特許訂正審判
2025-390179
ピペラジンアザスピロ誘導体
- 審判番号
- 2025-390179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-551327
- 登録番号
- 7497294
- 請求日
- 2025年12月09日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ファイザー・インク
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】中濱 明子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 宮田 透
- 審判官 小石 真弓
- 分類
- P141 .841-Y (C07D) / P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7497294号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7497294号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔31、34~41〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7497294号(以下「本件特許」という。)は、2019年3月25日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年3月23日 米国(US))を国際出願日として出願され、令和6年5月31日に特許権の設定登録がされたものである。
その後、令和7年12月9日に本件訂正審判の請求がされ、令和8年1月20日に審判請求書を補正対象書類とする手続補正書が提出された。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7497294号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項31、34~41について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項1~4のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項31において「エチル(6R)-6-{4-[3-(ピラジン-2-イル)ピリジン-2-イル]ピペラジン-1-イル}-2-アザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート;」との記載を削除する。
請求項31の記載を直接又は間接的に引用する請求項35~41も同様に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項34を削除する。
請求項34の記載を直接又は間接的に引用する請求項35~41も同様に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項35における
「請求項1から34のいずれか一項に記載の」
との記載を、
「請求項1から33のいずれか一項に記載の」
との記載に訂正する。
請求項35の記載を直接又は間接的に引用する請求項36~38も同様に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項39における
「請求項1から34のいずれか一項に記載の」
との記載を、
「請求項1から33のいずれか一項に記載の」
との記載に訂正する。
請求項39の記載を引用する請求項40、41も同様に訂正する。
第4 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項31及び35~41について、訂正前の請求項35~41はそれぞれ請求項31を直接又は間接的に引用しており、上記訂正事項1による請求項31の訂正に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項31及び請求項35~41は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項である。
訂正前の請求項34~41について、請求項35~41はそれぞれ請求項34を直接又は間接的に引用しており、訂正事項2による請求項34の削除に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項34~41は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項である。
これら2つの一群の請求項について、請求項35~41が共通しているから組み合わされて一群の請求項を形成する。
したがって、本件訂正の請求は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項である請求項31及び請求項34~41についてされたものである。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、択一的に記載された化合物の一つを削除することにより、請求項31における化合物の選択肢を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、択一的に記載された化合物の一つを削除することにより、請求項31における化合物の選択肢を限定するものであるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面((以下「本件特許明細書等」という。))に記載した事項の範囲内の訂正であり、第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、択一的に記載された化合物の一つを削除することにより、請求項31における化合物の選択肢を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同条第7項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない(いわゆる独立特許要件)ところ、訂正後の請求項31及び35~41に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、また、訂正後の請求項31及び35~41に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。
3 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、請求項34を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする。
(2)新規事項の追加の有無について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、請求項34を削除するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、請求項34を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、独立特許要件を満たす必要があるところ、判断すべき対象の請求項は削除されているから、訂正後の請求項34に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 訂正事項3及び4について
(1)訂正の目的について
訂正事項3及び4は、いずれも引用する請求項のうち請求項34を削除するものである。
よって、訂正事項3及び4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の追加の有無について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項3及び4は、引用する請求項を削除するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項3及び4は、引用する請求項を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項3及び4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、独立特許要件を満たす必要があるところ、訂正後の請求項35~41に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、また、訂正後の請求項35~41に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔31、34~41〕について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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