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特許訂正審判

2025-390135

環式ジオール化合物、該化合物の製造方法及び該化合物の用途

審判番号
2025-390135
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-578438
登録番号
7640870
請求日
2025年09月25日
審決日
2026年01月06日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】新日本理化株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 恵
  • 審判官 小石 真弓
  • 審判官 江間 正起
分類
P141 .841-Y (C07D) / P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7640870号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7640870号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12及び13について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7640870号(以下、「本件特許」という。)は、2022年(令和4年)1月26日(優先権主張 令和3年1月27日、令和3年3月30日)を国際出願日として出願され、令和7年2月26日に特許権の設定登録がされたものである。その後、令和7年9月25日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7640870号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12及び13について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項13を削除する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1及び2は、請求項12及び13を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について 訂正事項1及び2は、請求項12及び13を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、訂正事項1及び2による訂正は、いずれも本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。 3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1及び2は、請求項12及び13を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項12及び13について訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-390135

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