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特許異議申立

2024-700372

包装材料及び包装材料を備えるレトルトパウチ又は電子レンジ用パウチ

審判番号
2024-700372
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-509264
登録番号
7371616
請求日
2024年04月19日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年07月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】大日本印刷株式会社
  • 【権利者代理人】宮嶋 学
  • 【権利者代理人】堀田 幸裕
  • 【権利者代理人】岡村 和郎
  • 【権利者代理人】高田 泰彦
  • 【権利者代理人】柏 延之
  • 【権利者代理人】中村 行孝
  • 【権利者代理人】朝倉 悟
  • 【異議申立人】柏木 香陽子
審判長/審判官
  • 審判長 金丸 治之
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 岩谷 一臣
分類
P1651.113-YAA(B65D) / P1651.121-YAA(B65D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7371616号発明「包装材料及び包装材料を備えるレトルトパウチ又は電子レンジ用パウチ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7371616号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 特許第7371616号の請求項1~10に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7371616号(以下「本件特許」という。)の請求項1~10に係る特許についての出願は、平成31年3月27日(優先権主張 平成30年3月28日、同8月9日、同9月28日(同日付けで2件))を国際出願日とするものであって、令和5年10月23日に特許権の設定登録(特許掲載公報 令和5年10月31日発行)がされ、その特許について、令和6年4月19日に特許異議申立人柏木香陽子(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、令和6年9月17日付けで取消理由が通知され、令和6年11月15日に特許権者から意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)がされ、令和6年12月26日に申立人から本件訂正請求について意見書が提出されたものである。 第2 本件訂正請求について 1.訂正の内容 本件訂正請求は、「特許第7371616号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを求める。」ものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項を含むものである。なお、下線は、当審が訂正箇所に付したものである。 (1)訂正事項 特許請求の範囲の請求項1に、 「前記包装材料の1つの方向におけるループスティフネスを前記包装材料の厚みで割った値が0.00085〔N/μm〕以上であり、」と記載されているのを、 「前記包装材料の1つの方向におけるループスティフネスを前記包装材料の厚みで割った値が0.00085〔N/μm〕以上であり、 前記ループスティフネスは、長辺及び短辺を有する試験片を一対のチャック部によって把持した後、前記一対のチャック部の間の間隔を前記長辺の方向で縮めることにより形成されるループ部を、ロードセルが押し込むことにより測定され、 前記短辺の長さは15mmであり、 前記ロードセルによって押し込まれる前の前記ループ部の長さは60mmであり、 前記ループ部の突出方向において前記一対のチャック部から50mm離れた位置にロードセルを準備し、続いて、前記ロードセルを、前記ループ部に向けて3.3mm/秒の速度で距離40mm移動させ、前記ロードセルが前記ループ部を押し込んでいる状態において、前記ループ部から前記ロードセルに加えられている荷重の値が安定した後、荷重の値を記録し、前記荷重の値を、前記ループスティフネスとして採用し、 前記ループスティフネスの測定時の環境は、温度23℃、相対湿度50%であり、」に訂正する。(請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2~10も同様に訂正する。) (2)一群の請求項について 本件訂正前の請求項2~10は、直接的又は間接的に請求項1を引用するものであるから、本件訂正は一群の請求項である請求項〔1~10〕に対して請求されたものである。 2.訂正の適否 本件の訂正事項は、訂正前の「ループスティフネス」について、その測定方法や条件について具体的に特定したものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、この訂正は、本件明細書の【0042】、【0045】~【0048】のループスティフネスの測定方法ないし条件に係る記載に基づくものであり、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてするものである。 