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特許訂正審判

2025-390082

HSD17B13発現のモジュレータ

審判番号
2025-390082
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-535890
登録番号
7394137
請求日
2025年06月27日
審決日
2026年04月14日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アイオニス・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】森本 靖
  • 【請求人代理人】秋山 信彦
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 田中 晴絵
  • 審判官 荒木 英則
分類
P141 .852-Y (C12N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条、特許法第184条の4第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7394137号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7394137号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第7394137号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、令和1年12月20日(パリ条約による優先権主張 2018年12月21日、2019年3月28日、及び2019年4月1日 いずれも(US)米国)を国際出願日とする特願2021-535890号であって、その請求項1~13に係る発明について、令和5年11月29日に特許権の設定登録がなされた。そして、以降の経緯は概ね以下のとおりである。 令和7年 6月27日 本件訂正審判の請求 同 年 8月21日付け 手続補正指令書(方式) 同 年 9月10日 手続補正書(方式)及び配列表(DVDR)の提出 同 年10月22日付け 訂正拒絶理由通知 同 年12月11日 意見書、審判請求書の補正書、及び訂正明細書の提出 令和8年 1月 6日付け 訂正拒絶理由通知 同 年 2月25日 意見書、審判請求書の補正書、及び訂正明細書の提出 第2 請求の要旨 1.審判請求書の補正について 本件審判請求書に対して、令和7年12月11日及び令和8年2月25日に手続補正書が提出されている(上記2通の手続補正書による手続補正のうち、前者を「手続補正1」、後者を「手続補正2」という。)。手続補正1は、訂正事項3、21、22、30、33、及び34のうち、それぞれの構造式における左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正以外の訂正を削除するものであって、適法な補正である。同様に、手続補正2は、訂正事項4、8、12、及び24のうち、それぞれの構造式における左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正以外の訂正を削除するものであって、適法な補正である。 2.請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、 「特許第7394137号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」 というものである。 3.訂正の内容 令和8年2月25日提出の手続補正書により補正された本件訂正審判請求(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(当審注:各訂正事項において、下線は訂正された部分を示すものである。)。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「以下の化学構造: 【化1】 [図:0001437320000001.jpg] (配列番号1448)で示されるオリゴマー化合物、又はその薬学的に許容され得る塩。」 と記載されているのを、 「以下の化学構造: 【化1】 [図:0001437320000002.jpg] (配列番号1448)で示されるオリゴマー化合物、又はその薬学的に許容され得る塩。」 に訂正する。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に 「以下の化学構造: 【化2】 [図:0001437320000003.jpg] で示されるオリゴマー化合物(配列番号1448)。」 と記載されているのを、 「以下の化学構造: 【化2】 [図:0001437320000004.jpg] で示されるオリゴマー化合物(配列番号1448)。」 に訂正する。 (3) 訂正事項3 明細書の段落番号【0152】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化7】 [図:0001437320000005.jpg] (配列番号1215)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化7】 [図:0001437320000006.jpg] (配列番号1215)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (4) 訂正事項4 明細書の段落番号【0153】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化8】 [図:0001437320000007.jpg] (配列番号1215)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化8】 [図:0001437320000008.jpg] (配列番号1215)に従う。」 に訂正する。 (5) 訂正事項5 明細書の段落番号【0160】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化15】 [図:0001437320000009.jpg] (配列番号1602)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化15】 [図:0001437320000010.jpg] (配列番号1602)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (6) 訂正事項6 明細書の段落番号【0161】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化16】 [図:0001437320000011.jpg] (配列番号1602)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化16】 [図:0001437320000012.jpg] (配列番号1602)に従う。」 に訂正する。 (7) 訂正事項7 明細書の段落番号【0164】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化19】 [図:0001437320000013.jpg] (配列番号734)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化19】 [図:0001437320000014.jpg] (配列番号734)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (8) 訂正事項8 明細書の段落番号【0165】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化20】 [図:0001437320000015.jpg] (配列番号734)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化20】 [図:0001437320000016.jpg] (配列番号734)に従う。」 に訂正する。 (9) 訂正事項9 明細書の段落番号【0166】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化21】 [図:0001437320000017.jpg] (配列番号1249)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化21】 [図:0001437320000018.jpg] (配列番号1249)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (10) 訂正事項10 明細書の段落番号【0167】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化22】 [図:0001437320000019.jpg] (配列番号1249)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化22】 [図:0001437320000020.jpg] (配列番号1249)に従う。」 に訂正する。 (11) 訂正事項11 明細書の段落番号【0168】に、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化23】 [図:0001437320000021.jpg] (配列番号513)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化23】 [図:0001437320000022.jpg] (配列番号513)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (12) 訂正事項12 明細書の段落番号【0169】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化24】 [図:0001437320000023.jpg] (配列番号513)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化24】 [図:0001437320000024.jpg] (配列番号513)に従う。」 に訂正する。 (13) 訂正事項13 明細書の段落番号【0170】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化25】 [図:0001437320000025.jpg] (配列番号1449)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化25】 [図:0001437320000026.jpg] (配列番号1449)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (14) 訂正事項14 明細書の段落番号【0171】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化26】 [図:0001437320000027.jpg] (配列番号1449)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化26】 [図:0001437320000028.jpg] (配列番号1449)に従う。」 に訂正する。 (15) 訂正事項15 明細書の段落番号【0172】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化27】 [図:0001437320000029.jpg] (配列番号1448)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化27】 [図:0001437320000030.jpg] (配列番号1448)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (16) 訂正事項16 明細書の段落番号【0173】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化28】 [図:0001437320000031.jpg] (配列番号1448)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化28】 [図:0001437320000032.jpg] (配列番号1448)に従う。」 に訂正する。 (17) 訂正事項17 明細書の段落番号【0174】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化29】 [図:0001437320000033.jpg] (配列番号1595)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化29】 [図:0001437320000034.jpg] (配列番号1595)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (18) 訂正事項18 明細書の段落番号【0175】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化30】 [図:0001437320000035.jpg] (配列番号1595)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化30】 [図:0001437320000036.jpg] (配列番号1595)に従う。」 に訂正する。 (19) 訂正事項19 明細書の段落番号【0176】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化31】 [図:0001437320000037.jpg] (配列番号819)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化31】 [図:0001437320000038.jpg] (配列番号819)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (20) 訂正事項20 明細書の段落番号【0177】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化32】 [図:0001437320000039.jpg] (配列番号819)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化32】 [図:0001437320000040.jpg] (配列番号819)に従う。」 に訂正する。 (21) 訂正事項21 明細書の段落番号【0178】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化33】 [図:0001437320000041.jpg] (配列番号1595)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化33】 [図:0001437320000042.jpg] (配列番号1595)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (22) 訂正事項22 明細書の段落番号【0179】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化34】 [図:0001437320000043.jpg] (配列番号1595)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化34】 [図:0001437320000044.jpg] (配列番号1595)に従う。」 に訂正する。 (23) 訂正事項23 明細書の段落番号【0180】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化35】 [図:0001437320000045.jpg] (配列番号208)、又はその塩に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化35】 [図:0001437320000046.jpg] (配列番号208)、又はその塩に従う。」 に訂正する。 (24) 訂正事項24 明細書の段落番号【0181】に 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化36】 [図:0001437320000047.jpg] (配列番号208)に従う。」 