特許異議申立
2024-700228
積層フィルム及び包装材
- 審判番号
- 2024-700228
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-067711
- 登録番号
- 7347708
- 請求日
- 2024年03月11日
- 審決日
- 2025年06月27日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】DIC株式会社
- 【権利者代理人】大野 孝幸
- 【権利者代理人】岩本 明洋
- 【権利者代理人】丹羽 雅裕
- 【異議申立人】大門 幹世
- 審判長/審判官
- 審判長 岩谷 一臣
- 審判官 木原 裕二
- 審判官 稲葉 大紀
- 分類
- P1652.856-ZB (B32B) / P1652.113-ZB (B32B) / P1652.121-ZB (B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7347708号発明「積層フィルム及び包装材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7347708号の請求項1~3、5に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7347708号(以下「本件特許」という。)の請求項1~3、5に係る特許についての出願は、2022年(令和4年)8月18日(優先権主張 令和3年9月2日)を国際出願日とする出願である特願2022-568591号の一部を、令和5年4月18に新たな特許出願としたものであって、令和5年9月11日に特許権の設定登録がされ、同年9月20日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、請求項1~3、5に係る特許について、令和6年3月11日に、特許異議申立人大門幹世により特許異議の申立てがされ、同年5月17日付けで取消理由が通知され、同年7月22日に特許権者から訂正請求書及び意見書が提出され、同年9月10日に当該訂正請求書に対する手続補正書が提出され、これに対して同年11月26日付けで訂正拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、当該訂正拒絶理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~3、5に係る特許は、願書に添付された特許請求の範囲の請求項1~3、5に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年3月7日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~3、5に係る特許は、上記取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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