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特許訂正審判

2024-390104

ムスカリンM1受容体アゴニストとしての二環式アザ化合物

審判番号
2024-390104
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-550483外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6479029
請求日
2024年09月12日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年05月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6479029号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6479029号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6479029号は、2015年2月6日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2014年2月6日及び2014年9月19日 英国(GB))を国際出願日とする特願2016-550483号の請求項1~24に係る発明について、平成31年2月15日に特許権の設定登録がされたものである。 そして、令和6年9月12日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6479029号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めます。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項1~2のとおりである。 なお、以下の下線は訂正箇所を示し、「・・・」は記載の省略を示す。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「【請求項1】 式(1b)の化合物: 【化1】 [図:0001422334000001.jpg] またはその塩であって、 式中、Qは、・・・; R3は、・・・; R4は、・・・; 点線は随意の第二の炭素-炭素結合を示すが、第二の炭素-炭素結合が存在するときにはR3は存在しない、 前記化合物またはその塩。」 と記載されているのを、 「【請求項1】 式(1b)の化合物: 【化1】 [図:0001422334000002.jpg] またはその塩であって、 式中、Qは、・・・; R3は、・・・; R4は、・・・; 点線は随意の第二の炭素-炭素結合を示すが、第二の炭素-炭素結合が存在するときにはR3は存在せず、 ここで、式(1b)の化合物は、 エチル2-[4-(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)ピペリジン-1-イル]-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレートでも、 エチル2-{4-[(2R)-4,4-ジフルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレートでも、 エチル2-{4-[(2R,4R)-4-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレートでもない、 前記化合物またはその塩。」 に訂正する。 請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~24も同様に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項18に 「【請求項18】 【表1-1】 [図:0001422334000003.jpg] 【表1-2】 ・・・ 【表1-10】 [図:0001422334000004.jpg] 【表1-11】 [図:0001422334000005.jpg] 【表1-12】 ・・・ から選択される、請求項1に記載の化合物。」 と記載されているのを、 「【請求項18】 【表1-1】 [図:0001422334000006.jpg] 【表1-2】 ・・・ 【表1-10】 [図:0001422334000007.jpg] 【表1-11】 [図:0001422334000008.jpg] 【表1-12】 ・・・ から選択される、請求項1に記載の化合物。」 に訂正する。 (当審合議体注:訂正前の請求項18における【表1-1】の21番目の「エチル2-[4-(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)ピペリジン-1-イル]-6ーアザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」、【表1-10】の7番目の「エチル2-{4-[(2R)-4,4-ジフルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」、及び【表1-11】の最後の「エチル2-{4-[(2R,4R)-4-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」の記載を削除するものである。) 請求項18の記載を直接又は間接的に引用する請求項19~24も同様に訂正する。 第4 当審合議体の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1における「式(1b)の化合物:・・・前記化合物またはその塩。」という一般式により特定される化合物の範囲から、該一般式に包含される 「エチル2-[4-(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)ピペリジン-1-イル]-6ーアザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物イ」という。)、 「エチル2-{4-[(2R)-4,4-ジフルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物ロ」という。)、及び 「エチル2-{4-[(2R,4R)-4-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル]ピペリジン-1-イル}-6-アザスピロ[3.4]オクタン-6-カルボキシレート」(以下「化合物ハ」という。) の3個の化合物を削除することにより、訂正前の一般式により特定される化合物の範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項1は、一般式により特定される化合物の範囲から、化合物イ、化合物ロ、及び化合物ハの3個の化合物を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1~24については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~24について見直すべき新たな事情は存在しないから、独立特許要件を満たす。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項18に択一的に記載された化合物の選択肢から、化合物イ、化合物ロ、及び化合物ハの3個の化合物の記載を削除することにより、化合物の選択肢の範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項2は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項18~24については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項18~24について見直すべき新たな事情は存在しないから、独立特許要件を満たす。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390104

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