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特許異議申立

2024-700210

ニッケル粒子及びニッケル粒子の製造方法

審判番号
2024-700210
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-542724
登録番号
7340728
請求日
2024年03月05日
審決日
2024年05月13日
公報発行日
2024年06月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】三井金属鉱業株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人翔和国際特許事務所
  • 【異議申立人】藤井 正剛
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 池渕 立
  • 審判官 土屋 知久
分類
P1652.537-Y (B22F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7340728号発明「ニッケル粒子及びニッケル粒子の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7340728号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7340728号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願(特願2023-542724号。以下、「本願」という。)は、2023年(令和 5年) 6月28日(優先権主張 令和 4年 9月30日)を国際出願日とする出願であって、令和 5年 8月30日に特許権の設定登録がされ、同年 9月 7日に特許掲載公報が発行されたものであり、その後、令和 6年 3月 5日に、請求項1に係る特許に対し、特許異議申立人である藤井正剛(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明は、本願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~6(以下、「本件請求項1」等という。)に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本件特許発明1」という。)は次のとおりのものである。 「【請求項1】 ニッケルと金属元素Mとの合金を含む表面域を有するニッケル粒子であって、 前記金属元素Mは、ビスマス、銅、鉄及びモリブデンから選ばれる少なくとも1種であり、 前記ニッケル粒子全体に対する前記金属元素Mの含有量が0.09質量%以上15.8質量%以下であり、 X線光電子分光分析によって前記ニッケル粒子の深さ方向において最表面からSiO2換算でのスパッタ深さ5nmまでの領域を測定したときに、該領域において、ニッケル元素と金属元素Mの合計原子数に対する金属元素Mの原子数の割合の最大値をX(at%)とし、 ICP発光分光分析法によって前記ニッケル粒子を測定したとき、ニッケル元素と金属元素Mの合計原子数に対する金属元素Mの原子数の割合をY(at%)としたとき、 X/Yの値が0.5以上35以下である、ニッケル粒子。」 第3 申立理由の概要 申立人は、以下の申立理由1により、本件特許の請求項1に係る特許は取り消されるべきものである旨主張している。 1 申立理由1(サポート要件) (1)本願の願書に添付した明細書(以下、「本件明細書」という。)の段落【0006】の記載によれば、本件特許発明が解決しようとする課題は、電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性が高いニッケル粒子を提供することである。 (2)本件請求項1には、「前記ニッケル粒子全体に対する前記金属元素Mの含有量が0.09質量%以上15.8質量%以下であ」ること(以下、「構成C」という。)が記載されている。 これに対して、本件明細書の段落【0014】には「ニッケル粒子は、該ニッケル粒子全体に対して、金属元素Mを0.09質量%以上15.8質量%以下含有することが好ましい。」と記載されてはいるが、金属元素Mの適正な含有量は、金属元素Mがビスマス、銅、鉄、モリブデンのいずれであるかによって変化するものと考えられ、また、本件明細書では、金属元素Mが銅、鉄、モリブデンである場合の実施例(実施例7~9)は、金属元素Mの含有量がそれぞれ1点ずつしか存在しない。 してみれば、本件請求項1の上記構成Cは、本件明細書の実施例に記載された範囲から、上記金属元素Mの含有量の範囲を拡張して特許を請求しているといえる。 (3)また、請求項1には「X線光電子分光分析によって前記ニッケル粒子の深さ方向において最表面からSiO2換算でのスパッタ深さ5nmまでの領域を測定したときに、該領域において、ニッケル元素と金属元素Mの合計原子数に対する金属元素Mの原子数の割合の最大値をX(at%)とし、ICP発光分光分析法によって前記ニッケル粒子を測定したとき、ニッケル元素と金属元素Mの合計原子数に対する金属元素Mの原子数の割合をY(at%)としたとき、X/Yの値が0.5以上35以下である」こと(以下、「構成D」という。)