と記載されているのを、 「特定の実施形態において、本明細書中で提供される化合物は、以下の化学構造: 【化36】 [図:0001437320000048.jpg] (配列番号208)に従う。」 に訂正する。 (25) 訂正事項25 明細書の段落番号【0233】に 「実施形態46:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化40】 [図:0001437320000049.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態46:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化40】 [図:0001437320000050.jpg] 」 に訂正する。 (26) 訂正事項26 明細書の段落番号【0237】に 「実施形態50:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化44】 [図:0001437320000051.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態50:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化44】 [図:0001437320000052.jpg] 」 に訂正する。 (27) 訂正事項27 明細書の段落番号【0239】に 「実施形態52:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化46】 [図:0001437320000053.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態52:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化46】 [図:0001437320000054.jpg] 」 に訂正する。 (28) 訂正事項28 明細書の段落番号【0240】に 「実施形態53:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化47】 [図:0001437320000055.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態53:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化47】 [図:0001437320000056.jpg] 」 に訂正する。 (29) 訂正事項29 明細書の段落番号【0241】に 「実施形態54:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化48】 [図:0001437320000057.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態54:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化48】 [図:0001437320000058.jpg] 」 に訂正する。 (30) 訂正事項30 明細書の段落番号【0242】に 「実施形態55:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化49】 [図:0001437320000059.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態55:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化49】 [図:0001437320000060.jpg] 」 に訂正する。 (31) 訂正事項31 明細書の段落番号【0243】に 「実施形態56:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化50】 [図:0001437320000061.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態56:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化50】 [図:0001437320000062.jpg] 」 に訂正する。 (32) 訂正事項32 明細書の段落番号【0244】に 「実施形態57:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化51】 [図:0001437320000063.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態57:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化51】 [図:0001437320000064.jpg] 」 に訂正する。 (33) 訂正事項33 明細書の段落番号【0245】に 「実施形態58:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化52】 [図:0001437320000065.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態58:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化52】 [図:0001437320000066.jpg] 」 に訂正する。 (34) 訂正事項34 明細書の段落番号【0246】に 「実施形態59:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化53】 [図:0001437320000067.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態59:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化53】 [図:0001437320000068.jpg] 」 に訂正する。 (35) 訂正事項35 明細書の段落番号【0247】に 「実施形態60:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化54】 [図:0001437320000069.jpg] 」 と記載されているのを、 「実施形態60:特定の実施形態が、以下の化学構造を有する化合物又はその塩を提供する: 【化54】 [図:0001437320000070.jpg] 」 に訂正する。 第3 当審の判断 (1) 訂正事項1について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項1に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項1は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項1は、第2の3.(1)で示したとおり、本件訂正前特許請求の範囲の請求項1において【化1】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化1】の記載を比較すると、訂正事項1は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正である。 訂正事項1は化合物の化学構造に関する訂正であって、構造式に続けて「(配列番号1448)」との記載があるところ、配列表中配列番号1448の部分をみると、「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載があり、配列番号1448は合成されたオリゴヌクレオチドに関するものであることがわかるとともに、複数のヌクレオチドが、糖の5’位にある水酸基、隣接する糖の3’位にある水酸基、及びリン酸基とで形成されるホスホジエステル結合により結合する化合物であることがわかる。また、酸素原子は通常2つの結合手により別の原子との間で結合を形成することで安定的に存在することが当業者に周知の技術常識である。 これらの点を踏まえ、訂正前の【化1】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分をみると、結合手が1つ及び3つ存在する、いずれも通常存在しない結合態様である酸素原子が記載されるとともに、ヌクレオチド糖とリン酸との結合も、他のヌクレオチド間における結合とは異なり、ホスホジエステル結合とは異なる構造で結合したものとして記載されている一方で、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許明細書等」という。)をみても、結合手の数が特殊な状態で存在することに関する特別な事情があるわけでもない。 そうすると、訂正前の【化1】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項1に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項1は、誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項1は、誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないし、カテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明、及び本件訂正後の請求項1を引用する各請求項に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項1に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項1に係る発明、及び本件訂正後の請求項1を引用する各請求項に係る発明が、いずれも特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項1に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項2について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項2に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項2は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項2は、第2の3.(2)で示したとおり、本件訂正前特許請求の範囲の請求項2において【化2】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化2】の記載を比較すると、訂正事項2は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1448)」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化2】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項2に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項2は、誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項2は、誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないし、カテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで検討したとおり、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項2に係る発明、及び本件訂正後の請求項2を引用する各請求項に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項2に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項2に係る発明、及び本件訂正後の請求項2を引用する各請求項に係る発明が、いずれも特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項2に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (3) 訂正事項3について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項3に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項3は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項3は、第2の3.(3)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0152】において【化7】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化7】の記載を比較すると、訂正事項3は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1215)」との記載があるところ、配列表中配列番号1215の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化7】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項3に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項3は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項3は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項3は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項3に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項3に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (4) 訂正事項4について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項4に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項4は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項4は、第2の3.(4)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0153】において【化8】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化8】の記載を比較すると、訂正事項4は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項3同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1215)」との記載がある点も訂正事項3の場合と同様である。 そうすると、(3)ア(イ)で訂正事項3に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化8】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項4に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項4は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項4は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項4は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項4は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項4に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項4に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (5) 訂正事項5について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項5に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項5は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項5は、第2の3.