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特許訂正審判

2024-390120

操作された重鎖可変領域を有する齧歯類

審判番号
2024-390120
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-536884
登録番号
6979955
請求日
2024年10月16日
審決日
2024年11月26日
公報発行日
2025年03月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 小金井 悟
  • 審判官 深草 亜子
分類
P141 .853-Y (A01K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第184条の19、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6979955号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6979955号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔19、20〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6979955号は、平成29年1月12日(パリ条約による優先権主張 2016年1月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明について、令和3年11月18日に特許権の設定登録がされ、同年12月21日に訂正審判の請求がされ、令和4年4月13日に訂正を認める旨の審決がされ、同年4月22日に当該審決が確定し、その後、令和6年10月16日に訂正審判(以下、「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6979955号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項19および20について訂正することを認める」との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項19に記載された「前記挿入すること」との記載を、「前記置き換えること」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)一群の請求項について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項20は、請求項19を引用しているものであって、訂正事項1によって訂正される請求項19に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正前の請求項19及び20に対応する訂正後の請求項19及び20は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正の目的について 本件訂正前の請求項19の工程(b)の「・・・置き換えることであって、・・・前記挿入すること」との記載は、日本語として適切ではないため明瞭でない記載であって、本件訂正のとおりの「・・・置き換えることであって、・・・前記置き換えること」という記載が正しいことは明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (3)国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて 本件特許は外国語国際特許出願に係るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正を行う場合には、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下、「本件国際出願当初明細書」という。)の範囲内においてしなければならないところ、本件国際出願当初明細書(例えば、[00128]、[00276])には、訂正事項1でいう「置き換えること」について記載されているから、訂正事項1は、本件国際出願当初明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるといえ、特許法第184条の19の規定によって読み替えて適用する特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (5)独立して特許を受けることができるものであること 訂正事項1は、上記(1)で述べたとおり、本件訂正前の「・・・置き換えることであって、・・・前記挿入すること」との明瞭でない記載を、本件訂正後の「・・・置き換えることであって、・・・前記置き換えること」との正しい記載に訂正するものであり、この訂正後の請求項19に記載された発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 請求項19を引用する請求項20についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定を満たすものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項乃至第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390120

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