2025-390050
Rho関連プロテインキナーゼのモジュレーター
- 審判番号
- 2025-390050
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-561950外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7518324
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2025年06月24日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】レデックス・ファーマ・リミテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 分類
- P141 .851-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7518324号は、2019年1月25日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年1月25日 英国(GB))を国際出願日とする特願2020-561950号の請求項1~24に係る発明について、令和6年7月9日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和7年4月18日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7518324号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項14、15、および17~24について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項1~3のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項14に
「R2が、H、CN、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、tert-ブチル、sec-ブチル、tert-ペンチル、アリル、プロパルギル、ジフルオロエチル、ジフルオロプロピル、トリフルオロエチル、トリフルオロプロピル、トリフルオロイソプロピル、イソプロパノール、n-ブタノール、sec-ブタノール、プロパノール、tert-ブタノール、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロプロパノール、シクロブタノール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、シクロヘプタノール、アジリジニル、N-アセチルアジリジニル、N-アルキルアジリジニル、アゼチジニル、N-アセチルアゼチジニル、N-アルキルアゼチジニル、2-メチルプロパン-2-アミン、フェニル、クロロフェニル、ピロリジニル、ジフルオロピロリジニル、トリフルオロエチルピロリジニル、N-メチルピロリジニル、テトラヒドロフラニル、スルホラニル、ジヒドロピラン、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピラノイミダゾリル、モルホリニル、イミダゾリル、エチルテトラヒドロイミダゾピリジン、メチルイミダゾリル、ピペラジニル、N-メチルピペラジニル、トリフルオロメチルピペラジニル、オキサジアゾリル、ジメチルジヒドロオキサゾリル、ピラゾリル、N-メチルピラゾリル、エチルピラゾリル、4-ピリドン、2-ピリドン、ピリジル、テトラヒドロフランで置換されたメチル、ピリジンで置換されたエチル、-NMe2で置換されたエチル、OMeで置換されたエチル、OHで置換されたエチル、から選択されるか;あるいは、下記式で表される基:【化9】[図:0001427892000001.jpg]から選択される」
と記載されているのを、
「該化合物が、下記式で表される化合物:[図:0001427892000002.jpg]である」
に訂正する。
(請求項14の記載を直接又は間接的に引用する請求項15及び17~24も同様に訂正する。)
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項14に
「請求項1~13のいずれか1項に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩」
と記載されているのを、
「請求項1に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩」
に訂正する。
(請求項14の記載を直接又は間接的に引用する請求項15及び17~24も同様に訂正する。)
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項15に
「請求項1~14のいずれか1項に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩」
と記載されているのを、
「請求項1~13のいずれか1項に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩」
に訂正する。
(請求項15の記載を直接又は間接的に引用する請求項17~24も同様に訂正する。)
第4 当審合議体の判断
1 一群の請求項について
訂正前の特許請求の範囲の請求項15及び17~24は、請求項14を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1及び2によって記載が訂正される請求項14に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の特許請求の範囲の請求項14、15及び17~24は、一群の請求項である。
そして、本件訂正審判の請求は、これらの一群の請求項に対して訂正を求めるものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項14に記載の化合物は、請求項1における式(Ia)で示される化合物においてR2を特定の基に限定した化合物を包含する。
そして、訂正後の請求項14に記載される「【化9】」で示される化合物は、訂正前の請求項1の式(Ia)
「[図:0001427892000003.jpg]・・・」
で示される化合物において、
Bが、5~10員の炭素環系に包含される6員のベンゼン環であり、
R1が、L-R2であって、Lが-L1-L2-であり、式中、L1が結合であり、L2が-C(O)NRD-であり、RDがHであり、
R2がC1-6ハロアルキルに包含されるジフルオロエチルであり、
nが0であり(すなわちR4が存在しない)、
R5がC1-4アルキルに包含されるメチルであり、
R6がHであり、
mが1であり、
R7がC3-8シクロアルキルに包含されるシクロプロピルであり、
R8がHである化合物に該当するとともに、
R2が、訂正前の請求項1~13についてR2を限定する訂正前の請求項14において、R2の選択肢のうちの「ジフルオロエチル」である場合の化合物に該当するので、訂正前の請求項14に係る発明の範囲に包含される。
よって、訂正事項1は、訂正前の式(Ia)により特定される化合物の範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正後の「【化9】」で示される化合物は、願書に添付した明細書の【0554】「表24(つづき)」の実施例「290」に記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされるものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないことについて
訂正事項1は、訂正前の請求項14において、訂正前の式(Ia)により特定される化合物の範囲を、それに包含される特定の化合物に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項1は、訂正前の請求項14において、訂正前の式(Ia)により特定される化合物の範囲を、それに包含される特定の化合物に限定するものであるから、訂正後の請求項14、15及び17~24に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき特段の事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
3 訂正事項2及び訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、請求項14において引用する請求項を請求項1~13から請求項1に限定するものであり、
訂正事項3は、請求項15において引用する請求項を請求項1~14から請求項1~13に限定するものであるから、
いずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項2及び3は、それぞれ、引用する請求項を限定するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく、また、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるともいえない。
したがって、訂正事項2及び3は、いずれも特許法第126条第5項~第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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