(5)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0160】において【化15】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化15】の記載を比較すると、訂正事項5は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1602)」との記載があるところ、配列表中配列番号1602の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化15】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項5に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項5は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項5は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項5は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項5は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項5に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項5に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (6) 訂正事項6について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項6に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項6は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項6は、第2の3.(6)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0161】において【化16】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化16】の記載を比較すると、訂正事項6は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項5同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1602)」との記載がある点も訂正事項5の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化16】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項6に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項6は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項6は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項6は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項6に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項6に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (7) 訂正事項7について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項7に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項7は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項7は、第2の3.(7)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0164】において【化19】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化19】の記載を比較すると、訂正事項7は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号734)」との記載があるところ、配列表中配列番号734の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化19】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項7に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項7は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項7は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項7は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項7は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項7に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項7に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (8) 訂正事項8について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項8に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項8は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項8は、第2の3.(8)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0165】において【化20】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化20】の記載を比較すると、訂正事項8は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項7同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号734)」との記載がある点も訂正事項7の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化20】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項8に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項8は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項8は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項8は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項8は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項8に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項8に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (9) 訂正事項9について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項9に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項9は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項9は、第2の3.(9)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0166】において【化21】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化21】の記載を比較すると、訂正事項9は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1249)」との記載があるところ、配列表中配列番号1249の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化21】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項9に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項9は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項9は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項9は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項9は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項9に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項9に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (10) 訂正事項10について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項10に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項10は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項10は、第2の3.(10)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0167】において【化22】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化22】の記載を比較すると、訂正事項10は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項9同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1249)」との記載がある点も訂正事項9の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化22】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項10に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項10は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項10は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項10は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項10は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項10に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項10に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (11) 訂正事項11について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項11に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項11は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項11は、第2の3.(11)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0168】において【化23】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化23】の記載を比較すると、訂正事項11は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号513)」との記載があるところ、配列表中配列番号513の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化23】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項11に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項11は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項11は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項11は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項11は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項11に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項11に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (12) 訂正事項12について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項12に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項12は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項12は、第2の3.(12)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0169】において【化24】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化24】の記載を比較すると、訂正事項12は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項11同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号513)」との記載がある点も訂正事項11の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化24】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項12に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項12は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項12は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項12は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項12は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項12に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項12に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (13) 訂正事項13について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項13に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項13は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項13は、第2の3.