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特許訂正審判

2021-390197

操作された重鎖可変領域を有する齧歯類

審判番号
2021-390197
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-536884
登録番号
6979955
請求日
2021年12月21日
審決日
2022年04月13日
公報発行日
2022年08月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 高堀 栄二
  • 審判官 平林 由利子
分類
P141 .853-Y (A01K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6979955号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6979955号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔15~16〕、17、18、〔21~26〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6979955号は、平成29年1月12日(パリ条約による優先権主張 2016年1月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明について、令和3年11月18日に特許権の設定登録がされ、その後、令和3年12月21日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第6979955号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15~18、21~26について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項15に記載された「動作可能に連結されたイムノグロブリン重鎖可変領域」を、「動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」に訂正する(請求項15を直接的に引用する請求項16も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項17に記載された「動作可能に連結されたイムノグロブリン重鎖可変領域」を、「動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項18に記載された「動作可能に連結されたイムノグロブリン重鎖可変領域」を、「動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項21、24及び25に記載された「前記イムノグロブリン重鎖可変領域」を、「前記再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」に訂正する(請求項21を直接的又は間接的に引用する請求項22~26も同様に訂正する。)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 特許請求の範囲の請求項16は、請求項15を引用するから、特許請求の範囲の請求項15~16は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。同様に、特許請求の範囲の請求項22~26は、請求項21を引用するから、特許請求の範囲の請求項21~26は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正事項1~3について (1)訂正の目的について 特許請求の範囲の請求項15、17及び18に記載された「動作可能に連結されたイムノグロブリン重鎖可変領域」の後続の記載に「前記再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域が」とあることから、訂正事項1~3は、後続の記載との整合を図るための訂正であるので、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に「内因性イムノグロブリン重鎖定常領域に動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域を含む生殖細胞であって、前記再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域が」と記載されているように、「動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項1~3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1~3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 3 訂正事項4について (1)訂正の目的について 特許請求の範囲の請求項21には、「前記イムノグロブリン重鎖可変領域」と記載されているが、該記載の前には、「再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」と記載されており、また、特許請求の範囲の請求項24及び25には、「前記イムノグロブリン重鎖可変領域」と記載されているが、請求項24及び25が引用する請求項21には、「再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」と記載されているから、訂正事項4は、請求項内及び請求項間の記載の整合を図るための訂正であるので、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に「内因性イムノグロブリン重鎖定常領域に動作可能に連結された再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域を含む生殖細胞であって、前記再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域が」と記載されているように、「前記再構成されていないイムノグロブリン重鎖可変領域」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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