が記載されている。 これに対して、本件明細書の段落【0018】の記載によれば、X/Yの適正な数値範囲は、金属元素Mがビスマス、銅、鉄、モリブデンのいずれであるかによって変化するものと考えられ、また、本件明細書では、金属元素Mが銅、鉄、モリブデンである場合の実施例(実施例7~9)は、X/Yの数値範囲がそれぞれ1点ずつしか存在しない。 してみると、本件請求項1の上記構成Dは、本件明細書の実施例に記載された範囲から、X/Yの範囲を拡張して特許を請求しているといえる。 (4)以上のとおり、上記構成C及び構成Dを包含する本件請求項1の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定される要件(サポート要件)に適合していない。 第4 当審の判断 上記申立理由1は採用できない。その理由は以下に記載のとおりである。 1 申立理由1(サポート要件)について (1)本件明細書の段落【0006】によれば、本件特許発明が解決しようとする課題は、電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性が高いニッケル粒子を提供することである(以下、単に「課題」という。)。 (2)上記課題の解決手段に関して、本件明細書には次の記載がある(なお、下線は当審が付した。)。 「【0009】 以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明のニッケル粒子は、ニッケル母粒子と、該母粒子の表面に位置するニッケルと金属元素Mとの合金(以下、「ニッケル・金属M合金」ともいう。)を含む表面域とを有している。本明細書における「ニッケル母粒子」とは、ニッケル元素から実質的に構成され、残部に不可避元素を含む粒子のことである。不可避元素は例えば大気中の酸素や二酸化炭素に由来する酸素元素及び炭素元素、並びにニッケル粒子の製造過程で混入することのある窒素元素等である。」 「【0011】 ニッケル粒子における金属元素Mは、ビスマス、銅、鉄及びモリブデンから選ばれる少なくとも1種であることが好ましい。金属元素Mがビスマス、銅、鉄又はモリブデンであることで、ニッケル粒子の電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができる。金属元素Mは、ビスマス、銅、鉄及びモリブデンのうちの1種のみを用いてもよく、あるいは2種以上の任意の組み合わせを用いてもよい。以下の説明において金属元素M(又は金属M)というときには、文脈に応じ、ビスマス、銅、鉄若しくはモリブデン又はこれらの任意の2種以上の組み合わせを意味する。」 「【0014】 ニッケル粒子は、該ニッケル粒子全体に対して、金属元素Mを0.09質量%以上15.8質量%以下含有することが好ましい。ニッケル粒子に対する金属元素Mの含有量がこの範囲内にあることで、ニッケル粒子の電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができる。 金属元素Mがビスマスである場合、前記と同様の観点から、ニッケル粒子全体に対するビスマス元素の含有量は、0.3質量%以上であることがより好ましく、0.4質量%以上であることが更に好ましく、1質量%以上であることが一層好ましく、6.7質量%以上であることが更に一層好ましい。また、ニッケル粒子全体に対するビスマス元素の含有量は、15.8質量%以下であることがより好ましく、13質量%以下であることが更に好ましく、11.4質量%以下であることが一層好ましく、10質量%以下であることが更に一層好ましい。 金属元素Mが銅である場合、前記と同様の観点から、ニッケル粒子全体に対する銅元素の含有量は、0.4質量%以上であることがより好ましく、1質量%以上であることが更に好ましく、2.1質量%以上であることが一層好ましく、4.3質量%以上であることが更に一層好ましい。また、ニッケル粒子全体に対する銅元素の含有量は、11.4質量%以下であることがより好ましく、7.6質量%以下であることが更に好ましく、6.5質量%以下であることが一層好ましく、6質量%以下であることが更に一層好ましく、5.4質量%以下であることが特に好ましい。 金属元素Mが鉄である場合、前記と同様の観点から、ニッケル粒子全体に対する鉄元素の含有量は、0.09質量%以上であることがより好ましく、0.28質量%以上であることが更に好ましく、0.40質量%以上であることが一層好ましく、0.47質量%以上であることが更に一層好ましい。また、ニッケル粒子全体に対する鉄元素の含有量は、11.4質量%以下であることがより好ましく、6質量%以下であることが更に好ましく、2.87質量%以下であることが一層好ましく、1.91質量%以下であることが更に一層好ましく、0.96質量%以下であることが特に好ましい。 