そして、この訂正によって実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明らかである。 3.本件訂正請求についてのまとめ したがって、上記訂正事項は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件訂正後の請求項〔1~10〕について訂正を認める。 第3 本件特許発明 上記のとおり、本件訂正請求が認められるから、本件特許の請求項1~10に係る発明(以下「本件発明1」等といい、総称して「本件発明」ともいう。)は、それぞれ、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~10に記載された、次のとおりのものである。 「【請求項1】 包装材料であって、 基材及びシーラント層を備え、 前記基材は、ポリエステルを主成分として含む二軸延伸プラスチックフィルムを1つのみ有し、 前記シーラント層は、ポリプロピレンを主成分として含み、 前記包装材料の1つの方向におけるループスティフネスを前記包装材料の厚みで割った値が0.00085〔N/μm〕以上であり、 前記ループスティフネスは、長辺及び短辺を有する試験片を一対のチャック部によって把持した後、前記一対のチャック部の間の間隔を前記長辺の方向で縮めることにより形成されるループ部を、ロードセルが押し込むことにより測定され、 前記短辺の長さは15mmであり、 前記ロードセルによって押し込まれる前の前記ループ部の長さは60mmであり、 前記ループ部の突出方向において前記一対のチャック部から50mm離れた位置にロードセルを準備し、続いて、前記ロードセルを、前記ループ部に向けて3.3mm/秒の速度で距離40mm移動させ、前記ロードセルが前記ループ部を押し込んでいる状態において、前記ループ部から前記ロードセルに加えられている荷重の値が安定した後、荷重の値を記録し、前記荷重の値を、前記ループスティフネスとして採用し、 前記ループスティフネスの測定時の環境は、温度23℃、相対湿度50%であり、 前記二軸延伸プラスチックフィルムは、前記包装材料の外面に位置しており、 前記包装材料に含まれる延伸プラスチックフィルムは、前記二軸延伸プラスチックフィルムのみである、包装材料。 【請求項2】 前記二軸延伸プラスチックフィルムは、1つの方向において0.0017N以上のループスティフネスを有する、請求項1に記載の包装材料。 【請求項3】 少なくとも1つの方向において、前記二軸延伸プラスチックフィルムの引張強度を引張伸度で割った値が2.0〔MPa/%〕以上である、請求項1又は2に記載の包装材料。 【請求項4】 前記二軸延伸プラスチックフィルムは、ポリエチレンテレフタレートを主成分として含む、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の包装材料。 【請求項5】 前記包装材料の突き刺し強度が12N以上である、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の包装材料。 【請求項6】 印刷層を備える、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の包装材料。 【請求項7】 前記前記二軸延伸プラスチックフィルムの面上に位置する蒸着層と、前記蒸着層上に位置するガスバリア性塗布膜と、を備える、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の包装材料。 【請求項8】 前記シーラント層は、プロピレン・エチレンブロック共重合体を含む単層のフィルムからなる、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の包装材料。 【請求項9】 請求項1乃至8のいずれか一項に記載の包装材料を備えるレトルトパウチ。 【請求項10】 収容部を有する電子レンジ用パウチであって、 請求項1乃至8のいずれか一項に記載の包装材料と、 前記包装材料の内面同士を接合するシール部であって、前記収容部の圧力の増加により剥離する蒸気抜きシール部を含むシール部と、を備える電子レンジ用パウチ。」 第4 取消理由の要旨 令和6年9月17日付けで通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 (記載不備)本件特許は、下記1.の点で特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号及び第2号の規定に適合するものではないから、同法第113条第4号に該当し取り消されるべきものである。 (新規性)請求項1、4、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された下記2.の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、当該請求項に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消されるべきものである。 記 1.記載不備 (1)特許法第36条第6項第2号(明確性要件) ループスティフネスの計測方法は、JIS規格等で特に定められたものは認められないところ、計測される値は、その計測方法からみて、試験片の長さ、幅、厚さ、ループ長、ロードセルによる押付距離により大きく左右されるものと理解される。