特許訂正審判
2025-390108
初代ヒト細胞における、同族T細胞及びエピトープ反応性をスクリーニングするハイスループット法
- 審判番号
- 2025-390108
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-520446
- 登録番号
- 7711049
- 請求日
- 2025年08月04日
- 審決日
- 2025年10月29日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 植原 克典
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 名和 大輔
- 分類
- P141 .853-Y (C12Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7711049号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7711049号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3~17、28~30〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第7711049号についての出願は、令和2年10月2日(パリ条約による優先権主張 2019年10月3日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~30に係る発明について、令和7年7月11日に特許権の設定登録がされ、その後、令和7年8月4日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第7711049号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3~17および28~30について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3に記載される「TCRα鎖の配列及び/またはTCRβ鎖の配列」を、「TCRα鎖のヌクレオチド配列及び/またはTCRβ鎖のヌクレオチド配列」に訂正し、請求項3に記載される「前記TCRα及び/もしくはTCRβ鎖のヌクレオチド配列」を「前記TCRα鎖のヌクレオチド配列及び/もしくはTCRβ鎖のヌクレオチド配列」に訂正する(請求項3を直接的又は間接的に引用する請求項4~17および28~30も同様に訂正する。)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項13に記載される「表面結合MHC」を、「前記表面結合MHC」に訂正する(請求項13を直接的又は間接的に引用する請求項14~17および28~30も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項4~17および28~30は、請求項3を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項3に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項3~17および28~30は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正事項1は、この一群の請求項に対して請求されたものである。
また、訂正前の請求項14~17および28~30は、請求項13を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項2によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項13~17および28~30は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正事項2は、この一群の請求項に対して請求されたものである。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項3に記載される「TCRα鎖の配列及び/またはTCRβ鎖の配列」における「配列」が「ヌクレオチド配列」であることを明らかにするためのものであり、また、請求項3に記載される「前記TCRα及び/もしくはTCRβ鎖のヌクレオチド配列」における「前記TCRα」が「前記TCRα鎖のヌクレオチド配列」であることを明らかにするためのものであるから、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、「前記」を追加するものであり、請求項13に記載される「表面結合MHC」が、請求項1に記載される「表面結合MHC」に対応するものであることを明らかにするためのものであるから、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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