金属元素Mがモリブデンである場合、前記と同様の観点から、ニッケル粒子全体に対するモリブデン元素の含有量は、0.4質量%以上であることがより好ましく、1質量%以上であることが更に好ましく、1.1質量%以上であることが一層好ましく、1.6質量%以上であることが更に一層好ましい。また、ニッケル粒子全体に対するモリブデン元素の含有量は、11.4質量%以下であることがより好ましく、6.4質量%以下であることが更に好ましく、6質量%以下であることが一層好ましく、4.9質量%以下であることが更に一層好ましく、3.3質量%以下であることが特に好ましい。 ニッケル粒子全体に対する金属元素Mの含有量は、後述するICP発光分光分析法によって測定することができる。」 「【0017】 本発明者の検討の結果Xの値とYの値との関係が、ニッケル粒子の耐焼結性に影響を及ぼすことが判明した。詳細には、X/Yの値を0.5以上35以下とすることで、焼結によってニッケル粒子の収縮が開始する温度が上昇すること、つまり耐焼結性が高くなることが判明した。耐焼結性が高い本発明のニッケル粒子は、これを用いて例えばMLCCを製造する場合に、製造の一工程である焼成工程において、ニッケル粒子の焼結により内部電極が収縮する温度を、誘電体粒子の焼結により誘電体層が収縮する温度に極力近づけることができる。内部電極と誘電体層とのそれぞれが収縮する温度の差を小さくすることは、焼成工程の昇温過程において、内部電極と誘電体層とが収縮する時間が重なる点から有利である。具体的には、MLCCの焼成工程において、内部電極と誘電体層とが収縮する温度や収縮率の違いに起因するクラックやデラミネーション(内部電極と誘電体層の界面における層間剥離)といった構造欠陥の発生を効果的に防止し得る観点から有利である。 【0018】 金属元素Mがビスマスである場合、前記の利点を一層顕著なものとする観点から、ニッケル粒子におけるX/Yの値は、1.5以上であることがより好ましく、3.7以上であることが更に好ましく、4以上であることが一層好ましく、5以上であることが更に一層好ましく、7以上であることが特に好ましい。ニッケル粒子におけるX/Yの値は、30以下であることがより好ましく、25以下であることが更に好ましく、20以下であることが一層好ましい。 金属元素Mが銅である場合、前記の利点を一層顕著なものとする観点から、ニッケル粒子におけるX/Yの値は、0.5以上であることがより好ましく、1以上であることが更に好ましく、1.5以上であることが一層好ましく、2以上であることが更に一層好ましい。ニッケル粒子におけるX/Yの値は、30以下であることがより好ましく、15以下であることが更に好ましく、13以下であることが一層好ましく、10以下であることが更に一層好ましく、7以下であることが特に好ましく、3以下であることが殊更好ましい。 金属元素Mが鉄である場合、前記の利点を一層顕著なものとする観点から、ニッケル粒子におけるX/Yの値は、1以上であることがより好ましく、1.5以上であることが更に好ましく、3.7以上であることが一層好ましく、5以上であることが更に一層好ましく、10以上であることが特に好ましい。ニッケル粒子におけるX/Yの値は、30以下であることがより好ましく、25以下であることが更に好ましく、20以下であることが一層好ましく、15以下であることが更に一層好ましい。 金属元素Mがモリブデンである場合、前記の利点を一層顕著なものとする観点から、ニッケル粒子におけるX/Yの値は、1以上であることがより好ましく、1.5以上であることが更に好ましく、3以上であることが一層好ましく、3.7以上であることが更に一層好ましく、5以上であることが特に好ましい。ニッケル粒子におけるX/Yの値は、30以下であることがより好ましく、15以下であることが更に好ましく、13以下であることが一層好ましく、10以下であることが更に一層好ましく、7以下であることが特に好ましい。」 (3)上記(2)の摘記事項によれば、 ア ニッケル母粒子と、該母粒子の表面に位置するニッケルと金属元素Mとの合金(ニッケル・金属M合金)を含む表面域とを有するニッケル粒子であって、上記金属元素Mがビスマス、銅、鉄又はモリブデンであるものは、ニッケル粒子の電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができるものであるところ(【0009】、【0011】)、 イ 該ニッケル粒子全体に対して、金属元素Mを0.09質量%以上15.8質量%以下含有することによって、ニッケル粒子の電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができ(【0014】)、 ウ X/Yの値を0.5以上35以下とすることで、焼結によってニッケル粒子の収縮が開始する温度が上昇する、つまり耐焼結性を高くすることができる(【0017】)。 (4)本件特許発明1は、上記第2で摘記したとおりのものであり、上記(3)のア~ウの事項の全てを含むものであるから、ニッケル粒子の電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができるものであるということができる。そして、このことは、次に摘記する本件明細書の段落【0078】の【表1】によって確認することができる。 「【表1】 [図:0001411367000001.jpg] [図:0001411367000002.jpg] 」 すなわち、上記表1において、実施例1~6の合成条件、各種測定結果、及び評価結果に注目すると、これら実施例1~6は、いずれも表面域にビスマスとニッケルとの合金を含むニッケル粒子であって、ニッケル粒子全体に対するビスマスの含有量が0.5~10質量%の範囲であり、また、X/Yの値が7.0~30.0の範囲であるところ、当該範囲において収縮開始温度は480~610℃であるから、金属元素Mとの合金を含む表面域を有しない比較例1~3の320~380℃の温度と比較して、収縮開始温度が高くなっていること、すなわち、耐焼結性が高くなっていることが確認でき、また、実施例1~6は、上記範囲において比抵抗は2~8×10-5Ω・cmであるから、金属元素Mとの合金を含む表面域を有しない比較例1~3の1~2×10-5Ω・cmと比較しても、比抵抗が過度に高くなっているものではないことが確認できる。 (5)上記(4)の実施例1~6における評価結果によれば、実施例1~6は上記課題を解決することができるものであることが確認できるので、上記(2)の段落【0009】、【0011】、【0014】、【0017】の記載も踏まえると、上記(3)のア~ウの事項の全てを含む本件特許発明1は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであって、上記課題を解決し得るものであるということができる。 (6)ここで、上記第3の1の申立人の(2)と(3)の主張について検討する。 ア 金属元素Mの適正な含有量は、金属元素Mがビスマス、銅、鉄、モリブデンのいずれであるかによって変化するとの申立人の(2)の指摘は、段落【0014】の記載を参照するとそのとおりであるが、当該段落の記載によれば、本件請求項1に記載された「金属元素Mの含有量が0.09質量%以上15.8質量%以下」であることは、いずれの金属元素Mについても、電気抵抗を過度に高めることなく耐焼結性を一層高めることができる範囲として本件明細書に記載された最大の範囲であると理解することができ、このことと、ビスマス、銅、鉄、モリブデンのそれぞれの元素において、上記最大の範囲よりも狭く限定された範囲である、「より好まし」い範囲、「更に好まし」い範囲、「一層好まし」い範囲、「更に一層好まし」い範囲、「特に好ましい」範囲において、上記最大の範囲よりも優れた効果を奏することは、課題解決の点において何ら矛盾するものではない。 イ また、X/Yの適正な数値範囲は、金属元素Mがビスマス、銅、鉄、モリブデンのいずれであるかによって変化するとの申立人の(3)の指摘は、段落【0018】の記載を参照するとそのとおりであるが、段落【0017】の記載によれば、本件請求項1に記載された「X/Yの値が0.5以上35以下」であることは、いずれの金属元素Mについても、焼結によってニッケル粒子の収縮が開始する温度を上昇することができる範囲として本件明細書に記載された最大の数値範囲であると理解することができ、このことと、ビスマス、銅、鉄、モリブデンのそれぞれの元素において、上記最大の数値範囲よりも狭く限定された数値範囲である、「より好まし」い数値範囲、「更に好まし」い数値範囲、「一層好まし」い数値範囲、「更に一層好まし」い数値範囲、「特に好まし」い数値範囲、「殊更好まし」い数値範囲において、上記最大の数値範囲よりも優れた効果を奏することは、課題解決の点において何ら矛盾するものではない。 ウ また、上記表1において、ビスマスについては多数の実施例が示されているのに対して、銅、鉄、モリブデンについては実施例が1つずつしか記載されていないが、本件明細書の段落【0014】と【0018】において、ビスマスにおける含有量及びX/Yについての好ましい範囲が示されているのと同様に、銅、鉄、モリブデンについての好ましい範囲が示されていることも考慮すれば、銅、鉄、モリブデンについてもビスマスと同様に、上記1つずつの実施例よりも広い範囲において優れた効果を奏するものと推定することができる。 エ そして、申立人は、本件特許発明1のうち実施例1~9以外の発明が上記課題を解決することができないことについて、具体的な実験結果や論理的な根拠を何ら示していない。 オ したがって、上記第3の申立人の上記主張は採用できない。 (7)まとめ 以上の検討によれば、申立人の主張によっては、本件特許発明1は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるとはいえない。 よって、特許請求の範囲の請求項1の記載は、特許法第36条第6項第1号に適合するものである。 第5 結び 以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700210

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