溶解させ、130℃の温度環境下にて、日本電子社製NMR装置を用い、13C-NMR分析を行った。得られた13C-NMRスペクトルにおけるメチン基由来のピークに関して、RXを求めた。」と記載されているのみであり、例えば、測定周波数、パルス条件、積算回数、繰り返し時間など、積分強度X,Y,Zの測定に影響を与える測定条件についても記載されていない。また、試料濃度も不明である。 このように、「RX≦5」の記載がいかなる測定方法および測定条件で特定されるのかが不明であるので、本件特許の請求項1およびこれを引用する請求項2~12は、特許法第36条第6項第2号(明確性)の要件を満たさない。」 3 判断 本件発明は、RXを測定する方法の発明ではなく、RXが所定の値である樹脂組成物や電力ケーブル等の発明であるから、発明が明確であるというためには、RXを算出するための式が理解でき、算出したRXが所定の範囲内であるか否かを特定できればよい。 (1) そこで検討するに、請求項1には、以下の記載がある。 「 前記ポリエチレンは、13C核磁気共鳴スペクトルにおいて式(1)および式(3)を満たす、 RX≦5 ・・・(1)、 0.8≦(X/Z)≦1.2 ・・・(3) ここで、 RX={X/(X+Y+Z)}×100であり、 X、YおよびZは、それぞれ、前記ポリエチレンの13C核磁気共鳴スペクトルにおける前記メチン基の積分強度、メチレン基の積分強度、およびメチル基の積分強度である」 (2) また、特許権者が令和7年5月8日に提出した意見書(21~22頁)には、ポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する際の測定方法及び測定条件について、以下の記載がある。 溶媒:オルトクロロベンゼン(1,2-ジクロロベンゼン-4d) 試料濃度:50mg/mL 温度:130℃ 測定周波数:100MHz デカップリング法:完全デカップリング パルス幅:5μsec(フリップ角30°) パルス繰り返し時間:5.0sec 待ち時間(パルス間隔):3.7sec 積算回数:約25000回 (3) そうすると、上記(2)の測定方法及び測定条件により測定されたポリエチレンの13C-核磁気共鳴スペクトルから、請求項1に記載されたメチン基の積分強度(X)、メチレン基の積分強度(Y)及びメチル基の積分強度(Z)を得ることができ、これを式「RX={X/(X+Y+Z)}×100」に代入することで、RXを求めることができる。 (4) ここで、請求項1は、ポリエチレンにおけるメチン基の存在比率であるRXを、13C-核磁気共鳴スペクトルにおけるメチン基の積分強度(X)、メチレン基の積分強度(Y)及びメチル基の積分強度(Z)に基づいて算出し、式(1)を満たすか否かでポリエチレンを選択するものであるから、異なる種類の炭素からそれぞれ1本のシグナルを得ることができる(甲10の261頁右欄「3-2」の項,乙2の82頁)完全デカップリングを採用するとともに、完全デカップリング法により得られるスペクトルの各ピークに対する炭化水素の帰属(すなわち炭素の級数)を判別するためにDEPT法を用いる(乙1、乙3)ことは、合理的なものである。 さらに、請求項1において、13C-核磁気共鳴スペクトルを測定する測定条件、例えば、パルス幅(フリップ角)、パルス繰り返し時間、待ち時間(パルス間隔)及び試料濃度は、メチン基の積分強度(X)、メチレン基の積分強度(Y)及びメチル基の積分強度(Z)の測定値のSN比(シグナルとノイズとの比率)に影響を与えるものの、RXは、(X+Y+Z)に対するXの割合から算出されるものであるから、測定条件によりX、Y、Zが変動しても、割合を示すRXには影響しないものである。 (5) 以上によれば、上記(2)の測定方法及び測定方式により、測定対象のポリエチレンのRXを測定することができ、また、その際に用いられる測定方法、すなわち、完全デカップリング法によるデカップリングと、DEPT法による炭素の級数の判別は合理的なものであり、また、測定条件(例えば、パルス幅(フリップ角)、パルス繰り返し時間、待ち時間(パルス間隔)及び試料濃度)は、それらが変動しても影響を受けないRXを得ることは可能であるから、技術常識の範囲内で設定することが可能である(なお、申立人自身、甲4や甲14において、RXの値を算出しているのであるから、そのことからも、特許を受けようとする発明が不明確であるとはいえない。)。 したがって、請求項1の記載は第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものではない。 よって、同様の記載がある請求項2、請求項1又は請求項2を引用する請求項を含めて、請求項1~5、7~17に係る発明は明確である。 第9 むすび 以上のとおりであるから、当審において通知した取消理由及び特許異議申立書に記載した申立理由によっては、請求項1~5、7~17に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~5、7~17に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件訂正前の請求項6は上記のとおり削除されたから、異議申立人による請求項6に係る特許についての申立ては、その対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700432

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