この点に関し、本件特許明細書等においては、試験片80として長辺の長さL1を150mm、短辺の長さL2を15mm、ループ長を60mmとし、ロードセルとチャックとの間の距離が10mmになるまで押し付けて計測することが記載されている。 一方、請求項1に係る発明では、「前記包装材料の1つの方向におけるループスティフネスを前記包装材料の厚みで割った値が0.00085〔N/μm〕以上」と特定しており、ループスティフネスの計測方法について特定されていない。 そうすると、請求項1に係る発明は、本件特許明細書等の記載を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎としても、その記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である。 請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2~10も同様である。 (2)特許法第36条第6項第1号(サポート要件) ループスティフネスの計測方法は、試験片のサイズ等に大きく左右されると認められるところ、本件特許明細書等には、特定の条件で計測することのみが記載されている。そうすると、ループスティフネスの計測方法について特定がない請求項1に係る発明は、本件特許明細書等の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし、発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものである。 請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2~10も同様である。 2.引用刊行物 引用文献:特開平10-306264号公報(申立人が提出した甲第1号証) 第5 当審の判断 1.記載不備に係る取消理由について (1)明確性要件について 本件発明1は、上記第3に記載したとおりのものであり、本件訂正によりループスティフネスの測定方法ないし条件が明確化されたため、当該明確性要件に関する取消理由は解消した。 本件発明2~10に対する当該取消理由も同様である。 (2)サポート要件について 上記(1)で述べたように、本件訂正により、本件発明1においてフープスティフネスの測定方法ないし条件が特定された。 これにより、本件発明1は、本件特許明細書等の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとなったため、サポート要件に関する取消理由は解消した。 本件発明2~10に対する当該取消理由も同様である。 2.新規性に係る取消理由について (1)引用文献に記載された発明 引用文献の、特に実験例7に関する記載に着目すると、引用文献には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「厚み12μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(基材フィルム1)と厚み7μmのアルミニウム箔(バリア層3)とを、塗工量4.5g/m2の接着剤層2を介して積層し、さらに厚み80μm のプロピレンホモポリマーのフィルム(ヒートシーラント層4)を接着剤層2を介してドライラミネーションで積層し、JIS K 7203に準じ、ループスティフネステスタを用いて測定した巾2.54mm、有効長さ80mmの帯状物のこわさgが31.5であり、基材フィルム1が積層体の外面に位置している、レトルトの袋体に使用する積層体。」 (2)本件発明1について ア 本件発明1と引用発明を対比する。 引用発明1の「二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(基材フィルム1)」は、本件発明1の「ポリエステルを主成分として含む二軸延伸プラスチックフィルムを1つのみ有し」た「基材」に相当する。また、引用発明の「プロピレンホモポリマーのフィルム(ヒートシーラント層4)」は、本件発明1の「ポリプロピレンを主成分として含」んだ「シーラント層」に相当する。 引用発明の「積層体」は、「袋体に使用する」ものであるから、これは、本件発明1の「包装材料」に相当する。 引用発明の「基材フィルム1が積層体の外面に位置」は、本件発明1の「前記二軸延伸プラスチックフィルムは、前記包装材料の外面に位置」に相当する。 引用発明では、「プロピレンホモポリマーのフィルム(ヒートシーラント層4)」が「ドライラミネーションで積層」されているため、「二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(基材フィルム1)」のみが延伸されたプラスチックフィルムであるところ、これは、本件発明1の「前記包装材料に含まれる延伸プラスチックフィルムは、前記二軸延伸プラスチックフィルムのみ」であることに相当する。 イ そうすると、本件発明1と引用発明の一致点は、以下のとおりである。 「包装材料であって、 基材及びシーラント層を備え、 前記基材は、ポリエステルを主成分として含む二軸延伸プラスチックフィルムを1つのみ有し、 前記シーラント層は、ポリプロピレンを主成分として含み、 前記二軸延伸プラスチックフィルムは、前記包装材料の外面に位置しており、 前記包装材料に含まれる延伸プラスチックフィルムは、前記二軸延伸プラスチックフィルムのみである、包装材料。」 ウ 一方、本件発明1と引用発明は、少なくとも以下の点で相違する。 