特許訂正審判
2025-390167
有害生物防除剤としてのヘテロ環式化合物の誘導体
- 審判番号
- 2025-390167
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-519107
- 登録番号
- 7290631
- 請求日
- 2025年11月17日
- 審決日
- 2026年02月16日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】坪倉 道明
- 【請求人代理人】安藤 健司
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】城山 康文
- 審判長/審判官
- 審判長 新留 豊
- 審判官 江間 正起
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7290631号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7290631号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~8〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7290631号(以下「本件特許」という。)は、2018年(平成30年)9月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年10月4日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2020-519107号の請求項1~8に係る発明について、令和5年6月5日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和7年11月17日に本件訂正審判の請求がされ、同年12月24日に手続補正書(方式)が提出されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、
「特許第7290631号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを認める、との審決を求める。」
というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、令和7年12月24日提出の手続補正書(方式)により補正された本件審判請求書の記載及び同審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲の記載からみて、以下の訂正事項1及び2のとおりである(下線は訂正による記載の変更箇所を示す。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「で表される化合物。」
と記載されているのを、
「で表される化合物、
但し、以下の化合物を除く;
(i)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルであり、nが、2である化合物;
(ii)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルチオであり、nが、2である化合物;
(iii)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルフィニルであり、nが、2である化合物;
(iv)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルホニルであり、nが、2である化合物;
(v)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルであり、nが、2である化合物;
(vi)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルチオであり、nが、2である化合物;
(vii)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルフィニルであり、nが、2である化合物;
(viii)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルホニルであり、nが、2である化合物。」
に訂正する(請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2~8も同様に訂正する。)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項8に、
「
[図:0001435126000001.jpg]
」
と記載されているのを、
「
[図:0001435126000002.jpg]
」
に訂正する。
3 一群の請求項について
訂正前の請求項1~8について、請求項2~8は、それぞれ請求項1の記載を直接的又は間接的に引用しており、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1~8に対応する訂正後の請求項1~8に係る本件訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項について請求されたものである。
第4 当審における判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項1において、式(I)で表される化合物のうち、特定の8つの化合物、すなわち、
「(i)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルであり、nが、2である化合物;
(ii)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルチオであり、nが、2である化合物;
(iii)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルフィニルであり、nが、2である化合物;
(iv)Aaが、N(窒素)であり、Abが、=C(H)-であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルホニルであり、nが、2である化合物;
(v)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルであり、nが、2である化合物;
(vi)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルチオであり、nが、2である化合物;
(vii)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルフィニルであり、nが、2である化合物;
(viii)Aaが、=C(H)-であり、Abが、N(窒素)であり、R1が、エチルであり、R2が、水素であり、R3が、1-シアノシクロプロピルであり、R4が、メチルであり、R5が、トリフルオロメチルスルホニルであり、nが、2である化合物」
を除くことによって、「式(I)で表される化合物」をより限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2) 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項1による訂正は、上記(1)のとおり、特定の化合物を除外することによって、対象となる化合物を限定するものであって、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下「本件明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、かつ、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
したがって、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
そして、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができることが要件となるところ、本件訂正後の請求項1について見直すべき新たな事情は存在しない。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の請求項8において、並列して記載されている29個の化合物のうち、11番目に記載されている
「
[図:0001435126000003.jpg]
」
を削除することによって、該当する化合物をより限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2) 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項2による訂正は、上記(1)のとおり、特定の化合物を除外することによって、対象となる化合物を限定するものであって、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、かつ、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
したがって、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
そして、訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができることが要件となるところ、本件訂正後の請求項8について見直すべき新たな事情は存在しない。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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