(13)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0170】において【化25】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化25】の記載を比較すると、訂正事項13は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1449)」との記載があるところ、配列表中配列番号1449の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化25】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項13に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項13は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項13は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項13は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項13は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項13に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項13に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (14) 訂正事項14について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項14に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項14は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項14は、第2の3.(14)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0171】において【化26】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化26】の記載を比較すると、訂正事項14は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項13同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1449)」との記載がある点も訂正事項13の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化26】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項14に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項14は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項14は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項14は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項14は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項14に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項14に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (15) 訂正事項15について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項15に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項15は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項15は、第2の3.(15)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0172】において【化27】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化27】の記載を比較すると、訂正事項15は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1448)」との記載があるところ、配列表中配列番号1448の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化27】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項15に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項15は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項15は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項15は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項15は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項15に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項15に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (16) 訂正事項16について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項16に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項16は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項16は、第2の3.(16)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0173】において【化28】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化28】の記載を比較すると、訂正事項16は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項15同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1448)」との記載がある点も訂正事項15の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化28】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項16に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項16は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項16は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項16は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項16は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項16に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項16に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (17) 訂正事項17について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項17に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項17は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項17は、第2の3.(17)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0174】において【化29】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化29】の記載を比較すると、訂正事項17は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1595)」との記載があるところ、配列表中配列番号1595の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化29】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項17に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項17は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項17は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項17は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項17は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項17に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項17に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (18) 訂正事項18について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項18に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項18は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項18は、第2の3.(18)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0175】において【化30】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化30】の記載を比較すると、訂正事項18は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項17同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1595)」との記載がある点も訂正事項17の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化30】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項18に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項18は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項18は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項18は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項18は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項18に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項18に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (19) 訂正事項19について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項19に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項19は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項19は、第2の3.(19)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0176】において【化31】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化31】の記載を比較すると、訂正事項19は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号819)」との記載があるところ、配列表中配列番号819の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化31】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項19に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項19は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項19は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項19は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項19は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項19に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項19に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (20) 訂正事項20について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項20に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項20は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項20は、第2の3.