「ループスティフネ」に関し、本件発明1では、「前記ループスティフネスは、長辺及び短辺を有する試験片を一対のチャック部によって把持した後、前記一対のチャック部の間の間隔を前記長辺の方向で縮めることにより形成されるループ部を、ロードセルが押し込むことにより測定され、 前記短辺の長さは15mmであり、 前記ロードセルによって押し込まれる前の前記ループ部の長さは60mmであり、 前記ループ部の突出方向において前記一対のチャック部から50mm離れた位置にロードセルを準備し、続いて、前記ロードセルを、前記ループ部に向けて3.3mm/秒の速度で距離40mm移動させ、前記ロードセルが前記ループ部を押し込んでいる状態において、前記ループ部から前記ロードセルに加えられている荷重の値が安定した後、荷重の値を記録し、前記荷重の値を、前記ループスティフネスとして採用し、 前記ループスティフネスの測定時の環境は、温度23℃、相対湿度50%であ」としているのに対し、引用発明は、「JIS K 7203に準じ、ループスティフネステスタを用いて測定した巾2.54mm、有効長さ80mmの帯状物のこわさgが31.5であ」る点。 エ 上記相違点について検討する。 ループスティフネスは、測定方法や条件でその値が変わるものであると認められるところ、引用発明のループスティフネスの測定方法や条件は、本件発明1のものと異なるものである。そして、引用発明におけるループスティフネスの値が本件発明1のものに含まれる蓋然性も認められない。 そうすると、当該相違点は、実質的なものである。 よって、本件発明1は引用発明ではない。 オ 申立人は、令和6年12月26日の意見書(「(2-3)引用発明のループスティフネスについて」)で、引用文献の実験例7に係るループスティフネスを、本件発明1に規定された測定方法に沿って追実験を行ったところ、引用文献の実験例7の積層体の厚みで割った値は、「0.00085〔N/μm〕以上」である旨主張する。 しかし、引用文献の実験例の記載(【0019】)を参照しても、「12μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(基材フィルム1)」の延伸倍率は記載されていないし、「接着剤層2」も具体的にどのようなものか不明であり、「ドライラミネーションで積層」の積層条件も不明である上、申立人が用いた「ヒートシーラント層」は、材質・厚みが引用文献の実験例で使用されているものと違うから、申立人の追実験で使用した積層体は、引用文献の実験例7の積層体を再現したものとは認められない。 そうすると、申立人が行った追実験におけるループスティフネスが本件発明1と同じであったとしても、引用文献の実験例7の積層体が本件発明1のものと同一であるとする申立人の上記主張は採用できない。 (3)本件発明2~10について 本件発明2~10は、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本件発明1と同様に、引用発明と少なくとも上記相違点で相違する。 そして、上記(2)で述べたように、上記相違点は実質的なものであるから、本件発明2~10も引用発明ではない。 (4)新規性についてのまとめ 以上より、新規性に係る取消理由には、理由がない。 3.取消理由に採用しなかった特許異議申立理由について (1)申立理由 申立人は、取消理由通知で採用した取消理由のほか、甲第1号証に加え、甲第2号証~甲第12号証を提出して、本件発明1~10は、甲第1号証~甲第12号証(以下「甲1」~「甲12」という。)に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張する。 甲2:特開2001-293809号公報 甲3:特開2001-293814号公報 甲4:特開2017-56691号公報 甲5:特開2013-82075号公報 甲6:特開2006-116865号公報 甲7:特開2012-214248号公報 甲8:特開2017-94746号公報 甲9:特開2013-43296号公報 甲10:特開2018-20844号公報 甲11:特開2014-100917号公報 甲12:特開2006-143223号公報 (2)甲1(引用文献)に基づく進歩性 本件発明1と引用文献に記載された発明(引用発明)とは、上記2.(2)ウで述べた点で少なくとも相違するところ、甲1~甲12を参酌しても、この点についての開示も示唆もなく、また、周知技術であるとか技術常識であるといったような事情も見られない。 してみれば、当該相違点に係る本件発明1の特定事項を得ることは、当業者にとって容易想到ではなく、本件発明1は、引用発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではない。 本件発明2~10も同様である。 (3)甲2~甲12に基づく進歩性 甲2~甲12についても、甲1と同様に上記相違点を少なくとも有するところ、上述(2)と同様、当該相違点に係る構成を備えることが当業者にとって容易想到であるということはできない。 本件発明2~10も同様である。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議の申立ての理由によっては、請求項1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700372

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