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特許訂正審判

2024-390118

ヒト化主要組織適合性遺伝子複合体を発現するマウス

審判番号
2024-390118
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-101501
登録番号
6681939
請求日
2024年10月16日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年06月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 高堀 栄二
  • 審判官 荒木 英則
分類
P141 .852-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6681939号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6681939号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18、24、33、〔40-42〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6681939号の請求項1~46に係る特許についての出願は、平成26年 2月20日(パリ条約による優先権主張 2013年 2月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2015-558950号の一部を平成30年 5月28日に新たに特許出願されたものであって、令和 2年 3月26日にその特許権の設定登録がされ、令和 6年10月16日に訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6681939号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18、24、33、40~42について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項18に記載される「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項24に記載される「請求項19に記載のマウス」を、「請求項19に記載の方法」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項33に記載される「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」を、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項40に記載される「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」に訂正する。請求項40を直接的又は間接的に引用する請求項41~42も同様に訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項41~42は請求項40を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項4によって記載が訂正される請求項40に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正前の請求項40~42は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 そして、訂正事項4は、この一群の請求項に対して請求されたものである。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 請求項18が引用する請求項1には、「キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」は記載されているが、「古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」は記載されていないから、訂正前の請求項18の「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という記載は、明らかに誤りであり、正しくは「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」であることは明らかである。 よって、訂正事項1は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した外国語書面の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 「キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という記載は、願書に最初に添付した外国語書面の明細書の[0019]等に記載されており、また、上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正事項1は、願書に最初に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正後の請求項18に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について 請求項24が引用する請求項19は、方法に係る発明であり、マウスに係る発明ではないから、訂正前の請求項24の「請求項19に記載のマウス」という記載は、明らかに誤りであり、正しくは「請求項19に記載の方法」であることは明らかである。 よって、訂正事項2は、「請求項19に記載のマウス」という誤記を、「請求項19に記載の方法」という正しい記載に訂正するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した外国語書面の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、「請求項19に記載のマウス」という誤記を、「請求項19に記載の方法」という正しい記載に訂正するものであり、願書に最初に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、「請求項19に記載のマウス」という誤記を、「請求項19に記載の方法」という正しい記載に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、「請求項19に記載のマウス」という誤記を、「請求項19に記載の方法」という正しい記載に訂正するものであり、訂正後の請求項24に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 4 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項33には、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」と記載されているが、「ヒトMHCクラス」と記載されているだけで、クラスの種類が特定して記載されていない。また、訂正前の請求項33は、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」が、「ヒトHLA-DRβポリペプチド」または「ヒトHLA-DQβポリペプチド」であることを記載しているが、本願明細書の【0009】等の記載および本願出願時の技術常識によれば、「ヒトHLA-DRβポリペプチド」または「ヒトHLA-DQβポリペプチド」は、MHCクラスIIのポリペプチドである。さらに、請求項33が引用する請求項28には、「古典的なヒトMHC IIβポリペプチド」との記載はあるが、「古典的なヒトMHC Iβポリペプチド」との記載はない。 そうすると、訂正前の請求項33に記載されている「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」が、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」の誤記であることは明らかである。 よって、訂正事項3は、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」という誤記を、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した外国語書面の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に最初に添付した外国語書面の明細書の[0009]には、「ヒトおよびマウスはどちらもクラスII MHC遺伝子を有する(図2および図3を参照されたい)。ヒトでは、古典的なMHC II遺伝子はHLA-DP、HLA-DQ、およびHLA-DRと称され、・・・・・・クラスII分子は2つのポリペプチド鎖:α鎖およびβ鎖からなる。」と記載されているから、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」という記載は、願書に最初に添付した外国語書面に記載されているといえるし、また、上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」という誤記を、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正事項3は、願書に最初に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」という誤記を、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、「古典的なヒトMHCクラスβポリペプチド」という誤記を、「古典的なヒトMHCクラスIIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正後の請求項33に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 5 訂正事項4について (1)訂正の目的について 請求項40が引用する請求項28には、「キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」は記載されているが、「古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」は記載されていないから、訂正前の請求項40の「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という記載は、明らかに誤りであり、正しくは「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」であることは明らかである。 よって、訂正事項4は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものである。 したがって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した外国語書面の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 「キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という記載は、願書に最初に添付した外国語書面の明細書の[0019]等に記載されており、また、上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正事項4は、願書に最初に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、「前記古典的なヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という誤記を、「前記キメラヒト/マウスMHC IIβポリペプチド」という正しい記載に訂正するものであり、訂正後の請求項40に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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