(20)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0177】において【化32】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化32】の記載を比較すると、訂正事項20は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項19同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号819)」との記載がある点も訂正事項19の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化32】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項20に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項20は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項20は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項20は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項20は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項20に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項20に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (21) 訂正事項21について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項21に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項21は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項21は、第2の3.(21)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0178】において【化33】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化33】の記載を比較すると、訂正事項21は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号1595)」との記載があるところ、配列表中配列番号1595の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化33】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項21に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項21は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項21は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項21は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項21は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項21に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項21に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (22) 訂正事項22について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項22に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項22は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項22は、第2の3.(22)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0179】において【化34】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化34】の記載を比較すると、訂正事項22は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項21同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号1595)」との記載がある点も訂正事項21の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化34】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項22に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項22は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項22は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項22は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項22は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項22に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項22に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (23) 訂正事項23について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項23に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項23は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項23は、第2の3.(23)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0180】において【化35】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化35】の記載を比較すると、訂正事項23は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項1と同様の訂正であるといえる。また、構造式に続けて「(配列番号208)」との記載があるところ、配列表中配列番号208の部分に「<223> Synthetic oligonucleotide」との記載がある点も訂正事項1の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化35】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項23に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項23は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項23は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項23は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項23は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項23に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項23に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (24) 訂正事項24について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項24に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項24は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項24は、第2の3.(24)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0181】において【化36】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化36】の記載を比較すると、訂正事項24は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項23同様の訂正であるとともに、構造式に続けて「(配列番号208)」との記載がある点も訂正事項23の場合と同様である。 そうすると、(1)ア(イ)で訂正事項1に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化36】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項24に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項24は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項24は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項24は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項24は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項24に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項24に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (25) 訂正事項25について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項25に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項25は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項25は、第2の3.(25)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0233】において【化40】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化40】の記載を比較すると、訂正事項25は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正である。 そして、複数のヌクレオチドが、糖の5’位にある水酸基、隣接する糖の3’位にある水酸基、及びリン酸基とで形成されるホスホジエステル結合により結合する化合物であることがわかる。また、酸素原子は通常2つの結合手により別の原子との間で結合を形成することで安定的に存在することが当業者に周知の技術常識である。 これらの点を踏まえ、訂正前の【化40】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分をみると、結合手が1つ及び3つ存在する、いずれも通常存在しない結合態様である酸素原子が記載されるとともに、ヌクレオチド糖とリン酸との結合も、他のヌクレオチド間における結合とは異なり、ホスホジエステル結合とは異なる構造で結合したものとして記載されている一方で、本件特許明細書等をみても、結合手の数が特殊な状態で存在することに関する特別な事情があるわけでもない。 そうすると、訂正前の【化40】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項25に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項25は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項25は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項25は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項25は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項25に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項25に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (26) 訂正事項26について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項26に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項26は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項26は、第2の3.(26)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0237】において【化44】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化44】の記載を比較すると、訂正事項26は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化44】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項26に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項26は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項26は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項26は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項26は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項26に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項26に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (27) 訂正事項27について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項27に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項27は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項27は、第2の3.(27)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0239】において【化46】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化46】の記載を比較すると、訂正事項27は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化46】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項27に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項27は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項27は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項27は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項27は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項27に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項27に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (28) 訂正事項28について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項28に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項28は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項28は、第2の3.