特許訂正審判
2025-390162
α4β7インテグリン阻害剤としてのキノリン誘導体
- 審判番号
- 2025-390162
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-548529
- 登録番号
- 7192139
- 請求日
- 2025年11月11日
- 審決日
- 2026年02月10日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ギリアード サイエンシーズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 江間 正起
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7192139号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7192139号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3及び9について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7192139号(以下「本件特許」という。)は、2019年10月29日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年10月30日 米国(US)、2019年3月26日 米国(US))を国際出願日として出願され、令和4年12月9日に特許権の設定登録がされたものである。その後、令和7年11月11日に本件訂正審判の請求がされた。
その後、令和7年12月2日付けで手続補正指令(方式)がされ、同年12月10日に審判請求書を補正対象書類とする手続補正書が提出された。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7192139号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3および9について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項9において、以下の(1)~(13)の化学式及びそれらの直後のセミコロン(;)を削除する。
(1)5番目の化学式(【化334-1】の5番目の化学式)
「
[図:0001435124000001.jpg]
」
(2)11番目の化学式(【化334-2】の5番目の化学式)
「
[図:0001435124000002.jpg]
」
(3)12番目の化学式(【化334-2】の6番目の化学式)
「
[図:0001435124000003.jpg]
」
(4)13番目の化学式(【化334-3】の1番目の化学式)
「
[図:0001435124000004.jpg]
」
(5)14番目の化学式(【化334-3】の2番目の化学式)
「
[図:0001435124000005.jpg]
」
(6)15番目の化学式(【化334-3】の3番目の化学式)
「
[図:0001435124000006.jpg]
」
(7)18番目の化学式(【化334-3】の6番目の化学式)
「
[図:0001435124000007.jpg]
」
(8)19番目の化学式(【化334-3】の7番目の化学式)
「
[図:0001435124000008.jpg]
」
(9)20番目の化学式(【化334-3】の8番目の化学式)
「
[図:0001435124000009.jpg]
」
(10)24番目の化学式(【化334-4】の4番目の化学式)
「
[図:0001435124000010.jpg]
」
(11)26番目の化学式(【化334-4】の6番目の化学式)
「
[図:0001435124000011.jpg]
」
(12)29番目の化学式(【化334-5】の3番目の化学式)
「
[図:0001435124000012.jpg]
」
(13)35番目の化学式(【化334-6】の3番目の化学式)
「
[図:0001435124000013.jpg]
」
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項3を削除するというものであるから、この訂正事項による訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、請求項3を削除するというものであるから、この訂正事項による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、請求項3を削除するというものであるから、この訂正事項による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合するものである。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同条第7項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(いわゆる独立特許要件)を満たす必要があるところ、独立特許要件を判断すべき対象の請求項は削除されているから、訂正後の請求項3に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項9に択一的な選択肢として記載された化合物のうち、上記第3の2(1)~(13)の化学式の化合物を削除することにより、訂正前の請求項9における化合物の選択肢を限定するものであるから、この訂正事項による訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項9に択一的に記載された化合物の一部を削除することにより、請求項9における化合物の選択肢を限定するものであるから、この訂正事項による訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項2による訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項9に択一的に記載された化合物の一部を削除することにより、請求項9における化合物の選択肢を限定するものであるから、この訂正事項による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合するものである。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同条第7項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件(いわゆる独立特許要件)を満たす必要があるところ、訂正後の請求項9には、特許要件の適否について見直すべき特段の事情は存在せず、また、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3及び9について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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