特許訂正審判
2024-390105
ムスカリンM1受容体アゴニストとしての二環式アザ化合物
- 審判番号
- 2024-390105
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-017086外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6774513
- 請求日
- 2024年09月12日
- 審決日
- 2024年12月10日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6774513号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6774513号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6774513号は、2015年2月6日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2014年2月6日及び2014年9月19日 英国(GB))を国際出願日とする特願2016-550483号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成31年2月1日に新たな出願とした特願2019-17086号の請求項1~13に係る発明について、令和2年10月6日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和6年9月12日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6774513号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めます。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項1~7のとおりである。
なお、以下の下線は訂正箇所を示し、「・・・」は記載の省略を示す。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「【請求項1】
下記:
【表1-1】
・・・
【表1-2】
[図:0001422335000001.jpg]
【表1-3】
・・・
【表3-2】
[図:0001422335000002.jpg]
【表3-3】
・・・
【表3-4】
[図:0001422335000003.jpg]
から選択される化合物の医薬的に許容され得る塩。」
と記載されているのを、
「【請求項1】
下記:
【表1-1】
・・・
【表1-2】
[図:0001422335000004.jpg]
【表1-3】
・・・
【表3-2】
[図:0001422335000005.jpg]
【表3-3】
・・・
【表3-4】
[図:0001422335000006.jpg]
から選択される化合物の医薬的に許容され得る塩。」
に訂正する。
(当審合議体注:訂正前の請求項1における【表1-2】の4番目の「エチル2-[4-(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)ピペリジン-1-イル]-6ーアザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」、【表3-2】の10番目の「エチル2-{4-[(2R)-4,4-ジフルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」、及び【表3-4】の7番目の「エチル2-{4-[(2R,4R)-4-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」の記載を削除するものである。)
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~13も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項10を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項11に
「請求項1~10のいずれか一項において定義する医薬的に許容され得る塩及び医薬的に許容され得る賦形剤を含む医薬組成物。」
と記載されているのを、
「請求項1、2、4~7および9のいずれか一項において定義する医薬的に許容され得る塩及び医薬的に許容され得る賦形剤を含む医薬組成物。」
に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項12に
「請求項1~10のいずれか一項に記載の医薬的に許容され得る塩を含む医薬であって、認知障害若しくは精神病性障害を処置するため、急性、慢性、神経因性、若しくは炎症性疼痛を処置するあるいはそれらの重症度を軽減するため、嗜癖を処置するため、または運動障害を処置ための医薬。」
と記載されているのを、
「請求項1、2、4~7および9のいずれか一項に記載の医薬的に許容され得る塩を含む医薬であって、認知障害若しくは精神病性障害を処置するため、急性、慢性、神経因性、若しくは炎症性疼痛を処置するあるいはそれらの重症度を軽減するため、嗜癖を処置するため、または運動障害を処置ための医薬。」
に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項13に
「請求項1~10のいずれか一項に記載の医薬的に許容され得る塩を含む、アルツハイマー病、レビー小体型認知症または統合失調症を処置するための医薬。」
と記載されているのを、
「請求項1、2、4~7および9のいずれか一項に記載の医薬的に許容され得る塩を含む、アルツハイマー病、レビー小体型認知症または統合失調症を処置するための医薬。」
に訂正する。
第4 当審合議体の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項1に択一的に記載された化合物の選択肢から、
「エチル2-[4-(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)ピペリジン-1-イル]-6ーアザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物イ」という。)、
「エチル2-{4-[(2R)-4,4-ジフルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物ロ」という。)、及び
「エチル2-{4-[(2R,4R)-4-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物ハ」という。)
の3個の化合物の記載を削除することにより、化合物の選択肢の範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項1は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1~13については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~13について見直すべき新たな事情は存在しないから、独立特許要件を満たす。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合する。
2 訂正事項2~4について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項1を引用する請求項3(当審合議体注:化合物イに限定するもの)を削除するものであり、
訂正事項3は、本件訂正前の請求項1を引用する請求項8(当審合議体注:化合物ロに限定するもの)を削除するものであり、
訂正事項4は、本件訂正前の請求項1を引用する請求項10(当審合議体注:化合物ハに限定するもの)を削除するものであるから、
いずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項2~4は、それぞれ、請求項3、8、及び10を削除するものであるから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなるともいえない。
したがって、訂正事項2~4は、いずれも特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合する。
3 訂正事項5~7について
(1)訂正の目的について
訂正事項5~7は、それぞれ、訂正事項2~4によって、訂正前の請求項3、8、及び10が削除されたことに伴い、請求項11~13が引用する請求項から請求項3、8、及び10を削除するものであるから、請求項11~13が引用する請求項数を削減するものである。
したがって、訂正事項5~7は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項5~7は、それぞれ請求項11~13が引用する請求項数を削減するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、いずれも、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項5~7は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項11~13については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項11~13について見直すべき新たな事情は存在しないから、いずれも独立特許要件を満たす。
したがって、訂正事項5~7は、いずれも特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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