(28)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0240】において【化47】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化47】の記載を比較すると、訂正事項28は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化47】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項28に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項28は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項28は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項28は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項28は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項28に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項28に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (29) 訂正事項29について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項29に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項29は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項29は、第2の3.(29)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0241】において【化48】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化48】の記載を比較すると、訂正事項29は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化48】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項29に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項29は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項29は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項29は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項29は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項29に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項29に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (30) 訂正事項30について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項30に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項30は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項30は、第2の3.(30)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0242】において【化49】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化49】の記載を比較すると、訂正事項30は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化49】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項30に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項30は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項30は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項30は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項30は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項30に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項30に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (31) 訂正事項31について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項31に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項31は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項31は、第2の3.(31)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0243】において【化50】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化50】の記載を比較すると、訂正事項31は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化50】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項31に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項31は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項31は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項31は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項31は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項31に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項31に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (32) 訂正事項32について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項32に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項32は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項32は、第2の3.(32)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0244】において【化51】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化51】の記載を比較すると、訂正事項32は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化51】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項32に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項32は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項32は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項32は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項32は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項32に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項32に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (33) 訂正事項33について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項33に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項33は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項33は、第2の3.(33)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0245】において【化52】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化52】の記載を比較すると、訂正事項33は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化52】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項33に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項33は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項33は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項33は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項33は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項33に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項33に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (34) 訂正事項34について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項34に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項34は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項34は、第2の3.(34)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0246】において【化53】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化53】の記載を比較すると、訂正事項34は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化53】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項34に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項34は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項34は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項34は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項34は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項34に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項34に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 (35) 訂正事項35について ア 訂正の目的 (ア)請求人の主張について 請求人は、訂正事項35に係る訂正の目的として「誤記の訂正」を挙げており、訂正前の化学構造式では、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手において、左側のオリゴヌクレオチドのリン酸エステルの二重結合酸素から結合手が伸びていることが化学的に矛盾する記載となっており、訂正事項35は化学構造式の誤記を訂正するものであると主張する。 (イ)検討 訂正事項35は、第2の3.(35)で示したとおり、本件訂正前明細書の【0247】において【化54】として示される構造式の化学構造を訂正するものである。 ここで、訂正前後の【化54】の記載を比較すると、訂正事項35は、左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分について、「-P(-O)=O-」を「-P(=O)-O-」とする訂正であり、訂正事項25と同様の訂正であるといえる。 そうすると、(25)ア(イ)で訂正事項25に関して検討したのと同様の理由で、訂正前の【化54】のうち左側のオリゴヌクレオチドから右側のオリゴヌクレオチドヘの結合手部分にあるリン-酸素部分に対応する部分は、本来であれば「-P(=O)-O-」と記載されるべきところを、「-P(-O)=O-」という誤った記載がなされていることは明らかであるから、訂正事項35に係る訂正は、誤記又は誤訳の訂正に該当する。 イ 特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記アで説示したとおり、訂正事項35は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 よって、訂正事項35は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アで説示したとおり、訂正事項35は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、本件訂正の前後でその意図する技術的事項は変わらないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 特許出願の際独立して特許を受けることができること 上記アで説示したとおり、訂正事項35は、明細書中の誤記又は誤訳の訂正に該当するものであって、この訂正によって本件特許発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項35に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 オ 小括 以上からみて、訂正事項35に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上からみて、本件審判請求における明細書及び特許請求の範囲に係る訂正は、いずれも、特許法126条1項ただし書2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390082

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